「お支払い回数変更サービス(ご請求確定後)」に関する特約
2022年6月1日改定
「お支払い回数変更サービス(ご請求確定後)」に関する特約
第1条 (本特約)
- 本特約は、NICOS標章を冠する個人カードの会員規約(以下「会員規約」といいます。)第61条第3項に定めるカードショッピング利用代金(以下「ショッピング代金」といいます。)の支払方式の変更に関する特約であり、請求確定日(当該ショッピング代金の約定支払日が属する月の15日をいいます。以下同じ。)以降におけるショッピング代金の支払方式の変更サービスについて定めるものです。なお、請求確定日前におけるショッピング代金の支払方式の変更については、会員規約第61条第1項および第2項の規定が適用されます。
- 本特約で使用する用語の定義は、本特約で特に定義する場合を除き会員規約上の定義によるものとします。
第2条 (本サービス)
お支払い回数変更サービス(ご請求確定後)(以下「本サービス」といいます。)とは、請求確定日以降に、直後の約定支払日に支払うべきショッピング代金のうち、その支払方式が1回払いまたはボーナス1回払いに指定されているものの支払方式を、第3条の定めに従い、分割払いまたはリボルビング払いに変更できるサービスをいいます。
第3条 (本サービスの利用条件および内容)
- 本サービスは、本人会員が、請求確定日から当社の定める期日までの間に当社所定の方法で申込を行い、当社が当該申込を承認した場合に限り、利用することができます。なお、本人会員は、本サービスの申込みの際、本人会員の支払口座の名義・金融機関名・支店名・口座番号等を当社所定の方法により確認するものとし、これらの全部または一部が変更されている場合、本人会員は本サービスの利用が出来ないことを予め承諾するものとします。
- 本サービスの利用対象とされた1回払いまたはボーナス1回払いに係るショッピング代金については、本サービス利用を当社が承認した日(以下「本サービス利用日」といいます。)に、変更後の支払方式として本人会員が指定した支払方式によるカードショッピングの利用があったものとして、本サービス利用日の属する月の翌月5日に締切り、同月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)から当該変更後の支払方式に係る会員規約第64条または第65条の定めに従い同条に定める手数料とともにお支払いいただきます。なお、分割払い、またはリボルビング払いの手数料率についての会員規約第62条の定めとは別の特約がある場合についても、本サービスの利用対象とされたショッピング代金には当該特約は適用されず、会員規約第62条に定める手数料率が適用されるものとします。
- 前項にかかわらず、本サービスの利用対象とされたショッピング代金相当額については、本サービス利用日の直後の約定支払日(以下「直後の約定支払日」といいます。)に支払口座からの口座振替がなされるものとし、本人会員はこれを予め承諾します。
- 当社は、前項に定める口座振替が直後の約定支払日において行われるようにするための資金として本サービスの利用対象とされたショッピング代金相当額(以下「振込金」といいます。)を、当該約定支払日までに、本人会員の支払口座にお振込みします。ただし、本サービスの利用を当社が承認した後に、事由のいかんを問わず支払口座からの口座振替が停止された事実が判明した場合は、当社は振込金の振込みを中止する場合があります。
- 本人会員は、自己資金(前項の振込金を含みますがこれに限りません。)により、直後の約定支払日において口座振替が行われるように支払口座の残高を維持するものとします。
- (4)に基づき振込金の振込みが中止された場合、または事由のいかんを問わず振込金が本人会員の支払口座に着金しなかった場合であっても、本サービスの利用に係る契約はなお有効とします。
第4条 (振込金の取扱い)
- 前条(4)に基づき約定支払日までに当社から本人会員の支払口座に振込金が振込まれたにもかかわらず、支払口座の残高不足その他事由のいかんを問わず、約定支払日にカード利用による支払金等(本サービスの利用対象とされたショッピング代金を含みますがこれに限りません。以下本条において同じ。)の口座振替ができなかった場合は、当該振込金相当額(当該約定支払日に相殺処理される第5条に定義する返還金等がある場合は当該返還金等の全部または一部を控除した残額となる場合があります。以下同じ。)について当該約定支払日に1回払いによるカードショッピングがあったものとし、本人会員は当社に対し、当該振込金相当額を、会員規約第66条の定めにかかわらず当社所定の方法により直ちに返還するものとします。
- 前項の場合であっても、本サービスの利用に係る契約はなお有効とします。
- 本人会員が、(1)に基づき当社に返還すべき振込金相当額の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで、年14.60%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
- 約定支払日において支払口座の解約その他の事由により支払口座における振込金の受領が不能となっていた場合その他本人会員の責めに帰すべき事由により、約定支払日にカード利用による支払金等の口座振替ができなかった場合は、会員規約第126条に基づくカード利用の全部または一部の停止その他第125条に定める会員資格取消の措置を取る場合があります。
第5条 (振込金が口座振替金額を超過する場合の取扱い)
当社が別に提供する「キャッシュバック特典」または売上のキャンセル等の事由により当社から本人会員に対して支払または返還すべき金額(以下「返還金等」といいます。)がある場合、振込金の額が、直後の約定支払日におけるカード利用による支払金等の口座振替金額を超過する場合があります。この場合において、当該超過金額は、他の「キャッシュバック規定」等の定めにかかわらず、当社からの返還金等の支払いとみなします。