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マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の対策に関する取り組み

グローバル金融犯罪リスクへの取り組みについて

近年、国際社会においてマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が高まっており、わが国でも対策が急がれております。
そのため各金融機関では、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、犯罪収益移転防止法)や金融庁、経済産業省が公表した
「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」(以下、ガイドライン)にもとづき、さまざまな対策を行っております。

三菱UFJニコス(以下、当社)は、金融システムの健全性の維持に努め、全ての業務を通じて、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与、経済制裁違反、贈収賄・汚職などのグローバル金融犯罪の防止に取り組んでおります。

また、当社は、MUFGグループの一員として、その業務が犯罪目的に利用されることを防止すること、組織犯罪による金融サービスの濫用を防止することを経営の重要課題の一つであると認識し、グローバル金融犯罪の防止態勢を整備しております。

犯罪収益移転防止法への対応について

当社は、犯罪収益移転防止法にもとづき、クレジットカード発行などのお取引の際にお取引時確認(本人確認)を行っております。

お取引時確認について

本人確認書類について

ガイドラインへの対応について

ガイドラインにもとづく継続的な体制整備の取り組みとして、お客さまとのお取引の内容・状況によりましては、改めて犯罪収益移転防止法で定めるお取引時確認項目(本人特定事項、お取引の目的、職業)のほか、原資や資産・収入の状況、ご利用先の加盟店や購入商品・サービスなどを詳しくお伺いするとともに、内容が分かる書類等のご提出をお願いする場合がございます。
また、日本国籍をお持ちでないお客さまにおかれましては、在留カードの写し(コピー)のご提出をお願いし、国籍・在留資格・在留期間満了日等を確認しております。

ご利用の制限などについて

お客さまにおかれまして、上記の各種確認ができない場合や「犯罪収益等隠匿行為等の禁止」(※)に違反した疑いがある等の場合には、クレジットカードなどの基本サービスおよび付帯サービス等の全部または一部の利用を制限する場合がございます。

  • 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第十条