第4条(甲指定SSでのカードショッピングの支払金の支払方式)
- 甲が甲のホームページで指定するサービスステーション(以下「甲指定SS」といいます。)でカードショッピングを利用する場合には、カードショッピングの支払金の支払方式を、1回払い、分割払い、リボルビング払いのうちから指定(ただし、商品・権利・サービスによっては支払方式のうち一部が指定できない場合があります。)するものとします。
- 会員は、甲指定SSでのカードショッピングの利用代金を、毎月末日に締切り、翌月から毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にカードショッピングの支払金を支払うものとします。なお、上記支払いの開始が事務上の都合により翌々月以降の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)からになる場合があることに、会員は異議なく承諾するものとします。
- 会員が甲指定SSでカードショッピングを利用する場合の支払回数(支払期間)、手数料率(実質年率)、分割払手数料は下記のとおりとなります。
支払回数 (支払期間) |
1回 (1ヵ月) |
3回 (3ヵ月) |
6回 (6ヵ月) |
10回 (10ヵ月) |
15回 (15ヵ月) |
20回 (20ヵ月) |
手数料率 (実質年率)(%) |
0 |
12.25 |
13.75 |
14.50 |
15.00 |
15.00 |
利用代金(現金価格)100円あたりの分割払手数料の額(円) |
0 |
2.04 |
4.08 |
6.80 |
10.20 |
13.60 |
- 会員が甲指定SSでリボルビング払いを利用する場合の手数料は、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)のお支払後の日々のカードショッピングのリボルビング利用残高に対し、手数料率(実質年率)15.00%を乗じ、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)の翌日から翌月の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)までの期間の年365日とする日割計算により算出した額(1円未満の端数は切捨て)とします。なお、初回手数料は、締切日(末日)のリボルビング利用残高に対する翌月6日から27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)までの計算期間となります。
- 会員が甲指定SSにおけるカードショッピングの支払金の支払方式を会員規約第61条にもとづき変更する場合には、変更後のカードショッピングの支払金については会員規約に定める締切日、分割払いの支払回数、分割払手数料(率)、リボルビング払手数料(率)、据置1回払いの手数料を適用して当該変更にかかる再計算をします。
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第4条(甲指定SSでのカードショッピングの支払金の支払方式)
- 甲が甲のホームページで指定するサービスステーション(以下「甲指定SS」といいます。)でカードショッピングを利用する場合には、カードショッピングの支払金の支払方式を、1回払い、分割払い、リボルビング払いのうちから指定(ただし、商品・権利・サービスによっては支払方式のうち一部が指定できない場合があります。)するものとします。
- 会員は、甲指定SSでのカードショッピングの利用代金を、毎月末日に締切り、翌月から毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にカードショッピングの支払金を支払うものとします。なお、上記支払いの開始が事務上の都合により翌々月以降の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)からになる場合があることに、会員は異議なく承諾するものとします。
- 会員が甲指定SSでカードショッピングを利用する場合の支払回数(支払期間)、手数料率(実質年率)、分割払手数料は下記のとおりとなります。
支払回数 (支払期間) |
1回 (1ヵ月) |
3回 (3ヵ月) |
6回 (6ヵ月) |
10回 (10ヵ月) |
15回 (15ヵ月) |
20回 (20ヵ月) |
手数料率 (実質年率)(%) |
0 |
14.75 |
16.75 |
17.50 |
17.75 |
18.00 |
利用代金(現金価格)100円あたりの分割払手数料の額(円) |
0 |
2.46 |
4.92 |
8.20 |
12.30 |
16.40 |
- 会員が甲指定SSでリボルビング払いを利用する場合の手数料は、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)のお支払後の日々のカードショッピングのリボルビング利用残高に対し、手数料率(実質年率)18.00%を乗じ、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)の翌日から翌月の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)までの期間の年365日とする日割計算により算出した額(1円未満の端数は切捨て)とします。なお、初回手数料は、締切日(末日)のリボルビング利用残高に対する翌月6日から27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)までの計算期間となります。
- 会員が甲指定SSにおけるカードショッピングの支払金の支払方式を会員規約第61条にもとづき変更する場合には、変更後のカードショッピングの支払金については会員規約に定める締切日、分割払いの支払回数、分割払手数料(率)、リボルビング払手数料(率)、据置1回払いの手数料を適用して当該変更にかかる再計算をします。
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第5条(「楽Pay」特約会員が甲の指定する店舗で利用した場合の手数料の計算方法)
会員規約の「楽Pay」特約条項に定める特約会員が甲指定SSで本カードを利用した場合における利用に係る手数料は、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)のお支払後の日々の本サービス利用残高に対し、手数料率(実質年率)15.00%を乗じ、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)の翌日から翌月の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)までの期間の年365日とする日割計算により算出した額(1円未満の端数は切捨て)とします。ただし、楽Pay利用に係るカードショッピングの利用日から起算して最初に到来する締切日(末日)後の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)までの期間は手数料計算の対象としないものとします。
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第5条(「楽Pay」特約会員が甲の指定する店舗で利用した場合の手数料の計算方法)
会員規約の「楽Pay」特約条項に定める特約会員が甲指定SSで本カードを利用した場合における利用に係る手数料は、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)のお支払後の日々の本サービス利用残高に対し、手数料率(実質年率)18.00%を乗じ、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)の翌日から翌月の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)までの期間の年365日とする日割計算により算出した額(1円未満の端数は切捨て)とします。ただし、楽Pay利用に係るカードショッピングの利用日から起算して最初に到来する締切日(末日)後の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)までの期間は手数料計算の対象としないものとします。
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