MUFGカード個人会員規約・規定集
会員規約および特約をよくお読みのうえ、カードをご利用ください。
Visa・Mastercard®・JCB会員用
2022年6月版
目次
- 第1編 総則
- 第1章 本契約の成立
- 第2章 本契約に基づく会員の地位
- 第1節 会員に提供されるサービス
- 第2節 会員の義務
- 第1款 カード等の管理等
- 第7条 (カードの貸与)
- 第8条 (更新カードの発行)
- 第9条 (カードの再発行)
- 第10条 (更新カードまたは再発行カードの送付を受けたときの処置)
- 第11条 (子カード)
- 第12条 (暗証番号)
- 第13条 (カード等の管理)
- 第14条 (暗証番号の管理)
- 第15条 (カードの占有喪失時の会員の義務)
- 第16条 (カードの利用と本会員の責任)
- 第17条 (偽造カードまたはカード情報の他人利用のおそれが生じた場合の調査等)
- 第18条 (偽造カードまたはカード情報が利用された場合の本会員の責任)
- 第19条 (暗証番号が使用された場合の本会員の責任)
- 第20条 (クレジットカード本人認証サービスが利用された場合の本会員の責任)
- 第21条 (第三者へのカード情報の登録と管理)
- 第2款 その他の義務
- 第3章 家族会員
- 第2編 カード等の利用等と支払
- 第1章 利用可能枠等
- 第2章 ショッピング
- 第1節 ショッピングの利用
- 第2節 支払義務と支払方式
- 第3節 ショッピング利用手数料
- 第4節 支払日と支払額等
- 第67条 (1回払い)
- 第68条 (ボーナス一括払い)
- 第69条 (2回払い)
- 第70条 (分割払い)
- 第71条 (ボーナス併用分割払い)
- 第72条 (元金定額リボルビング払い〔定額方式〕の支払額)
- 第73条 (元利定額リボルビング払い〔定額方式〕の支払額)
- 第74条 (元金定額リボルビング払い〔残高スライド方式〕の支払額)
- 第75条 (元利定額リボルビング払い〔残高スライド方式〕の支払額)
- 第76条 (ボーナス併用リボルビング払いの支払額)
- 第77条 (約定支払日に支払うリボルビング払いのショッピング利用手数料)
- 第78条 (ショッピングリボ残高および手数料が算定額を下回る場合の取扱い)
- 第79条 (リボルビング払いの臨時加算支払)
- 第5節 ショッピングに関する雑則
- 第3章 キャッシングサービスおよびカードローン
- 第1節 キャッシングサービス・カードローンの利用
- 第2節 元利金支払義務および返済方式
- 第3節 手数料または利息および費用
- 第4節 返済日と返済額等
- 第4章 支払
- 第1節 締切日および約定支払日
- 第2節 約定支払日における支払
- 第3節 履行期に遅れた支払
- 第4節 約定支払日前の支払
- 第5節 支払等に関する雑則
- 第3編 退会、会員資格の取消その他の条項
2022年6月1日改定
MUFGカード個人会員規約
第1編 総則
第1章 本契約の成立
第1条 (定義)
本規約において、別紙1定義集各号に掲げる語句は、本規約中に別異に定められている場合を除き、当該各号に掲げる意義を有するものとします。
第2条 (本契約の申込と成立)
- 本契約は、三菱UFJニコス株式会社(以下「当社」といいます。)が、本会員となろうとする者による申込を承諾し、当社所定の手続を完了したときに成立するものとします。
- 前項の申込は、当社所定の手続により、当社所定事項を漏れなく、かつ正確に申告して行うものとします。
- 申込者は、申込に対する諾否の結果にかかわらず、申込書、申込に際して提出された書面その他の物の返還を請求することはできず、当社は、これら提出物を適宜処分することができるものとします。
第3条 (本契約と本規約の関係)
本規約は、本契約の内容をなすものとします。ただし、法令または本規約に定めるところに従い本規約が変更された場合には、変更後の本規約が本契約の内容となります。
第4条 (特約)
- 当社は、一般会員、ゴールド会員もしくはゴールドプレステージ会員などの会員区分もしくは提携する国際ブランドに応じて、または特定のサービスに関する事項など、本契約の内容となるべきものの一部のみに関する事項につき、特約を定めることができるものとします。
- 当社が、特約を定めたときには、当該特約は、本規約と一体となって当該特約の適用対象となる会員またはサービスにつき適用されるものとします。この場合において、特約に、本規約に定めがない事項または本規約と異なる内容が定められている場合には、特約が優先して適用されるものとします。
第2章 本契約に基づく会員の地位
第1節 会員に提供されるサービス
第5条 (基本サービス)
- 会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てショッピングを利用することができます。
- 本会員(本会員となろうとする者を含みます。以下本条において同じ。)が、キャッシングサービス利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときには、会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てキャッシングサービスを利用することができます。
- 本会員が、カードローン利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときには、会員(ただし、家族会員を除きます。)は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てカードローンを利用することができます。
- 当社は、第1項から第3項までのサービスにつき、常時提供することを保証するものではありません。
第6条 (付帯サービス等)
- 会員は、付帯サービスを、当社またはサービス提供会社が別に定めるところに従い利用することができます。会員が利用できる付帯サービスの内容、利用条件、利用方法その他これに関連する事項については、当社が本会員に通知し、または当社ウェブサイトその他の当社所定の方法により公表します。
- 当社またはサービス提供会社が必要と認めた場合、当社またはサービス提供会社は、付帯サービスの全部または一部について、会員へのあらかじめの通知を行うことなく、その内容、利用条件もしくは利用方法を変更しまたはその提供を一時的に中止しもしくは廃止することができるものとします。
- 会員が会員資格を喪失した場合または第8条に定める更新カードの貸与を受けることなく会員が貸与されたカードの有効期限が経過した場合には、当該会員は、当然に付帯サービスを利用することができないものとします。
- 会員は、付帯サービスにつき、合理的な範囲を超えて濫用的である利用を行ってはならないものとします。
- 会員が当社に対する債務の履行を遅滞している場合、付帯サービスの利用が合理的な範囲を超え濫用的でありまたはそのおそれがある場合、本規約の定めによりその貸与されたカード等が利用停止となった場合その他相当の理由がある場合には、当社は、会員の付帯サービスの利用を拒みまたは制限することができるものとします。
- 当社は、一部の付帯サービスにつき代金または手数料を定めることがあります。本会員は、会員が当該付帯サービスを利用したときには、当社があらかじめ定める代金または手数料を支払うものとします。当該代金または手数料については、別段の定めのある場合を除き、ショッピング利用代金に準じて取り扱われるものとします。
第2節 会員の義務
第1款 カード等の管理等
第7条 (カードの貸与)
- 当社は、会員が入会等をした場合には遅滞なく、または本規約に定める場合にはその定めるところに従い、会員ごとにカードを1枚発行し、これを会員に貸与します。
- 会員は、第8条または第9条の場合を含め当社よりカードを貸与されたときには、ただちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
- 当社が本規約に定めるところに従い会員に貸与するカードの所有権は、当社に帰属します。
- 会員は、当社が別に定める場合を除き、第8条または第9条の場合を含め、貸与を受けるカードのデザインを指定することはできないものとします。
第8条 (更新カードの発行)
カードの有効期限は、カードの表面上に表示された年月の末日までとします。当社が適当と認める場合には、当社は、会員に対し、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードを発行し貸与します。
第9条 (カードの再発行)
- 当社は、カードの盗難もしくは紛失を理由として本会員がカードの再発行を求め、当社がこれを適当と認めた場合または毀損、滅失その他の当社が適当と認める理由に基づき本会員がカードの再発行を希望した場合には、会員に対し、カードの再発行を行い貸与します。この場合、当社が必要と認めたときには、カード番号を変更することができるものとします。
- 当社が会員に貸与したカードがICカードであって会員が暗証番号の変更を求めた場合、当社は、会員に対し、暗証番号を変更したICカードの再発行を行い貸与します。
- 第1項または第2項によりカードの再発行を行う場合、当社は、本会員に対し、当社所定のカードの再発行手数料を請求できるものとします。
- 第1項または第2項の規定にかかわらず、カードの偽造またはカード情報の漏えいのおそれがあるときなどカード情報の管理または保護のために必要がある場合その他当社の業務上必要がある場合には、当社は、会員の申出によらずして、カード番号を変更のうえカードを再発行することができるものとします。
第10条 (更新カードまたは再発行カードの送付を受けたときの処置)
- 会員は、第8条または第9条の規定により当社から新たなカードの貸与を受けたときには、ただちに従前のカードにつき、磁気ストライプおよびICチップを切断するなどカードに記載および記録されたカード情報のすべてが再現できない状態にして破棄するものとします。
- 前項の規定にかかわらず、当社が特に必要と認めるときには、当社は、会員に対し、カードの返却を求めることができ、会員はこれに応ずるものとします。この場合、会員は、カードの返却に関する当社の指示に従うものとします。
- 会員が、継続課金取引のためにカード情報を当該継続課金取引に係る加盟店に登録し、またはネットショッピングその他のカード等の利用のためにカード情報を加盟店が定めるサーバーに登録している場合において、会員が第8条または第9条の規定によりカードの貸与を受けたときには、当社が特に認める場合を除き、会員は、会員の責任で、登録されたカード情報を最新のものに更新しなければならないものとします。
- 前項に規定するときには、当社は、会員に代わってカード情報の変更情報を当該加盟店に通知することができるものとします。ただし、当社は、かかる通知を行う義務を負わないものとします。
第11条 (子カード)
当社は、会員に対し、子カードを発行し、貸与する場合があります。子カードについては、その性質に反しない限度で、カード等の管理等に関する規定(第2節第1款)その他本規約のカード等に関する規定を準用します。
第12条 (暗証番号)
- 会員(会員となろうとする者を含みます。以下本条において同じ。)は、入会等に先立ち、当社所定の方法によりカードの暗証番号として4桁の数字を当社に申し出るものとします。
- 会員は、暗証番号を選択するにあたっては、以下の各号のいずれかに該当するなど、他人に推知されやすい数字列を選択してはならないものとします。
- 「0000」、「9999」などの同一数字の反復
- 会員の生年月日、電話番号、自宅住所もしくは郵便番号、常用する自動車の登録番号または趣味など、会員の身の回りの事柄から容易に推測される番号
- キャッシュカード、他のクレジットカードなどの暗証番号と同一または類似の番号
- 会員は、その選択した暗証番号が前項に反しまたは反することとなったときには、当社に対して暗証番号の変更を申し出なければならないものとします。
- 会員が入会等に先立ち暗証番号を申し出ない場合または会員の申し出た数字列が暗証番号として著しく不適切と当社が判断した場合には、当社は、任意の4桁の数字を暗証番号として登録することができるものとします。この場合、当社は、当社所定の方法で、本会員に対し、その旨および登録した暗証番号を通知します。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、会員が登録した暗証番号の適切性を確認する義務および暗証番号を適切なものに変更する義務を負わないものとします。
第13条 (カード等の管理)
- 会員は、他人にカード等を利用させてはならないものとし、カード等が他人に利用されることがないよう、善良なる管理者の注意をもってカード等を利用および管理しなければなりません。本会員にあっては、家族カード等についても当該家族カード等に係る他人に利用されることのないよう同様に管理するものとします。
- 会員は、以下の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。ただし、第2号については、本規約に別に定める場合または当社が明示的に許諾した場合にはこの限りでありません。
- 他人へのカードの譲渡、担保権設定などの処分行為
- カードの毀損、分解などの物理的損壊行為
- 前各号に掲げるもののほか、カードに対する当社の所有権を侵害する行為
- シールの貼付などによるカードの外観または形状の変更
- 会員は、貸与、寄託その他どのような方法によってもカードの占有を他人に移転してはなりません。ただし、家族会員が当該家族会員に係る家族カードの占有を本会員に移転することを除きます。
- 会員は、基本サービスまたは付帯サービスを受けるため所定の利用方法に従い提供する場合その他の正当な理由がある場合を除き、他人にカード情報を提供しまたは他人がカード情報を利用できる状況を作出してはなりません。
- 会員は、カードの複製もしくは改ざんまたはカード上の磁気ストライプ、ICチップもしくはこれらに含まれるデータの複製、改ざんもしくは解析を行ってはならないものとします。
- 当社は、会員に対し、カード等の利用および管理に関し、特に会員が遵守すべき事項を通知することがあります。この場合、会員は当該事項を遵守しなければなりません。
- 当社は、会員に対し、そのときどきの社会状況、技術動向その他の事情を踏まえ、カード等の利用および管理に関する注意事項を会員に通知しまたは当社ウェブサイトに掲出するなど会員の知りうる状態に置くことがあります。この場合、会員は、当該通知等の内容を踏まえて第1項の義務を履行するものとします。
- 第2項から前項までの規定は、第1項の善良なる管理者の注意義務の内容および範囲を限定するものと解してはならないものとします。
第14条 (暗証番号の管理)
- 会員は、暗証番号を他人に伝え(ただし、本会員が家族カードの暗証番号を当該家族カードに係る家族会員に伝える場合を除きます。)または他人が知ることができる状態においてはならないものとし、暗証番号が他人に知られることのないよう、善良なる管理者の注意をもってこれを使用および管理しなければなりません。
- 会員は、以下の各号のいずれかに該当する事項をカードに記載しまたはこれを記載した書面その他の有体物をカードとともに保管および携帯してはならないものとします。
- 暗証番号
- (1)以外のものであって、暗証番号を推知しやすい文字、数字または符号
- 当社は、会員に対し、暗証番号の使用および管理に関し、特に会員が遵守すべき事項を通知することがあります。この場合、会員は当該事項を遵守しなければなりません。
- 当社は、会員に対し、そのときどきの社会状況、技術動向その他の事情を踏まえ、暗証番号の使用および管理に関する注意事項を通知しまたは当社ウェブサイトに掲出するなど会員が知りうる状態に置くことがあります。この場合、会員は、当該通知等の内容を踏まえて第1項の義務を履行するものとします。
- 第2項から前項までの規定は、第1項の善良なる管理者の注意義務の内容および範囲を限定するものと解してはならないものとします。
第15条 (カードの占有喪失時の会員の義務)
- 会員が貸与されたカード(更新カードまたは再発行カードが貸与された場合の従前のカードであって、これに記載された有効期限を経過していないものを含みます。本条、第16条および第19条において同じ。)につき、盗難、紛失その他どのような事由であってもその占有を喪失したときには、会員は、以下の各号に定めるところに従い対応しなければなりません。
- ただちにカードの占有喪失の事実を当社所定の窓口に連絡すること。
- すみやかにカードの占有喪失の事実を最寄りの警察に届け出ること。
- 当社が請求したときには、前号の届出を行ったうえで、すみやかに当社に対し、カード喪失届を提出すること。
- 前項第1号の連絡を受けた場合または会員に貸与したカードが他人に利用されたおそれがある場合には、当社は、会員のカードの利用および管理の状況またはカードの他人による利用を防止するために当社が必要と認める事項について、会員に対して説明、資料提出その他当社の行う調査への協力を求めることができ、会員は、遅滞なくこれに応ずるものとします。
- 前項の場合、会員は、当社の請求により、カードの他人による利用を防止するために必要な協力をするものとします。
第16条 (カードの利用と本会員の責任)
- 会員のカードが利用された場合、他人によるカード利用によるものであっても、これに係るカード等利用代金等相当額は本会員が支払義務を負担するものとします。
- 前項の規定にかかわらず、会員が、盗難、紛失など会員の意思によらずしてカードの占有を喪失し、これに起因して他人(家族会員にあっては本会員を除きます。)がカードを利用した場合には、以下の各号がすべて満たされることを条件として、当社は、本会員に対し、当社が第15条第1項第1号の連絡を受け付けた日前60日以降の、当該連絡に係るカード等利用代金等相当額に係る支払債務(以下本条において「対象債務」といいます。)を免除します。
- 会員が、第15条第1項各号の手続をすべて行ったこと。
- 第15条第1項第2号の警察への届出が受理されたこと。
- 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、本会員の対象債務は免除されないものとします。
- カードの管理の状況、カードの占有喪失に至る事情その他の事情に照らし、その意思によらないカードの占有喪失につき会員の重大な過失がある場合
- カードの他人利用につき、会員の故意または重大な過失がある場合
- 会員の家族、同居人、留守人その他の会員の関係者がカードの占有喪失に関与し、またはカードを利用した場合
- 第7条第2項、第10条、第13条その他本規約に定める貸与カードの利用および管理に関する会員の義務に違反している状況において、カードの占有を喪失した場合
- 前号に掲げる場合を除き、当社が、会員に対し、カードの利用、管理または破棄に関して依頼した事項に会員が応じなかった場合
- 会員が当社に対し、盗難、紛失などカードの占有喪失の状況もしくは被害状況の届出内容を偽りまたはその重要事項を届け出なかった場合
- 会員が第15条第2項の調査に協力せずまたはその説明もしくは提出した資料に不実がありもしくは重要事項が欠落している場合
- 当社が第15条第3項に定める協力を求めたにもかかわらず、会員がこれを行わなかった場合(当社が協力を求めた内容が、会員にとって客観的に実行することが困難であるときを除きます。)
- 会員に以下のいずれかの事由がある場合には、当社は、本会員に対し、会員がカードの占有を喪失したことまたは他人がカードを利用したことに起因して当社に生じた損害であって第1項に定めるもの以外のものについて賠償を請求することができるものとします。
- 前項第1号または第2号に定める事由がある場合
- 前項第6号前段または第7号前段に定める事由がある場合
- 前項第6号後段または第7号後段に定める事由があり、これにつき会員に故意または重大な過失がある場合
第17条 (偽造カードまたはカード情報の他人利用のおそれが生じた場合の調査等)
- 会員は、偽造カードまたはカード情報(更新カードまたは再発行カードが貸与された場合の従前のカードに係るカード情報であって、これに含まれる有効期限が経過していないものを含みます。本条から第21条までの規定において同じ。)の他人による利用のおそれがあることを認知した場合には、ただちに当社所定の窓口にその旨を連絡するものとします。
- 前項の連絡を受けた場合または偽造カードもしくはカード情報が他人により利用されたおそれがある場合には、当社は、カード等の利用および管理の状況または偽造カードもしくはカード情報の他人による利用を防止するために当社が必要と認める事項について、会員に対して、説明、資料提出その他当社の行う調査への協力を求めることができ、会員は遅滞なくこれに応ずるものとします。
- 前項に規定する場合、会員は、当社の請求により、偽造カードまたはカード情報の他人による利用を防止するために必要な協力をするものとします。
第18条 (偽造カードまたはカード情報が利用された場合の本会員の責任)
- 本会員は、偽造カードまたはカード情報の他人(ただし、家族会員にあっては本会員を除きます。)による利用に係るカード等利用代金等相当額につき支払義務を負わないものとします。
- 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合には、本会員は、前項のカード等利用代金等相当額につき、支払義務を負担するものとします。
- 会員がカード情報を他人に提供しまたはカード情報の漏えいについて会員に重大な過失がある場合
- 会員の家族、同居人、留守人その他の会員の関係者がカード情報を他人に提供しまたはカード情報の漏えいに関与した場合
- 第1号の場合を除き、偽造カードの作出もしくは利用またはカード情報の利用について、会員に故意または重大な過失がある場合
- 第2号の場合を除き、偽造カードの作出もしくは利用またはカード情報の利用について、会員の家族、同居人、留守人その他の会員の関係者が関与した場合
- 会員が、第17条第2項の調査に協力せず、または説明もしくは提出した資料に不実がありもしくは重要事項が欠落している場合
- 当社が第17条第3項に定める協力を求めたにもかかわらず、会員がこれを行わなかった場合(当社が協力を求めた内容が、会員にとって客観的に実行することが困難であるときを除きます。)
- 会員に以下の各号のいずれかの事由がある場合には、当社は、本会員に対し、偽造カード利用またはカード情報の他人による利用に起因して当社に生じた損害であって第1項に定めるもの以外のものについて賠償を請求することができるものとします。
- 前項第1号または第3号の事由がある場合
- 第17条第2項の調査において虚偽の説明をした場合
- 前号の場合を除き、前項第5号に定める事由がある場合であって、これにつき会員に故意または重大な過失があるとき。
第19条 (暗証番号が使用された場合の本会員の責任)
- カード等の利用にあたり暗証番号が使用された場合には、第16条第2項または第18条第1項の規定にかかわらず、当該カード等利用代金等相当額全額につき本会員が支払義務を負担するものとします。
- 前項の規定は、本会員および使用された暗証番号に係る会員が善良なる管理者の注意をもって暗証番号を選択、使用および管理している場合には適用されないものとします。
- 第1項に規定する場合であって、会員が、その暗証番号を他人に伝えまたは故意もしくは重大な過失によりその暗証番号を他人が知ることができる状態においていたときには、当社は、本会員に対し、他人が暗証番号を使用してカードを利用したことに起因して当社に生じた損害であって第1項に定めるもの以外のものについて賠償を請求することができるものとします。
第20条 (クレジットカード本人認証サービスが利用された場合の本会員の責任)
- カード情報の利用にあたり、当社に登録されたIDおよびパスワードを用いる方法によりクレジットカード本人認証サービスが利用されたときには、第18条第1項の規定にかかわらず、当該カード等利用代金等相当額全額につき本会員が支払義務を負担するものとします。
- 前項の規定は、会員が、クレジットカード本人認証サービス用のIDおよびパスワード(以下本条において「ID等」といいます。)につき、善良なる管理者の注意をもって選択、使用および管理している場合には適用されないものとします。
- 会員がID等を他人に伝えもしくは使用させ、または故意もしくは重大な過失によりID等を他人が使用することができる状態においたことによりカード情報の利用にあたりID等が他人に使用されたときには、当社は、本会員に対し、他人がカード情報を利用したことに起因して当社に生じた損害であって第1項に定めるもの以外のものについて賠償を請求することができるものとします。
第21条 (第三者へのカード情報の登録と管理)
- 第13条の規定にかかわらず、会員は、以下の各号が充足されることその他本規約の定めに従うことを条件として、ネットショッピング事業者またはコード決済事業者その他の第三者が設置したサーバーにカード情報の全部または一部を登録することができるものとします。
- 当該第三者の提供するサービスを利用するために必要であること。
- 登録サーバーが、当該サーバーに登録されたカード情報にアクセスしまたは利用する権限を確認する合理的手段を定めているものであること。
- 前項の場合、会員は、ネットショッピングサイトのIDおよびパスワードなど、当該サーバーに登録されたカード情報にアクセスしまたは利用する権限があることを確認する手段(以下本条において「アクセス権限確認手段」といいます。)につき、他人に使用させてはならず、かつ他人が使用することがないよう、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならないものとします。
- 会員がアクセス権限確認手段を他人に伝えもしくは使用させ、または故意もしくは重大な過失によりアクセス権限確認手段を他人が使用することができる状態においたことにより、当該アクセス権限確認手段が使用されて、当該サーバーに登録されたカード情報が利用された場合には、当社は、これにつき、当社との関係では会員によりカード等が利用されたものとみなします。
第2款 その他の義務
第22条 (年会費)
- 本会員は、当社に対し、当社所定の日に当社所定の年会費をカード等利用代金等と同様の方法で支払うものとします。
- 年会費の額および支払日は、カード送付時に本会員に通知しまたは会員向けの当社ウェブサイトに表示する方法により会員に示されたところによるものとします。
- 支払済みの年会費は、本契約が終了した場合でも返金いたしません。また、カードの利用停止中であっても、これにより年会費の支払義務は免れないものとします。
第23条 (届出事項変更時の届出義務等)
- 本会員は、当社に申告しまたは届け出た事項のうち次の各号(以下「届出事項」といいます。)のいずれかに誤りまたは変更があったときには、遅滞なく、当社所定の方法によりその旨およびその内容を届け出るものとします。
- 本会員または家族会員の氏名もしくは住所
- 本会員の自宅固定電話番号、携帯電話番号またはメールアドレス
- 本会員の職業(個人事業主の場合には、事業の種類を含みます。)または主たる収入の種類
- 本会員の勤務先または事業の名称、所在地(事業の場合にあってはその本拠)もしくは電話番号
- 前項の届出が遅滞し、これにより、当社の会員に対する通知(電磁的記録による場合を含みます。以下本項において同じ。)もしくは書類その他の送付物が延着しまたは到着しなかった場合には、当社は、当該通知または送付物が、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなすことができるものとします。ただし、前項の届出を行わなかったことにつき客観的にやむを得ない事由がある場合にはこの限りでありません。
第24条 (みなし届出)
- 本会員と当社との間で複数のカード会員契約またはカード会員契約以外の契約がある場合において、本会員が、届出事項の変更を本会員と当社との間のいずれかの契約について届け出た場合には、当社は、本会員と当社との間のすべての契約との関係でこれを届け出たものとみなすことができるものとします。
- 当社は、適法かつ適正な方法により取得した情報に基づき届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、本会員からの届出を待つことなく当該変更内容に係る届出があったものとして取り扱うことができるものとします。ただし、当社は届出事項の変更につき会員のために調査をする義務は負いません。
第25条 (年収および職業等の申告)
- 本会員は、割賦取引利用可能枠が定められている場合であって、その年間の収入の額または種類が変動したときには、遅滞なくこれを当社に申告するものとします。
- 本会員は、当社が、本会員の年間の収入の額もしくはその種類、勤務先または職業につき当社に対して申告するよう求めた場合には、遅滞なくこれを当社に申告するものとします。
- 本会員は、当社が請求したときには、遅滞なく、本会員の収入を証する書面であって当社所定のものを提出するものとします。
第26条 (取引時確認および外国政府等における重要な公的地位の保有等に係る届出等)
- 当社が、犯罪による収益の移転防止に関する法律に定めるところに従い取引時確認を行うときには、本会員は、これに応ずるものとします。
- 本会員は、当社に対して申告した本契約に基づく取引に係る取引の目的を変更する場合には、あらかじめ当社に対し、当社所定の方法で申告するものとします。
- 本会員は、本会員が以下のいずれかに該当する場合または該当することとなった場合には、遅滞なく、当社所定の方法により当社に届け出なければなりません。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める現に外国政府等において重要な公的地位にある者
- 過去に前号に該当していた者
- 第1号または第2号に該当する者の配偶者(事実婚を含みます。以下本号において同じ。)、父母、子および兄弟姉妹ならびに配偶者の父母および子
- 会員によるショッピング、キャッシングサービスまたはカードローンの利用につき、その利用金額、頻度、利用の場所その他利用の内容または態様が、本会員が当社に申告した職業、取引の目的、年収その他事項に照らし不自然である場合には、当社は、本会員に対し、取引の目的、支払原資その他関連事項につき説明または資料の提出を求めることができ、本会員は遅滞なくこれに応ずるものとします。
第27条 (犯罪収益等隠匿行為等の禁止)
- 本会員は、以下の各号のいずれかその他金融犯罪の遂行を目的としまたはその手段として本契約を締結してはならないものとします。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める犯罪収益等の取得もしくは処分につき事実を仮装しまたは犯罪収益等を隠匿すること。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法に基づき国際テロリストとして公告された者その他テロリストまたはテロリスト団体との間で取引を行うこと。
- 外国為替及び外国貿易法に定める経済制裁対象者または経済制裁対象国もしくは地域にある者との間で取引を行うこと。
- 米国OFAC規制により規制される取引を行うこと。
- 会員は、前項各号その他金融犯罪の遂行を目的としまたはその手段として、本契約に定めるサービスを利用してはならないものとします。
- 当社は、第1項または第2項の違反の有無を確認するため必要があると認めるときには、会員に対し、説明または資料の提出を求めることができ、会員は遅滞なくこれに応ずるものとします。
第28条 (WEBサービス等への登録)
- 本会員(本会員となろうとする者を含みます。)は、本契約の申込にあたりまたは本契約成立後遅滞なく、当社が別に定めるところに従い、WEBサービスおよびWEB明細に登録するために必要となる手続をとるよう努めるものとします。
- 本会員は、本会員としての資格を有する間、WEBサービスおよびWEB明細登録を維持するよう努めるものとします。
第29条 (WEBサービスおよびWEB明細の利用に関する事項)
- 会員は、当社が別に定めるところに従いWEBサービスの登録を行うことによりWEBサービスを利用することができます。ただし、家族会員は、WEBサービスのうち一部の機能を利用することができません。
- 本会員は、WEBサービスおよびWEB明細の登録を行うことにより、WEB明細を利用することができます。
- 会員は、WEBサービスまたはWEB明細の利用のために必要となるIDおよびパスワード(以下本条において「ID等」といいます。)につき、他人に利用されることのないよう善良なる管理者の注意をもって選択、使用および管理するものとします。
- WEBサービスまたはWEB明細を提供するために開設された当社所定のウェブサイトにおいてID等が利用された場合には、当社は、当該ID等に係る会員によりWEBサービスまたはWEB明細が利用されたものとみなすことができるものとします。また、他人がID等を利用したことにより会員に生じた損害、損失その他の不利益について、当社は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
- 会員は、WEBサービスまたはWEB明細の利用時間、利用手続その他利用に関する事項については、当社ウェブサイトに掲出されたところに従うものとします。
- 会員は、WEBサービスもしくはWEB明細の提供を妨げまたは妨げるおそれのある行為を行ってはならないものとします。
- WEBサービスもしくはWEB明細のサービス内容または利用方法その他関連事項につき、当社は、そのときどきの必要に応じて追加し、変更しまたは廃止することができるものとします。
第3章 家族会員
第30条 (家族会員)
- 本会員は、以下の各号の要件をすべて満たす者であって本会員がその者によるカード等の利用を許諾しようとする者を指定し、当社に対し当社所定の方法で、家族会員とすることの承認を求めることができます。この場合、本会員は、利用許諾の範囲または内容を限定することはできないものとします。
- 本会員の家族(当社所定の範囲の者に限ります。)であること。
- 本規約に定められた会員の義務を遵守する意思および能力を有する者であること。
- 前各号に定めるほか、当社所定の要件を満たす者であること。
- 当社が前項の指定を承認したときには、当該家族会員は、当該家族会員に係る家族カード等を用いて、本会員と同様に、ショッピングまたはショッピングおよびキャッシングサービスを利用することができるものとします。本会員は、当社との関係で、家族会員の利用の範囲または利用できる金額を限定することはできないものとします。
- 第1項第2文および前項の規定にかかわらず、本会員は、第1項の承認請求の際、当社所定の方法で届け出ることにより、家族会員によるキャッシングサービスの利用を許諾しないことができるものとします。
- 第1項第2文および第2項の規定にかかわらず、本会員は、当社に対して当社所定の方法で通知することにより、キャッシングサービスの利用を許諾された家族会員につき、その許諾を撤回することができます。この場合、当該撤回は、撤回の通知が当社に到達し、当社所定の事務処理が完了した時点から将来に向かってのみ効力を有するものとします。
- 当社が第1項の指定を承認した後、家族会員が第1項の要件を欠いていることが判明しまたは欠くに至った場合であっても、この事実のみによっては家族会員としての地位を喪失しないものとします。
第31条 (家族会員がある場合の本会員の責任)
- 本会員は、家族カード等の利用に基づくカード等利用代金等、家族カードに係る年会費および各種手数料、家族会員が利用した付帯サービスの代金および手数料ならびに本規約に定めるカード等利用代金等相当額の支払義務を負担します。
- 本会員は、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対し本規約および適用のある特約を遵守させなければなりません。本会員は、家族会員が本規約または特約を遵守しなかったことにより生じた当社の損害を賠償するものとします。
第32条 (家族会員によるカード利用内容の本会員への通知)
家族会員が家族カード等を利用したときには、当社は、ご利用明細の提供その他の方法により、その利用日、利用内容、利用金額その他これに関連する事項であって当社が別に定めるものを、当該利用に係るカード等利用代金等の約定支払日のうち最初に到来するものに先立って本会員に対し通知しまたは容易に知りうる状態に置くものとします。
第33条 (家族会員の指定の撤回)
- 本会員が家族会員の指定を撤回する場合には、当社所定の方法により当社に対してその旨を通知しなければなりません。
- 家族会員の指定の撤回は、撤回の通知が当社に到達し、当社所定の事務処理が完了した時点から将来に向かってのみ効力を有するものとします。
第34条 (家族会員の死亡と届出)
家族会員が死亡したときには、本会員は、遅滞なく、当社所定の方法により当社に対してその旨を届け出るものとします。
第35条 (当社による家族会員の承認の取消し)
以下の各号のいずれかの事由がある場合には、当社は、第30条第2項に定める承認を将来に向かって取り消すことができるものとします。
- 家族会員が、第30条第1項の指定の時点において、第30条第1項各号のいずれかの要件を欠いていることが判明したこと。
- 家族会員が、第30条第1項各号のいずれかの要件を欠くに至ったこと。
- 家族会員が、本規約または特約に定める家族会員が遵守すべき事項を遵守しなかったこと。
第36条 (家族会員の指定の撤回等の場合における本会員の義務)
- 本会員が家族会員の指定を撤回し、当社が第30条第2項の承認を取り消しまたは家族会員が死亡したとき(以下本条において、これらを総称して「家族会員の指定の撤回等」といいます。)には、本会員は、ただちに、当該家族会員に係るすべての家族カードおよび子カードを回収のうえ、当該カードの磁気ストライプおよびICチップを切断するなどカードに記載および記録されたカード情報のすべてが再現できない状態にして破棄するものとします。
- 前項の規定にかかわらず、当社が特に必要と認めるときには、当社は、本会員に対し、当該家族会員に係る家族カードまたは子カードの返却を求めることができ、本会員はこれに応ずるものとします。
- 家族会員が、家族カードに係るカード情報につき、第48条(通信販売等加盟店とカード情報の登録)または第49条(継続課金取引の場合におけるショッピングの利用方法の特則)に定める登録を行っている場合において、家族会員の指定の撤回等があったときには、本会員は、ただちに登録された当該家族会員に係るカード情報をすべて削除するなど、以後登録されたカード情報の利用ができない状態を確保しなければならないものとします。
- 家族会員の指定の撤回等があった場合であっても、本会員が第1項から第3項までの規定に基づく義務の履行を完了するまでの間に当該家族会員に係る家族カード等が用いられたときには、本会員は、これによるカード等利用代金等またはカード等利用代金等相当額の支払義務を負担するものとします。
第2編 カード等の利用等と支払
第1章 利用可能枠等
第37条 (カード利用可能枠等の設定等)
- 当社は、本会員の入会時に、審査のうえ、そのカード利用可能枠を決定するとともに、当該カード利用可能枠の範囲で分割払い・リボ払い利用可能枠を決定し、これらを、当社所定の方法で本会員に通知しまたは本会員が知りうる状態に置くものとします。
- 当社は、前項に定める各利用可能枠とは別に、割賦取引利用可能枠を定め、これを当社所定の方法で本会員に通知します。割賦取引利用可能枠は、対象カード等のすべてに共通で適用されるものとします。
- 当社は、当社が必要と認めた場合には、あらかじめ会員に通知することなく、会員のカード等利用状況、信用状態その他一切の事情を勘案して、カード利用可能枠、分割払い・リボ払い利用可能枠もしくは割賦取引利用可能枠(以下本条において「各種利用可能枠」といいます。)を増額しまたは減額することができるものとします。この場合、当社は、変更後の各種利用可能枠につき、当社所定の方法で本会員に通知しまたは本会員が知りうる状態に置くものとします。
- 前項第1文の場合において、当社は、本会員が各種利用可能枠の全部または一部の増額を希望しないときには、その申出により、遅滞なく増額前の各種利用可能枠に戻す処置をとるものとします。
- 第1項または第2項に定める利用可能枠が設定されたことにより、当社は、会員に対して信用を供与する義務を負うものではありません。
- 第2項の対象カード等とは、当社が発行するカード等であって、以下の各号のいずれかに該当するカード等を除くものをいいます。
- 法人カード等
- 協同カード標章を冠するカード等
- UFJカード標章を冠するカード等のうちJCBブランドのカード等
第38条 (カード利用可能枠の範囲での利用)
- 会員は、以下の各号の債務の未決済残高の合計額が、カード利用可能枠を超えることとなる基本サービスおよび付帯サービスの利用は、行ってはならないものとします。
- ショッピング利用代金
- キャッシングサービスの融資金およびキャッシングサービス手数料
- 年会費
- 前各号に掲げるもののほか、本契約に基づきまたは会員が基本サービスもしくは付帯サービスを利用したことに基づき本会員が負担する金銭債務(ただし、ショッピング利用手数料ならびにカードローンの融資金および利息は除きます。)
- 前項各号の債務の未決済残高の合計額がカード利用可能枠を超えることとなった場合、本会員は、当社の請求により、ただちに、当該超過した債務全額を一括して支払わなければならないものとします。
第39条 (分割払い・リボ払い利用可能枠の範囲での利用)
- 会員は、会員がショッピングまたは付帯サービスを利用したことに基づき本会員が負担する金銭債務のうち、支払方式が以下の各号のいずれかであるものに係る未決済残高(ただし、分割払い・リボ払い利用可能枠超過の判定の目的に限ってはショッピング利用手数料を含まないものとします。)の合計額が、分割払い・リボ払い利用可能枠を超えることとなる支払方式の指定または変更を行ってはならないものとします。
- 第56条第4号に定める分割払い
- 第56条第5号に定めるボーナス併用分割払い
- 第56条第6号に定めるリボルビング払い
- 締切日の時点において、前項に規定する未決済残高の合計額が、分割払い・リボ払い利用可能枠を超過することとなった場合、本会員は、当社の請求により、当該超過した債務全額を一括して支払わなければならないものとします。
第40条 (割賦取引利用可能枠の範囲での利用)
- 会員は、会員(本会員が当社から他の対象カード等の発行を受けている場合であって、当該対象カード等に家族会員があるときには、当該家族会員を含みます。)が、対象カード等によるショッピングまたは対象カード等に係る付帯サービスを利用したことに基づき本会員が負担する金銭債務のうち支払方式が1回払いではないものの未決済残高(ただし、割賦取引利用可能枠超過の判定の目的に限っては、ショッピング利用手数料を含まないものとします。)の合計額が、割賦取引利用可能枠を超えることとなる支払方式の指定または変更を行ってはならないものとします。
- 前項に規定する未決済残高の合計額が、割賦取引利用可能枠を超えるものとなった場合、本会員は、当社の請求により、当該超過した債務全額を一括して当社に対して支払わなければならないものとします。
- 本条に定める対象カード等とは、第37条第6項に定めるカード等をいいます。
第41条 (キャッシングサービス利用可能枠およびカードローン利用可能枠の設定等)
- 当社は、本会員からの申込により、審査のうえ、カード利用可能枠の範囲でキャッシングサービス利用可能枠を決定し、これを当社所定の方法で本会員に通知します。
- 当社は、本会員からの申込により、審査のうえ、カードローン利用可能枠を決定し、これを当社所定の方法で本会員に通知します。
- 前項の規定にかかわらず、当社が、本会員に対し、当社所定のMUFGカード標章を冠するカード等(以下本条および第43条において「MUFGカード」といいます。)を他に貸与しており、かつ当該他のMUFGカードにつきカードローン利用可能枠が設定されている場合には、本カード等を用いてカードローンを利用することはできません。
- 当社は、当社が必要と認めた場合には、あらかじめ会員に通知することなく、会員のカード等利用状況、信用状態その他一切の事情を勘案してキャッシングサービス利用可能枠またはカードローン利用可能枠を減額することができるものとします。この場合、当社は、変更後のキャッシングサービス利用可能枠またはカードローン利用可能枠につき、当社所定の方法で本会員に通知しまたは本会員が知りうる状態に置くものとします。
- キャッシングサービス利用可能枠またはカードローン利用可能枠が設定されたことにより、当社は、会員に対して貸付けを行う義務を負うものではありません。
第42条 (キャッシングサービス利用可能枠およびカードローン利用可能枠の範囲での利用)
- 会員は、キャッシングサービスの利用に係る融資金の未決済残高が、キャッシングサービス利用可能枠を超えることとなるキャッシングサービスの利用を行ってはならないものとします。
- 本会員は、カードローンの利用に係る融資金の未決済残高が、カードローン利用可能枠を超えることとなるカードローンの利用を行ってはならないものとします。
第43条 (複数枚カード保有の場合の利用可能枠の特則)
- 当社が本会員に対して、複数枚のMUFGカード(ただし、法人カードおよびUFJカード標章を冠するJCBブランドのカードを除きます。以下本条において同じ。)を本会員として貸与している場合(本条において当該MUFGカードおよびそのカード情報を総称して「全貸与カード等」といいます。)、第37条第1項に定めるカード利用可能枠、第41条第1項に定めるキャッシングサービス利用可能枠および第41条第2項に定めるカードローン利用可能枠は、全貸与カード等のうちの最も高額のものが、全貸与カード等(当該カード等に係る家族カード等がある場合には当該家族カード等を含みます。以下本条において同じ。)に共通して適用されるものとします。ただし、カードローンを利用できるカード等は、そのうちの1枚に限られます。
- 第38条(カード利用可能枠の範囲での利用)、第39条(分割払い・リボ払い利用可能枠の範囲での利用)および第42条(キャッシングサービス利用可能枠およびカードローン利用可能枠の範囲での利用)の規定は、前項に規定する場合に準用します。この場合、第38条第1項に「以下の各号の債務の未決済残高の合計額」とあるのは、「全貸与カード等の利用による以下の各号の債務の未決済残高の合計額」と、第39条第1項に「会員がショッピングまたは付帯サービスを利用したことに基づき」とあるのは、「全貸与カード等に係る会員が行った、全貸与カード等によるショッピングまたは全貸与カード等に係る付帯サービスの利用に基づき」と、第42条第1項に、「キャッシングサービスの利用に係る融資金の未決済残高」とあるのは「全貸与カード等によるキャッシングサービスの利用に係る融資金の未決済残高」と、それぞれ読み替えるものとします。
第2章 ショッピング
第1節 ショッピングの利用
第44条 (カード等の利用による立替払いの委託)
- 会員が、本規約に定めるところに従い、貸与されたカード等を加盟店において利用したときには、本会員は、当社に対し、当該利用に係る以下のいずれかの金員を当該カード等を利用した会員に代わり当社が立て替えて支払うことの委託を申し込んだものとします。当該申込は撤回することはできないものとします。
- 加盟店からの商品もしくは権利の購入の代金または役務受領の対価
- 国税、地方税、社会保険料その他これらに類する金員
- 当社は、前項に定める立替払いの委託の申込を承諾しない場合には、加盟店を通じてこれを会員に通知するものとします。加盟店において所定のショッピング利用の手続が完了しつつ、かかる通知がない場合には、当社は、立替払いの委託の申込を承諾しこれを受託したものとします。
- 当社は、第1項に定める立替払いの委託の申込を承諾し、立替払いを受託したときには、これにつき、当社所定の時期に行うことができるものとし、かつ、金銭の支払に代え相殺、交互計算その他経済的に金銭の支払と同視し得る方法によって行うことができるものとします。また、当社がその加盟店との間で、加盟店との支払に係る法律上の原因をどのように定めているかを問わないものとします。
- 第1項に定める立替払いの委託に基づく支払につき、当社は、当社もしくは国際ブランドと提携するカード会社、金融機関その他事業者またはJCBブランドの場合にあっては国際ブランド自らが、直接または間接にその加盟店に対して行うことで、当社の支払に代えることができるものとします。前項の規定は、この場合に準用します。
- 本会員は、当社に対し、第1項の委託に条件もしくは期限を定め、またはその執行時期もしくは方法を指図しもしくはこれに制限を加えることはできないものとします。
第45条 (加盟店)
加盟店は、会員が貸与されたカードに係る国際ブランドの別に応じ、以下の表の該当欄に○印または文字が記載されているもの(ただし、文字の記載があるものについては、当該記載の範囲)とします。
第46条 (ショッピングの利用方法)
- 会員がショッピングを利用するには、加盟店に対してカードを提示し、ショッピング利用代金の額ならびに日本国内の利用である場合には支払方式および支払回数を確認のうえ、所定の端末に暗証番号を入力しまたはこれに代えて所定の売上票もしくは電磁的記録による売上票に署名を入力するための端末に署名しなければならないものとします。
- 前項の規定にかかわらず、以下の要件をすべて満たすときには、会員は、暗証番号の入力を行わず、かつ署名をせずにカードを利用することができるものとします。
- 当社所定の加盟店(加盟店が百貨店、総合スーパーマーケットなど各種商品小売業または各種商品卸売業に該当する場合にあっては当社所定の売場)におけるショッピングの利用であること。
- ショッピング利用代金の額が、当社所定の金額の範囲であること。
- ショッピングの利用により購入する商品もしくは権利または提供を受ける役務が、当社所定の範囲のものであること。
第47条 (通信販売等加盟店の場合のショッピング利用方法)
- 第46条の規定にかかわらず、会員は、通信販売など一部の加盟店においては、カードを提示せずカード情報を通知することによりショッピングを利用することができます。
- 前項の方法でショッピングを利用する場合、加盟店によっては、クレジットカード本人認証サービスの利用その他加盟店所定の方式によることを求める場合があります。この場合には、会員は、当該方式に従いカード等を利用するものとします。
第48条 (通信販売等加盟店とカード情報の登録)
- 第47条に定める加盟店の一部においては、ショッピング利用のためにあらかじめ加盟店または第三者が設置したサーバーにカード情報を登録し、当該登録されたカード情報を利用できる者であることを認証する方法によりショッピングを利用することができます。
- 会員が、前項に定めるカード情報の登録を行った場合において、退会その他の事由により会員資格を喪失したときには、会員は、加盟店の定めるところに従い遅滞なく登録されたカード情報を削除するものとします。
第49条 (継続課金取引の場合におけるショッピングの利用方法の特則)
第46条および第47条の規定にかかわらず、当社が適当と認める場合には、会員は、継続課金取引により発生する代金または対価につき、カード情報をあらかじめ当該継続課金取引に係る加盟店に登録することにより、当該継続課金取引につきショッピングを利用することができます。この場合、当該加盟店が当該継続課金取引により発生する代金または対価を当社に請求した時点で、カード等を利用したものとみなします。
第50条 (継続課金取引の終了等)
- 会員が、第49条に定めるカード情報の登録を行った場合であって、当該継続課金取引を終了しまたは当該継続課金取引により発生する代金または対価につき登録されたカード情報によるショッピングを行わないこととするときには、会員は、自ら当該継続課金取引に係る加盟店に対し、当該加盟店の定めるところに従い、必要な手続をとらなければならないものとします。この場合、当該加盟店の定める手続を完了するまでは、第49条に定めるところに従い会員がカード等を利用したものとみなします。
- 会員が、第49条に定めるカード情報の登録を行った場合であって、どのような事由であっても当該カードに係る会員資格を喪失したときには、会員は、自ら当該継続課金取引に係る加盟店に対し、当該加盟店の定めるところに従い、当該登録されたカード情報の削除の手続をとらなければならないものとします。この場合、当該カード情報が削除されるまでの間は、会員資格を喪失した場合であっても、第49条に定めるところに従い会員がカード等を利用したものとみなします。
第51条 (ショッピング利用時の本人確認等)
- ショッピングの利用にあたり、当社または加盟店は、会員に対し、運転免許証その他の本人確認書類の提示を求め、または電話による本人確認その他カード等の不正利用を防止するために必要な確認を行う場合があります。この場合、会員は、当該確認に応ずるものとします。
- 当社は、カード等の不正利用を防止するため必要がある場合には、加盟店に対し、会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号その他当社に届け出た会員の個人情報を提供し、加盟店が、これを、当該ショッピングを利用しようとする者が当該加盟店に申告しまたは届け出た情報と照合することがあり、会員は、これにあらかじめ同意します。
- 第1項の場合において、加盟店は、当社に対し、カード等の不正利用を防止するため、当該ショッピング利用に係る売買等(商品の送付先または役務の提供先の所在地および氏名もしくは名称を含みます。)または当該カード等利用者に関する情報(過去における当該加盟店での売買等取引の有無、回数、時期その他当該売買に関する事実を含みます。)を提供することができるものとし、会員はあらかじめこれに同意します。
第52条 (ショッピング利用に係る禁止行為等)
- 会員は、以下の各号のいずれかに該当するショッピング利用を行ってはならないものとします。
- 法令により購入もしくは輸入が禁止される商品の購入または利用が禁止される役務提供の受領など、違法な目的のためまたは違法な行為の手段として行われるもの
- いわゆるショッピング枠の現金化など、換金を目的とした商品もしくは権利の購入または役務提供の受領に係るもの
- 加盟店所在地またはカード利用時点における会員の所在地のいずれかにおいて法定通貨として定められ流通している紙幣または貨幣(ただし、記念通貨その他これに類する通貨収集用のものを除きます。)の購入のためのもの
- 前各号に掲げるもののほか、資金調達を目的とするもの
- 金融商品取引法により認められる場合を除き、同法で定める金融商品の購入のためのもの
- 価格が乱高下するなど投機性が高い商品もしくは権利その他これに類するものの購入または役務提供の受領に係るもの
- 不正にまたは著しく不当にポイント、マイルなどカード利用による特典(付帯サービスの提供によるものを含みます。)を得ることとなるもの
- 加盟店に対する過去の債務の精算のためのもの
- ショッピングの利用が、前項の禁止に違反しまたは違反するおそれがあるものである場合には、当社は、ショッピングの利用を承認しないことがあります。
- 会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、ショッピングの利用が制限されまたはショッピングの利用ができない場合があります。
- 商品券その他の金券類の購入
- 金、銀、プラチナその他貴金属の地金またはこれらの地金型貨幣の購入
- 前各号に掲げるもののほか当社が定め当社ウェブサイトで公表しているものもしくは加盟店が定めるものの購入または受領
- 会員が、前項の制限にかかわらず例外的にこれらに該当するショッピング利用を行おうとする場合には、あらかじめ、会員は当社所定の手続により当社の承認を得なければならないものとします。
第53条 (会員の責によらないショッピングの利用の制限)
- 以下の各号のいずれかの事由がある場合には、ショッピングの利用ができません。
- システムメンテナンスのため必要がある場合
- 停電または通信障害が生じた場合
- 前各号に掲げる場合のほかやむを得ない理由がある場合
- ショッピングの利用が当該利用に係るカード等に係る会員の意思に基づかないおそれがある場合その他やむを得ない理由がある場合には、当社はショッピングの利用を承認しないことがあります。
第2節 支払義務と支払方式
第54条 (ショッピング利用代金およびショッピング利用手数料の支払義務)
- 会員がショッピングを利用したときには、本会員は、当社に対し、本規約に定めるところに従い、ショッピング利用代金を支払うものとします。
- 会員がショッピングのうち支払方式が1回払い、2回払いまたはボーナス一括払い以外のものを利用したときには、本会員は、当社に対し、本規約に定める手数料率により計算されたショッピング利用手数料を支払うものとします。
第55条 (海外アクワイアラー加盟店でのショッピング利用とショッピング利用代金等)
- 海外アクワイアラー加盟店におけるショッピング利用については、以下の金額をショッピング利用代金として本規約を適用します。ただし、第2号のうち、海外アクワイアラー加盟店取扱手数料の加算については、当社が別に定めた日以降適用するものとします。適用開始日は、あらかじめ、当社ウェブサイトに掲出するなどの方法で周知するものとします。
- 海外アクワイアラー加盟店におけるショッピング利用のうち、外貨建で利用されたものについては、外貨を邦貨に換算した金額
- 海外アクワイアラー加盟店におけるショッピング利用のうち、邦貨建で利用されたものについては、当該邦貨建の金額に当社所定の海外アクワイアラー加盟店取扱手数料を加算した金額
- 前項第1号の外貨の邦貨への換算は、会員が利用したカード等に係る国際ブランドにおける売上処理を行った時点における銀行間外国為替レートのうち、当該国際ブランドが選択したレートによるものに所定の手数料を加算したレートとします。
- 第1項第2号に定める当社所定の海外アクワイアラー加盟店取扱手数料は、邦貨建利用金額に所定の割合を乗じた金額とします。
- 第1項の海外アクワイアラー加盟店とは、以下の各号のいずれかの者と加盟店契約を締結している者をいいます。
- 国際ブランドから、専ら日本国外において、当該国際ブランドを付したカードに係る加盟店契約を締結することを許諾された者
- 前号の者から直接または間接に加盟店契約の締結を許諾され、当該資格に基づいて、加盟店との間で契約を締結している者
第56条 (支払方式の種類と内容)
ショッピング利用代金の支払は、以下のいずれかの方式によるものとします。
(1) | 1回払い | カード利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、当該ショッピング利用代金全額を支払う方式をいいます。 |
---|---|---|
(2) | ボーナス一括払い | カード利用の日の別に応じて、次の約定支払日に、当該ショッピング利用代金全額を支払う方式をいいます。ただし、加盟店によりボーナス一括払いの取扱期間が異なることがあります。
|
(3) | 2回払い | カード利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、当該ショッピング利用代金の半額を支払い、その翌月の約定支払日に残額を支払う方式をいいます。 |
(4) | 分割払い | カード利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日を第1回として、それ以降毎月の約定支払日に指定された支払回数に達するまで、当該ショッピング利用代金およびこれに対するショッピング利用手数料の合計額を均等に分割して支払う方式をいいます。 |
(5) | ボーナス併用分割払い | カード利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日を第1回として、それ以降毎月の約定支払日に指定された支払回数に達するまで、当該ショッピング利用代金およびこれに対するショッピング利用手数料の合計額を分割して支払う方式であって、当該合計額から、ボーナス月に加算する額(以下「ボーナス月加算額」といいます。)の合計額を控除した金額を各回均等に分割して支払い、ボーナス月の約定支払日には、これにボーナス月加算額を加算した額を支払う方式をいいます。ボーナス月は、毎年1月および8月とします。 |
(6) | リボルビング払い | 締切日におけるショッピングリボ残高を基礎として、あらかじめ定められた方法により算出される金額を支払う方式をいいます。 |
第57条 (分割払いおよびボーナス併用分割払いの支払回数ならびにボーナス月加算額)
- 第56条第4号および第5号に定める支払回数は、3、5、6、10、12、15、18、20または24回とします。
- 第56条第5号に定めるボーナス月加算額は、以下の条件をすべて満たす金額であって、当社が指定する額とします。
- ボーナス月加算額の合計額が、当該支払方式に係るショッピング利用代金の概ね50%相当額であること。
- ボーナス月加算額は、1千円単位で定められた額であること。
- 各回のボーナス月加算額が均等額であること。
第58条 (リボルビング払いの支払額の原則的な算定方法)
- 第56条第6号に定めるリボルビング払いは、元金定額リボルビング払い〔定額方式〕によるものとし、別表1の支払コースのうちAコースが適用されるものとします。
- 前項の規定にかかわらず、一部のカードにあっては、第56条第6号のリボルビング払いは、元利定額リボルビング払い〔定額方式〕によるものとし、別表2の支払コースのうちAコースが適用されるものとします。対象となるカードは、当社所定の申込書上に記載されるほか、カード送付時に当社が通知するものとします。
第59条 (リボルビング払いの支払額の算定方法等の変更)
- 本会員は、当社所定の時期方法により申し込み、当社が認めることにより、ショッピングに係るリボルビング払いの支払額の算定方法を、以下のとおり変更することができるものとします。
- 元金定額リボルビング払い〔定額方式〕(ただし、第58条第2項のカードにあっては元利定額リボルビング払い〔定額方式〕。以下本条および第60条において同じ。)の支払コースを、別表1(ただし、第58条第2項のカードにあっては別表2)に掲げられたいずれかの支払コースに変更すること。
- 元金定額リボルビング払い〔残高スライド方式〕(ただし、第58条第2項のカードにあっては元利定額リボルビング払い〔残高スライド方式〕。以下本条および第60条において同じ。)に変更すること。
- 元金定額リボルビング払い〔残高スライド方式〕の支払コースを別表3(ただし、第58条第2項のカードにあっては別表4)に掲げられたいずれかの支払コースに変更すること。
- 元金定額リボルビング払い〔残高スライド方式〕を元金定額リボルビング払い〔定額方式〕に変更すること。
- 支払方式につき、それぞれボーナス併用リボルビング払いに変更すること。
- ボーナス併用リボルビング払いの場合の、平月における支払額、ボーナス月またはボーナス月加算額を変更すること。
- ボーナス併用リボルビング払いにつき、元金定額リボルビング払い〔定額方式〕または元金定額リボルビング払い〔残高スライド方式〕に変更すること。
- 支払額の算定方法を変更した場合、変更後の支払額の算定方法は、ショッピングの利用の時期にかかわらず、変更時以降に存在するショッピングリボ残高全額に対して適用されるものとします。
第60条 (支払額の算定方法等の変更時に定めるべき事項)
- 本会員は、ショッピングに係るリボルビング払いの支払額の算定方法を元金定額リボルビング払い〔定額方式〕またはボーナス併用リボルビング払いから元金定額リボルビング払い〔残高スライド方式〕に変更する場合または元金定額リボルビング払い〔残高スライド方式〕の支払コースを変更する場合には、別表3(ただし、第58条第2項のカードにあっては別表4)に掲げられたいずれかの支払コースから選択するものとし、元金定額リボルビング払い〔残高スライド方式〕またはボーナス併用リボルビング払いから元金定額リボルビング払い〔定額方式〕に変更する場合または元金定額リボルビング払い〔定額方式〕の支払コースを変更する場合には、別表1(ただし、第58条第2項のカードにあっては別表2)に掲げられたいずれかの支払コースのうちから支払コースを選択するものとします。
- ショッピングに係るリボルビング払いの支払額の算定方法をボーナス併用リボルビング払いに変更する場合またはボーナス併用リボルビング払いのボーナス月もしくはボーナス月加算額を変更する場合には、本会員は、ボーナス月およびボーナス月加算額につき、次に掲げる範囲から指定するものとします。ただし、ボーナス月加算額は、夏期冬期を通じ均一額でなければなりません。
- ボーナス月
夏期および冬期からそれぞれ指定するものとし、夏期にあっては7月または8月、冬期にあっては12月または1月のいずれか - ボーナス月加算額
1万円以上1万円単位
- ボーナス月
- ショッピングに係るリボルビング払いの支払額の算定方法がボーナス併用リボルビング払いの場合に、平月における支払額の算定方法またはその支払コースを変更するときには、その時点での平月における支払額の算定方法の別に応じて第1項を準用します。
第61条 (支払方式の指定)
- 会員は、ショッピング利用の時に、当社所定の方法により、以下の各号の事項を指定するものとします。ただし、加盟店によりまたは会員が購入する商品もしくは権利もしくは提供を受ける役務により、指定できるものが限られる場合があります。
- 第56条に定めるいずれかの支払方式の別
- 指定する支払方式が分割払いまたはボーナス併用分割払いである場合には支払回数
- 日本国外にある加盟店におけるショッピング利用の場合には1回払い以外の支払方式を指定することはできないものとします。
- 会員が、ショッピング利用時点において支払方式を指定しなかったときには、1回払いを指定したものとみなします。
第62条 (指定された支払方式の変更)
- 第61条により指定された支払方式が、1回払い(第61条第2項または第3項の規定による場合を含みます。)またはボーナス一括払いである場合、本会員は、当社所定の日までに当社所定の方法で申し出て、当社の承諾を得ることにより、その支払方式を分割払いまたはリボルビング払いに変更することができます。
- 前項の規定により支払方式が変更された場合には、ショッピング利用日に変更された支払方式によるショッピング利用がなされたものとみなします。
- 変更の回数その他の事情に照らし当社の事務処理上やむを得ない事由がある場合には、当社は本会員に通知し、以後、支払方式の変更の申込を制限することができるものとします。この場合、当該本会員は、当該通知されたところに従わなければならないものとします。
- 本条に定める支払方式の変更に関する手続その他の事項は、当社が別に定めるところによるものとします。
第3節 ショッピング利用手数料
第63条 (手数料率)
- ショッピング(ただし、支払方式が1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払いの場合を除きます。)の利用により本会員が負担すべきショッピング利用手数料は、別表5の手数料率表に定める手数料率により、本規約に定めるところに従い計算した額とします。
- 手数料率は、支払方式が分割払いおよびボーナス併用分割払いであるショッピングの場合には、当該ショッピングの支払方式および支払回数別にショッピング利用代金100円あたりの手数料額として定めるものとし、リボルビング払いの場合には、実質年率で定めるものとします。
第64条 (手数料率の変更)
- 第125条(本規約等の変更)の規定による場合のほか、経済情勢または金融情勢の変化など相当の事由がある場合には、当社は、本会員に通知しまたは容易に知りうる状態に置くことにより、第63条の手数料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
- 前項により変更した後の手数料率は、変更に係る通知等に定められた効力発生日以降、変更に係る支払方式を指定しまたは当該支払方式に変更したショッピングの利用に適用されます。
- 前項の規定にかかわらず、会員が指定しまたは変更した支払方式がリボルビング払いの場合には、変更に係る通知等に定められた効力発生日以降、ショッピングリボ残高全額に対して変更後の手数料率が適用されるものとします。この場合のショッピングリボ残高には、ショッピング利用日が当該効力発生日より前のものも含まれます。
第65条 (分割払いおよびボーナス併用分割払いのショッピング利用手数料の計算方法)
支払方式が分割払いおよびボーナス併用分割払いの場合におけるショッピング利用手数料の総額は、以下の計算式によって定まるものとします。ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
- ●ショッピング利用代金×100円あたり手数料額÷100
第66条 (リボルビング払いのショッピング利用手数料の計算方法)
- リボルビング払いのショッピング利用手数料は、ショッピングリボ残高が完済に至るまで、締切日翌日から翌月締切日までの期間ごとに計算するものとし、当該期間中における以下の計算式で日々定まる額の合計額とします。ただし、当該合計額に1円未満の端数がある場合にはこれを切り捨てます。
- ●所定ショッピングリボ残高×リボルビング払いのショッピング利用手数料率÷365
- 前項の所定ショッピングリボ残高とは、その日の最終のショッピングリボ残高のうち支払を遅滞していないものから、カード等利用の日以降最初の締切日を経過していないリボルビング払いに係るショッピング利用代金を減じた金額(100円未満切捨て)をいいます。
- リボルビング払いの場合、カード等利用の日から、同日以降最初に到来する締切日までは、ショッピング利用手数料は生じないものとします。
第4節 支払日と支払額等
第67条 (1回払い)
会員が、ショッピングの支払方式として1回払いを指定した場合には、本会員は、当該ショッピングの利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、当該ショッピング利用代金全額を支払うものとします。
第68条 (ボーナス一括払い)
会員が、ショッピングの支払方式としてボーナス一括払いを指定した場合には、本会員は、第56条第2号に定めるところにより当該ショッピングの利用の日に応じて定まる約定支払日に、当該ショッピング利用代金全額を支払うものとします。
第69条 (2回払い)
- 会員が、ショッピングの支払方式として2回払いを指定した場合には、本会員は、当該ショッピングの利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、当該ショッピング利用代金の半額を支払い、当該約定支払日の後に最初に到来する約定支払日に、残額を支払うものとします。
- 前項の計算により1円未満の端数が出る場合には、初回の支払額につき当該端数を切り上げ、2回目の支払額につき当該端数を切り捨てるものとします。
第70条 (分割払い)
- 会員が、ショッピングの支払方式として分割払いを指定しまたは第62条の規定に従い支払方式を分割払いに変更した場合には、本会員は、当該ショッピングの利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に以下の計算式で定まる金額を支払い、以後毎月の約定支払日に、会員が第61条第1項または第62条に従い指定した支払回数に達するまで、当該金額を支払うものとします。
- ●当該ショッピング利用代金全額÷指定された支払回数+当該ショッピング利用代金全額に対するショッピング利用手数料総額÷指定された支払回数
- 前項の計算により、ショッピング利用代金全額またはこれに対するショッピング利用手数料総額を指定された支払回数で除した金額に1円未満の端数が出る場合には、当該端数を切り捨てて各回の支払額を計算したうえで、以下の金額を初回の支払額に加算します。
- ●当該ショッピング利用代金全額+これに対するショッピング利用手数料総額-端数切捨後の各回の支払額×支払回数
第71条 (ボーナス併用分割払い)
- 会員が、ショッピングの支払方式としてボーナス併用分割払いを指定した場合には、本会員は、当該ショッピングの利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日および当該日以降毎月の約定支払日に、会員が第61条第1項に従い指定した支払回数に達するまで、以下の金額を支払うものとします。
- 当該約定支払日が平月である場合には、以下の計算式で定まる金額
- ●(当該ショッピング利用代金全額-ボーナス月加算額×ボーナス月の回数)÷指定された支払回数+当該ショッピング利用代金全額に対するショッピング利用手数料総額÷指定された支払回数
- 当該約定支払日がボーナス月である場合には、前号の金額にボーナス月加算額を加算した金額
- 当該約定支払日が平月である場合には、以下の計算式で定まる金額
- 前項第1号の計算により、各回の支払額に1円未満の端数が出る場合には、当該端数を切り捨てて各回の支払額を計算したうえで、以下の金額を初回の支払額に加算します。
- ●当該ショッピング利用代金全額+これに対するショッピング利用手数料総額-(端数切捨後の各回の支払額×支払回数+ボーナス月加算額×ボーナス月の回数)
第72条 (元金定額リボルビング払い〔定額方式〕の支払額)
会員が、ショッピングの支払方式としてリボルビング払いを指定しまたは第62条の規定に従いその支払方式をリボルビング払いに変更した場合であって、その支払額の算定方法が元金定額リボルビング払い〔定額方式〕であるときには、約定支払日に支払う金額は、第58条第1項または第60条第1項の規定に基づき定まる支払コースにより、当該約定支払日に係る締切日におけるショッピングリボ残高に応じて決定される金額に、第77条に定めるショッピング利用手数料を加算した金額とします。
第73条 (元利定額リボルビング払い〔定額方式〕の支払額)
- 会員が、ショッピングの支払方式としてリボルビング払いを指定しまたは第62条の規定に従いその支払方式をリボルビング払いに変更した場合であって、その支払額の算定方法が元利定額リボルビング払い〔定額方式〕であるときには、約定支払日に支払う金額は、第58条第2項または第60条第1項の規定に基づき定まる支払コースにより、当該約定支払日に係る締切日におけるショッピングリボ残高に応じて決定される金額とします。当該金額には第77条に定めるショッピング利用手数料が含まれるものとします。
- 前項の規定にかかわらず、第77条で定まるショッピング利用手数料の額が前項により決定される金額を超える場合には、本会員は、当該ショッピング利用手数料全額を支払うものとします。
第74条 (元金定額リボルビング払い〔残高スライド方式〕の支払額)
会員が、ショッピングの支払方式としてリボルビング払いを指定しまたは第62条の規定に従いその支払方式をリボルビング払いに変更した場合であって、その支払額の算定方法が元金定額リボルビング払い〔残高スライド方式〕であるときには、約定支払日に支払う金額は、別表3のうちから定められた支払コースにより、当該約定支払日に係る締切日におけるショッピングリボ残高に応じて決定される支払元金額に、第77条に定めるショッピング利用手数料を加算した金額とします。
第75条 (元利定額リボルビング払い〔残高スライド方式〕の支払額)
- 会員が、ショッピングの支払方式としてリボルビング払いを指定しまたは第62条の規定に従いその支払方式をリボルビング払いに変更した場合であって、その支払額の算定方法が元利定額リボルビング払い〔残高スライド方式〕であるときには、約定支払日において支払う金額は、別表4のうちから定められた支払コースにより、当該約定支払日に係る締切日におけるショッピングリボ残高に応じて決定される金額とします。当該金額には第77条に定めるショッピング利用手数料が含まれるものとします。
- 前項の規定にかかわらず、第77条で定まるショッピング利用手数料の額が前項により決定される金額を超える場合には、本会員は、当該ショッピング利用手数料全額を支払うものとします。
第76条 (ボーナス併用リボルビング払いの支払額)
- 会員が、ショッピングの支払方式としてリボルビング払いを指定しまたは第62条の規定に従いその支払方式をリボルビング払いに変更した場合であって、その支払額の算定方法がボーナス併用リボルビング払いであるときには、本会員は、平月に、平月における支払額を支払い、ボーナス月においては、当該金額に、第60条第2項に従い指定されたボーナス月加算額を加算した金額を支払うものとします。
- 前項に定める平月における支払額は、ショッピング利用代金の支払額の算定方法をボーナス併用リボルビング払いに変更する時点における当該算定方法に応じて、第72条から第75条までの規定に従い定まる金額とします。ただし、ショッピング利用代金の支払額の算定方法をボーナス併用リボルビング払いに変更したのち、第60条第3項により準用される第60条第1項の規定により平月における支払額の算定方法または支払コースを変更した場合には、当該変更後の算定方法および支払コースに応じて第72条から第75条までの規定により定まる金額とします。
- 第1項の規定にかかわらず、第77条で定まるショッピング利用手数料の額が、第1項により決定される平月またはボーナス月に支払う金額を超える場合には、本会員は、当該ショッピング利用手数料全額を支払うものとします。
第77条 (約定支払日に支払うリボルビング払いのショッピング利用手数料)
第72条から第76条までに定める約定支払日に支払うべき金額のうち、ショッピング利用手数料は、当該約定支払日の2か月前の締切日翌日から当該約定支払日の前月の締切日までの間の、第66条に従い定まるショッピング利用手数料額とします。
第78条 (ショッピングリボ残高および手数料が算定額を下回る場合の取扱い)
第72条から第76条までに定める約定支払日に係る締切日におけるショッピングリボ残高および第77条に定めるショッピング利用手数料の合計額が、第72条から第76条までの規定により算定された金額を下回る場合には、本会員は、第72条から第76条までの規定にかかわらず、当該締切日におけるショッピングリボ残高および第77条に定めるショッピング利用手数料の合計額を支払うものとします。
第79条 (リボルビング払いの臨時加算支払)
- 本会員は、当社所定の期日までに当社所定の方法で申し込み、当社の承諾を得ることにより、リボルビング払いの支払額の算定方法により算定された次回約定支払日に支払うべき金額を、1万円単位で増額することができるものとします。
- 前項の申込を承諾する場合には、当社は、本会員に対し、第107条または第108条に従いWEB明細またはご利用明細書により、口座振替を行う日および当該日において支払うべき金額を通知します。
第5節 ショッピングに関する雑則
第80条 (加盟店との紛議)
会員がショッピングを利用した場合において、当該ショッピングの利用に係る商品もしくは権利の販売もしくは役務の提供またはこれらに係る契約につき加盟店との間で紛議があるときには、会員と加盟店とにおいてこれを解決するものとします。
第81条 (支払停止の抗弁)
- 会員が利用したショッピングの支払方式が1回払い以外のものである場合であって、ショッピングの利用に係る商品もしくは権利の販売または役務の提供につき加盟店に対して生じた事由があるときには、本会員は、割賦販売法の定めるところに従い同法の定める範囲で、当該事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、権利または役務に係るショッピング利用代金およびこれに対するショッピング利用手数料について、支払を停止することができます。ただし、加盟店に対して生じた事由が存在する場合でも、支払の停止が信義誠実の原則に反する場合には、支払の停止が認められない場合があります。
- 本会員は、前項の定めるところにより支払を停止するときには、その旨を当社に申し出るものとします。この場合、本会員は、すみやかに、書面により、加盟店に対して生じた支払停止の原因となる事由およびこれに関連する資料がある場合には当該資料を当社に提出するよう努めるものとします。
- 本会員が第1項に定めるところにより支払を停止する場合であって、当社が第1項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
- 割賦販売法上、第1項の加盟店に対して生じた事由としては、例えば、ショッピングの利用に係る商品もしくは権利の販売または役務の提供に関する以下の各号に掲げるものがあります。
- 商品の引渡し、権利の移転または役務の提供が履行されないこと。
- 引き渡された商品、移転された権利または提供された役務が、その種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであること。
- 売買契約または役務提供契約が無効であり、取り消されまたは解除されたこと。
- 割賦販売法上、例えば以下の各号の場合などは、第1項の支払を停止できる場合には含まれておりません。また、割賦販売法第30条の4第1項(同法第30条の5第1項により準用される場合を含みます。)の規定は、一般に、支払済みの金員の返還請求を認めるものではないと解されていることにご留意ください。
- 1回払いを除くショッピングの利用のうち、支払方式がリボルビング払い以外の場合には、ショッピング利用代金およびショッピング利用手数料の合計額が4万円に満たない場合
- 支払方式がリボルビング払いであるショッピングの利用であって、加盟店に対して生じた事由のある商品もしくは権利の販売または役務の提供に係る現金販売価格または現金提供価格が3万8千円に満たない場合
- 加盟店に対して生じた事由が権利の販売に関するものであり、当該権利が割賦販売法に定める指定権利に該当しない場合
- 加盟店に対して生じた事由のある売買契約または役務提供契約が、会員にとって営業としてまたは営業のために行われたものである場合(ただし、業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約に該当する場合を除きます。)
- ショッピングの利用が日本国外で行われた場合
- 不動産の販売に係る契約につき行われたショッピングの利用である場合
第3章 キャッシングサービスおよびカードローン
第1節 キャッシングサービス・カードローンの利用
第82条 (金銭消費貸借契約の成立)
- 会員が、貸与を受けたカード等を、本規約に定めるところに従いキャッシングサービスまたはカードローンを受けるために利用し、当社がこれを承諾して、本規約に定めるところに従い資金を交付したときには、これにより本会員は、当社との間で、金銭消費貸借契約を締結したものとします。
- 当社は、会員がキャッシングサービス利用可能枠またはカードローン利用可能枠の設定を受けている場合であっても、前項の承諾をなす義務および資金を交付する義務を負うものではありません。
第83条 (キャッシングサービス・カードローンの利用方法)
- 会員がキャッシングサービスを利用し、または本会員がカードローンを利用するには、第1号または第2号のいずれかの方法により、カード等を利用するものとします。
- 当社所定の現金自動預払機または現金自動支払機(以下「ATM等」といいます。)にカードを挿入し、登録された暗証番号を入力する等所定の手続に従いATM等を操作する方法
- 当社ウェブサイトの所定のページを経由し、または当社所定の方法により、当社に対して必要事項を通知する方法
- 当社が金銭消費貸借契約の締結を承諾する場合には、当社は、前項第1号にあってはATM等を操作した会員に現金を交付する方法により、前項第2号にあっては支払口座に資金を振り込む方法により資金を交付するものとします。
第84条 (当社所定のATM等)
当社所定のATM等は、当社または当社が提携する金融機関その他事業者が設置したもののほか、会員が貸与されたカードに係る国際ブランドの別に応じ、次のとおりとします。ただし、カードローンの場合には、日本国外にあるATM等は含まれないものとします。
- Visaブランド
Visa が提携する日本国内外の金融機関その他事業者が設置したATM等 - Mastercardブランド
Mastercardが提携する日本国内外の金融機関その他事業者が設置したATM等 - JCBブランド
JCBまたはJCBが提携する日本国内外の金融機関その他事業者が設置したATM等
第85条 (交付資金およびその金額)
- 日本国内でキャッシングサービスを利用し、またはカードローンを利用する場合における交付資金は、邦貨によるものとし、その金額は、1万円以上1万円単位とします。
- 日本国外でキャッシングサービスを利用する場合における交付資金は、利用をする国または地域の現地通貨によるものとし、その単位は、利用するATM等を設置した事業者が定めるところによります。
第86条 (キャッシングサービスおよびカードローン利用に係る禁止行為)
- 会員は、以下の各号のいずれかに該当するキャッシングサービスまたはカードローンの利用は行ってはならないものとします。
- 事業のために行うもの
- キャッシングサービスまたはカードローンの利用地と返済地、利用と返済の時間的間隔その他の事情に照らし、実質的に送金として行われるもの
- キャッシングサービスもしくはカードローンの利用が前項の禁止に違反しまたは違反するおそれがある場合には、当社はキャッシングサービスまたはカードローンの利用を承認しないことがあります。
第87条 (キャッシングサービス・カードローンの利用が制限される場合)
- キャッシングサービスおよびカードローンは、第83条第1項第1号の方法による場合には、当社またはATM等を設置した事業者が定める時間内に限り、かつその定める範囲で、同項第2号の方法による場合には、当社または支払口座が開設された金融機関が定める時間内に限り、利用することができるものとします。
- 当社またはATM等を設置した事業者もしくは支払口座が開設された金融機関においてシステムメンテナンスのため必要がある場合、停電または通信障害などが生じた場合その他やむを得ない理由がある場合には、キャッシングサービスまたはカードローンの利用ができない場合があります。
- 日本国外におけるキャッシングサービスは、利用しようとする場所における法令または利用しようとするATM等を設置した事業者に対して適用される規則等により、利用時間もしくは利用金額が限定されまたは利用ができない場合があります。
- キャッシングサービスまたはカードローンの利用が当該利用に係るカード等に係る会員の意思に基づかないおそれがある場合その他やむを得ない事由がある場合には、当社はキャッシングサービスまたはカードローンの利用を承認しないことがあります。
第2節 元利金支払義務および返済方式
第88条 (元利金支払義務)
会員がキャッシングサービスを利用しまたは本会員がカードローンを利用したときには、本会員は、当社に対し、本規約に定めるところに従い、融資金を返済するとともに、本規約に定めるキャッシングサービス手数料またはカードローンの利息を支払うものとします。
第89条 (日本国外でのキャッシングサービスの利用)
- 会員が、日本国外でキャッシングサービスを利用したときには、これにより会員に交付された外貨建資金を邦貨へ換算した額を融資金として、本規約の各条項を適用します。
- 前項に定める外貨建資金の邦貨への換算は、会員が利用したカード等に係る国際ブランドにおける売上処理を行った時点において当該国際ブランドが適用した外国為替レートによるものとします。
第90条 (キャッシングサービスの返済方式)
キャッシングサービスの返済方式は、1回払いとします。
第91条 (カードローンの原則的返済方式およびその返済額の算定方法)
- カードローンの返済方式は原則として毎月元金定額返済とし、各約定支払日に、本契約に定めるところに従い定まる元金返済額に、第98条に従い計算される利息を加算して支払うものとします。
- カードローンの元金返済額は、当社所定の日におけるカードローン利用可能枠に応じて定まるものとします。当社は、カードローン利用可能枠を定めまたは変更するときに、本会員に対してカードローン元金返済額を通知するものとします。
第92条 (カードローンの返済方式または返済額の算定方法の変更 )
- 本会員は、当社所定の時期方法により申し込み、当社が認めることにより、カードローンの返済方式またはその返済額の算定方法を、以下のとおり変更することができるものとします。
- 毎月元金定額返済の以降の約定支払日における返済額を変更すること。
- 毎月元金定額返済につき、ボーナス月加算毎月元金定額返済に変更すること。
- ボーナス月加算毎月元金定額返済の場合の、平月における返済額、ボーナス月またはボーナス月加算額を変更すること。
- ボーナス月加算毎月元金定額返済につき、毎月元金定額返済に変更すること。
- 返済方式または返済額の算定方法を変更した場合、変更後のものは、変更時以降、利用日が変更の前であるか否かを問わず、カードローン融資金残高全額に対して適用されるものとします。
第93条 (返済方式または返済額の算定方法の変更時に定めるべき事項)
- 第92条第1項第1号または第3号のうち平月における返済額を変更する場合には、本会員は、約定支払日に返済する元金額として、1万円単位で、カードローン利用可能枠に応じて当社が定める最低額以上の金額を指定するものとします。
- カードローンの返済方式をボーナス月加算毎月元金定額返済に変更する場合またはボーナス月加算毎月元金定額返済のボーナス月もしくはボーナス月加算額を変更する場合には、本会員は、ボーナス月およびボーナス月加算額につき、次に掲げる範囲から指定するものとします。ただし、ボーナス月加算額は、夏期冬期を通じ均一額でなければなりません。
- ボーナス月
夏期および冬期からそれぞれ指定するものとし、夏期にあっては7月または8月、冬期にあっては12月または1月のいずれか - ボーナス月加算額
1万円以上1万円単位
- ボーナス月
第94条 (キャッシングサービスからカードローンへの変更)
- 会員が、キャッシングサービスを利用した場合(日本国外での利用は除きます。)、カードローン利用可能枠の設定を受けている本会員は、当社が別に定める期日までに当社所定の方法で申し出ることにより、当該キャッシングサービスの融資金をカードローンの融資金に変更することができます。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、会員のショッピング、キャッシングサービスまたはカードローンの利用状況、本会員の信用状態その他の事情を考慮し、カードローンの利用による融資金への変更をお断りすることができるものとします。
- 第1項に従いカードローンの融資金に変更した場合、第1項の申出日より前はキャッシングサービスの利用として取り扱い、当該申出日以降は、当該申出日にカードローンが利用されたものとして取り扱います。
第3節 手数料または利息および費用
第95条 (利率)
- キャッシングサービス手数料の利率は、年17.95%とします 。
- カードローンの利率は、会員区分に応じて以下の割合とします。
(1) 一般会員 年17.95% (2) ゴールド会員 年17.95% (3) プレミオ会員 年17.10% (4) ゴールドプレステージ会員 年14.95% - 第1項および前項の規定にかかわらず、本会員が当社との間で金銭消費貸借契約に基づき負担する融資金残高の合計額が100万円以上となった場合には、100万円以上となった以降のキャッシングサービスまたはカードローンの利用に対する利率は、年14.95%とします。ただし、ゴールドプレステージ会員によるカードローンの利用の場合を除きます。
第96条 (利率の変更)
- 第125条(本規約等の変更)の規定による場合のほか、経済情勢または金融情勢の変化など相当の事由がある場合には、当社は、本会員に通知することにより、第95条に定める利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
- 前項により変更した後の利率は、変更に係る通知等に定められた効力発生日以降、融資金残高全額に対して適用されるものとします。この場合の残高には、キャッシングサービスまたはカードローンの利用日が当該効力発生日より前のものも含まれます。
第97条 (キャッシングサービス手数料の計算方法)
- キャッシングサービス手数料は、キャッシングサービスの利用日の翌日から返済日まで発生します。
- 前項に定めるキャッシングサービス手数料は、キャッシングサービスの利用による個別の融資実行ごとに以下の計算式によって定まる額とします。ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
- ●キャッシングサービスによる融資金×利率×利用日の翌日から返済すべき日までの日数÷365
第98条 (カードローンの利息計算方法)
- カードローンの利息は、カードローンの利用日の翌日からその最終返済日まで発生します。
- 前項に定める利息の計算は、各月の締切日翌日からその翌月の締切日までの期間単位で区切って行うものとし、当該期間中、日々以下の計算式で定まる額の合計額とします。ただし、当該合計額に1円未満の端数がある場合にはこれを切り捨てます。
- ●所定カードローン残高×利率÷365
- 前項の所定カードローン残高とは、カードローン融資金残高のうち返済を遅滞していないものであって、その日の最終の残高をいいます。カードローン融資金は、利用日翌日から所定カードローン残高に組み入れられるものとします。
第99条 (ATM利用手数料)
会員がATM等を利用する方法により、日本国内でキャッシングサービスを利用した場合またはカードローンを利用した場合には、本会員は、当社に対し、別表6に定めるATM利用手数料を負担するものとします。
第4節 返済日と返済額等
第100条 (キャッシングサービスの返済額)
会員が、キャッシングサービスを利用したときには、本会員は、当該キャッシングサービス利用日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、当該キャッシングサービスの融資金全額とこれに対する第97条に従い定まるキャッシングサービス手数料の合計額全額を支払うものとします。
第101条 (毎月元金定額返済であるカードローンの返済額)
- 本会員が、カードローンを利用しまたは第94条の規定に従いキャッシングサービスをカードローンに変更した場合において、カードローンの返済方式が毎月元金定額返済であるときには、本会員は、約定支払日に、以下の各号により定まる元金の返済額に、所定利息を加算して支払うものとします。
- 当該約定支払日の前月の締切日におけるカードローン融資金残高が、約定支払日に返済する元金額としてあらかじめ定められた金額(以下本条および第102条において「カードローン返済元金」といいます。)以上の場合には、カードローン返済元金
- 当該約定支払日の前月の締切日におけるカードローン融資金残高が、カードローン返済元金未満である場合には、当該カードローン融資金残高
- 前項の所定利息とは、約定支払日の2か月前の締切日の翌日から当該約定支払日の前月の締切日までの期間に係る、第98条の規定に従い定まる利息をいいます。
第102条 (ボーナス月毎月元金定額加算返済であるカードローンの返済額)
本会員が、カードローンを利用しまたは第94条の規定に従いキャッシングサービスからカードローンに変更した場合において、カードローンの返済方式がボーナス月毎月元金定額加算返済であるときには、本会員は、以下の各号に定める金額を支払うものとします。
- 平月には、第101条の規定により算定された金額
- ボーナス月には、前号の金額にボーナス月加算額を加算した金額
- 第1号または第2号の規定にかかわらず、約定支払日の前月の締切日におけるカードローン融資金残高がカードローン返済元金未満である場合には、当該カードローン融資金残高に、第101条第2項に定める所定利息を加算した金額
第103条 (カードローンの臨時加算返済)
- 本会員は、当社所定の期日までに当社所定の方法で申し込み、当社の承諾を得ることにより、カードローンの返済額の算定方法により算定された次回約定支払日に支払うべき金額を、1万円単位で増額することができるものとします。
- 本会員は、当社所定の期日までに当社所定の方法で申し込み、当社の承諾を得ることにより、カードローンの元利金の返済として次回約定支払日に支払うべき金額を、カードローン融資金残高全額およびこれに対する次回約定支払日前日までの利息の合計額に変更することができるものとします。ただし、残高は、当該申込時点までに当社において売上処理が完了している範囲に限ります。
- 前項の申込を承諾する場合には、当社は、本会員に対し、第107条または第108条に従いWEB明細またはご利用明細書により、口座振替を行う日および当該日において支払うべき金額を通知するものとします。
第104条 (ATM利用手数料の支払)
本会員は、会員が、ATM利用手数料が発生することとなるATM等の利用を行った後直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、当該ATM利用手数料を支払うものとします。
第4章 支払
第1節 締切日および約定支払日
第105条 (締切日および約定支払日)
- 締切日は毎月15日とし、約定支払日は毎月10日とします。
- 前項の規定にかかわらず、10日が金融機関休業日である場合には、当該月の約定支払日は翌営業日とします。
第106条 (事務処理の都合による締切日および約定支払日の変更)
- 事務処理の都合により、締切日が利用日以降到来する直近の15日より後の月の15日となる場合があります。
- 前項の場合、第67条(1回払い)の約定支払日または第69条(2回払い)から第71条(ボーナス併用分割払い)までに定める第1回目の約定支払日は、前項により後倒しされた締切日の後最初に到来する月の10日とします。
- 第1項の場合、第68条(ボーナス一括払い)の約定支払日は、同条に定める約定支払日より後の約定支払日となる場合があります。
- 第1項の場合、第66条(リボルビング払いのショッピング利用手数料の計算方法)第2項および第3項の締切日は、第1項により後倒しされた締切日を意味するものとします。
- 第1項の場合、第100条(キャッシングサービスの返済額)および第104条(ATM利用手数料の支払)の約定支払日は、第1項により後倒しされた締切日の後最初に到来する月の10日とします。
- 第105条第2項の規定は、第2項および前項の場合に準用します。
第2節 約定支払日における支払
第107条 (ご利用明細の提供等)
- 当社は、WEB明細登録を行った本会員に対し、約定支払日に先立ち、 WEB明細により、第2編第2章第4節(支払日と支払額等)および同編第3章第4節(返済日と返済額等)の規定により定まる額その他直近の約定支払日において支払うべき金額(以下「約定支払額」といいます。)、ショッピング、キャッシングサービスまたはカードローンの利用明細その他関連事項を、電磁的記録の提供の方法によって提供します。この場合、当社は、第108条に定める場合を除き、ご利用明細書の送付を行わないものとします。
- 前項のWEB明細は、概ね約定支払日の前月25日までにWEBサービスで用いる会員専用サイトに掲出する方法で提供するものとします。
- 第1項のWEB明細のファイルへの記録の方式その他の利用環境は、当社が別に定めるところによるものとします。
- 当社は、本会員に対してWEB明細を提供し、本会員が閲覧できる状態に置くことにより、その時点で約定支払額の通知を行ったものとみなします。
- 当社がWEB明細を提供した場合には、本会員は、遅滞なくその内容を確認し、その内容に疑義があるときには、すみやかに当社に対してその旨を申し出るものとします。
第108条 (ご利用明細書の発行と発行手数料)
- 当社は、当社所定の日時点において、以下の各号のご利用明細書発行事由欄に定められた事由があるときには、その後、当社所定の日時点に当該各号のご利用明細書発行停止事由欄に定められた事由が存在するに至るまで、WEB明細の提供に代えまたはこれとともにご利用明細書を、約定支払日に先立ち、本会員に宛てて本会員の届出住所または勤務先所在地に送付するものとします。ただし、年会費のみの請求である場合には、当社は、ご利用明細書の発行および送付を行わないことができるものとします。
ご利用明細書発行事由 ご利用明細書発行停止事由 (1) 第28条に定めるWEBサービスおよびWEB明細の登録が完了していないこと。 左欄の事由が解消したこと。 (2) 当社所定の方法により、本会員から、ご利用明細書の発行を希望する旨の申出がなされたこと。 当社所定の方法により、本会員から、ご利用明細書の発行を要しない旨の申出がなされたこと。 (3) 前各号の場合を除き、当社の業務上、ご利用明細書の発行が必要であること。 左欄の事由が解消したこと。 - 本会員は、当社が、前項第1号または第2号に定めるところにより本会員に宛ててご利用明細書を送付したときには、当社に対し、ご利用明細書の発行および送付に係る手数料(以下「発行手数料」といいます。)として当社が別に定める額を支払うものとします。ただし、当社が別に定める場合にはこの限りでありません。
- 発行手数料は、当該発行手数料に係るご利用明細書で請求するショッピング利用代金の約定支払日に、当該代金と合算して支払うものとします。
- 第107条第5項の規定は、本会員に宛ててご利用明細書が送達された場合に準用します。
第109条 (口座振替による支払)
- 本会員は、約定支払額につき、約定支払日に、支払口座から、口座振替の方法により支払うものとします。本会員は、約定支払額の一部のみを口座振替の方法により支払うことができないことにつき異議ないものとします。
- 本会員となろうとする者は、本契約の申込にあたり、前項に定める口座振替のために必要となる口座振替依頼書を作成し、当社に対して提出するものとします。本会員が支払口座を変更しようとする場合にも同様とします。
- 本会員(本会員となろうとする者を含みます。)は、当社所定の金融機関に開設された預貯金口座であって本会員名義であるもの以外の預貯金口座を支払口座として指定してはならないものとします。
第110条 (再振替)
支払口座の残高不足その他の事由により、約定支払日に約定支払額の支払ができない場合であって、支払口座が、当社が別に指定する金融機関に開設されたものであるときには、当社は、約定支払日後においても約定支払額全額(一部の金融機関にあっては約定支払額の全額または一部)につき口座振替ができるものとします。
第111条 (口座振替によらない支払)
- 第109条第1項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかの事由がある場合には、口座振替による支払を行うことはできません。
- 口座振替を利用するために必要な手続が完了していないとき。
- 本会員が本契約または基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づく金銭債務につき期限の利益を喪失した場合であって、当社が口座振替を停止したとき。
- 前各号に掲げるもののほか、当社が必要と認め本会員に通知したとき。
- 前項第1号の場合には、当社は、本会員に対し払込取扱票を送付するものとし、本会員は、当該払込取扱票を用いて、当社指定の預金口座への振込または当社指定コンビニエンスストアでの支払の方法により支払うものとします。
- 第1項第2号の場合には、当社が別途指定する預金口座への振込の方法により支払うものとします。
- 第1項第3号の場合には、本会員は、当社が別に通知するところに従い支払うものとします。
第3節 履行期に遅れた支払
第112条 (遅延損害金)
- 本会員が、本契約または基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づき当社に対して負担する金銭債務について、その約定支払日における支払を遅滞した場合(ただし、期限の利益を喪失したときを除きます。)には、本会員は、当社に対し、約定支払日の翌日から支払済みに至るまで、当該期間中の1日につき、次に定める遅延損害金を支払うものとします。
金銭債務の種類 金銭債務の
支払方式の別遅延損害金 (1) ショッピング利用代金(付帯サービスの利用に基づく代金または手数料を含みます。以下本条において同じ。)およびショッピング利用手数料 分割払い、ボーナス併用分割払い 以下の①の金額と②の金額を比較し、いずれか低い金額 - ①支払を遅滞した、ショッピング利用代金およびショッピング利用手数料の合計額×年14.55%÷365
- ②支払を遅滞した債務に係るショッピング利用に係る残債務合計額×所定遅延損害金率÷365
(2) ショッピング利用代金 2回払い、ボーナス一括払い 支払を遅滞したショッピング利用代金×所定遅延損害金率÷365 (3) ショッピング利用代金 1回払い、リボルビング払い 支払を遅滞したショッピング利用代金×年14.55%÷365 (4) キャッシングサービスおよびカードローン融資金 ‐ 支払を遅滞した融資金×年19.92%÷365 (5) 第1号から第4号までのいずれにも該当しない金銭債務(ただし、第3号の場合におけるショッピング利用手数料、第4号の場合におけるキャッシングサービス手数料および利息ならびに遅延損害金を除きます。)であって当社が別に定めるもの ‐ 支払を遅滞した金額×年14.55%÷365 - 本会員が、本契約または基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づき当社に対して負担する金銭債務について、期限の利益を喪失した場合には、本会員は、当社に対し、期限の利益喪失日の翌日から支払済みに至るまで、当該期間中の1日につき、次に定める遅延損害金を支払うものとします。
金銭債務の種類 金銭債務の
支払方式の別遅延損害金 (1) ショッピング利用代金およびショッピング利用手数料 分割払い、ボーナス併用分割払い 期限の利益を喪失したショッピング利用代金およびショッピング利用手数料の合計額全額×所定遅延損害金率÷365 (2) ショッピング利用代金 2回払い、ボーナス一括払い 期限の利益を喪失したショッピング利用代金×所定遅延損害金率÷365 (3) ショッピング利用代金 1回払い、リボルビング払い 期限の利益を喪失したショッピング利用代金×年14.55%÷365 (4) キャッシングサービスおよびカードローン融資金 ‐ 期限の利益を喪失した融資金×年19.92%÷365 (5) 第1号から第4号までのいずれにも該当しない金銭債務(ただし、第3号の場合におけるショッピング利用手数料、第4号の場合におけるキャッシングサービス手数料および利息ならびに遅延損害金を除きます。)であって当社が別に定めるもの ‐ 期限の利益を喪失した金額×年14.55%÷365 - 第1項および第2項に定める所定遅延損害金率とは、最初に遅滞した時点における法定利率(%)×365÷366(小数点3位以下切捨て)を指すものとし、支払を遅滞している期間中に法定利率が変動した場合であっても変更されないものとします。
第4節 約定支払日前の支払
第113条 (約定支払日前の弁済およびその手続)
- 本会員は、あらかじめ当社所定の方法により当社に通知し、当社の承認を得ることにより、本規約に定めるところに従い、基本サービスを会員が利用したことに基づき本会員が当社に対して負担する金銭債務につき、期限の利益を放棄して、約定支払日に先立ち弁済することができるものとします。この場合の弁済方法は、当社所定の預金口座に振り込む方法(ただし、当社が特に認める場合には、当社が別に定める時間内における当社指定窓口への持参払いの方法)とします。
- 本会員は、当社に対し、前項の通知時に、本規約に定めるところに従い、約定支払日前の弁済を予定する金銭債務の種類および範囲ならびに弁済日を指定するものとし、当社は、本会員に対し、当該指定に従い、弁済日、当該弁済日において支払うべき金額および支払先となる預金口座を通知します。
- 本会員は、約定支払日より前に弁済をする場合には、前項により当社が通知したところに従い、当社が通知した預金口座に通知した弁済日に入金となるよう振込手続をとるものとします。
第114条 (約定支払日前の弁済ができる範囲)
- 第113条第2項により本会員が指定することができる金銭債務の範囲は、以下の表に記載された債務であって、当社に売上票が到達し売上処理が完了しているものとします。
金銭債務の種類等 指定可能範囲 (1) ショッピング利用に基づき負担する金銭債務のうち、支払方式が分割払いであるもの ショッピングの売上票を単位とする1個の利用に係るショッピング利用代金全額およびこれに対するショッピング利用手数料の合計額全額 (2) ショッピング利用に基づき負担する金銭債務のうち、支払方式がリボルビング払いであるもの ショッピングリボ残高およびリボルビング払いに係るショッピング利用手数料の合計額の範囲で1円以上の任意の額 (3) キャッシングサービス利用に基づき負担する金銭債務 キャッシングサービスに係る融資金残高およびキャッシングサービス手数料の合計額全額 (4) カードローン利用に基づき負担する金銭債務 カードローン融資金残高およびカードローンに係る利息の合計額の範囲で1円以上の任意の額 - 前項第1号および第2号に定めるショッピング利用手数料、同項第3号に定めるキャッシングサービス手数料ならびに同項第4号に定める利息は、それぞれ、第113条第2項に従い当社が通知した弁済日の前日までのものとします。
- 第1項第1号のショッピング利用手数料であって第113条第2項に従い当社が通知した弁済日の前日までのものは、78分法またはこれに準ずる当社所定の計算方法により算出するものとします。
- 第1項第2号に定めるショッピング利用手数料は第66条の規定を、第1項第3号に定めるキャッシングサービス手数料は第97条の規定を、第1項第4号に定めるカードローンの利息は第98条の規定を、それぞれ準用して計算するものとします。
第115条 (第113条によらずになされた支払)
- 本会員が、第113条第1項に定めるところに従い当社に通知をせずもしくは当社の承認を得ることなくまたは同条第3項に反して支払をなしたときには、当社は、本会員に通知することなく、以下の各号に定める処理をすることができるものとします。
- 当社所定の日において、本会員が当社に対し、本会員と当社との契約(本契約以外の契約も含みます。)に基づき金銭債務を負担している場合には、当該所定日に当該金銭債務への弁済がなされたものとみなして取り扱うこと。
- 前号以外の場合には、支払口座への振込、郵便為替の送付その他の相当な方法で返金すること。
- 前項の場合、本会員の支払日から前項第1号の当社所定日までまたは前項第2号の返金日までの間、当社は支払われた金銭につき、利息を付さないものとします。
- 本会員は、第1項第2号に定める返金に要する費用を負担するものとし、当社は、本会員に対して通知することなく、返金に要する費用を控除した残額を返金することができるものとします。
第116条 (ATMを利用する約定支払日前の弁済の特則)
- 第113条から第115条までの規定にかかわらず、本会員は、当社が指定する日本国内のATMを利用して、当社において売上処理が完了しているショッピングリボ残高またはカードローン融資金残高の一部につき、期限の利益を放棄して約定支払日前の弁済をすることができるものとします。
- 前項の場合、弁済できる金額は、1万円以上1万円単位(ただし、利用するATMによっては、1千円以上1千円単位)に限られるものとします。
- 第1項のATMの利用は、当社またはATM設置事業者が定める時間内に限り、かつその定める範囲で利用することができるものとします。また、当社またはATM設置事業者においてシステムメンテナンスのため必要がある場合、停電または通信障害などが生じた場合その他やむを得ない理由がある場合には、ATMを利用した弁済はできないことがあります。
第5節 支払等に関する雑則
第117条 (返金等の処理)
第115条の規定は、ショッピング利用の取消しその他の事由により、履行期にある債務の額を超えて当社に対して支払がなされ(ただし、第113条または第116条に定めるところにより約定支払日前の弁済がなされた場合を除きます。)、当社が本会員に対し本契約に関して返金等の処理をする必要が生じた場合に準用します。ただし、当社が別に定める場合を除きます。
第118条 (期限の利益の喪失)
- 以下の各号の期限の利益喪失事由欄に記載のいずれかに該当したときには、これにより、対応する期限の利益喪失債務欄に記載された債務につき、当然に期限の利益を喪失し、当該債務全額をただちに支払うものとします。
期限の利益喪失事由 期限の利益喪失債務 (1) ショッピングの利用のうち、以下のいずれかに該当するものによる債務につき、本会員がその支払を一部でも遅滞したこと。 - ①当該ショッピングの支払方式が1回払いであるもの
- ②当該ショッピングの支払方式が1回払い以外であって、ショッピングの利用により立替払いを委託した金員が、不動産の購入に係わるもの、割賦販売法に定める指定権利以外の権利の購入代金であるものまたは第44条第1項第2号に該当するもの
- ③当該ショッピングの支払方式が1回払い以外であって、日本国外にある者に対して行われるもの
- ④上記①から③までのいずれにも該当しないショッピングの利用であって、会員が営業のためにまたは営業として締結した売買契約または役務提供契約(ただし、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約に該当する契約を除きます。)に基づく代金または役務提供の対価について立替払いを委託するもの
以下に該当する債務すべて - (ア)ショッピングの利用による債務のうち、(1)の左欄①から④までに係る債務
- (イ)キャッシングサービスの利用による債務
- (ウ)カードローンの利用による債務
- (エ)その他本契約に基づきまたは付帯サービスを会員が利用したことに基づき本会員が当社に対して負担する金銭債務(ただし、割賦販売法の定めにより書面または電磁的記録による催告が必要なものを除きます。)
(2) キャッシングサービスまたはカードローンの利用による債務につき、本会員が支払を一部でも遅滞したこと(ただし、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)第5条の規定により改正される前の利息制限法第1条第1項に定める利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)。 (3) ショッピングの利用による債務(ただし、(1)①から④までのいずれかに該当するものを除きます。)につき、本会員がその支払を一部でも遅滞し、当社が割賦販売法に従い支払を催告したにもかかわらず、当該催告に従った支払がなされなかったこと。 以下に該当する債務すべて - (ア)ショッピングの利用による債務
- (イ)キャッシングサービスの利用による債務
- (ウ)カードローンの利用による債務
- (エ)その他本契約に基づきまたは付帯サービスを会員が利用したことに基づき本会員が当社に対して負担する金銭債務
(4) 本会員につき、以下のいずれかの事由が生じたこと。 - ①自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手が不渡となったこと。
- ②上記①に掲げる場合のほか、支払を停止したこと。
- ③その財産に対し、差押もしくは仮差押または仮処分(信用に関しないものを除きます。)の申立てがあったこと。
- ④その財産に対し、滞納処分による差押えがなされまたは保全差押えが行われたこと。
- ⑤破産手続開始または民事再生手続開始の申立てがあったこと。
- ⑥債務整理のための、和解、調停または裁判外紛争解決手続の申立てがあったこと。
- ⑦本会員の債務整理につき、弁護士、弁護士法人、司法書士、司法書士法人その他の者への依頼がなされた旨の通知を受けたこと。
(5) 以下のいずれかに該当したこと。 - ①会員がカードの譲渡、担保権設定など当社のカード所有権を侵害する処分行為を行ったこと。
- ②会員がカードの貸与、寄託などカードの占有を移転する行為を行ったこと。
- ③本会員が当社に対する届出をすることなくその住所または居所を変更し、当社にとってその所在が不明となったこと。
- 以下の各号のいずれかに該当したときには、本会員は、当社の請求により、前項第3号、第4号ならびに第5号のア、イ、ウおよびエの債務につき期限の利益を喪失し、当該債務全額をただちに支払うものとします。
- 本会員の入会申込時の申告または第23条に基づく届出の内容が虚偽であったとき。
- 以下のいずれかの事由が生じたことその他の本会員の信用状態が著しく悪化したと判断するに足りる理由があるとき。
- ①本会員が第三者に対して負担している債務につき当社が保証している場合において、当社が債権者から保証債務の履行を請求されたこと。
- ②本会員が経営する法人につき法的倒産手続開始の申立てがなされまたは当該法人の事業のすべてが廃止されたこと。
- ③本会員が当社に対して負担する金銭債務(ただし、会員が基本サービスを利用したことに基づくものを除きます。)の履行を怠ったこと。
- 前項第5号または第1号に掲げる場合を除き、会員が本契約に定める義務に違反し、その違反が重大であるとき。
第119条 (充当)
本契約に基づきまたは基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づき本会員が当社に対して負担する金銭債務の弁済として金員が支払われた場合(第115条第1項第1号の場合その他本契約に基づき弁済とみなされる場合を含みます。)であって、支払われた金員が、本会員が当社に対して負担するすべての債務を消滅させるに足りないとき(第113条または第116条の規定に従い弁済がなされた場合を除きます。)には、当社は、本会員への通知なくして、当該支払を当社所定の時期における弁済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本契約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当することができるものとします。ただし、割賦販売法第30条の5第1項により同法第30条の4の規定が準用される場合にあっては、同法第30条の5第1項に従い充当されたものとみなすものとします。
第120条 (支払等に要する費用等の負担)
- 本会員は、法令に反しない限度で、振込手数料、コンビニエンスストアでの支払に要する収納手数料その他当社に対する債務の弁済に要する費用を負担するものとします。
- 本契約に基づきまたは基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づき負担した債務に関する契約締結費用または当該債務の弁済費用であって、印紙税その他の公租公課または公正証書作成費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものについては、すべて本会員の負担とします。
第3編 退会、会員資格の取消その他の条項
第121条 (反社会的勢力の排除)
- 本会員は、当社に対して本契約を申し込むとき、当社との間で本契約を締結するとき、基本サービスまたは付帯サービスを利用するときおよび第30条(家族会員)第1項に従い家族会員を指定したときのそれぞれにおいて、会員が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 暴力団、暴力団員または暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
- 暴力団準構成員または暴力団関係企業もしくは団体
- 総会屋等または社会運動標ぼうゴロ
- 特殊知能暴力集団等
- 前各号に準ずる者
- テロリスト等(その疑いのある者を含みます。以下同じ。)
- 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、第三者に損害を加える目的その他の目的で不当に第1号から第5号までに掲げる者(以下「暴力団員等」といいます。)またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有する者
- 暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
- 本会員は、当社に対して本契約を申し込むとき、当社との間で本契約を締結するとき、基本サービスまたは付帯サービスを利用するときおよび第30条(家族会員)第1項に従い家族会員を指定したときのそれぞれにおいて、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことおよび家族会員にこれを遵守させることを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
第122条 (会員区分の変更等)
- 本会員が当社所定の手続により当社に対して申し込み、当社が承認した場合、会員区分を変更することができます。
- 会員区分が変更になった場合、以下の各号の全部または一部が変更されることがあります。また、家族会員につき、会員区分変更後、あらためて家族会員として指定し当社の承認を求める手続が必要となる場合があります。
- 年会費
- 第2編第1章に定める利用可能枠等
- ショッピング利用手数料率
- カードローンの利率
第123条 (国際ブランドの変更)
- 本会員が当社所定の手続により当社に対して申し込み、当社が承認した場合、その貸与されたカード等の国際ブランドを変更することができます。この場合、本会員は、当社に対し、当社所定の手数料を支払うものとします。
- 前項第1文に規定する場合で本会員に家族会員があるときには、家族カード等についても同様の変更が行われるものとします。
第124条 (会員区分または国際ブランドの変更の場合におけるカードの取扱い)
第122条第1項または第123条第1項に規定する場合、当社は、会員に対し、変更後の会員区分または国際ブランドに応じて新たなカードを貸与します。第10条(更新カードまたは再発行カードの送付を受けたときの処置)の規定は、この場合に準用します。
第125条 (本規約等の変更)
- 当社は、以下の各号のいずれかの事由に対応するためその他の必要があるときには、 民法に定めるところに従い、あらかじめ、本規約を変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当社ウェブサイトに公表する方法その他の相当な方法によって会員に周知することにより、本規約を変更することができるものとします。
- 社会情勢または経済状況の変動
- 法令、自主規制機関の規則または国際ブランドのルールの変更
- 当社の業務またはシステムの変更
- 前項の規定にかかわらず、当社は、第9条第3項に定めるカード再発行手数料、第22条に定める年会費、第99条に定めるATM利用手数料、第108条第2項の発行手数料その他本規約に定める手数料等の金額につき、これを変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当社ウェブサイトに公表する方法その他の本会員が知りうる状態に置く方法をとることにより、将来に向かって変更することができるものとします。
第126条 (退会)
- 本会員は、当社所定の方法で当社に通知することにより、いつでも本契約を終了させることができるものとします。
- 本会員が死亡したときには、その時点で当然に本契約は終了するものとします。
- 本会員に家族会員がある場合であって、本会員が当社に対して第1項の通知をなしたときまたは本会員が死亡したときには、当然に当該家族会員もその会員資格を喪失するものとします。
第127条 (会員資格の取消)
- 本会員に以下のいずれかの事由がある場合には、当社は、何らの催告なくして、本契約を解除し、本会員およびその家族会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
- 第118条(期限の利益の喪失)第1項第1号から第3号までに掲げる事由により、当社に対して負担する債務の期限の利益を喪失したこと。
- 第118条第1項第3号に定める債務につき、継続または反復してその支払を遅滞したこと。
- 第118条第1項第4号の期限の利益喪失事由欄に掲げるいずれかの事由に該当したこと。
- 第13条(カード等の管理)第2項第1号に該当しまたは同条第3項もしくは第5項に違反したこと。
- 第14条(暗証番号の管理)第1項かっこ書きの場合を除き、暗証番号につき他人に伝えまたは故意もしくは重大な過失により他人が知ることができる状態においたこと。
- 第16条(カードの利用と本会員の責任)第3項第6号に反して虚偽の届出をしまたは同項7号に反して不実の説明をしたこと。
- 第20条(クレジットカード本人認証サービスが利用された場合の本会員の責任)第2項に定めるIDおよびパスワードにつき他人に伝えまたは故意もしくは重大な過失により他人が知ることができる状態においたこと。
- 本契約の申込時に当社に申告すべき事項または第23条(届出事項変更時の届出義務等)に定める届出事項につき、故意に著しく事実に反する申告または届出をしたこと。
- 第25条(年収および職業等の申告)の規定に基づき申告すべき事項につき、故意に著しく事実に反する申告をし、または同条第3項に基づき提出すべき収入を証する書面について、偽造もしくは変造した書面を提出したこと。
- 第26条(取引時確認および外国政府等における重要な公的地位の保有等に係る届出等)第3項に違反して届出をせずまたは虚偽の届出をしたこと。
- 第27条(犯罪収益等隠匿行為等の禁止)第1項または第2項に違反したこと。
- 第52条(ショッピング利用に係る禁止行為等)第1項第1号から第7号までのいずれかに該当するショッピングの利用を行ったこと。
- 第52条第1項第7号に該当する場合を除き、付帯サービスの利用が付帯サービスに係る規定に反しもしくは濫用的であり、当社がかかる利用を行わないよう催告をしたにもかかわらずこれに応じず、またはかかる利用が相当期間継続してもしくは多数回反復して行われたこと。
- 第86条(キャッシングサービスおよびカードローン利用に係る禁止行為)第1項各号のいずれかに該当するキャッシングサービスまたはカードローンの利用を行ったこと。
- 第121条(反社会的勢力の排除)第1項の表明が事実に反しまたは同項もしくは同条第2項の確約に違反したこと。
- 第121条第1項の表明もしくは同項もしくは同条第2項の確約を拒みもしくは撤回しまたはこれらを行っていない旨を主張すること。
- 第31条(家族会員がある場合の本会員の責任)第2項の義務に違反し、家族会員が第4号から第7号までまたは第11号から第14号までのいずれかに該当したこと。
- 前各号に掲げる場合のほか、本規約(本規約に付随しまたは関連する特約を含みます。以下本条において同じ。)に定める会員の義務に違反し、その違反が重大であること。
- 第8号に定める場合を除き、本会員の住所および居所または職業もしくは勤務先が不明となったこと。
- 当社と本会員との間の本契約以外のカード会員契約につき、当該契約に定める会員資格取消事由に該当したことにより当社が当該契約を解除したこと。
- 当社と提携する事業者と本会員との間のカード会員契約に基づく債務につき、当社が本会員から委託を受けて保証をしている場合において、当該カード会員契約につき、当該契約に定める会員資格取消事由に該当したことにより解除されたこと。
- 前各号に掲げる場合のほか、本会員の信用状態が著しく悪化したこと。
- 会員に以下のいずれかの事由がある場合には、当社は、何らの催告なくして本契約を解除し、本会員およびその家族会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
- 第121条第1項に定める暴力団員等またはテロリスト等であることが判明したこと。
- 会員が、自らまたは第三者をして、当社の業務に関連し、当社もしくは当社の委託先またはその役員、従業員もしくは代理人(以下本条において「当社等」といいます。)に対して暴力行為をなし、またはこれらの者を威迫したこと。
- 会員が、自らまたは第三者をして、風説を流布しもしくは偽計もしくは威力を用いて、当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害したこと。
- 会員が、自らまたは第三者をして、当社の業務に関連し、以下のいずれかに該当する言動その他の当社等の業務または私生活の平穏を害する言動を行い、信頼関係を維持することができない状態に至ったこと。
- ①著しく長時間または多数回にわたり苦情申出その他の連絡を行うこと。
- ②正当な理由なく通常の業務時間外に電話により苦情申出その他の連絡を行うこと。
- ③当社が会員に対して苦情申出窓口その他お客さま対応のための窓口を指定したにもかかわらず、当該窓口部署以外の部署に苦情申出その他の連絡を行うこと。
- ④義務ないことを行うことを執拗に求めること。
- ⑤差別、人格否定または性的な言動など社会通念上著しく不当な言動を行い、当社等がかかる行為を行わないよう催告をしたにもかかわらずこれに応じず、またはかかる行為を継続してもしくは多数回反復して行ったこと。
- 第2号から前号までに掲げる場合を除き、会員が当社の事務処理またはシステムの運用を阻害するおそれのあるカード利用その他の言動をなし、当社がこれを行わないよう求めても応じなかったこと。
- 当社との取引に関し、信義誠実の原則に反する行為もしくは言動をなしまたは信義誠実の原則に反してなすべき行為をなさなかったことにより、当社が当該会員との取引を継続することが困難となったこと。
- クレジットカードシステムの利用に関し、法令に違反しまたは公序良俗に反する行為をなしたこと。
- 本会員に以下の各号のいずれかの事由がある場合には、当社は、該当する各号に定める義務の履行を催告し、相当期間内にその義務の履行がない場合には、本契約を解除し、本会員およびその家族会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
- カードの占有喪失の状況もしくは被害状況につきその重要事項を届け出ず、または、第1項第6号の場合を除き、第15条(カードの占有喪失時の会員の義務)第2項もしくは第3項の義務に違反したこと。
- 第1項第8号の場合を除き、第23条(届出事項変更時の届出義務等)第1項の規定に違反して、届出事項の届出をしなかったこと。
- 第1項第9号の場合を除き、第25条(年収および職業等の申告)の規定に違反して申告すべき事項を申告せずまたは提出すべき書面を提出しなかったこと。
- 第26条(取引時確認および外国政府等における重要な公的地位の保有等に係る届出等)第1項の義務に違反したこと。
- 第27条(犯罪収益等隠匿行為等の禁止)第3項に基づく当社の請求に対し、説明もしくは資料の提出に応じずまたは虚偽もしくは重要な事項が欠落した説明もしくは資料提出を行ったこと。
- 第62条(指定された支払方式の変更)第3項の通知を受けたにもかかわらず、当該通知内容に従わなかったこと。
- 第109条(口座振替による支払)第2項の義務に違反したこと。
- 第1項各号および前各号に掲げる場合を除き、本規約に定める会員の義務に違反したこと(ただし、当該義務の違反が軽微である場合を除きます。)。
第128条 (カード等の利用の停止)
- 以下の各号のいずれかに該当する事由がある場合には、第1号から第10号まで、第12号または第13号の場合には当該事由が解消されるまでの間、第11号の場合には当該言動が行われないことを確認できるまでの間、当社は、本会員およびその家族会員につき基本サービスもしくは付帯サービス等の全部または一部の利用を停止することができるものとします。
- 本会員が当社に対する金銭債務の履行を遅滞したとき。
- 前号に掲げる場合を除き本会員の信用状態が著しく悪化したおそれのあるとき。
- 会員が第15条(カードの占有喪失時の会員の義務)第2項または第3項の義務の履行を怠ったとき。
- 本会員が第26条(取引時確認および外国政府等における重要な公的地位の保有等に係る届出等)第1項の義務の履行を怠ったとき。
- 第27条(犯罪収益等隠匿行為等の禁止)に違反した疑いがありまたは同条第3項に違反したとき。
- 本会員が第31条(家族会員がある場合の本会員の責任)第2項第1文の義務に違反した疑いがあるとき。
- 第121条(反社会的勢力の排除)第1項の表明が誤りであるおそれがありまたは本会員が同条第2項の確約に反した疑いがあるとき。
- 会員が第127条第1項第4号から第7号まで、同項第12号または同項第14号のいずれかに該当する疑いがあるとき。
- 本会員が、第127条第1項第8号から第10号までまたは同項第18号のいずれかに該当する疑いがあるとき。
- 第1号、第3号、第4号または第5号後段に掲げる場合を除き、本契約または本契約に基づく契約上の義務が履行されないとき。
- 第127条第2項第2号もしくは同項第3号または同項第4号①から⑤までに定めるいずれかの言動がなされたとき。
- 会員の意思に基づかないカード等の利用がなされるおそれが生じたとき。
- 会員が、意思能力を喪失するなどその意思によりカード等を利用することが困難となったおそれがあるとき。
- 当社は、支払口座からの口座振替を行うために必要な手続が完了するまで、カード等の利用を停止することができるものとします。
第129条 (本契約の解約)
当社は、以下の各号のいずれかの事由があるときには、本会員に対し相当な予告期間を定めて通知することにより、本契約を将来に向かって解約し、本会員およびその家族会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
- 当社が、社会情勢もしくは経済状況の変動または法令の改廃に対応するため、当社の業務またはシステムを変更するためその他の合理的な理由に基づき、本会員に対して発行するカードについて、その商品性を変更する必要がある場合
- 当社が第三者(国際ブランドおよび一般の事業会社を含みます。)と提携して発行するカードにつき、当該提携関係を終了すること、当該提携の条件または内容を変更することその他の合理的な理由に基づき、本会員に対して発行するカードにつき継続して発行することが困難となった場合
- 本会員およびその家族会員全員が、長期間、貸与されたカードのショッピングおよびキャッシングサービスを利用しないなど、利用状況に照らして合理的な理由がある場合
第130条 (更新カード不発行等と本契約の終了)
- カードの有効期限が満了しつつ、当社が第8条に従い更新カードを会員に対して貸与しなかった場合には、有効期限満了から相当期間内に本会員から更新カードの発行の申出があり当社がこれを認めた場合を除き、当該有効期限満了の時点で、本契約は終了したものとします。
- 当社が第7条(カードの貸与)、第8条(更新カードの発行)または第9条(カードの再発行)の規定により会員に対してカードを送付したにもかかわらず、相当期間内にこれを受領しない場合には、当社は、当該相当期間満了の時点で本契約が終了したものとみなすことができるものとします。
第131条 (本契約終了の効果)
- 第126条(退会)、第127条(会員資格の取消)、第129条(本契約の解約)または第130条(更新カード不発行等と本契約の終了)の規定により本契約が終了した場合には、会員は、以後、基本サービスおよび付帯サービスを利用してはならないものとします。
- 前項に規定する場合、当社は、当社自らまたは加盟店を通じて、会員に貸与したカードの返却を求めることができるものとし、会員はこれに応ずるものとします。この場合、会員は、カードの返却に関する当社の指示に従うものとします。
- 前項の規定にかかわらず第1項に規定する場合には、当社は、カードの返却に代えてカードの破棄を求めることができるものとします。この場合、本会員は、本会員およびその家族会員に貸与されたカードすべてにつき、磁気ストライプおよびICチップを切断するなどカードに記載および記録されたカード情報のすべてが再現できない状態にして破棄するものとします。
- 第1項の規定に反して会員が基本サービスまたは付帯サービスを利用した場合には、本会員はただちに当該利用に係るカード等利用代金等または付帯サービスの代金もしくは手数料に相当する額を支払うものとします。
- 第126条、第127条、第129条または第130条の規定により本契約が終了した場合であっても、以下の各号に掲げる事由に該当するときには、なお、以下の各号に定める本規約の規定が適用されるものとします。この場合、当該各号の規定につき第125条第1項の規定により変更された場合には、変更後の規定が適用されるものとします。
- 第49条(継続課金取引の場合におけるショッピングの利用方法の特則)に定める登録を行った場合には、第50条(継続課金取引の終了等)第2項
- 第2項または第3項の義務が履行されるまでの間は、第13条(カード等の管理)から第21条(第三者へのカード情報の登録と管理)までの各規定
- 本契約が終了するまでに、本契約に基づきまたは基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づき本会員が負担した金銭債務がある場合には、第116条(ATMを利用する約定支払日前の弁済の特則)を除く第2編第4章(支払)の規定
- 前項または第1号もしくは第2号の規定により負担する金銭債務がある場合には、第112条(遅延損害金)、第119条(充当)および第120条(支払等に要する費用等の負担)
- 家族会員がある場合には、第31条(家族会員がある場合の本会員の責任)
第132条 (外国為替および外国貿易に関する法令等の適用)
- 日本国外でのカード等の利用またはこれに類するものとして当社が指定するものに該当する場合であって、外国為替及び外国貿易法その他適用ある法令により許可もしくは承認を受けまたは届出をする義務が課せられるものであるときには、会員は、当該カード等の利用ができずまたは制限される場合があります。
- 会員は、日本国外でカード等を利用したときには、外国為替及び外国貿易法その他適用ある法令に定める義務に対応するうえで必要となる当社の指示に従うものとします。
第133条 (準拠法)
本契約、基本サービスの利用により成立する契約、付帯サービスに関する契約および特約その他本契約に関連しまたは付随する契約は、日本法を準拠法とし日本法に従って解釈されるものとします。
第134条 (合意管轄)
会員は、会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、訴額にかかわらず、会員の住所地または当社の本社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
別紙1 定義集
(1) | 会員 | 本会員または家族会員をいいます。 |
---|---|---|
(2) | 家族会員 | 第30条第1項に従い本会員が指定し、同条第2項に従い当社が当該指定を承認した者をいいます。 |
(3) | 家族カード | 家族会員が利用するものとして貸与されたカードをいいます。 |
(4) | 家族カード等 | 家族会員が利用するものとして貸与されたカードまたはそのカード情報をいいます。 |
(5) | カード | 当社が会員に対して交付する有体物であって、これに記載されもしくは記録されている文字、数字、記号または符号によって会員を特定するとともに、当社が、当該会員に対して以下のいずれかを利用することができる利用可能枠を付与していることを表象するために用いられることを予定するものをいいます。ただし、子カードは除きます。
|
(6) | カード会員契約 | カード発行事業者と個人との間で締結される継続的契約であって、以下に関する基本的事項を定めたものをいいます。
|
(7) | カード情報 | 以下のいずれかに該当するものであって、暗証番号および子カードのみに係るもの以外のものをいいます。
|
(8) | カード等 | カードまたはカード情報をいいます。 |
(9) | カード等利用代金等 | ショッピング利用代金および融資金ならびにこれらに係るショッピング利用手数料、キャッシングサービス手数料その他手数料および利息を総称していいます。 |
(10) | カード等利用代金等相当額 | 他人が会員に貸与等されたカード等を用いてショッピング、キャッシングサービスまたはカードローンを利用した場合において、会員が利用したものと仮定した場合のカード等利用代金等と同額の金員をいいます。 |
(11) | カードローン融資金残高 | 融資金のうち、ある時点におけるカードローンに係るものの未決済金額の合計額をいいます。 |
(12) | 加盟店 | 販売業者または役務提供事業者など、会員が、ショッピングを利用して立替払いの委託をする場合の立替払いを受けることができる者として当社が指定した者をいいます。 |
(13) | 加盟店契約 | 以下のいずれかの者が加盟店との間で締結する、当該加盟店におけるショッピングの利用に関する事項を定めた契約をいいます。
|
(14) | 基本サービス | 第5条第1項から第3項までに定めるサービスをいいます。 |
(15) | 継続課金取引 | 電気、ガスもしくは水道の供給、下水道の使用、通信サービスの利用または不動産の賃貸借など、継続的な契約に基づき継続または反復して対価が発生することとなる取引をいいます。 |
(16) | 子カード | 当社が会員に対して交付する有体物であって、これに記載しもしくは記録されている文字、数字、記号、符号または図形によって会員を特定することができるもののうち、以下の条件をすべて満たすものをいいます。
|
(17) | 国際ブランド | JCB、MastercardもしくはVisaのいずれかまたはその全部もしくは一部を総称していいます。 |
(18) | 支払口座 | 金融機関に開設された預金口座または貯金口座であって本会員が支払のために指定し、所定の口座振替依頼書の提出その他の口座振替のためにあらかじめ必要となる手続が完了したものをいいます。 |
(19) | 締切日 | 以下の基準日となる日をいいます。
|
(20) | ショッピング | 第44条第1項各号の金員につき、その支払をなすべき相手方に対する立替払いを当社に委託し、当社が本会員に代わってこれを行うサービスをいいます。 |
(21) | ショッピング利用代金 | ショッピングを利用することにより、当社に対して加盟店に対する立替払いを委託した金員をいいます。 |
(22) | ショッピングリボ残高 | ある時点における、支払方式がリボルビング払いであるショッピング利用代金の未決済金額の合計額をいいます。 |
(23) | 他人 | カードに記載または記録されまたはカード情報で特定される会員に該当しない者をいい、本会員にとっての家族会員、家族会員にとっての本会員もしくは他の家族会員または会員の代理人もしくは財産管理人も他人に含まれます。 |
(24) | 入会 | 本会員が、当社との間でカード会員契約を締結することをいいます。 |
(25) | 入会等 | 以下を総称していいます。
|
(26) | 付帯サービス | 当社もしくは当社が提携するサービス提供会社が会員に対して提供するサービスまたは特典であって、ショッピング、キャッシングサービスまたはカードローン以外のサービスをいいます。 |
(27) | 平月 | 以下の各場合における、ボーナス月以外の月をいいます。
|
(28) | 本会員 | 当社との間で、カード会員契約を締結した個人をいいます。 |
(29) | 本契約 | 当社と任意の個人の間で成立したカード会員契約のうちMUFGカードブランドのカードであって国際ブランドと提携して発行するカードに係るカード会員契約(当該契約が複数ある場合はその一)をいいます。 |
(30) | 融資金 | キャッシングサービスまたはカードローンの利用により貸付けを受けた元金をいいます。 |
(31) | ICカード | カードのうち、カード情報が集積回路に記録され、カードを提示して行うショッピングの利用の際、当該記録されたカード情報を読み取って行うことを予定するものをいいます。 |
(32) | JCB | 株式会社ジェーシービーおよびそのグループ企業をいいます。 |
(33) | JCB加盟店 | 加盟店のうち、JCBまたはこれと提携する者との間で、JCBブランドのカードに係る加盟店契約を締結した者をいいます。 |
(34) | Mastercard | Mastercard Incorporatedまたはそのグループ企業をいい、Mastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.を含みます。 |
(35) | Mastercard加盟店 | 加盟店のうち、Mastercardと提携する者との間で、Mastercardブランドのカードに係る加盟店契約を締結した者をいいます。 |
(36) | Visa | Visa Incorporatedまたはそのグループ企業をいい、Visa Worldwide Pte. Ltd.を含みます。 |
(37) | Visa加盟店 | 加盟店のうち、Visaと提携する者との間で、Visaブランドのカードに係る加盟店契約を締結した者をいいます。 |
(38) | WEBサービス | インターネットを用いた当社に対する届出事項変更の届出、ポイント利用の申込など、当社が当社所定のサーバー上に開設する、会員ごとにアクセス制御がなされるWEBサイトを通じて会員に対して提供するサービスをいいます。 |
(39) | WEB明細 | WEBサービス内のサービスのうち、本会員に対して、ショッピングおよびキャッシングサービスの利用明細、次回約定支払日において支払うべき金額その他の関連事項を電磁的記録の提供の方法で提供するサービスをいいます。 |
別表1(第58条第1項、第59条第1項、第60条第1項、第72条関係)
元金定額リボルビング払い〔定額方式〕の支払コース
締切日時点の ショッピングリボ残高 |
毎月のお支払元金額 | |
---|---|---|
Aコース | Bコース | |
50万円以下 | 1万円 | 2万円 |
50万円超100万円以下 | 2万円 | 3万円 |
100万円超 | 3万円 | 4万円 |
別表2(第58条第2項、第59条第1項、第60条第1項、第73条関係)
元利定額リボルビング払い〔定額方式〕の支払コース
締切日時点の ショッピングリボ残高 |
毎月の弁済金 | |
---|---|---|
Aコース | Bコース | |
50万円以下 | 1万円 | 2万円 |
50万円超100万円以下 | 2万円 | 3万円 |
100万円超 | 3万円 | 4万円 |
別表3(第59条第1項、第60条第1項、第74条関係)
元金定額リボルビング払い〔残高スライド方式〕の支払コース
締切日時点の ショッピングリボ残高 |
毎月のお支払元金額 | |
---|---|---|
標準コース | 長期コース | |
10万円以下 | 1万円 | 5千円 |
10万円超20万円以下 | 2万円 | 1万円 |
以降10万円増すごとに | 1万円ずつ加算 | 5千円ずつ加算 |
別表4(第59条第1項、第60条第1項、第75条関係)
元利定額リボルビング払い〔残高スライド方式〕の支払コース
締切日時点の ショッピングリボ残高 |
毎月の弁済金 | |
---|---|---|
標準コース | 長期コース | |
10万円以下 | 1万円 | 5千円 |
10万円超20万円以下 | 2万円 | 1万円 |
以降10万円増すごとに | 1万円ずつ加算 | 5千円ずつ加算 |
別表5(第63条関係)
ショッピング利用手数料の手数料率表
- リボルビング払いの支払期間は、そのときどきのショッピングリボ残高および支払コースにより相違します。
別表6(第99条関係)
ATM利用手数料
融資金の額 | ATM利用手数料の額(消費税込) |
---|---|
1万円以下 | 110円 |
1万円超 | 220円 |
2022年6月1日改定
「三菱UFJカード JCB」会員特約
以下の条項は、三菱UFJニコス株式会社(以下「当社」といいます。)所定のMUFGカード個人会員規約(以下「会員規約」といいます。)および本特約を承認のうえ、当社所定の三菱UFJカード JCB専用入会申込書を提出するか、あるいは株式会社三菱UFJ銀行のウェブサイト上において所定の操作を行うかのいずれかの方法により、会員規約および本特約に定めるクレジットカードへの入会を申込み、当社が入会を承認した方(以下「特約会員」といいます。)に適用されるものとします。
本特約は、特約会員に対し、会員規約の特約として定めるものであり、本特約と会員規約とが抵触する場合、本特約が優先し適用されるものとします。また、本特約で使用する用語の定義は、本特約で特に定義する場合を除き、会員規約の定義によるものとします。
第1条(カード名称・会員区分)
- 本特約に定めるクレジットカードの名称は、「三菱UFJカード JCB」とし、当社と株式会社ジェーシービーが提携して発行します。
- 会員区分は、ゴールド会員のみとします。ただし、別途特約がある場合には、その特約に従うものとします。
第2条(年会費)
特約会員には、ゴールド会員の年会費が適用されるものとします。
第3条(カードローン利率)
特約会員には、会員規約に定めるゴールド会員のカードローン利率が適用されるものとします。
2022年6月1日制定
リボ払い専用カードサービス・海外リボ払いサービス特約
第1条(本特約と会員規約の関係)
本特約は、MUFGカード個人会員規約(以下「会員規約」といいます。)第61条に対する特約として、リボ払い専用カードサービスおよび海外リボ払いサービス(以下「本サービス」といいます。)について定めるもので、会員規約と一体となって適用されるものとします。会員規約と本特約に定めのある事項については、本特約に別段の定めがある場合を除き、本特約が優先的に適用されるものとし、本特約に定めのない事項については、本特約中明示的に会員規約の適用を排除している場合を除き、会員規約が適用または準用されるものとします。
第2条(本サービスへの登録等)
会員規約第61条の規定にかかわらず、本会員が本サービスを事前に申し出て当社が適当と認めたときは、当社が登録を行った日の翌日以降の日本国内もしくは日本国外またはその両方におけるショッピング利用代金(当社が指定するものを除きます。)すべてにつき、会員が会員規約第56条第6号に定めるリボルビング払いを指定したものとして取り扱われるものとします。ただし、会員がショッピング利用の時に1回払いを除く支払方式を指定した場合、指定した支払方式となります。
- (注)現在、新たな本サービスの申し出は受け付けておりません。
第3条(本会員による本サービス利用の終了)
本サービスの利用を終了する場合は、本会員は、当社に対し、当社所定の方法でその旨を申し出るものとします。当該申出を受けた場合、当社は、遅滞なく当該本会員に係る本サービスの登録を解除するものとします。
第4条(当社による本サービスの適用終了)
当社は、会員に以下の各号のいずれかの事由があるときには、あらかじめ、本会員に通知しまたはWEBサービスで用いる当該本会員専用サイトへの掲出その他の本会員が容易に知りうる状態に置くことにより、当該本会員の本サービスの登録を解除し、本サービスの適用を終了することができるものとします。
- 会員規約に基づくカード等の分割払い・リボ払い利用可能枠または割賦取引利用可能枠が0円となったとき。
- 会員規約第39条(分割払い・リボ払い利用可能枠の範囲での利用)第1項に規定する未決済残高の合計額が分割払い・リボ払い利用可能枠を超過した状態が継続し、または繰り返し超過する状態にあるとき。
- 会員規約第40条(割賦取引利用可能枠の範囲での利用)第1項に規定する未決済残高の合計額が、割賦取引利用可能枠を超過した状態が継続し、または繰り返し超過する状態にあるとき。
- リボルビング払いの支払額の算定方法が元利定額リボルビング払いまたはボーナス併用元利定額リボルビング払いであって、会員規約第73条第2項、第75条第2項または第76条第3項が継続してまたは繰り返し適用される状態にあるとき。
- 当社に対する金銭債務の支払を拒みもしくは遅滞しまたはこれらのおそれがあるとき。
- 本サービスの利用または支払の態様に照らし、当社の事務処理またはシステム処理に著しい支障を生じさせ、当社が当該利用方法を改めるよう求めてもこれに応じなかったとき。
第5条(本サービス登録解除の効果)
第3条または第4条の規定により本サービスの登録が解除された場合、当該解除日の翌日以降におけるショッピング利用代金につき、第2条の規定によるリボルビング払いとしての取扱いは行わないものとします。なお、本サービスの登録が解除された場合であっても、当該解除日までの第2条の規定によりリボルビング払いとして取り扱われたショッピング利用代金については、引き続きリボルビング払いとして取り扱われるものとします。
2022年6月1日改定
「楽Pay」特約
第1条 (趣旨)
「楽Pay」特約(以下「本特約」といいます。)は、MUFGカードブランドの楽Payサービスに関して必要な事項を定めることをその趣旨とします。
第2条 (定義)
- 本特約において、別紙A「楽Pay」特約定義集各号に掲げる語句は、本特約中に別異に定められている場合を除き、当該各号に掲げる意義を有するものとします。
- 本特約において、MUFGカード個人会員規約(以下「会員規約」といいます。)中に定められた語句は、本特約中に別異に定められている場合を除き、会員規約に定められた意義を有するものとします。
第3条 (本特約と本契約の関係)
- 本特約は、会員規約と一体となって、楽Payサービスの登録、利用その他楽Payサービスに関する事項につき適用され、特約本会員との間の本契約の内容をなすものとします。ただし、法令または会員規約に定めるところに従い本特約が変更された場合には、変更後の本特約が会員規約と一体となって、特約本会員との間の本契約の内容となります。
- 本特約中に定められた事項は、楽Payサービスに関し会員規約に優先して適用されるものとします。
第4条 (楽Payサービスへの登録等)
- 本会員(本会員となろうとする者を含みます。)は、当社所定の時期方法により申し込み、当社が承諾することにより、特約本会員となることができます。
- 当社が前項の申込を承諾したときには、当社は当該申込者につき楽Pay登録を行うものとします。
第5条 (指定金額)
- 特約本会員となろうとする者は、第4条第1項に定めるところにより登録を申し込むにあたり、指定金額を指定するものとします。
- 前項により指定できる金額は、5千円以上10万円以下の範囲で5千円単位の金額とします。
- 前項の規定にかかわらず、楽Pay登録期間中の本サービス利用代金等に係るリボルビング払いの支払額算定方法が、第8条第2項に定めるところにより特約元利定額リボルビング払いまたはボーナス併用特約元利定額リボルビング払いとなる場合には、指定できる金額の最低額は、楽Pay登録時点のショッピングリボ残高に応じ、下表のとおりとします。
ショッピングリボ残高 20万円以下 20万円超
50万円以下50万円超
100万円以下100万円超 最低指定額 5千円 1万円 2万円 3万円
第6条 (本サービス利用代金等)
本サービス利用代金等は、カード等の利用日が楽Payサービス期間中である以下の各号の金銭債務をいいます。ただし、当社が別に定める範囲のショッピング利用代金を除きます。
- 特約会員がカード等を利用したことによるショッピング利用代金であって、指定されまたは指定されたものとみなされた支払方式(以下本条において「指定支払方式」といいます。)が1回払いもしくはリボルビング払いであるもの
- 会員規約第21条(第三者へのカード情報の登録と管理)第3項の規定により、カード等が特約会員により利用されたものとみなされたショッピング利用代金であって、指定支払方式が1回払いまたはリボルビング払いであるもの
- 本契約の規定により特約本会員がカード等利用代金等相当額の支払義務を負担する場合であって、当該カード等利用代金等相当額が、支払方式を1回払いまたはリボルビング払いとするショッピングの利用により生じたもの
- 特約会員がカード等を利用しもしくは利用したものとみなされたショッピング利用代金または特約本会員が支払義務を負担するカード等利用代金等相当額につき、本契約の定めに従い支払方式がリボルビング払いに変更されたもの
- 特約会員が利用した有償付帯サービスの利用代金または手数料であって、当社が別に定めるもの
第7条 (リボルビング払いとしての取扱い)
楽Payサービス期間中のショッピング利用については、ショッピング利用時に支払方式を1回払いとして指定した場合(会員規約第61条第2項または第3項により1回払いと扱われるものを含みます。)もリボルビング払いを指定したものとして取り扱われるものとし、特約会員は、会員規約第39条(分割払い・リボ払い利用可能枠の範囲での利用)および第40条(割賦取引利用可能枠の範囲での利用)の定めに従わなければならないものとします。
第8条 (特約リボルビング払いの支払方式および支払額算定方法)
- 楽Pay登録期間中の特約ショッピングリボ残高は、すべて特約リボルビング払いとし、本特約に定めるところに従い、本特約に定める手数料とともに支払うものとします。
- 特約リボルビング払いの支払額の算定方法は、楽Pay登録直前の時点におけるショッピング利用代金に係るリボルビング方式の支払額算定方法の別に応じて、次のとおりとします。
楽Pay登録直前の時点におけるショッピング利用代金に係るリボルビング方式の支払額算定方法 特約リボルビング払いの支払額算定方法 (1) 元金定額リボルビング払い(定額方式および残高スライド方式) 特約元金定額リボルビング払い (2) 元利定額リボルビング払い(定額方式および残高スライド方式) 特約元利定額リボルビング払い (3) ボーナス併用元金定額リボルビング払い(定額方式および残高スライド方式) ボーナス併用特約元金定額リボルビング払い (4) ボーナス併用元利定額リボルビング払い(定額方式および残高スライド方式) ボーナス併用特約元利定額リボルビング払い
第9条 (特約リボルビング払いの支払額の算定方法等の変更)
- 特約本会員は、当社所定の時期方法により申し込み、当社が認めることにより、特約リボルビング払いの支払額の算定方法等を、以下のとおり変更することができるものとします。
- 指定金額を変更すること。
- 特約元金定額リボルビング払いをボーナス併用特約元金定額リボルビング払いに変更すること。
- 特約元利定額リボルビング払いをボーナス併用特約元利定額リボルビング払いに変更すること。
- ボーナス併用特約元金定額リボルビング払いを特約元金定額リボルビング払いに変更すること。
- ボーナス併用特約元利定額リボルビング払いを特約元利定額リボルビング払いに変更すること。
- ボーナス併用特約元金定額リボルビング払いまたはボーナス併用特約元利定額リボルビング払いのボーナス月もしくはボーナス月加算額を変更すること。
- 前項第1号の変更は、5千円以上10万円以内で5千円単位で行うことができるものとします。
- 前項の規定にかかわらず、特約リボルビング払いの支払額算定方法が、特約元利定額リボルビング払いまたはボーナス併用特約元利定額リボルビング払いである場合には、指定できる金額の最低額は、指定金額の変更を受け付けた時点の特約ショッピングリボ残高に応じて下表のとおりとします。
特約ショッピングリボ残高 20万円以下 20万円超
50万円以下50万円超
100万円以下100万円超 最低指定額 5千円 1万円 2万円 3万円 - 第1項第2号、第3号または第6号の変更については、会員規約第60条(支払額の算定方法等の変更時に定めるべき事項)第2項を準用します。
- 第1項の変更は、各月の約定支払日に対応して当社があらかじめ定める日までに完了することにより、当該対応する約定支払日以降変更されるものとします。
第10条 (本サービス利用代金等のショッピング利用手数料の計算方法)
- 本サービス利用代金等のショッピング利用手数料は、本サービス利用代金等残高が完済に至るまで、締切日翌日から翌月締切日までの期間ごとに計算するものとし、当該期間中における以下の計算式で日々定まる額の合計額とします。ただし、当該合計額に1円未満の端数がある場合にはこれを切り捨てます。
- ●所定本サービス利用代金等残高×リボルビング払いのショッピング利用手数料率÷365
- 前項の所定本サービス利用代金等残高とは、その日の最終の本サービス利用代金等残高のうち支払を遅滞していないものから、本サービス利用代金等に係るカード等利用の日以降直近の締切日の後最初に到来する約定支払日が到来していない本サービス利用代金等の額を減じた金額(100円未満切捨て)をいいます。
- 本サービス利用代金等については、カード等利用の日から、同日以降直近の締切日の後最初に到来する約定支払日の前日までは、ショッピング利用手数料は生じないものとします。
第11条 (特約元金定額リボルビング払いの支払額)
特約本会員の特約リボルビング払いの支払額算定方法が特約元金定額リボルビング払いであるときには、特約本会員は、約定支払日に、当該約定支払日に係る締切日における特約ショッピングリボ残高の額と指定金額のいずれか小さい額に第15条で定まるショッピング利用手数料を加算した額を支払うものとします。
第12条 (特約元利定額リボルビング払いの支払額)
- 特約本会員の特約リボルビング払いの支払額算定方法が特約元利定額リボルビング払いであるときには特約本会員は、約定支払日に、当該約定支払日に係る締切日における特約ショッピングリボ残高の額に第15条で定まるショッピング利用手数料を加算した額と指定金額のいずれか小さい額を支払うものとします。指定金額を支払う場合には、当該支払金額中に第15条で定まるショッピング利用手数料が含まれるものとします。
- 前項の規定にかかわらず、第15条で定まるショッピング利用手数料の額が指定金額を超える場合には、特約本会員は、当該ショッピング利用手数料全額を支払うものとします。
第13条 (ボーナス併用特約元金定額リボルビング払いの支払額)
- 特約本会員の特約リボルビング払いの支払額算定方法が、ボーナス併用特約元金定額リボルビング払いであるときには、本会員は、平月の約定支払日に、第11条によって定まる平月における支払額を支払い、ボーナス月の約定支払日においては、以下の各号の判定基準欄に定める場合に応じ、それぞれの号に定められた金額を支払うものとします。
判定基準 ボーナス月に支払うべき金額 (1) (指定金額+ボーナス月加算額)<当該ボーナス月の約定支払日に係る締切日における特約ショッピングリボ残高の額 指定金額+第15条で定まるショッピング利用手数料+ボーナス月加算額を加算した金額 (2) 当該ボーナス月の約定支払日に係る締切日における特約ショッピングリボ残高の額≦(指定金額+ボーナス月加算額) 当該ボーナス月の約定支払日に係る締切日における特約ショッピングリボ残高の額+第15条で定まるショッピング利用手数料 - 前項に定めるボーナス月およびボーナス月加算額は、楽Pay登録時点におけるボーナス併用元金定額リボルビング払いで指定されていたボーナス月およびボーナス月加算額と同一のものとします。ただし、第9条の規定に従い支払額の算定方法が特約ボーナス併用元金定額リボルビング払いに変更されまたはボーナス月もしくはボーナス月加算額が変更された場合には、同条の規定により指定されまたは変更された後のものによります。
第14条 (ボーナス併用特約元利定額リボルビング払いの支払額)
- 特約本会員の特約リボルビング払いの支払額算定方法が、ボーナス併用特約元利定額リボルビング払いであるときには、本会員は、平月の約定支払日に、第12条によって定まる平月における支払額を支払い、ボーナス月の約定支払日においては、以下の各号の判定基準欄に定める場合に応じ、それぞれの号に定められた金額を支払うものとします。
判定基準 ボーナス月に支払うべき金額 (1) (指定金額+ボーナス月加算額)<(当該ボーナス月の約定支払日に係る締切日における特約ショッピングリボ残高の額+第15条で定まるショッピング利用手数料) 指定金額+ボーナス月加算額を加算した金額 (2) (当該ボーナス月の約定支払日に係る締切日における特約ショッピングリボ残高の額+第15条で定まるショッピング利用手数料)≦(指定金額+ボーナス月加算額) 当該ボーナス月の約定支払日に係る締切日における特約ショッピングリボ残高の額+第15条で定まるショッピング利用手数料 - 前項の規定にかかわらず、ボーナス月の約定支払日に支払うべき第15条で定まるショッピング利用手数料の額が、指定金額およびボーナス月加算額の合計額を超える場合には、特約本会員は、当該ショッピング利用手数料全額を支払うものとします。
- 第13条第2項の規定は、本条第1項および第2項のボーナス月およびボーナス月加算額につき準用します。
第15条 (約定支払日に支払うリボルビング払いのショッピング利用手数料)
- 第11条から第14条までに定める約定支払日に支払うべき金額のうち、ショッピング利用手数料は、当該約定支払日の2か月前の締切日翌日から当該約定支払日の前月の締切日までの間の第10条で定まるショッピング利用手数料の額とします。
- 前項の規定にかかわらず、特約本会員が、楽Payサービス期間外のショッピング利用により、支払方式がリボルビング払いである債務を負担している場合には、約定支払日に支払うべきショッピング利用手数料は、当該約定支払日の2か月前の締切日翌日から当該約定支払日の前月の締切日までの間の、以下の計算式で日々定まる額の合計額(1円未満切捨て)とします。ただし、以下の計算式中の所定ショッピングリボ残高および所定本サービス利用代金等残高の合計額は、100円未満を切り捨てて計算するものとします。
- ●(楽Payサービス期間外のショッピング利用に係る所定ショッピングリボ残高+所定本サービス利用代金等残高)×リボルビング払いのショッピング利用手数料率÷365
第16条 (特約リボルビング払いの臨時加算支払)
特約本会員は、当社所定の期日までに当社所定の方法で申し込み、当社の承諾を得ることにより、特約リボルビング払いの支払額の算定方法により算定された次回約定支払日に支払うべき金額を、1万円単位で増額することができるものとします。
第17条 (事務処理の都合による締切日の変更)
会員規約第106条(事務処理の都合による締切日および約定支払日の変更)第1項の場合には、第10条(本サービス利用代金等のショッピング利用手数料の計算方法)第2項および第3項の締切日は、会員規約第106条第1項により後倒しされた締切日を意味するものとします。
第18条 (約定支払日前の支払と手数料計算)
特約本会員が、会員規約第113条(約定支払日前の弁済およびその手続)に定めるところに従い、特約リボルビング払いの期限の利益を放棄して約定支払日前に支払をする場合のショッピング利用手数料は、会員規約第114条(約定支払日前の弁済ができる範囲)第4項の規定にかかわらず、本サービス利用代金等に係るものについては第10条の規定を準用して計算するものとします。
第19条 (特約本会員による楽Payサービス利用の終了)
- 楽Payサービスの利用を終了する場合は、特約本会員は、当社に対し、当社所定の方法でその旨を申し出るものとします。
- 前項の申出を受けた場合、当社は、遅滞なく当該特約本会員に係る楽Pay登録を解除するものとします。
第20条 (当社による楽Payサービスの適用終了)
当社は、特約会員に以下の各号のいずれかの事由があるときには、あらかじめ、特約本会員に通知しまたはWEBサービスで用いる当該特約本会員専用サイトへの掲出その他の特約本会員が容易に知りうる状態に置くことにより、当該特約会員の楽Pay登録を解除し、楽Payサービスの適用を終了することができるものとします。
- 本契約に基づくカード等の分割払い・リボ払い利用可能枠または割賦取引利用可能枠が0円となったとき。
- 会員規約第39条(分割払い・リボ払い利用可能枠の範囲での利用)第1項に規定する未決済残高の合計額が分割払い・リボ払い利用可能枠を超過した状態が継続し、または繰り返し超過する状態にあるとき。
- 会員規約第40条(割賦取引利用可能枠の範囲での利用)第1項に規定する未決済残高の合計額が、割賦取引利用可能枠を超過した状態が継続し、または繰り返し超過する状態にあるとき。
- 特約リボルビング払いの支払額の算定方法が特約元利定額リボルビング払いまたはボーナス併用特約元利定額リボルビング払いであって、第12条第2項または第14条第2項が継続してまたは繰り返し適用される状態にあるとき。
- 当社に対する金銭債務の支払を拒みもしくは遅滞しまたはこれらのおそれがあるとき。
- 楽Payサービスの利用または支払の態様に照らし、当社の事務処理またはシステム処理に著しい支障を生じさせ、当社が当該利用方法を改めるよう求めてもこれに応じなかったとき。
第21条 (楽Payサービス登録解除の効果)
- 第19条または第20条の規定により楽Pay登録が解除された場合、当該解除日の翌日から、第7条の規定によるリボルビング払いとしての取扱いは行わないものとします。
- 前項に規定する場合、当該登録解除時点以後、第8条第1項の規定は適用されないものとし、特約本会員は、特約ショッピングリボ残高につき、会員規約第58条(リボルビング払いの支払額の原則的な算定方法)の定めに従い支払うものとします。
- 楽Pay登録が解除された場合であっても、本サービス利用代金等に係るショッピング利用手数料は、なお、第10条に定めるところに従い計算するものとします。第15条、第17条および第18条の規定は、楽Pay登録が解除された以降の本サービス利用代金等に係るショッピング利用手数料の計算および支払につき準用します。
第22条 (本特約の変更)
会員規約第125条第1項の規定は、本特約を変更する場合に準用します。
別紙A 「楽Pay」特約定義集
(1) | 指定金額 | 本特約に従い特約本会員によって指定された金額であって、特約リボルビング払いの毎月の約定支払額を定めるために用いられるものをいいます。 |
---|---|---|
(2) | 特約会員 | 特約本会員または特約本会員に係る家族会員をいいます。 |
(3) | 特約ショッピングリボ残高 | 任意の時点における、楽Pay登録日までのショッピング利用により本会員が負担するショッピングリボ残高(楽Pay登録後に支払方式がボーナス一括払いからリボルビング払いに変更されたことによるものを含みます。)と本サービス利用代金等の残高の合計額をいいます。 |
(4) | 特約本会員 | 楽Payサービスが適用される本会員をいいます。 |
(5) | 特約リボルビング払い | 毎月の約定支払日における支払金額の算定方法につき、本特約に定められた内容によるものとするリボルビング払いをいいます |
(6) | 本サービス利用代金等 | 楽Payサービス期間中に新たに負担した金銭債務のうち、ショッピング利用手数料の計算につき本特約に定められた内容によるものとして本特約に定められた金銭債務をいいます。 |
(7) | 楽Payサービス | 特約ショッピングリボ残高につき特約リボルビング払いとするとともに、本サービス利用代金等につき本特約に定められた内容によりショッピング利用手数料を計算することとするサービスをいいます。 |
(8) | 楽Payサービス期間 | 楽Pay登録日の翌日以降本特約の定めにより楽Pay登録が解除される日の満了までをいいます。 |
(9) | 楽Pay登録 | 本会員が特約本会員であることを当社のシステムに記録することをいいます。 |
(10) | 楽Pay登録期間 | 楽Pay登録がされた時点から、本特約の定めに従い楽Pay登録が解除された時点までをいいます。 |
2022年6月1日改定
個人情報の取扱いに関する同意条項(MUFGカード)
第1条(定義)
- 本同意条項において、個人信用情報機関とは、個人の支払能力または返済能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、加盟個人信用情報機関とは、個人信用情報機関のうち当社が信用情報提供契約を締結している者、提携個人信用情報機関とは、加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関であって加盟個人信用情報機関以外の者をいいます。
- 前項に定めるもののほか、本同意条項で用いる語句は、特に定めがあるものを除き、MUFGカード個人会員規約に定義された語句と同一の意義を有するものとします。
第2条(取引を遂行する目的での個人情報の取扱い)
- 本会員および本会員となろうとする者(以下これらを総称して「本会員等」といいます。)は、三菱UFJニコス株式会社(以下「当社」といいます。)が、以下の第1号から第3号に掲げる契約またはその申込に係る与信判断および与信後の管理その他以下の第1号から第3号までの契約に基づき行われる取引(付帯サービスなど、当社が提供するサービスに係るものを含みます。)を遂行するため、本件個人情報を取得、保管、記録および利用することに同意します。
- 本契約
- ショッピングもしくはキャッシングサービスの利用に係る契約など本契約に基づく契約
- 本会員等と当社との間の本契約以外の契約
- 前項に定める本件個人情報とは、本会員等または家族会員および家族会員として本契約に従い指定された者(以下これらを総称して「家族会員等」といい、本会員等と家族会員等を総称して「会員等」といいます。)に係る個人情報のうち、以下の各号のいずれかに該当する情報であって第4条に掲げる個人信用情報機関から提供を受けた個人情報、第7条に掲げる機微情報および法令、ガイドラインまたは適用ある自主規制規則により提供もしくは告知の求めが禁止される情報以外のものをいいます。
- 氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先(その所在地および電話番号等を含みます。)、家族構成、運転免許証その他の本人確認書類の記号番号、国籍その他会員等の属性に関する情報
- 本会員等の収入、資産ならびに負債の種類、内容および金額、生活維持費(居宅の所有関係その他生活維持費を判断するために必要となる情報を含みます。)その他の本会員等の支払能力に関する情報
- 入会等の申込日、本契約の契約日、契約およびカードの種別、取引の目的、利用可能枠および本契約に従い支払口座として指定された預貯金口座に係る情報その他の本契約の申込、成立および内容に関する情報
- 本契約に基づく契約の契約日、金額、支払方式、支払回数、利用加盟店名および手数料率その他の本契約に基づく契約の申込、成立および内容に関する情報
- 本契約または本契約に基づく契約により本会員が負担する債務の弁済日、弁済金額および弁済方法その他の本契約または本契約の履行に関する情報
- 前各号に掲げる事項のほか、会員等から申告を受けた情報、当社ウェブサイト利用による情報、公開されている情報その他の当社が適正な手段で取得した情報(個人関連情報を含む)
第3条(取引を遂行する目的以外の目的による本件個人情報の利用)
- 本会員等は、当社が、本件個人情報(ただし、第2条第2項第2号の情報を除きます。)につき、以下の目的のために取得、保有および利用することに同意します。
- 当社のクレジット関連事業における市場調査、商品開発
- 当社のクレジット関連事業における広告または宣伝のための書面等の送付および電話等による営業案内
- 当社が加盟店等から受託して行う広告または宣伝のための書面の送付および電話等による営業案内
- 当社のクレジット関連事業は、クレジットカード、融資、信用保証等です。事業内容の詳細は、当社ウェブサイトにおいてご確認いただけます。
- 当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合には、当該業務委託先に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託することができるものとします。
第4条(個人信用情報機関)
- 当社の加盟個人信用情報機関は、以下のとおりです。
商号 住所 電話番号 ホームページアドレス 株式会社シー・アイ・シー(CIC) 〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階0120-810-414 https://www.cic.co.jp/ 株式会社日本信用情報機構(JICC) 〒110-0014
東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/ - 株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法および貸金業法に基づき指定を受けた個人信用情報機関です。
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)は、貸金業法に基づき指定を受けた個人信用情報機関です。
- 提携個人信用情報機関は、以下のとおりです。
名称 所在地 電話番号 ホームページアドレス 全国銀行個人信用情報センター 〒100-8216
東京都千代田区丸の内1-3-103-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ - 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業者名等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。
第5条(個人信用情報機関から個人情報の提供を受け利用することの同意等)
- 本会員等は、当社が以下の各号に定める目的のため、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関に対して本会員等の個人情報を照会し、これら個人信用情報機関に本会員等の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受けてこれを利用することに同意します。
- 本会員等の支払能力または返済能力を調査し、当社と本会員等との間の本契約および本契約に基づく契約ならびにこれらに関連する契約の申込につき審査するため
- 当社と本会員との間の本契約および本契約に基づく契約ならびにこれらに関連する契約を締結した後の途上審査として本会員の支払能力または返済能力を調査するため
- 当社と本会員との間の本契約および本契約に基づく契約ならびにこれらに関連する契約につき、本会員の支払能力または返済能力を調査し与信後の管理を行うため
- 前項に定める、加盟個人信用情報機関または提携個人信用情報機関から提供を受ける本会員等の個人情報には、当該個人信用情報機関に加盟する与信事業者が、当該個人信用情報機関に登録した個人情報のほか、電話帳など一般に公開されているものに掲載されている情報、本人確認書類の紛失または盗難の事実その他の本人から申告された情報が含まれます。
- 当社は、加盟個人信用情報機関または提携個人信用情報機関に登録されている個人の支払能力または返済能力に関する情報につき、割賦販売法または貸金業法に従い、支払能力または返済能力の調査の目的を達成するために必要な限度で利用するものとし、他の目的のためには利用いたしません。
第6条(個人信用情報機関に対する信用情報の提供等の同意)
- 本会員等は、当社が、本契約に関する客観的な取引事実に基づく本会員等に係る下表「登録される情報」欄①②③④記載の個人情報を加盟個人信用情報機関に提供し、加盟個人信用情報機関が下表に定める期間登録することに同意するものとします。
登録される情報 登録される期間 株式会社シー・アイ・シー(CIC) 株式会社日本信用情報機構(JICC) - ①本人を特定するための情報
登録情報②③④のいずれかが登録されている期間 - ②本契約の申込に係る情報
当社が個人信用情報機関に照会した日から6か月間 照会日から6か月以内 - ③本契約または本契約に基づく契約に関する客観的取引事実
契約期間中および契約終了後5年以内 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) - ④本契約または本契約に基づく契約に係る債務の支払を延滞等した事実
契約期間中および契約終了後5年間 契約継続中および契約終了後5年以内 - 当社が加盟個人信用情報機関に登録する情報は、以下のとおりです。
- CICに対して
情報の項目 具体例 - ①本人を特定するための情報
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の本人確認書類の記号番号(ただし、個人番号および被保険者等記号番号等を除く。)等 - ②本契約の申込に係る情報
照会日、申込に係る契約の種別(申込区分)、契約予定額、支払予定回数等 - ③本契約または本契約に基づく契約に係る客観的な取引事実
契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等 - ④支払状況に関する情報
利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等 - JICCに対して
情報の項目 具体例 - ①本人を特定するための情報
氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、 運転免許証等の本人確認書類の記号番号(ただし、個人番号および被保険者等記号番号等を除く。)等 - ②申込情報
照会日、申込商品種別等 - ③契約内容に関する情報
契約の種類、 契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等 - ④返済状況に関する情報
入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等 - ⑤取引事実に関する情報
債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等
- CICに対して
- 本会員等は、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が、加盟個人信用情報機関から前項に定める個人情報の提供を受け、支払能力または返済能力の調査の目的を達成に必要な限度で利用することに同意します。
第7条(機微情報の取扱い)
- 当社は、会員等の機微情報につき、取得、利用および第三者提供いたしません。
- 前項の機微情報とは、信用分野における個人情報保護に関するガイドラインまたは金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに定める機微情報をいいます。機微情報は、上記各ガイドラインで除外されている場合を除き、以下の各号の情報が該当します。
- 本人の人種、信条、社会的身分、病歴など個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」といいます。)に定める要配慮個人情報
- 労働組合への加盟、門地、本籍地および性生活に関する情報であって前号に該当しないもの
- 第1項の規定にかかわらず、以下の各号に掲げる場合には、当社は、以下の各号に掲げる範囲で機微情報を取扱うことができるものとします。ただし、第6号から第9号に掲げる場合であって、機微情報が前項第1号に属するものであるときには、あらかじめ本人の同意を得るものとします。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の促進のために特に必要がある場合であって、 本人の同意を得ることが困難であるとき
- 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- 学術研究機関等から学術研究目的で機微(センシティブ)情報を取得する必要がある場合(当該情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
- 機微情報が記載されている戸籍謄本その他の本人を特定できる書類を本人特定のために取得、利用または保管する場合
- 相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、機微情報を取得、利用または第三者提供する場合
- 当社のクレジット関連事業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲で機微情報を取得、利用または第三者提供する場合
- 機微情報に該当する生体認証情報を本人の同意に基づき、本人確認に用いる場合
第8条(個人情報の公的機関等への提供)
当社は、法令の規定により個人情報の提出を求められた場合には当該法令の定める範囲でこれに応ずることがあります。また、本会員等は、当社が国もしくは地方公共団体またはこれらから委託を受けた者その他これらに類する者から求められ公共の利益をはかるために特に必要がある場合、当社が当該公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
第9条(個人情報の開示・訂正・削除)
- 会員等は、当社に対し、保護法に定めるところに従い、自己に関する情報を開示等するよう請求することができます。開示等の請求をする場合には、第13条に規定するお問合せ窓口にご連絡ください。受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料などの開示等の請求の手続きの詳細についてお答えします。
また、開示等の請求手続きにつきましては、当社ウェブサイトにてご確認いただけます。 - 会員等は、加盟個人信用情報機関の定めるところに従い、自己に関する登録された個人情報を開示するよう求めることができます。この場合の手続きその他の必要事項については、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。
- 当社の保有個人データまたは当社が加盟個人信用情報機関に登録した個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、保護法に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除等に応じます。
第10条(本同意条項に不同意の場合)
- 本会員等が本同意条項第2条第1項の条項に同意しない場合には、当社は、本会員等の本契約もしくは本契約以外の信用供与に係る契約の申込を拒みまたは締結済の信用供与契約を解除することができるものとします。
- 本会員等が第5条第1項、第6条第1項および第3項ならびに第8条の条項に同意しない場合には、当社は、本会員等の本契約の申込を拒むことができるものとします。
- 本会員等は、本同意条項のうち、第2条第1項、第5条第1項、第6条第1項および第3項ならびに第8条に定める同意につき、撤回することはできません。
- 本会員等が第3条第1項の目的に同意せずまたは同意を撤回した場合であっても、当社は、これを理由として本契約もしくは本契約以外の信用供与契約の申込を拒みまたはこれらの契約を解除することはありません。ただし、これにより、当社または当社の加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場合があります。
第11条(第3条第1項の同意の撤回)
- 本会員等が、当社所定の手続きにより第3条第1項の利用目的に対する同意を撤回した場合には、当社は、すみやかに当該本会員等(当該本会員等に家族会員等がある場合には、当該家族会員等を含みます。)に係る個人情報につき、第3条第1項各号の目的での利用を中止する措置をとるものとします。
- 第3条第1項の利用目的に対する同意の撤回の手続きは、第13条記載のお問合せ窓口にお問合せください。
- 第1項の規定にかかわらず、以下の各号に該当する場合には、当社は当該各号に定める限度で、第3条第1項各号の利用目的による個人情報の取扱いを行うことができるものとします。
(1) 第3条第1項各号に定める目的での利用 同意の撤回の申し出を受付けた後、当該申し出に対応して利用を中止する措置を完了するまでの間 (2) 第3条第1項第2号または第3号のうち、広告または宣伝のための書面の送付 広告または宣伝を目的とした書面が、カード送付状、ご利用明細書その他業務上必要な送付物に同封されて送付される場合 (3) 第3条第1項第2号のうち、広告または宣伝のための書面等の送付 ご利用金額のご案内や事務上のご連絡など、当社の業務に関し広告または宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メールに付随的に広告または宣伝が行われる場合
第12条(本契約の不成立または終了した場合における個人情報の利用)
- 本契約が不成立の場合であっても、その申込者に係る情報は、第2条、第5条および第6条に定める範囲で利用または提供されます。
- 本契約が終了した場合には、その終了の理由がどのようなものであるかにかかわらず、当社は第2条に定める目的で会員等の個人情報を保有し、利用します。また、この場合には、本会員等の個人情報につき、第5条および第6条に定める範囲で利用または提供されます。
第13条(お問合せ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についてのお問合せや提供・利用停止・その他のご意見の申出につきましては下記にご連絡ください。
なお、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。
- 三菱UFJニコス株式会社 MUFGカードコールセンター
- ナビダイヤル0570-050535 または 03-5489-6165(*)
〒460-8355 愛知県名古屋市中区大須4-11-52
- (*)名古屋に着信いたします。
第14条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。