2009年11月6日
改正貸金業法の概要について
改正貸金業法が施行されますと、「総量規制」が導入され、弊社と他社のご利用を含めたお借入総額が年収の3分の1を超える貸付けは、原則として禁止されます。
また、弊社からのお借入額(キャッシング・カードローンについてはご利用可能枠)が50万円を超える場合、または他社のお借入額を含めたお借入総額が100万円を超える場合には、お客様から収入証明書等の提出を受けることが義務付けられます。
- 1.改正の目的
- 多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築を目指しています。
- 2.貸金業者の業務の適正化
- 参入規制の強化などにより、貸金業者の業務の適正化を図ります。
- 3.過剰貸付の抑制
- 指定信用情報機関制度※、「総量規制」を導入し、返済能力を超える借入れを抑制します。
- ※信用情報の適切な管理などの条件を満たす信用情報機関を指定する制度が導入され、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組が整備されます。
- 4.金利体系の適正化
- グレーゾーン金利を撤廃し、出資法の上限金利が29.20%から20.00%までに引き下げられます。
総量規制の概念
弊社と他社(貸金業者)のご利用を含めた借入総額が年収の3分の1を超える貸付けは、原則として禁止されます。
収入証明書のご提出が必要となるケース
貸金業法で規定している収入証明書の種類
ご提出いただく収入を証明する書面(コピー)の種類は次のとおりです。
収入証明書(コピー) | 条件 | |
---|---|---|
1 | 給与所得の源泉徴収票 | 直近年度分 |
2 | 給与の支払明細書 | 支払年月記載のある直近2ヵ月分(賞与明細書をお持ちの場合はあわせてご提出願います) |
3 | 確定申告書 | 直近年度分で税務署受領印があるもの ※別途、事業計画書等の提出を求める場合があります |
4 | 納税通知書 | 直近年度分で発行年月日・発行元・氏名・収入金額の記載があるもの |
5 | 年金振込通知書 | 直近年度分で発行年月日・受取人氏名・支給金額の記載があるもの |
6 | 年金証書 | 支給金額の記載があるもの |
7 | 所得証明書 | 直近年度分で収入金額の記載があるもの |
8 | 青色申告決算書 | 直近年度分で税務署受領印があるもの ※別途、事業計画書等の提出を求める場合があります |
9 | 収支内訳書 | 直近年度分で税務署受領印があるもの |
10 | 支払調書 | 直近年度分 |
よくあるご質問&弊社の対応
Q1 | 総量規制はいつから始まるの? | A1 | 遅くとも平成22年6月までには実施される予定です。なお、弊社では、平成21年10月から総量規制の施行を見据えた対応を行なっております。 |
---|---|---|---|
Q2 | 収入証明書は個人情報が含まれているけれど取扱はどうなっているの? | A2 | 収入証明書(コピー)は、弊社の個人情報保護方針に基づき厳重に保管・管理させていただきます。 |
Q3 | 総量規制によって、利用可能枠が減額されることはあるの? | A3 | お客様の年収額・ご利用状況等に応じ、利用可能枠を変更させていただく場合がございます。 |
Q4 | 銀行からの借入れも総量規制の対象になるの? | A4 | 銀行からのお借入れは対象にはなりません。「クレジットカード会社」、「信販会社」、「消費者金融会社」などの貸金業者からのお借入れが対象となります。 |
Q5 | 収入証明書を提出しなかった場合は、どうなるの? | A5 | 当社のキャッシングおよびカードローンがご利用いただけなくなる場合がございます。 |
Q6 | なぜ、法律施行の前に収入証明書を提出しなければならないの? | A6 | 法律施行直前の場合ですと、お客様のご利用に支障を来たす場合がありますので、事前に年収額の確認をさせていただいております。また、弊社では、平成21年10月から総量規制の施行を見据えた対応を行なっております。 |
Q7 | 収入証明書は1度提出したら、もう出さなくて良いの? | A7 | 原則3年間はご提出いただく必要はございませんが、新規のお申込みやご利用可能枠の増枠など、新たなお申込みをいただく場合、およびお届けいただいている属性に変更がある場合には、あらためてご提出いただきます。 |
Q8 | 海外で緊急事態が発生したとき、現地通貨を借りることがあるけど、どうなるの? | A8 | 海外での現地通貨の借入も、当社キャッシングのご利用となりますので、収入証明書のご提出がない場合、ご利用いただけなくなる場合がございます。 |
Q9 | キャッシング・カードローンのご利用可能枠と他社の借入額との合計額が100万円以下だけど、収入証明書を提出する必要はあるの? | A9 | 原則、収入証明書の提出は不要ですが、年収額のご申告をお願いいたします。 |
本件に関するお問い合わせ先
◆MUFGカード
- MUFGカードコールセンター
MUFGカード ゴールド会員の方
MUFGカード ゴールドプレステージ会員の方
0570-022115又は03-5489-0292(24時間 年中無休)
※オペレータによる受付時間は9:00〜21:00となります。
それ以外の時間でも緊急の場合は、オペレータにおつなぎします。 - MUFGカード・ゴールド・アメリカン・エキスプレス・カードデスク
MUFGカード・ゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード会員の方
0120-773711又は、03-5489-3351(24時間 年中無休)
※オペレータによる受付時間は9:00〜21:00となります。
それ以外の時間でも緊急の場合は、オペレータにおつなぎします。
◆DCカード
- DCカードご利用明細デスク
東京:03-3780-4466
大阪:06-6533-6635
(9:00〜17:30 年中無休/年末年始除く)
◆UFJカード
- UFJカードコールセンター
VISA/MasterCard会員の方
東京:03-3242-3611
名古屋:052-251-1220
大阪:06-6233-2403
(9:00〜17:30 年中無休/年末年始除く)
JCB会員の方
東京:03-3340-6921
名古屋:052-251-1911
大阪:06-6208-0800
(9:00〜17:30 年中無休/年末年始除く)
◆NICOSカード
- NICOSコールセンター
東京:03-5940-1100
大阪:06-6616-0770
(9:00〜17:30 年中無休/年末年始除く)
お電話の際は、番号を良くご確認のうえ、お掛け間違いのないようお願い申し上げます。
(注)「貸金業法が大きく変わります!」
詳しくは「金融庁改正貸金業法特集サイト」をご覧ください。
総量規制・改正貸金業法の詳細については「日本貸金業協会」ホームページにてご案内しております。
※2016年4月15日に収入証明書の種類に関して一部記載内容を変更いたしました。