松竹歌舞伎会カード会員特約 新旧対比表

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現行 (2022年6月1日改定) 改定後 (2025年4月1日改定)

第5条(甲の指定する店舗でのカードショッピングの支払金の支払方式)

  • * 甲の指定する店舗の詳細については、甲のホームページ等にてご確認ください。
  1. カードショッピングの支払金の支払方式
    甲の指定する店舗でカードショッピングを利用する場合、カードショッピングの支払金の支払方式は、1回払い、リボルビング払いのうちからの指定(ただし、商品・権利・サービスによっては支払方式のうち一部が指定できない場合があります。)となります。
  2. 締切日・支払日
    甲の指定する店舗のうちチケットホン松竹・チケットWeb松竹でのカードショッピングの利用代金は、毎月末日に締切り、翌月から毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にカードショッピングの支払金をお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌々月以降の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)からお支払いいただくことがあります。
  3. リボルビング払いを指定した場合の締切日・手数料率
    甲の指定する店舗でリボルビング払いをご利用の場合の手数料は、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)のお支払後の日々のカードショッピングのリボルビング利用残高に対し、手数料率(実質年率)15.00%を乗じ、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)の翌日から翌月の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)までの期間の年365日とする日割計算により算出した額(1円未満の端数は切捨て)とします。なお、初回手数料は、甲の指定する店舗のうちチケットホン松竹・チケットWeb松竹でご利用の場合、締切日(末日)のリボルビング利用残高に対する翌月6日から27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)までの計算期間、チケットホン松竹・チケットWeb松竹以外でご利用の場合、締切日(5日)のリボルビング利用残高に対する締切日の翌日から27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)までの計算期間となります。
  4. 支払方式の変更
    甲の指定する店舗におけるカードショッピング利用代金の支払方式を会員規約第61条にもとづき変更する場合、支払金額については会員規約に定める締切日、分割払いの支払回数、分割払手数料(率)、リボルビング払手数料(率)、据置1回払いの手数料を適用して当該変更にかかる再計算をします。

第5条(甲の指定する店舗でのカードショッピングの支払金の支払方式)

  • * 甲の指定する店舗の詳細については、甲のホームページ等にてご確認ください。
  1. カードショッピングの支払金の支払方式
    甲の指定する店舗でカードショッピングを利用する場合、カードショッピングの支払金の支払方式は、1回払い、リボルビング払いのうちからの指定(ただし、商品・権利・サービスによっては支払方式のうち一部が指定できない場合があります。)となります。
  2. 締切日・支払日
    甲の指定する店舗のうちチケットホン松竹・チケットWeb松竹でのカードショッピングの利用代金は、毎月末日に締切り、翌月から毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にカードショッピングの支払金をお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌々月以降の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)からお支払いいただくことがあります。
  3. リボルビング払いを指定した場合の締切日・手数料率
    甲の指定する店舗でリボルビング払いをご利用の場合の手数料は、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)のお支払後の日々のカードショッピングのリボルビング利用残高に対し、手数料率(実質年率)18.00%を乗じ、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)の翌日から翌月の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)までの期間の年365日とする日割計算により算出した額(1円未満の端数は切捨て)とします。なお、初回手数料は、甲の指定する店舗のうちチケットホン松竹・チケットWeb松竹でご利用の場合、締切日(末日)のリボルビング利用残高に対する翌月6日から27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)までの計算期間、チケットホン松竹・チケットWeb松竹以外でご利用の場合、締切日(5日)のリボルビング利用残高に対する締切日の翌日から27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)までの計算期間となります。
  4. 支払方式の変更
    甲の指定する店舗におけるカードショッピング利用代金の支払方式を会員規約第61条にもとづき変更する場合、支払金額については会員規約に定める締切日、分割払いの支払回数、分割払手数料(率)、リボルビング払手数料(率)、据置1回払いの手数料を適用して当該変更にかかる再計算をします。

第6条(「楽Pay」特約会員が甲の指定する店舗で利用した場合の手数料の計算方法)

会員規約の「楽Pay」特約条項に定める特約会員が甲の指定する店舗でご利用の場合の本サービス(楽Pay)利用の手数料は、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)のお支払後の日々の本サービス利用残高に対し、手数料率(実質年率)15.00%を乗じ、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)の翌日から翌月の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)までの期間の年365日とする日割計算により算出した額(1円未満の端数は切捨て)とします。ただし、本サービス(楽Pay)利用にかかるカードショッピングの利用日から起算して最初に到来する締切日後の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)までの期間は手数料計算の対象としません。

第6条(「楽Pay」特約会員が甲の指定する店舗で利用した場合の手数料の計算方法)

会員規約の「楽Pay」特約条項に定める特約会員が甲の指定する店舗でご利用の場合の本サービス(楽Pay)利用の手数料は、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)のお支払後の日々の本サービス利用残高に対し、手数料率(実質年率)18.00%を乗じ、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)の翌日から翌月の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)までの期間の年365日とする日割計算により算出した額(1円未満の端数は切捨て)とします。ただし、本サービス(楽Pay)利用にかかるカードショッピングの利用日から起算して最初に到来する締切日後の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)までの期間は手数料計算の対象としません。