割賦販売法における加盟店の皆さまのご対応について
より安全なクレジットカード決済環境を整備するための法律「割賦販売法」についてご案内いたします。
割賦販売法とは
割賦販売法とは、割賦販売(売買代金の支払いを分割して支払うことを条件とした販売方式)において、公正な取引を維持し、事業の健全な発展を図ることを目的に1961年(昭和36年)に制定された法律です。
その後、消費者の支払能力を超えるクレジットカード(以下「カード」といいます)の与信(信用枠等)を提供する悪質業者や、他社でのカード取引等を隠して新たに無理な信用取引を行う消費者の存在等、商品購入に関して生じるトラブルが問題となったことを受け、現在の割賦販売法ではより消費者の利益を保護することに重きを置いた法律に改正されています。
割賦販売法における加盟店の皆さまの義務について
近年、カード情報の漏えい事案や不正利用被害が拡大していることから、割賦販売法では、カードを取扱う加盟店の皆さまは、カード情報などの漏えい対策やカードの不正利用対策を講じることが義務付けられています。
加盟店の皆さまに求められる具体的な対策については、実務上の指針の位置付けとして策定された「クレジット取引セキュリティ対策協議会」の「クレジットカード・セキュリティガイドライン」(以下「セキュリティガイドライン」といいます)に定められておりますのでご確認ください。
- ●割賦販売法について
- ●セキュリティガイドラインについて
- ●その他(業界団体からのご案内等)
加盟店の皆さまにご対応いただくこと
対面取引(店頭販売)加盟店の皆さま、非対面取引(通信販売)加盟店の皆さまそれぞれにご対応いただく内容は以下をご参照ください。
なお、「セキュリティガイドライン」の内容は変更される可能性がございますので、一般社団法人日本クレジット協会のWEBサイトなどから、最新の「セキュリティガイドライン」をご確認ください。
カード情報 保護対策 |
不正利用対策 | |
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対面取引 (店頭販売) 加盟店の 皆さま |
カード情報などの漏えい対策のため、カード情報などを保持しないか(非保持化)、保持する場合はカード情報セキュリティの国際基準PCI DSSに準拠すること。 | 偽造防止対策として、ICカードによる決済ができる端末を設置すること。 |
非対面取引 (通信販売) 加盟店の 皆さま |
なりすましによる不正利用を防止するための対策をとること。 |
- ●カード情報の非保持化、PCI DSSについて
- ●IC対応決済端末のご案内
- ●日本クレジット協会WEBサイト
- ●対面取引加盟店さまにおかれましては、暗証番号入力による本人確認のご徹底をお願いいたします。
- ●日本クレジットカード協会にて会員向けの啓発ツールが提供されておりますので、各店舗さまにてご活用ください。

カード情報保護対策について
- ●カード情報の非保持化、PCI DSSについて
ECセキュリティ対策調査について
セキュリティガイドラインに基づき、2025年4月より、全てのEC加盟店さまに対してECセキュリティ対策調査の実施が求められています。加盟店さまには、ECサイトの脆弱性対策・不正ログイン対策・EMV3Dセキュアの3つの対策導入が求められており、弊社から「セキュリティ対策状況」を確認させていただくための書面をお送りする場合がございます。
以下、詳細をご確認ください。
- ●情報漏えい対策およびECサイト脆弱性対策について
- ●不正ログイン対策について
- ●EMV3Dセキュアについて
割賦販売法に基づく当社加盟店管理上のお願い事項
割賦販売法では、加盟店の皆さまに対する義務付け(漏えい対策・不正利用対策)と併せて、カード会社に対しては、より厳格な加盟店管理(加盟店調査)が義務付けられております。
加盟店の皆さまにおかれましては、加盟申し込み時またはご契約時にお届けいただきました内容に変更・追加が生じた場合は、速やかに当社までご連絡ください。
- 具体的には以下に該当する場合
- ■商号(個人の場合は氏名、法人の場合は名称)、所在地、代表者、電話番号、カード取扱店舗(URL)、業種、取扱商品等、指定金融機関口座に変更がある場合
- ■店頭販売・通信販売などの販売方法の変更がある場合
- ■「特定商取引法に関する法律」に定められる訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引のいずれかを新たに行っている場合
- ■カード情報保護対策または不正利用対策の内容に変更がある場合
- ■自社以外の販売業者が売主となっているカード売上が含まれる場合(ショッピングセンター・専門店会など)