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割賦販売法における加盟店の皆さまのご対応について

より安全なクレジットカード決済環境を整備するための法律「割賦販売法」についてご案内いたします。

割賦販売法とは

割賦販売法とは、割賦販売(売買代金の支払いを分割して支払うことを条件とした販売方式)において、公正な取引を維持し、事業の健全な発展を図ることを目的に1961年(昭和36年)に制定された法律です。
その後、消費者の支払能力を超えるクレジットカード(以下「カード」といいます)の与信(信用枠等)を提供する悪質業者や、他社でのカード取引等を隠して新たに無理な信用取引を行う消費者の存在等、商品購入に関して生じるトラブルが問題となったことを受け、現在の割賦販売法ではより消費者の利益を保護することに重きを置いた法律に改正されています。

割賦販売法における加盟店の皆さまの義務について

近年、カード情報の漏えい事案や不正利用被害が拡大していることから、2016年12月9日に割賦販売法が改正され、カードを取り扱う加盟店の皆さまは、カード情報などの漏えい対策やカードの不正利用対策を講じることが義務付けられました。

加盟店の皆さまに求められる具体的な対策については、実務上の指針の位置付けとして策定された「クレジット取引セキュリティ対策協議会」の「クレジットカード・セキュリティガイドライン」(以下「セキュリティガイドライン」といいます)に定められておりますのでご確認ください。

加盟店の皆さまにご対応いただくこと

対面取引(店頭販売)加盟店の皆さま、非対面取引(通信販売)加盟店の皆さまそれぞれにご対応いただく内容は以下をご参照ください。
なお、「セキュリティガイドライン」の内容は変更される可能性がございますので、一般社団法人日本クレジット協会のWEBサイトなどから、最新の「セキュリティガイドライン」をご確認ください。

カード情報
保護対策
不正利用対策
対面取引
(店頭販売)
加盟店の
皆さま
カード情報などの漏えい対策のため、カード情報などを保持しないか(非保持化)、保持する場合はカード情報セキュリティの国際基準PCI DSSに準拠すること。 偽造防止対策として、ICカードによる決済ができる端末を設置すること。
非対面取引
(通信販売)
加盟店の
皆さま
なりすましによる不正利用を防止するための対策をとること。
  • ●2016年12月に改正された割賦販売法に対する国会附帯決議では、加盟店さまのクレジットカード取引におけるセキュリティ対策を「見える化」する方策を講じ、消費者が選択できる環境を整備することが求められております。
  • ●経済産業省と一般社団法人日本クレジット協会にて、加盟店さまがIC対応していることを表すマーク・デザインとIC取引に係る啓発デザインが策定されました。

<IC対応シンボルマーク>

<IC対応シンボルマーク>

<IC対応デザイン>

<IC対応デザイン>

<IC取引啓発デザイン>

<IC取引啓発デザイン>

IC対応のマーク・デザインのご活用について

  • ●「IC対応デザイン」はシンボルマークに加え、日本語で「ICクレジットカード取扱店」と表記するだけでなく、訪日外国人の方々に対するアピールにもなるよう英語で「Chip Cards Welcome!」と表記されております。
  • ●お客さまがIC対応の加盟店さまであることを認識・識別できるよう、お客さまの目に留まるような場所(店頭、レジ回り、売り場など)へ掲出いただく等のご活用ください。
  • ●シンボルマークやIC対応デザインは、目的の範囲内であれば使用許可は必要とせず自由に使用可能です。詳しくは一般社団法人日本クレジット協会のWEBサイトをご参照ください。

一般社団法人日本クレジット協会のWEBサイト新しいタブやウィンドウで開く

(注)

  • 決済処理方法、カード情報非保持/PCI DSS準拠状況が不明な場合、システムベンダーさままたは決済代行会社さまにお問い合わせください。
  • 詳細はシステムベンダーさままたは決済代行会社さまにお問い合わせください。

割賦販売法に基づく当社加盟店管理上のお願い事項

割賦販売法では、加盟店の皆さまに対する義務付け(漏えい対策・不正利用対策)と併せて、カード会社に対しては、より厳格な加盟店管理(加盟店調査)が義務付けられております。
加盟店の皆さまにおかれましては、加盟申し込み時またはご契約時にお届けいただきました内容に変更・追加が生じた場合は、速やかに当社までご連絡ください。

  • 具体的には以下に該当する場合
  • ■商号(個人の場合は氏名、法人の場合は名称)、所在地、代表者、電話番号、カード取扱店舗、業種、取扱商品等、指定金融機関口座に変更がある場合
  • ■店頭販売・通信販売などの販売方法の変更がある場合
  • ■「特定商取引法に関する法律」に定められる訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引のいずれかを新たに行っている場合
  • ■カード情報保護対策または不正利用対策の内容に変更がある場合
  • ■自社以外の販売業者が売主となっているカード売上が含まれる場合(ショッピングセンター・専門店会など)