2010年10月15日
(修正)2014年1月10日
(修正)2024年9月3日
割賦販売法改正に伴う「ショッピングご利用ルール変更」のお知らせ
2010年12月施行の割賦販売法の改正に伴い、「ショッピングご利用ルール」を以下の通り変更させていただきますので、ご理解賜りますようお願い申しあげます。
なお、本ルール変更に伴い、会員規約および個人情報の取扱いに関する同意条項を改定しております。(割賦販売法改正に伴う「会員規約改定」のお知らせをご確認ください。)
1.割賦販売法改正内容
2010年12月の割賦販売法改正により、クレジット会社には、下記対応が義務付けられます。
「包括支払可能見込額」の調査
「包括支払可能見込額」を超えない範囲での「包括信用購入あっせんに該当するカード取引」の極度額※の設定
※包括支払可能見込額の90%(経済産業大臣が定める割合)を超えない額
◆包括支払可能見込額調査について
(1)調査を行う時点
クレジットカードの新規発行時
有効期限更新時
極度額の増枠申請時
(2)包括支払可能見込額の計算式
◆包括信用購入あっせんに該当するカード取引(以下、「割賦取引」といいます)について
「支払期間がニ月を超える」クレジットカードによるショッピング利用が割賦取引です。
弊社カードでは下記支払方法のお取引が該当します。
2回払い
ボーナス払い
据置払い (NICOSブランドのみ)
リボルビング払い (楽Pay登録後利用分・支払方法変更含む)
分割払い (支払方法変更含む)
2.ショッピングご利用ルールの変更
【初めて弊社にカード入会をお申込みされた場合】
◆カードご利用可能枠の他に、包括支払可能見込額の90%を超えない額にもとづき、割賦取引に適用されるご利用可能枠(以下、「割賦取引利用可能枠」といいます)を設定させていただきます。「割賦取引利用可能枠」がカードご利用可能枠を下回る場合は、割賦取引を制限させていただくことがあります。
- 「包括支払可能見込額」は、お客さまのご入会時点での情報(年収、同一生計人数、居住費負担の有無)をもとに算出いたします。
- 1回払いのご利用については、「割賦取引利用可能枠」の制限を受けず、カードご利用可能枠の範囲内でご利用いただけます。
◆モデルケースによる解説(割賦取引を制限させていただくケース)
お客さまが新規にカードAをお申込され、ご利用可能枠100万円のカードを発行した場合
◇包括支払可能見込額の算出
◇この場合の割賦取引可能枠は?
【お持ちのカードの有効期限が到来した場合】
◆割賦販売法改正以降、有効期限到来によるカード更新審査において、従来のカードご利用可能枠の他に、包括支払可能見込額の90%を超えない額にもとづき、割賦取引に適用するご利用可能枠(以下、「割賦取引利用可能枠」といいます)を設定させていただきます。「割賦取引利用可能枠」がカードご利用可能枠を下回る場合は、割賦取引を制限させていただくことがあります。
- 「包括支払可能見込額」の調査の対象となるお客さまは、カード更新審査時点において弊社での割賦取引残高が5万円以上あるお客さまです。
- 「包括支払可能見込額」は、カード更新審査時点において弊社の保有するお客さまの情報(年収、同一生計人数、居住費負担の有無)をもとに算出いたします。
ただし、年収、同一生計人数、居住費負担の有無についての情報を弊社が保有していない場合等は、法令にもとづき、年収を推定し、生活維持費は240万円として計算いたします。 - 「割賦取引利用可能枠のご案内」を通知させていただいたお客さまで、増枠を希望される方は、増枠審査をさせていただきますので、各カードのコールセンターにご連絡願います。
所定の申請書にお申出いただいた時点の情報(年収、同一生計人数、居住費負担の有無)をご記入のうえ、ご返送ください。 - 1回払いのご利用については、「割賦取引利用可能枠」の制限を受けず、カードご利用可能枠の範囲内でご利用いただけます。
◆モデルケースによる解説(割賦取引を制限させていただくケース)
お客さまがお持ちのカードAの有効期限が到来し、新しい有効期限のカードを発行した場合
◇包括支払可能見込額の算出
◇この場合の割賦取引可能枠は?
【登録型リボ「楽Pay」にご登録されている方へのご注意事項】
「楽Pay」は、リボ払い方式を採用していますので、割賦取引となり、「割賦取引利用可能枠」を超過した場合、カードのご利用ができませんのでご注意ください。またMUFGブランド、DCブランドにおきましては、「割賦取引利用可能枠」の範囲内であっても、各ブランド単位で設定されたリボご利用可能枠を超えた場合、超過した金額については会員規約にもとづき一括でご請求いたしますのであらかじめご了承ください。
※一部「楽Pay」にご登録いただけないカードがございます。
◆よくあるご質問&弊社の対応
Q1 | 割賦取引に該当する支払方法はどのような取引ですか? | A1 | 1回払いを除く、2回払い・ボーナス払い・据置払い・リボルビング払い・分割払いが対象です。 |
Q2 | 割賦販売法が改正されると、カードショッピングの利用にどのような影響がありますか? | A2 | お客さまが入会時にご申告いただいた年収や生活維持費の情報にもとづいて、クレジット会社には包括支払可能見込額の調査が義務付けられます。弊社では、包括支払可能見込額の90%を超えない額がカードご利用可能枠の総枠を下回る場合は、割賦取引のご利用を制限させていただくことがあります。 |
Q3 | 包括支払可能見込額の調査は、いつから、どの時点で行なわれますか? | A3 | 割賦販売法改正以降の新規入会、有効期限到来によるカード更新、カードご利用可能枠の増枠申請時に、包括支払可能見込額の調査を行ないます。 |
Q4 | 包括支払可能見込額の調査は、全ての会員が対象となりますか? | A4 | 割賦販売法改正以降は、新規入会、カードご利用可能枠の増枠申請をされるお客さま全てが包括支払可能見込額の調査対象とします(割賦機能を保有しないカードは除く)。有効期限到来によるカード更新については、カード更新審査時点で弊社での割賦取引残高が5万円以上あるお客さまが対象になります。 |
Q5 | 1回払いでのカード利用は、何か制限を受けることはありますか? | A5 | 1回払いについては、従来どおりカードご利用可能枠の範囲内でご利用いただけます。 |
Q6 | 新規入会時から年収も増えているので、割賦取引利用可能枠を増枠することはできますか? | A6 | 増枠申請していただくことが可能です。各カードのコールセンターにご連絡いただき、所定の申請書をご返送していただいたうえで審査させていただきます。申請書記入の際は、最新の年収、同一生計人数、居住費負担の有無をご記入願います。 |
※弊社の「ショッピングご利用ルール」全体概要とブランド別モデルケースによる解説
◇モデルケース1
◇モデルケース2
◇モデルケース3
◆本件に関するお問合せ先
◇MUFGカード
- MUFGカードコールセンター
VISA/Mastercard/JCB会員の方
0570-050535または03-5489-6165 (9:00〜17:00 年末年始休み)
※ゴールドプレステージをお持ちの方は、カード裏面に記載のフリーダイヤルをご利用ください。
- MUFGカード・アメリカン・エキスプレス・カードデスク
0570-050558または03-5489-6116 (9:00〜17:00 年末年始休み)
※プラチナ、または、ゴールドプレステージをお持ちの方は、カード裏面に記載のフリーダイヤルをご利用ください。
◇DCカード
- DCカードご利用明細デスク
東京:03-3780-4466 大阪:06-6533-6635(9:00〜17:00 年末年始休み)
◇NICOSカード
- NICOSコールセンター
東京:03-5940-1100 大阪:06-6616-0770(9:00〜17:00 年末年始休み)
※2015年9月29日にお問合せ先に関して一部記載内容を変更いたしました。
※2024年9月3日に「割賦取引利用可能枠のご案内」の送付に関する記載を削除いたしました。