軽減税率とは?税率が8%の対象品目や対象外の品目を解説
消費税には、10%の標準税率と8%の軽減税率という、2種類の税率が存在します。具体的にどのような品目が軽減税率の対象となるか、意識していない人もいるかもしれません。消費税は身近な税金ですから、仕組みや税率についても正しく理解しておくことが大切です。
ここでは、消費税の軽減税率や8%の軽減税率の対象となる品目、対象外の品目を解説します。2023年10月から始まったインボイス制度と軽減税率の関わりについてもあわせて見ていきましょう。
軽減税率とは消費税を一部の品目だけ8%にする制度
軽減税率とは、原則として10%である消費税の税率を、定められた一部の品目だけ8%とする制度です。2019年10月1日に、消費税率が8%から10%に引き上げられる際に、消費者の負担を緩和することを目的に設けられ、飲食料品など一部の対象商品は8%のまま据置かれることになりました。そのため、現在の消費税の税率は、10%の標準税率と8%の軽減税率があります。
なお、日本のほか、ヨーロッパなど海外でも軽減税率を導入している国はありますが、それらの国でも、適用対象や税率はそれぞれ異なります。
軽減税率の対象となる商品
軽減税率の対象になるのは大まかに「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」です。財務省のWEBサイト「「軽減税率制度」について教えてください。」によると、軽減税率の対象になるものと、ならないものは以下のとおりです。
軽減税率の対象になるもの
- 一般的な飲食料品
- テイクアウトや宅配等
- 学校給食や有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供
- 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞
- 条件を満たした一体資産
軽減税率の対象にならないもの
- 酒類
- 外食
- ケータリング、出張料理等
- 医薬品、医薬部外品等
- 条件を満たさない一体資産
間違えやすい軽減税率の例
同じような商品を購入しても、条件によって消費税の税率が変わることはあります。ここでは、特に間違えやすい例を見ていきましょう。
テイクアウトの消費税率は8%、イートインは10%
店舗で食品を購入したとき、テイクアウトなら軽減税率が適用され、消費税率は8%です。しかし、同じお店で同じ食品を購入しても、店内のイートインコーナーで食べる場合は外食とみなされ、10%の標準税率となります。例えば、ファストフード店でハンバーガーを購入すると、テイクアウトなら消費税率は8%、イートインなら10%です。
なお、消費税率の判別は購入時点で行うため、「テイクアウトのつもりで購入したが、やっぱり店内で食べることにした」という場合は、基本的には差額を支払わなくてもかまいません。反対にイートインのつもりで購入したものの、席が空いておらずテイクアウトにした場合も、基本的には差額の返金はありませんので注意してください。
みりん風調味料の消費税率は8%、みりんは10%
軽減税率の対象外となる「酒類」は、アルコール分が1度以上のものを指します。そのため、アルコール分が1度未満のみりん風調味料、料理酒、ノンアルコールビール、甘酒などは、軽減税率の対象となり、消費税率は8%です。一方で、たとえ飲用ではなく料理に使うものであっても、アルコール分1度以上のみりん(本みりん)や日本酒、ワインなどには軽減税率は適用されず、消費税率は10%となります。
定期購読の新聞は紙なら消費税率は8%、電子版は10%
定期購読の新聞が軽減税率の対象になるかどうかは、紙か電子版かによって異なります。紙の新聞を週2回以上の契約で定期購読している場合は軽減税率が適用され、消費税率は8%となります。しかし、同じ新聞でも電子版の場合は、電気通信利用役務の提供で新聞の譲渡に該当しないため、10%の標準税率が適用されます。
なお、軽減税率の対象になる「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」とは、「定期購読契約が締結された、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞」を指します。そのため、たとえ紙の新聞であっても、駅の売店やコンビニなどで1部ずつ購入する新聞は、軽減税率の対象外です。
※国税庁「よくわかる消費税軽減税率制度」をもとに作成
おまけ付き食品やセット商品は価格などによって税率が異なる
おまけ付き食品やセット商品など、食品と食品以外のものがセットになっている商品を「一体資産」といいます。主な一体資産には以下のようなものが挙げられます。
一体資産の例
- おもちゃやシールなどのおまけ付きお菓子
- 紅茶とティーカップのギフトセット
- チョコレートやクッキーと小物入れがセットになったギフト商品
- 重箱入りの高級おせちなど
このような一体資産は、基本的には10%の標準税率が適用されますが、以下の2つの条件をどちらも満たせば、飲食料品とみなされ軽減税率の対象になります。
一体資産が軽減税率の対象になる条件
- 税抜価額1万円以下
- 食品の価額の占める割合が3分の2以上
同じ商品でも上記2つの条件を満たさない場合は、軽減税率の対象外となります。一体資産についてさらに詳しくは、国税庁の「よくわかる消費税軽減税率制度」(2019年7月)をご確認ください。
軽減税率かどうかはレシートや領収書で確認できる
適用されている消費税率が8%か10%かは、レシートや領収書で確認することができます。
2019年の消費税率引き上げと軽減税率制度の導入によって、下記の図のように、軽減税率の対象商品をレシート等に記載することが求められるようになりました。また、現在ではより詳細な項目が記載された「インボイス(適格請求書)」が発行されるようになっています。
※国税庁「よくわかる消費税軽減税率制度」を元に作成
軽減税率のインボイス制度への影響
2023年10月1日より、消費税にまつわる新しい制度である「インボイス制度」が開始しました。ここからは、軽減税率とインボイス制度の関わりについて解説します。
インボイス制度とは?
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日より始まった、消費税の仕入税額控除に関する新しい制度です。仕入税額控除とは、消費税の申告・納付を行う際に、売上にかかる消費税額から仕入れにかかる消費税額を差し引ける制度のことです。インボイス制度開始以降は、消費税の納税義務のある課税事業者が仕入税額控除を適用するには、所定の記載事項を満たしたインボイスの保存が義務付けられるようになりました。
インボイスには、「税率ごとに区分した合計金額および適用税率」や「税率ごとに区分した消費税額等」などを記載しなければならないと定められているため、軽減税率の対象となる商品があれば必ず記載されます。
個人に対するインボイス制度の影響は?
消費税の仕入税額控除は課税事業者が行うため、事業者でない一般の消費者にとっては、インボイス制度の影響はあまりありません。インボイス制度の影響があるとすれば、お買い物の際に受け取るレシートなどの記載事項が変わったことです。
ただし、個人商店やフリーランスなど、自分で事業を行っている個人事業主は、取引先からインボイスの発行を求められる可能性があります。インボイスには、消費税率や消費税額をはじめ、記載しなければいけない事項が定められており、インボイスを正しく発行しないと仕入税額控除が認められず、取引先にとって余計な税負担が発生してしまうため注意が必要です。
なお、インボイスは、適格請求書発行事業者の登録をしなければ発行することができません。適格請求書発行事業者の登録ができるのは、課税事業者だけです。免税事業者だった人がインボイスを発行する場合、課税事業者にならなければいけないため、それまで免除されていた消費税の申告・納税義務が発生します。
軽減税率はいつまで続く?
2024年7月現在では、税法において軽減税率制度に関する期限は定められていません。そのため、法改正がない限りは軽減税率制度が続くでしょう。ただし、税に関する法律は頻繁に改正が行われるため、将来的には軽減税率の廃止や、消費税率引き上げの可能性も考えられます。増税の可能性に備え、家計への負担を最小限に食い止めるには、日頃からしっかりと家計管理をしておくことが重要です。
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消費税の軽減税率を知って賢く家計管理をしよう
消費税には、10%の標準税率と8%の軽減税率があります。軽減税率の対象になるのは「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」ですが、同じ商品でも条件によって税率が変わることがあるため注意が必要です。例えば、同じ食品を購入しても、店内で食べるなら消費税率は10%ですが、テイクアウトなら8%になり、その分支払う金額は少なくなります。
少しでも家計への負担を減らすなら、軽減税率の仕組みを知り、上手に活用していくことも大切です。あわせて、クレジットカードを活用した家計管理で、無駄な支出を削減していきましょう。
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- 軽減税率とは何ですか?
- 軽減税率とは、消費税の税率を一部の品目だけ8%にする制度です。2019年10月1日に消費税率が8%から10%に引き上げられましたが、増税による消費者の負担を緩和するために軽減税率制度が設けられ、飲食料品など一部の対象商品の消費税は8%のまま据置かれています。
詳しくは「軽減税率とは消費税を一部の品目だけ8%にする制度」をご確認ください。 - 軽減税率の対象になる商品は?
- 軽減税率の対象になる商品は、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」です。具体的には、一般的な飲食料品をはじめ、テイクアウトや宅配の飲食料品、学校給食や有料老人ホーム等で提供される飲食料品などが軽減税率の対象となります。なお、定期購読の新聞については、紙のみが軽減税率の対象となり、電子版は軽減税率の対象外です。
詳しくは「軽減税率の対象となる商品」をご確認ください。 - 軽減税率の期限はいつまでですか?
- 2024年7月現在、税法上は軽減税率制度に関する期限は定められていないため、いつまでとは決まっていません。ただし、税に関する法律は頻繁に改正があるため、軽減税率制度が廃止されたり、消費税が増税されたりする可能性はあります。
詳しくは「軽減税率はいつまで続く?」をご確認ください。