2010年5月10日
改正貸金業法施行に伴うお借入調査実施のご案内
2010年6月18日に完全施行される改正貸金業法では、総量規制が導入され、お客様は、弊社等のクレジットカード会社、信販会社、消費者金融会社などの貸金業者からのキャッシング・カードローンのお借入総額が原則年収の3分の1に制限されます。
また、お借入残高の合計額が10万円以上のお客様に対しては、貸金業者が加盟する指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した定期的なお借入調査が義務付けられ、収入証明書等の提出のお願いや新たなお借入を制限させていただくこととなります。
弊社では、完全施行を見据えた対応として2010年5月より定期的なお借入調査を開始させていただいておりますので、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。
<改正貸金業法の概要について>
- 1.改正の目的
- 多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築を目指しています。
- 2.貸金業者の業務の適正化
- 参入規制の強化などにより、貸金業者の業務の適正化を図ります。
- 3.過剰貸付の抑制
- 指定信用情報機関制度※、「総量規制」を導入し、返済能力を超える借入れを抑制します。
- ※信用情報の適切な管理などの条件を満たす信用情報機関を指定する制度が導入され、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組が整備されます。
- 4.金利体系の適正化
- グレーゾーン金利を撤廃し、出資法の上限金利が29.20%から20.00%までに引き下げられます。
総量規制の概念
弊社と他社(貸金業者)のご利用を含めた借入総額が年収の3分の1を超える貸付けは、原則として禁止されます。
収入証明書のご提出が必要となるケース
新たなお借入が制限されるケース
貸金業法で規定している収入証明書の種類
ご提出いただく収入を証明する書面(コピー)の種類は次のとおりです。
収入証明書(コピー) | |||
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1 | 給与所得者等の方 | 給与所得の源泉徴収票 | 給与取得や社会保険料、源泉徴収税の金額が記載されている1年間(1〜12月)の企業報酬・給与を支払った明細を個人別に集計した書類 |
2 | 納税通知書 | 地方税について、地方自治体から納税者に課税標準額・税率・納期などを通知する書類 | |
3 | 年金証書 | 公的年金の需給資格が認定されると、社会保険庁から発行される証書 | |
4 | 給与支払明細書(月例給与明細) | 企業が給与所得者に基本的に毎月発行する書類(直近3ヶ月以内の書類で2ヶ月分以上) | |
5 | 所得証明書 | 毎年5〜6月より、市区町村が前年分(1〜12月)の所得の証明として、課税者・納税者に発行する書類 | |
6 | 確定申告書第一表(控え) | 所得税の確定申告を行う際に納税署に提出する書類 | |
7 | 年金通知書(年金振込通知書) | 公的年金を振込みにより受領する方に、毎年6月に1年間の支払予定日と支払額が記載されて発行される書類 | |
8 | 支払通知書 | 給与のほか、公演料、出演料、などの支払をしたものが発行する年間支払額が記載された書類 | |
9 | 個人事業主の方 | 青色申告決算書 +確定申告書B第一表(控え) |
確定申告書は、所得税の確定申告を行う際に税務署に提出する書類 |
10 | 収支内訳書 + 確定申告書B第一表(控え) |
よくあるご質問&弊社の対応
Q1 | 総量規制はいつから始まるの? | A1 | 2010年6月18日に完全施行され、同日から総量規制が実施されます。 |
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Q2 | 収入証明書は個人情報が含まれているけれど取扱はどうなっているの? | A2 | 収入証明書(コピー)は、弊社の個人情報保護方針に基づき厳重に保管・管理させていただきます。 |
Q3 | 総量規制によって、利用可能枠が減額されることはあるの? | A3 | お客様の年収額・ご利用状況等に応じ、ご利用可能枠を変更させていただく場合がございます。また、弊社では、2009年10月から総量規制を見据えた対応を実施させていただいております。 |
Q4 | 銀行からの借入れも総量規制の対象になるの? | A4 | 銀行からのお借入れは対象にはなりません。「クレジットカード会社」、「信販会社」、「消費者金融会社」などの貸金業者からのお借入れが対象となります。 |
Q5 | 収入証明書を提出しなかった場合は、どうなるの? | A5 | 当社のカードキャッシングおよびカードローンのお借入が一時的にご利用できなくなります。収入証明書をご提出いただいた時点で、総量規制に応じたご利用可能枠を再度設定させていただきます。 |
Q6 | なぜ、法律施行前に収入証明書を提出しなければならないのか? | A6 | 法律施行直前の場合ですと、お客さまのご利用に支障を来たす場合がありますので、事前に年収額の確認をさせていただいております。また、弊社では、カードキャッシング、カードローンご利用のお客さまには、2009年10月から年収証明書ご提出のご案内をさせていただいております。 |
Q7 | 収入証明書は一度提出したら、もう出さなく良いの? | A7 | 原則3年間は、ご提出いただく必要はございませんが、新規のお申込みやご利用可能枠の増枠など、新たなお申込みをいただく場合、およびお届けいただいている属性にご変更がある場合には、あらためてご提出いただくこととなります。 |
Q8 | 海外で緊急事態が発生したとき、現地通貨を借りることがあるけれど、どうなるの | A8 | 海外での現地通貨のお借入も、当社カードキャッシングのご利用となりますので、収入証明書のご提出がない場合、ご利用いただけなくなります。 |
Q9 | キャッシング・カードローンのご利用可能枠と他社の借入額との合計額が100万円以下だけど、収入証明書を提出する必要はあるの? | A9 | 原則、収入証明書の提出は不要ですが、年収額のご申告をお願いいたします。 |
本件に関するお問い合わせ先
◆MUFGカード
- MUFGカードコールセンター
0570-050535または03-5489-6165(9:00〜17:30 年中無休/年末年始除く)
※ゴールドプレステージをお持ちの方は、カード裏面に記載のフリーダイヤルをご利用ください。 - MUFGカード・アメリカン・エキスプレス・カードデスク
0570-050558または03-5489-6116(9:00〜17:30 年中無休/年末年始除く)
※プラチナ、または、ゴールドプレステージをお持ちの方は、カード裏面に記載のフリーダイヤルをご利用ください。
◆DCカード
- DCカードご利用明細デスク
東京:03-3780-4466
大阪:06-6533-6635
(9:00〜17:30 年中無休/年末年始除く)
◆UFJカード
- UFJカードコールセンター
VISA/MasterCard会員の方
東京:03-3242-3611
名古屋:052-251-1220
大阪:06-6233-2403
(9:00〜17:30 年中無休/年末年始除く)
JCB会員の方
東京:03-3340-6921
名古屋:052-251-1911
大阪:06-6208-0800
(9:00〜17:30 年中無休/年末年始除く)
◆NICOSカード
- NICOSコールセンター
東京:03-5940-1100
大阪:06-6616-0770
(9:00〜17:30 年中無休/年末年始除く)
お電話の際は、番号を良くご確認のうえ、お掛け間違いのないようお願い申し上げます。
(注)「貸金業法が大きく変わります!」
詳しくは「金融庁改正貸金業法特集サイト」をご覧ください。
総量規制・改正貸金業法の詳細については「日本貸金業協会」ホームページにてご案内しております。
※2015年9月29日にお問い合わせ先に関して一部記載内容を変更いたしました。