2022年6月1日改定
Apple Pay モバイルペイメント特約
第1章 総則
第1条(目的等)
- 本特約は、三菱UFJニコス株式会社または三菱UFJニコス株式会社が指定するカード会社(以下、併せて「当社」といいます。)から所定の会員規約および各特約(以下、「会員規約」と「各特約」を総称して「会員規約等」といいます。)に基づきカード(ただし、当社が認めるカードに限られます。)の貸与を受けた会員が、Apple 社が別途指定する機種のモバイル端末(以下、「指定モバイル端末」といいます。)を使用する方法により、Apple Payにてカード情報によるショッピングの利用を行う場合における、当社が会員に提供する当該サービス(以下、「本サービス」といいます。)の内容、利用方法、その他の事項について定めるものです(以下、本サービスにかかる会員と当社との間の本特約に基づく契約関係を「本契約」といいます。)。
- 本特約に定めのない事項については、会員規約等が適用されるものとします。本特約と会員規約等が矛盾抵触する場合には、本特約が優先的に適用されるものとします。
- 会員は、本特約に同意の上、本サービスの提供を受けるものとします。また、本サービスについては、本特約のほか、Apple 社の定める約款が適用されます。
第2条(用語の定義)
本特約におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本特約において特に定めのない用語については、会員規約等と同様の意味を有します。
- 「利用者」とは、会員のうち、本契約に基づき、本サービスの提供を受ける者をいいます。
- 「Apple 社」とは、利用者に対して、Apple Pay を含む、指定モバイル端末にかかるサービスを提供する Apple Japan 合同会社をいいます。
- 「Apple Pay」とは、Apple 社と利用者との間のApple Payにかかる契約(当該契約に適用される約款を「Apple 社約款」といいます。)に基づき、同社が利用者に提供する本件モバイル端末を、非接触式決済を行うためのデバイスとして用いることができるサービスをいいます。
- 「本件アプリケーション」とは、本件モバイル端末上で起動し、利用者が本サービスの提供を受けるために必要な、Apple 社が利用者に提供するApple Pay のためのアプリケーションをいいます。
- 「指定カード」とは、利用者が本件モバイル端末を用いて本サービスを利用した場合に、ショッピング利用代金を支払うためのカードとして、指定したカードをいいます。
- 「本件モバイル端末」とは、利用者が本サービスの提供を受けるために使用する指定モバイル端末をいいます。
- 「トークン番号」とは、利用者が本件モバイル端末を使用して指定カードによるショッピング利用を行う場合にのみ使用することが可能な番号であって、指定カードごとに、かつ本件モバイル端末ごとに利用者に発行される番号をいいます。なお、利用者が同一の指定カードを用いてApple Pay を利用する場合であっても、利用者が本契約を新たに締結する都度、また新たな本件モバイル端末を用いる都度、異なるトークン番号が発行されます。
- 「QUICPay」とは、株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」といいます。)が単独または提携するカード発行会社と共に運営するICチップを用いた非接触式決済システムのサービス名称をいいます。
- 「QUICPay プラス」とは、QUICPay を基礎として、その機能を拡張した決済システムで、『QUICPay+』の名称が付されたものをいいます。
- 「QUICPay 加盟店」とは、QUICPay を決済方法として選択できる加盟店をいいます。
- 「QUICPay プラス加盟店」とは、QUICPay 加盟店のうち、JCB 所定の標識を表示している加盟店をいいます。
- 「Mastercardコンタクトレス」とは、Mastercard(R)(以下、「Mastercard」といいます。)が提携するカード発行会社と共に運営するICチップを用いた非接触式決済システムのサービス名称をいいます。
- 「Mastercardコンタクトレス加盟店」とは、Mastercardコンタクトレスを決済方法として選択できる加盟店をいいます。
第3条(契約手続等)
- 当社の指定する種別のカードの会員が、本特約に同意の上、本サービスの提供を受けるために用いようとする指定モバイル端末を介して、Apple 社所定の方法により、本契約の申し込みおよび指定モバイル端末への指定カードの登録申し込みを行います。各申し込みを受けて、当社が審査を行い、これらを承認した場合に、本契約は成立します。本契約の成立は、指定モバイル端末を通じて、または書面により、利用者たる会員に通知されます。また、当該通知と共に指定モバイル端末にApple 社所定の方法に基づき当該申し込みにかかる指定カードの登録がなされることにより、当該指定モバイル端末が本件モバイル端末となります。
- 前項に定める当社の指定する種別のカードは、当社が別途定めるものとします。
- 会員は、第1項に基づく本契約申し込みにあたり、JCBの提供するQUICPayプラスの利用申し込みもすることとします。ただし、Apple Payの利用申し込みを行う指定モバイル端末のモデルによりQUICPayプラスが本サービスに対応できない場合には、本条を含む本特約のQUICPayプラスに関する規定は適用されません。
- 前項の申し込みに基づくQUICPayプラスの利用は、指定モバイル端末でのみ可能とし、当該利用は、本特約に定める条件に従ってなされるものとします。
- 第3項に基づくQUICPayプラスの利用申し込みにかかる契約は、本契約の解約、中止または終了と同時に、当然に終了するものとします。
- 家族会員は、本会員(「本会員」、「本人会員」の名称を問わず、会員規約等に基づき、家族カードを含む指定カードのカード等利用代金等にかかる債務を負担する会員を指します。以下、「本会員」といいます。)のカードに付帯するサービスの範囲内で、本契約の申し込みおよび本サービスの利用ができるものとし、家族会員が家族カードを指定カードとして本契約を申し込む場合には、家族会員は、あらかじめ本会員の同意を取得の上、本契約を申し込むものとします。
第4条(商標その他の知的財産権について)
本件アプリケーションに関する知的財産権は、Apple 社または当社もしくは当社に当該知的財産権を許諾している第三者に帰属し、QUICPay の決済システムに関する商標その他の知的財産権は、JCB およびJCBに当該知的財産権の使用を許諾している第三者に帰属します。その他、本サービスに関する知的財産権は、関係する事業者に帰属します。なお、利用者は、本件アプリケーション、QUICPayの決済システムおよび本サービスに関する知的財産権を侵害しないものとし、本契約およびApple 社約款に定める範囲内で使用するものとします。
第5条(トークン番号)
- 当社は、本契約が成立した場合、利用者に対して、トークン番号を発行します。この場合、本件モバイル端末には、Apple社所定の仕様に基づき、トークン番号の一部の数字が表示されます。
- 利用者が本件モバイル端末を使用して指定カードによるショッピング利用を行う場合、本件モバイル端末から加盟店に対して、さらに加盟店から当社に対してトークン番号が通信されることにより、利用者が指定カードによる決済を選択してショッピング利用等を行ったことが特定されます。
- 利用者は、トークン番号を本契約の目的のためにのみ使用することができるものとし、善良なる管理者の注意をもってトークン番号を管理しなければなりません。利用者は、本サービスおよびトークン番号を第三者に開示、提供し、または第三者に利用させてはなりません。
第6条(付帯サービス)
- 利用者が本サービスを利用する場合、会員が会員規約等に基づき提供を受けられる付帯サービスの一部について、サービスの提供を受けることができない場合があります。
- 当社、JCB または付帯サービスの提供会社が必要と認めた場合には、当社、JCB または付帯サービスの提供会社は、付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第7条(本件モバイル端末・パスコード等の管理)
- 利用者は、本件モバイル端末を善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- 利用者は、本件モバイル端末を第三者(指定モバイル端末の売買を行う事業者や保守サービス等を提供する事業者を含むが、これに限られない。)に譲渡、貸与もしくは預託してはならず、また本件モバイル端末を廃棄してはなりません。利用者がこれらの行為をしようとする場合には、必ず、事前に本契約の解約を行い、本件アプリケーションから指定カードの登録を抹消するものとします。
- Apple Pay は、本件モバイル端末を所持する者がApple Pay を利用しようとする都度、利用者が本件モバイル端末に事前に登録したパスコード(以下、「本パスコード」といいます。)を入力する方法による本人認証(以下、「モバイル端末認証」といいます。)を、本件モバイル端末を所持する者に求め、モバイル端末認証がなされた場合に利用可能となるサービスであり、当社は、モバイル端末認証がなされたことにより本件モバイル端末を所持する者が利用者本人であるとみなします。利用者は、本パスコードを他人に知られることがないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。また、利用者は、第三者に容易に推測されるような記号・番号(氏名、生年月日、電話番号等)を本パスコードとして登録しないようにするものとします。
- 前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末の本人認証機能として、生体認証機能の利用登録をしている場合には、利用者は、当該生体認証情報の照合によって、モバイル端末認証を行うことができます。利用者は、自らの生体認証情報以外を本件モバイル端末の生体認証機能に登録しないものとし、生体認証情報の照合により利用者の同一性について確認ができた場合は、当該利用については利用者本人のものとみなされることを承諾します。なお、利用者が生体認証機能の利用登録を行っている場合であっても、本パスコードを入力する方法によるモバイル端末認証を行うことができる場合があります。その場合は、利用者は前項に定める義務を負うものとします。
- 利用者は、本件モバイル内に搭載された非接触ICチップ、本件アプリケーションおよび本サービスの利用のために本件モバイル内に格納された情報につき、偽造、変造、複製、分解、解析、編集もしくは転載を行わないものとします。
- 利用者が前各項に定める事項を遵守しなかったことにより、第三者が本サービスを利用した場合には、当社は、当該第三者による利用を利用者本人による利用とみなすものとし、利用者は、これを承諾します。
- 利用者が本サービスを利用する場合、会員規約等に基づく暗証番号・本人認証サービスによる本人認証は、原則として行われません。ただし、加盟店により、これと異なる取扱いがなされる場合があります。
第2章 個人情報の取扱い
第8条(個人情報の収集、保有、利用)
- 利用者および本契約を申し込まれた方(以下、「利用者等」といいます。)は、当社が、(1)本契約の締結有無の判断、(2)本契約締結後の管理、(3)利用者に対する本契約に基づくサービスの提供、(4)本サービスの不正利用の防止のために、Apple 社から以下の①から⑤の個人情報の提供を受け、利用することに同意します。
- ①利用者等の氏名、住所、電話番号、使用言語等、利用者等がApple 社に登録した事項
- ②利用者等のApple 社のサービス(iTunesおよびApp Store等)の利用状況(ただし、個別の利用明細はこの限りではありません。)および本サービスの利用状況
- ③本件モバイル端末の識別番号、端末の種別その他端末に関する情報
- ④利用者等が本契約の申し込みを行うにあたって指定モバイル端末に入力した内容および入力方法等
- ⑤本契約締結の諾否判断の参考となる情報
- 利用者は、当社がApple 社に対して、(1) Apple 社における本契約締結後の管理や本サービスの提供、(2) Apple 社の利用者に対する本契約に関連するカスタマーサポートのために、利用者の会員番号、トークン番号、本契約の有効期間、本サービスの利用履歴および本件モバイル端末を用いた第三者による本サービスの悪用に関する情報を提供する場合があることに同意します。なお、Apple Pay の利用にあたり、Apple 社またはApple Pay に関連するサービスを提供する者が、Apple 社約款または当該サービス提供者の約款等に基づき、利用者のApple Pay の利用に関する情報を取得する場合には、当該約款等が適用されるものとし、当社は、これについて一切の責任を負いません。
- 利用者等は、当社が本契約に基づく業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、第1項に定める個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第9条(契約不成立時および契約終了後の個人情報の利用)
利用者等は、本契約が成立しなかった場合であっても、または本契約が終了した後であっても、当社が前条の定めに従い個人情報の保有および利用を行うことに同意するものとします。
第3章 モバイルペイメントサービス
第10条(利用可能な金額)
- 利用者は、指定カードの利用が認められた金額の範囲内で、本サービスを利用することができます。
- 前項にかかわらず、第11条第1項①の加盟店においては、1回当たりの利用上限額は、2万円となります。
- 前項にかかわらず、第11条第1項①の加盟店が特に定めた場合は、1回当たりの利用上限額は、当該加盟店が別途定める金額となります。
第11条(ショッピング利用)
- 利用者は、以下の①から④の加盟店において、本サービスを利用することができます。これらの加盟店には、原則として、JCB、Mastercard、QUICPay またはApple 社所定の本サービスが利用できるマークが表示されますが、当該表示のない店舗であっても、本サービスを利用できる場合があります。ただし、Apple 社所定のマークが表示されている店舗であったとしても、①から④の加盟店でない場合は、本サービスを利用することはできません。
- ①QUICPay 加盟店(QUICPay プラス加盟店を除きます。)
- ②QUICPay プラス加盟店
- ③Mastercardコンタクトレス加盟店(但し、Apple Pay の利用ができる加盟店に限ります。)
- ④インターネット等による非対面取引を行う指定カードの加盟店のうち、Apple Pay を利用できる加盟店(ただし、一部の加盟店において本サービスを利用できない場合があります。)
- 前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末として使用する指定モバイル端末の種類、または、その他の条件によっては、前項の加盟店の一部において本サービスを利用できない場合、あるいは、取り扱う金額が制限される場合があります。
- 利用者は、会員規約等の定めにかかわらず、加盟店の店頭における取引であるか、インターネット等による非対面取引であるかを問わず、モバイル端末認証を行い、かつApple 社所定の手続を行うことにより、本サービスを利用することができます。ただし、加盟店によっては、会員規約等に基づき、署名または指定カードの暗証番号の入力を求められる場合があります。
- 前項にかかわらず、当社が特に認めた場合には、利用者が加盟店と事前に合意することにより、当該加盟店に対して継続的に発生する債務について、都度モバイル端末認証を行うことなく、本サービスにより決済することができる場合があります。
- 利用者が、本条に基づき、加盟店において、本件モバイル端末を使用して本サービスを利用した場合、利用者は、指定カードによりショッピング利用したものとみなされ、指定カード(第3条第6項に基づき家族会員によって登録されたものを含みます。)の本会員は、指定カードのその他のカード等利用代金等と併せて、会員規約等に基づき、当社に対して支払いを行うものとします。
- 利用者が会員規約等の定めに基づきショッピング利用の制限が課される場合には、当該利用者は、本サービスの利用もできません。
第12条(支払方式)
第11条第1項①および②の加盟店においては、会員規約等の定めにかかわらず、利用者が加盟店の店頭において指定できるショッピング利用代金の支払方式は1回払いのみとなります。ただし、利用者は、会員規約等の定めに従い、支払方式を変更することができます。
第4章 その他
第13条(本件モバイル端末の紛失、盗難等)
- 本件モバイル端末の紛失、盗難等により、他人に本サービスを利用された場合には、そのカード等利用代金等相当額は、本会員の負担とします。この場合、会員規約等におけるカードの紛失・盗難に関する規定の適用はありません。
- 利用者は、本件モバイル端末の紛失、盗難に気付いた場合には、直ちに、次の①または②の措置をとるものとします。
- ①当社に対する届け出
- ②Apple 社所定の方法による遠隔操作でのApple Pay の機能停止措置の実施
- 利用者は、指定カードの紛失、盗難に気づいた場合は、会員規約等に従った手続をとるとともに、当社に対し、当該カードが指定カードである旨の届出も行うこととします。
第14条(サービスの一時停止・終了等)
- 本サービスは、本サービスを提供するために必要なシステム(以下、「本決済システム」といいます。)の定期的な保守点検および更新を行うために、一時停止されることがあります。
- 前項に加え、以下のいずれかに該当する場合、利用者に対する事前の通知または公表なく、本サービスを一時停止または終了することがあります。
- 本決済システムの保守点検または更新を緊急に行う必要がある場合
- 火災、天災、停電その他の不可抗力により、本サービスの運営を継続することが困難な場合
- 本サービスまたは本決済システムの障害等により、セキュリティ上、当社が本サービスを一時停止または終了する必要があると合理的に判断した場合
- 上記各号のほか、当社が本サービスを一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合
- Apple 社は、Apple 社約款に基づく場合、利用者から本件モバイル端末の紛失等の届け出があった場合、利用者からの要請があった場合、または本件モバイル端末の返還、交換がなされる場合には、指定カードの利用の停止、本件モバイル端末への登録の削除をすることがあります。
- 当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、当社が必要と認めた場合には、利用者に当社が指定する書面の提出および申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に認められていない国または地域においては、本サービスの利用を制限することがあります。
- 前4項に定める場合のほか、Apple 社は、自らの判断によりApple Pay の提供を停止、終了または同サービスの内容を変更する場合があり、この場合には、当社は、本サービスを停止、終了または変更することがあります。
第15条(免責)
- 当社は、以下の事由により、利用者が本サービスを利用できない場合であっても、一切の賠償責任を負いません。
- 本件モバイル端末(これと一体となり、または記録されているIC チップ、各種アプリケーション、データ等を含む。以下、本条において同じ。)もしくは本件アプリケーションの不具合もしくは故障、または通信事業者の提供するサービスの不具合が起因する場合
- 本件モバイル端末の電池切れによる場合
- Apple 社が利用者に対してApple Pay にかかるサービス提供を停止もしくは終了する場合、またはその他Apple 社の事情に起因する場合
- 前条に基づき、本サービスが一時停止または終了された場合
- 当社は、利用者が本サービスを利用したことにより、本件モバイル端末の通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または本件モバイル端末に保存された各種データ等に何らかの悪影響がおよび、利用者に損害が発生した場合といえども、当社に故意または過失がない限り、賠償の責任を負いません。また、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社が賠償する範囲は通常損害の範囲に限られ、かつ逸失利益は含まれないものとします。
- 当社は、第1項に定めるほか、Apple 社、通信事業者等その他の第三者がApple Payに関連して提供する商品、サービスの機能、内容について、一切責任を負いません。
第16条(契約期間)
- 本契約は、第3条第1項の手続が完了し、本件モバイル端末の本件アプリケーション上で指定カードの登録がなされた日に成立し、成立日の5年後の応当日の属する月の末日に終了します。ただし、利用者が契約終了後も本サービスの利用を希望する場合には、当社所定の方法に従い、改めて手続を行うことにより、本特約に基づく本サービスの利用を継続することができます。また、当社が認めた場合には、本契約の期間が自動的に更新され、本サービスの利用が継続できる場合があります。
- 利用者は本件アプリケーションにおいて、Apple 社所定の手続を行うことにより、いつでも本契約を解約することができます。この場合、指定カードの本モバイル端末への登録は抹消されます。
第17条(解除等)
- 当社は、1ヶ月前までに利用者に対して通知することにより、本契約を解除することができます。
- 当社は、利用者が本特約に違反し、相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当期間経過後も是正がなされない場合には、利用者に対して通知を要することなく、本契約を解除できます。
- 次の(1)から(8)のいずれかに該当するときは、当社からの催告および通知を要せず、本契約は、当然に終了します。
- 利用者が指定カードを退会したとき、または指定カードの会員資格を喪失したとき
- Apple 社と利用者との間のApple Pay にかかる契約が終了したとき
- 指定カード、指定カードのカード情報または本件モバイル端末を第三者が悪用した可能性があると当社が判断したとき
- 利用者が当社に対して、指定カードを紛失、または盗難にあった旨を通知したとき
- 利用者が当社に対して、本件モバイル端末を紛失、または盗難にあった旨を通知したとき
- 利用者が本特約に違反し、当該違反が重大な違反に当たるとき
- 利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき
- 利用者による本サービスの利用状況が適当でないと当社が判断したとき
- 前条および本条により、本契約が終了した場合においても、本会員は、利用者による本サービス利用に関して生じたカード等利用代金等について、本特約の定めに従い、支払義務を負うものとします。
第18条(本契約終了後の取扱い)
第16条および第17条に基づき本契約が終了した場合または理由のいかんを問わず本サービスが終了した場合であっても、利用者が会員規約等に基づき、有効に指定カードを保有する場合には、当該カードは会員規約等に基づき利用することができるものとします。
第19条(サービスの変更、一時停止または終了について)
- Apple 社、JCB その他Apple Pay に関するサービスの提供会社の事情により、本サービスは、内容の変更、一時停止または終了をすることがあります。
- 当社は、前項により、利用者または第三者に発生した一切の損害、不利益について一切責任を負いません。
第20条(本特約の改定)
本特約の変更については、所定の会員規約に定める規約の変更に係る規定を準用するものとします。
附則
本特約第11条第1項の規定にかかわらず、日本国外の加盟店における本サービスの利用は、当社の準備が整い次第利用できるものとします。
三菱UFJニコス株式会社が指定するカード会社
株式会社札幌北洋カード
株式会社大東クレジットサービス
株式会社とちぎんカード・サービス
清水リース&カード株式会社
株式会社名古屋エム・シーカード
九州カード株式会社
みちのくカード株式会社
たいこうカード株式会社
東和カード株式会社
株式会社中京カード
株式会社OKBペイメントプラット