サラリーマンが個人でできる節税対策とは?控除制度や申告方法を解説
節税対策と聞くと、給与から所得税や住民税が天引きされるサラリーマンの場合は、関係ないと感じるかもしれません。しかし、サラリーマンでも個人でできる節税対策はいくつかあります。
税金の仕組みを正しく知っていると、適切に税額を抑えて、手取りを増やすことにもつながります。手取りを増やすためにも、控除制度などを知っておきましょう。
ここでは、サラリーマンが個人でできる節税対策として、知っておくべき控除制度や申告方法を解説します。
節税対策の第一歩は「控除制度」を知ること
サラリーマンができる主な節税対策は、給与から天引きされている所得税や住民税、社会保険料を抑えることです。そのため税金や社会保険料の控除制度を知ることが大切です。控除制度を利用して、税金や社会保険料の負担額を抑えられれば、手取りを増やすことにもつながるでしょう。
ただし、節税対策になるからといって、虚偽の申告をしたり、納税しなかったりするのは違法です。違法な節税対策を行うと、罰則があるだけでなく、本来納める必要がなかった税金の負担も発生することがあるので、税法に則った控除制度を活用することが重要です。
サラリーマンが利用できる主な節税対策
サラリーマンが節税対策として利用できる主な控除制度に、所得控除があります。所得控除とは、納税者の家族構成や生活状況にあわせて、所得額から一定の金額を差し引く制度です。所得は収入から経費を引いた金額のことで、収入とは異なるのでご注意ください。
所得控除は15種類あり、控除額が決まっているものや一定の計算式を用いて控除額を算出するもの、上限額が決まっているものなどがあります。また、いずれも適用条件が決まっています。
所得控除の種類は以下の表のとおりです。この中から、サラリーマンが利用しやすい所得控除をいくつかピックアップして詳しく見ていきましょう。
■ 所得控除の種類と対象
控除の名称 | 控除の対象と控除額 |
---|---|
雑損控除 | 災害や盗難もしくは横領による損害のうちの、一定の要件に当てはまるもの。控除額は一定の計算式で算出される。 災害の場合、所得金額の合計額が1,000万円以下なら、「災害減免法による所得税の軽減免除」とのいずれかを選択できる。 |
医療費控除 | 納税者本人と、生計をともにする配偶者や親族のために支払った医療費のうち、一定額を超えた分。控除額は一定の計算式で算出される。 なお、セルフメディケーション税制との選択制。 |
寄附金控除 | 国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して支出した特定寄附金。自治体への寄附金、ふるさと納税、特定の政治献金などがある。控除額は一定の計算式で算出される。 また、税額控除を選択できる場合もある。 |
社会保険料控除 | 納税者本人と生計をともにする配偶者や親族のために支払った、社会保険料。上限はなく、全額が控除される。 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済、企業型DC(確定拠出年金)及びiDeCo(個人型確定拠出年金)、心身障害者扶養共済の掛金。負担した掛金の全額が控除される。 |
生命保険料控除 | 契約にもとづいて支払った、生命保険料、介護保険料、個人年金保険料。控除額は一定の計算式で算出される。 |
地震保険料控除 | 契約にもとづいて支払った、地震保険料、旧長期損害保険料。控除額は一定の計算式で算出される。 |
寡婦・寡夫控除 | 夫または妻と離婚・死別した後、婚姻していない、あるいは夫または妻が生死不明の人。かつ合計所得金額が500万円以下であること。控除額は27万円。 |
ひとり親控除 | 納税者自身に配偶者がおらず、生計をともにする子供がいて、一定の要件に当てはまる人。控除額は35万円。 |
障害者控除 | 納税者自身、または控除対象配偶者、扶養親族が、税法上の障害者に該当する場合。控除額は最高75万円。 扶養控除が適用されない16歳未満の親族にも適用される。 |
勤労学生控除 | 納税者自身が、一定の要件を満たす勤労学生である場合。控除額は27万円。 |
配偶者控除 | 納税者に控除対象配偶者がいる場合。控除額は最高48万円。 |
配偶者特別控除 | 納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、一定の要件を満たす配偶者がいる場合。控除額は最高38万円。 |
扶養控除 | 納税者に控除対象扶養親族がいる場合。控除額は最高63万円。 |
基礎控除 | すべての納税者に適用される。控除額は最高48万円。 |
※国税庁「所得控除のあらまし」
扶養控除
扶養控除とは、控除対象となる子供や親などの親族を養っている場合に利用できる所得控除です。配偶者については扶養控除ではなく、配偶者控除あるいは配偶者特別控除が適用されます。
また、扶養控除を受ける人が、控除を受ける年の12月31日現在の年齢が16歳以上である必要があります。
国税庁のWEBサイト「No.1180 扶養控除」によると、扶養控除の適用を受けるには、扶養親族が次の条件のすべてに該当しなくてはなりません。
扶養親族の条件
- 配偶者以外の親族であること(6親等内の血族および3親等内の姻族)
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は103万円以下)であること
- 青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと
「生計を一にする」とは、日常生活を同じ財布のお金で共にするという意味です。そのため同居の有無にかかわらず、世帯主が単身赴任で家族と離れて暮らしている場合や、修学のために離れて暮らす子供に仕送りをしている場合も、「生計を一にする者」として扱われます。
扶養控除は扶養親族の年齢によって控除額が変わり、以下のようになります。
なお、70歳以上の扶養親族の場合は、同居かどうかが控除額に影響しますが、老人ホームへ入所している場合は同居扱いにはなりません。
■ 扶養控除の年齢や区分、控除額
年齢と区分 | 控除額 |
---|---|
16歳以上の控除対象扶養親族 | 38万円 |
19歳以上23歳未満の特定扶養親族 | 63万円 |
70歳以上で同居老親等以外の者 | 48万円 |
70歳以上で同居老親等 | 58万円 |
※国税庁「No.1180 扶養控除」
※いずれも控除を受ける年の12月31日時点の年齢
医療費控除、セルフメディケーション税制
医療費控除は、1月1日~12月31日の1年に、自分や生計を一にする配偶者や子供の医療費が10万円を超えるときに受けられる所得控除です。総所得金額が200万円未満の場合は、その5%を超える医療費を支払った場合に適用されます。医療費控除の控除額は医療費すべてではなく、控除額を計算する必要があります。計算式は以下のとおりです。
総所得金額が200万円以上の医療費控除額の計算式
- 医療費控除の額=1年間の医療費の合計額-保険から支給された金額-10万円
また、医療費控除の対象になるのは、主に次のような費用です。
医療費控除の対象となる費用
- 医師・歯科医師による診療費や治療費
- 入院費用、介護費用、出産に伴う一般的な費用
- 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師などの施術費用(ただし、治療に関係ないものは対象外)
なお、年間の医療費が10万円を超えない場合は、セルフメディケーション税制を使う方法もあります。セルフメディケーション税制は、薬局などで対面購入できる医薬品の代金のうち、1万2,000円を超える部分が控除される所得控除です。ただし、この制度は健康の保持増進や疾病の予防として、予防接種や健康診断といった一定の取り組みを行っている必要があります。また、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できませんので、支払った金額にあわせてどちらかを選ぶようにしましょう。
ふるさと納税
ふるさと納税は、自己負担した金額から2,000円を超えた部分については寄附金とみなされ、一定額までの全額が所得税や住民税から控除される制度です。例えば、控除上限額が5万円の人がふるさと納税で5万円を寄附した場合、4万8,000円分が所得税や住民税から控除されるということです。
また、ふるさと納税は控除が受けられるだけでなく、好きな寄附先を選んでその地域の返礼品がもらえたり、寄附金の使い道を指定できたりといったメリットもあります。
ただし、ふるさと納税には控除上限額があり、その金額は収入や家族構成によって異なります。控除上限額を超えた分の住民税や所得税は、申請しても控除されませんので寄附金額には注意しましょう。
生命保険料控除
生命保険料控除は、1月1日~12月31日までに支払った生命保険料に応じて、一定額を保険契約者の所得から差し引く制度です。2011年1月1日以降に契約した新制度の生命保険料控除には、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険控除などがあります。それぞれ所得税の控除額は最大4万円、3つを併用すると最大12万円の控除が受けられます。
ただし、生命保険料控除を受けるには、それぞれの適用条件を満たしていることが必要です。旧制度、新制度や控除の種類によって適用条件が異なるため、詳しくは国税庁のWEBサイト「No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等」をあわせてご確認ください。
地震保険料控除
地震保険料控除は、支払った保険料に応じて、一定額の所得控除が受けられる制度です。地震保険料控除の対象は、保険契約者あるいは生計を一にする配偶者や親族が所有する建物や家財に対してかけられた地震保険料になります。
地震保険料控除の控除額は、保険料が5万円以下の場合は支払った保険料の全額、5万円を超える場合は一律5万円です。
なお、地震保険は単独では加入できず、火災保険といっしょに契約します。ただし、火災保険の控除はありません。
住宅ローン控除(減税)
マイホームの購入やリフォームのために住宅ローンを組んだ場合、条件を満たしていれば住宅ローン控除(減税)を受けられます。正式には「住宅借入金等特別控除」といい、年末時点での住宅ローン残高の0.7%が所得税から控除できる制度です。
住宅ローン控除の対象は、新築住宅の購入だけでなく、中古住宅の購入やリフォームも含みます。また、2022年の税制改正で、環境に配慮した住宅を優遇する内容になりました。2024年1月以降に建築確認を受ける新築の場合、省エネ基準を満たしていないと対象外となるので注意してください。
控除期間は10年または13年で、住宅の条件によって異なります。また、控除額は年間で最大35万円です。
なお、制度の対象期間は2021年12月31日まででしたが、2022年の税制改正によって4年間延長され、2025年12月31日までとなっています。これから住宅ローンを組んでマイホームを購入する場合には、条件を満たしているかどうかをチェックしておきましょう。条件については以下の記事もあわせてご確認ください。
資産形成しながらできる節税対策
投資の中には、資産形成しながら節税対策ができる制度があります。投資によって金融商品を売却したり、配当を受け取ったりした場合、運用益に対して約20%の税金がかかりますが、税制の優遇措置がある制度を使えば期間内は非課税になります。節税しながら資産形成したい人に向いている方法は以下のとおりです。
NISAを利用する
NISAは、投資によって得られた運用益が一定期間・一定額まで非課税になる制度です。2023年時点では一般NISAとつみたてNISAの2種類ありますが、2024年1月以降は一本化され、非課税期間が無期限になります。
また、新NISAでは年間投資上限額が引き上げられ、つみたて投資枠が40万円から120万円、成長投資枠は120万円から240万円になり、非課税で資産形成しやすくなるといえるでしょう。さらに、以前は一般NISAとつみたてNISAは併用できませんでしたが、新NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠が併用可能です。そのため、両方を組み合わせると1人あたり生涯最大1,800万円まで非課税で投資が可能になります。ただし、あくまでも投資は元本割れのリスクがありますのでご注意ください。
また、新NISAで上限額が増えるのにあわせて、クレジットカードの投資信託の上限額も実質5万円から10万円に引き上げられるので、クレジットカード払いにしておけばポイントもお得にためられるでしょう。現行NISAと新NISAの違いは以下のとおりです。
なお、2023年までに現行NISAを行っている場合は、新制度開始時に同じ金融機関で新しいNISA口座が自動的に開設されます。
※金融庁「新しいNISA」
iDeCo(個人型確定拠出年金)を利用する
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、私的年金制度のひとつで、掛金とその運用益との合計額をもとに給付金を受け取ることができます。iDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」の対象となるため、掛金が全額所得控除になるほか、利息や運用益も非課税になることがメリットです。
ほかにも、掛金と運用益を年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金として受け取る場合は「退職所得控除」の対象になるため、受け取り時にも税制優遇があることもうれしいポイントです。
なお、公的年金と違って加入は任意で、自分で保険商品や投資信託などの運用商品を選び、定期的に積み立てていく必要があります。また、原則として60歳になるまでは資産の引き出しはできません。NISAと同じく、元本割れする可能性があることを知っておきましょう。
確定申告や年末調整を行わないと節税対策にならない
所得控除を受けるには、年末調整または確定申告が必要です。この申告手続きを忘れてしまうと、控除が受けられなくなるので注意してください。
サラリーマンの場合は年末調整で会社に申告しますが、医療費控除やふるさと納税といった所得控除は確定申告でしか申告できません。年末調整で申告できるものとそうでないものについて、以下の表にまとめましたので参考にしてください。
■ 年末調整と確定申告が必要な所得控除
年末調整で行う所得控除 | 確定申告で行う所得控除 |
---|---|
基礎控除 扶養控除 生命保険料控除 地震保険料控除 小規模企業共済等掛金控除 社会保険料控除 寡婦・寡夫控除 ひとり親控除 障害者控除 勤労学生控除 配偶者控除、配偶者特別控除 住宅ローン控除 |
雑損控除 医療費控除 セルフメディケーション税制 寄附金控除(ふるさと納税) |
なお、ふるさと納税で「ワンストップ特例制度」を利用する場合、確定申告は不要です。ただし、そのほかの申告のために確定申告を行った場合、ワンストップ特例制度は無効になるので確定申告が必要になります。
また、住宅ローン控除は住宅を購入した初年度は確定申告が必要で、2年目以降は年末調整での申告が可能です。
確定申告というと、書類を準備して手続きすることが面倒と感じるかもしれませんが、申告を行うことで税額を抑えたり、還付金を受け取れたりします。国税電子申告・納税システムのe-Taxはスマホからも操作ができ、マイナポータルとつなぐことで医療費やふるさと納税の申告内容を連携して取り込むことも可能です。毎年、控除制度を活用できれば、長い目でみると大きな節税対策になりますので、申告を忘れずに行いましょう。
また、税金の納付をクレジットカード払いにすると、現金を用意する手間を省けて、ポイントも効率的にためられるのでおすすめです。
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控除制度や税制優遇措置を適切に利用しよう
サラリーマンが節税対策をするには、控除制度のほか、NISA、iDeCoなどの税制優遇制度を利用する方法があります。控除制度の場合は、年末調整や確定申告の手続きを行わないと控除が受けられないので、忘れずに申告を行いましょう。また、クレジットカード払いで納税するとポイントを一気にためられるチャンスですので上手に活用してください。
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22,000円(税込) |
次年度以降 | 無料 |
11,000円(税込) |
22,000円(税込) |
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特長 |
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最短発行期間 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短3営業日 |
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カード種類・国際ブランドを選択のうえ、
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カード種類
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- 節税対策とは?
- 節税対策とは、税負担を軽減させることです。税金の中には、所得額から一定額を差し引ける控除があります。控除制度を利用して、税金や社会保険料の負担額を抑えることで、手取りを増やすことにつながるでしょう。ただし、控除制度を受けるには年末調整や確定申告で手続きを行う必要があります。
詳しくは「節税対策の第一歩は「控除制度」を知ること」をご確認ください。 - サラリーマンでもできる節税対策は?
- サラリーマンが節税対策として利用できる主な控除制度に、所得控除があります。所得控除とは、納税者の家族構成や生活状況にあわせて、所得額から一定の金額を差し引く制度です。例えば、扶養控除や医療費控除、ふるさと納税、生命保険料控除、住宅ローン控除などがあります。ほかにもNISAやiDeCo(個人型確定拠出年金)といった税制優遇のある投資を行うことも節税対策になるでしょう。
詳しくは「サラリーマンが利用できる主な節税対策」をご確認ください。 - サラリーマンでも控除を使うと確定申告は必要?
- 所得控除のうち、医療費控除やセルフメディケーション税制、ワンストップ特例制度を利用しないふるさと納税などを利用した場合、サラリーマンでも確定申告が必要です。また、住宅ローン控除も住宅を購入した初年度分は確定申告が必要で、2年目以降は年末調整での申告ができます。申告が漏れると控除されないので注意しましょう。
詳しくは「確定申告や年末調整を行わないと節税対策にならない」をご確認ください。