無担保カードローン会員規約
無担保カードローン会員規約 (’17.4.1改定)
第1条 会員
- 会員とは、本規約を承認のうえ、三菱UFJニコス株式会社(以下「当社」といいます。)に入会の申込みをされ、当社が入会を認めた方をいいます。
- 会員は、当社との融資取引に関する一切の行為について本規約を遵守するものとします。
第2条 会員資格の有効期間
- 会員資格の有効期間は会員となった日より3年とし、期間満了日の30日前までに会員より別段の意思表示がない場合には、当社は審査のうえ更に3年間を限度に会員資格を認め本契約を更新することができ、以後も同様とします。当社が会員資格の更新を認めなかった場合、有効期間中になされた取引きについてはなお本規約を適用するものとします。
- 前項の有効期間内であっても、貸付残高が存在しない期間が3年間継続した場合は、その時点で自動的に会員資格を失い、退会したものとされる場合があることに会員は異議ないものとします。
- 有効期間満了日の30日前までに会員より更新を行わない旨の申出がなされた場合、会員は有効期間満了日までに本規約に基づく残債務全額を本規約各条項にしたがい支払うものとし、また、カードを貸与されている場合は、当社へカードを返却し、残債務支払いが完了したときに退会になるものとします。
第3条 カードの貸与と取扱
- 当社は会員に対しカードを発行し、貸与いたします。なお、カードの所有権は当社に属します。
- 当社がカードを貸与したときは、会員は直ちにカードの署名欄に自己の署名をするものとします。また、会員は、善良なる管理者の注意をもって、カードを使用し保管するものとします。
- カードは、会員のみが使用でき、会員以外の者(以下「他人」といいます。)に、譲渡、質入れその他の担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることはできません。ただし、本規約で別に定める場合または当社が特に指示した場合はこの限りではありません。なお、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
第4条 暗証番号
会員は、入会申込時に当社所定の方法により、カードの暗証番号を申出るものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が他人により使用された場合は、その損害は会員の負担となります。ただし、登録された暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。また、会員は暗証番号が本人確認用の番号であることを認識し「0000」「9999」および生年月日、電話番号等から推測される番号以外の数字を選択し申出るものとします。なお、当社は会員の申出た暗証番号が「0000」「9999」および生年月日、電話番号等から推測される番号以外の数字であるかを確認する義務は負いません。
第5条 取引時確認
- 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの利用を停止することがあります。
- 会員は、会員が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。
第6条 利用可能枠
- 融資金の利用可能枠は、会員が希望する利用可能枠の範囲内で当社が審査のうえ定める枠とし、別途会員宛通知するものとします。
- 当社は、会員の利用状況および信用状態等により必要と認めた場合は、会員に通知することなく、利用可能枠を減額(利用可能枠を0円とすることを含みます。以下同じ。)できるものとし、また新たな融資を中止することがあります。
- 会員が利用可能枠を超えて融資を受けた場合であっても、本規約が適用されるものとします。
- 当社は、会員のカード利用における利用金額または利用頻度が、当社が把握する会員の年収情報や職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を大きく超えるなど、会員のカードの利用内容が不自然であると判断された場合には、会員のカードの利用目的、カード利用代金の支払原資その他当社が必要と認める事項について調査を行うことができます。この場合、当社は、会員に対して、かかる事項について説明および資料の提出を求める場合があり、会員は、これに応じる義務を負うものとします。なお、会員が当社の求めに応じなかった場合には、当社は、会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止、利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。
第7条 融資要領
- 借入および融資方法
- 会員は、貸付残高が利用可能枠の範囲内で繰り返し融資を受けること(以下本規約に基づく融資を「本ローン」といいます。)ができます。ただし、融資の金額・方法については、当社指定の金額を最低単位とし、かつ当社指定の方法によるものとします。
- 会員は、当社の指定する窓口で所定の手続きをとるか、またはカードを使用して当社または当社と提携する金融機関等の現金自動貸付機(以下「CD」といいます。)および現金自動入出金機(以下「ATM」といいます。)により融資を受けることができます。この場合、会員は、当社に対し、当社所定のATM利用手数料を支払うものとします。
(注)ただし、申込みの都度当社が融資の可否を審査するものとし、その結果融資が受けられず、または申込金額を減額されても異議ないものとします。 - 会員は、その他当社が承認する手続きをしたときも融資を受けることができます。この場合も本規約が適用されるものとします。
(注)(2)のATM利用手数料についての規定は、当社所定の方法にて会員宛に通知、または当社が相当と認める方法にて公表した期日から適用されるものとします。
- 返済方式
返済方式は、定額リボルビング(毎月元利定額返済)方式、ボーナス併用定額リボルビング方式、借入時残高スライドリボルビング方式、ボーナス併用借入時残高スライドリボルビング方式、残高スライドリボルビング方式、ボーナス併用残高スライドリボルビング方式および自由返済方式とがあり、入会申込時に当社宛申出るものとします。- A.定額リボルビング方式、ボーナス併用定額リボルビング方式を選択した場合の返済金額
会員は、定額リボルビング方式またはボーナス併用定額リボルビング方式を申出るときは、同時に定額返済金額を当社が指定する金額のうちから選択し申出るものとします。(ただし、支払うべき利息額が定額返済元利金を超えるときは当該利息額を支払うものとします。) - B.借入時残高スライドリボルビング方式、ボーナス併用借入時残高スライドリボルビング方式を選択した場合の返済金額
会員は、借入時残高スライドリボルビング方式またはボーナス併用借入時残高スライドリボルビング方式を申出るときは、借入時の貸付残高区分に応じた下記の返済元利金を支払うものとします。
毎月の返済金額は、新たな借入が発生する都度、その時点における貸付残高に従って決定されるものとします。借入時の
貸付残高20万円以下 20万円超
50万円以下50万円超
100万円以下100万円超
150万円以下返済元利金
10,000円 15,000円 25,000円 35,000円 借入時の
貸付残高150万円超
200万円以下200万円超
250万円以下250万円超
300万円以下300万円超
350万円以下返済元利金
45,000円 55,000円 65,000円 75,000円 借入時の
貸付残高350万円超
400万円以下400万円超
450万円以下450万円超
500万円以下返済元利金
80,000円 90,000円 100,000円 具体的な返済金額は上記の表に定めるところにより決定され、返済によって貸付残高が減少しても、新たな借入がなされるまでは返済金額は変動しないものとします。
- C.残高スライドリボルビング方式、ボーナス併用残高スライドリボルビング方式を選択した場合の返済金額
会員は、残高スライドリボルビング方式またはボーナス併用残高スライドリボルビング方式を申出るときは、下記のとおり毎月の当社所定の締切日の貸付残高区分に応じた下記のとおりの返済元利金を支払うものとします。(ただし、支払うべき利息額が下記返済元利金を超えるときは当該利息額を支払うものとします。)締切日の
貸付残高10万円以下 10万円超
30万円以下30万円超
50万円以下50万円超
80万円以下返済元利金
5,000円 10,000円 15,000円 20,000円 締切日の
貸付残高80万円超
100万円以下100万円超
150万円以下150万円超
200万円以下200万円超
300万円以下返済元利金
25,000円 30,000円 35,000円 40,000円 - D.自由返済方式の場合の元本返済
会員は、自由返済方式(当社が指定した最低金額以上の支払いをする(ただし、支払うべき利息額が上記最低支払金額を超えるときは当該利息額の支払いをする)方式)を申出るときは、第2条による会員資格の有効期間の満了日に貸付残高全額を支払うものとします。ただし、当社が審査のうえ認めたときは、残債務全額の支払いを延長できるものとし、以後も同様とします。
- A.定額リボルビング方式、ボーナス併用定額リボルビング方式を選択した場合の返済金額
- 返済
- 返済方法
会員は、次の返済方法のいずれかを選択し、入会申込時に当社宛に申出るものとします。
- A.当社の指定するATMを利用し支払うべき金額(以下「約定支払額」といいます。)を返済する方法(以下「ATM型」といいます。)。
- B.会員が支払いのために指定した会員名義の金融機関の預金口座、貯金口座等(以下「お支払口座」といいます。)より約定支払額を口座振替で返済する方法(以下「口座振替型」といいます。)。
- 約定返済日等
- A.ATM型
約定返済日は、会員が入会申込時に申出て、当社の承認のもと、設定した日とします。約定返済日が当社の休業日にあたる場合は、翌営業日を約定返済日とします。ただし、当該借入日後に最初に到来する約定返済日が当該借入日から14日以内の場合は、次々回の約定返済日から支払開始となります。 - B.口座振替型
約定返済日は、毎月27日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)とし、第1回の支払いは、借入日の翌月27日からとします。また、お支払口座の残高不足等により約定返済日に約定支払額の口座振替ができない場合、当社は、当社が指定する金融機関については約定返済日以降においても、約定支払額の全部または一部について口座振替ができるものとします。また、当社は、会員が約定支払額の支払いを遅延した場合には、口座振替を停止し、その旨を会員に通知した場合その他当社が必要と認め会員に通知した場合には、当該通知書面に記載された、預金口座への振込またはコンビニエンスストアでの支払いの方法でお支払いいただく場合があります。
- A.ATM型
- 返済方法
- 利率および利息の計算
- 利率は当社が定め、会員に通知するものとします。また、利率は金融情勢の変動その他相当の事由がある場合は、当社の判断により一般に行われる範囲内で変更ができるものとします。この場合当社が定める変更後利率適用日から貸付残高全額に対して変更後の利率が適用されることに異議ないものとします。
- 本ローンの利息は、次のとおり1年を365日とする日割計算で算出します。
利息=貸付残高×利率(年率)×ご利用日数÷365
- 遅延損害金
- 会員は、本ローンの返済が遅延したときは、遅延した元金に対し、また第13条の規定により、期限の利益を喪失した場合は貸付残高に対し、いずれもその翌日から完済の日までの当社所定の遅延損害金を支払うものとします。なお、遅延損害金率は、当社所定の方法により通知するものとします。
- 遅延損害金は、次のとおり1年を365日(閏年は1年を366日)とする日割計算で算出します。
遅延損害金=元金×遅延損害金率(年率)×遅延経過日数÷365
- 資金使途
- 資金使途は、制限いたしません。ただし、事業資金に供することはできません。
- 削除
- 担保
本ローンの担保は不要です。 - ATM・CDでの利用
会員は、当社または当社と提携する金融機関等のATM・CDで借入および支払金の返済等ができるものとします。なお、ATM・CDの種類や設置地域、店舗などにより、利用できない取引があり、また、ATM・CDの設置店舗の営業時間やシステム保守などにより、利用できない時間帯があります。
第8条 端数債務の特例
- 返済方法がATM型の場合、返済等をした場合に返済後の残元金と利息の合計額が千円未満になるとき(以下「端数債務」といいます。)は、第4項に定める事項を除き、端数債務の間は利息を付さない債務として取り扱うものとします。
- 端数債務が存続する間に、会員が新たな借入れを行った結果、残債務が千円以上となる場合には、当該借入日の翌日から残元金に対し、当社所定の割合による利率による利息を付すものとし、当該借入日後に最初に到来する約定返済日から約定支払金をお支払いいただきます。なお、当該借入日後に最初に到来する約定返済日が当該借入日から14日以内の場合、返済開始は、次々回約定返済日からとなります。
- 会員は、端数債務が発生した日から3年を経過後最初に到来する会員資格の有効期間満了日までに新たな借入れや端数債務の全額返済がない場合、自動的に会員資格を失い、退会となることに異議ないものとします。なお、この場合、当社は、端数債務の請求は行いません。
- 貸付利率が利息制限法第1条に規定する利率を超えている場合で、利息制限法第1条で定める所定の利率、または当社所定の利率による再計算を行うときは、端数債務であっても利息を付して再計算するものとします。
第9条 支払金の繰上返済等
- 支払金の繰上返済(本規約に基づく債務の全部又は一部の返済を本規約に定める約定返済日の前に繰り上げて行うことをいう)は、会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認をえて行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、会員は、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
- 会員は、第1項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当社は、当該指定にしたがい当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。会員は、繰上返済を口座振込または当社指定の窓口へ持参する方法で行うことができます。
- 当社に対する支払いが次のいずれかに該当する場合には、会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
- 当社に対する事前の連絡または当社の承認なく行われたとき。
- 当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。
- 当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
- 当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に会員の指定にしたがい当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行われたとき。
- 第1項から第3項までの規定にかかわらず、会員は、当社が提携する金融機関のATMを利用して、支払金の一部を繰上返済することができるものとします。ただし、当社または当該金融機関の定める単位金額の返済に限定される場合があります。
第10条 契約条件の変更
会員は、利用可能枠の変更、その他契約条件の変更を希望する場合は、当社所定の手続きにより申込み、当社が適当と認めた場合に変更できるものとします。
第11条 支払金等の充当順位等
- 口座振替または当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払以外の方法で会員の当社に対する支払いが行われた場合には通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
- 前項の規定にかかわらず、会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認をえて、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定にしたがい当社が会員に通知した金額を支払った場合には、当社は、会員の支払った金額を当該指定にしたがい充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。
- 当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払いの方法で当社に対する支払いが当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払金があるときは、当社が会員への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
第12条 届出事項の変更・通知等の送付
- 会員は、当社に届出た氏名・住所・電話番号(連絡先)・取引目的・職業・勤務先・指定口座等について変更があった場合には、所定の届出書または当社の認める方法により、遅滞なく当社に届出していただきます。また、会員は、法令等の定めによるなど、当社が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出るものとします。
- 会員は、前項の氏名・住所・電話番号(連絡先)・取引目的・職業・勤務先・指定口座等について変更の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、前項の氏名・住所・電話番号(連絡先)・取引目的・職業・勤務先・指定口座等についての変更の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りでないものとします。
- 当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りでないものとします。
- 会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が氏名・住所・電話番号(連絡先)・取引目的・職業・勤務先・年収等の変更を、本規約を含むいずれかの契約について届出をした場合には、会員と当社との間のすべての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。
- 第1項、第4項のほか、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、当該取扱について異議なく承認するものとします。
第13条 期限の利益の喪失
- 会員が、支払金の支払いを1回でも遅滞したときは、未払債務全額について当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちにお支払いいただきます。ただし、本項の規定は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第五条の規定による改正前の利息制限法(昭和二十九年法律第百号。以下「旧利息制限法」といいます。)第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ、効力を有するものとします。
- 会員が次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちにお支払いいただきます。
- 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
- 差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関しないものを除く)の申立または滞納処分を受けたとき。
- 会員に破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
- カードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、当社のカードの所有権を侵害する行為をしたとき。
- 債務整理のための和解、調停等の申立があったとき。または、債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
- 当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
- 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より20日間経過したとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したときは除く)。
- 会員が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちにお支払いいただきます。
- 入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
- 会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
- 本契約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
- その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
第14条 費用・公租公課等の負担
- 会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払いの場合)その他の当社に対する支払金等の支払いに要する費用および当社からの返金等に要する費用を負担していただきます。
- 会員は、当社から各種証明書の交付を受けるときは、当社所定の手数料を支払うものとします。
- 借入れまたは本規約もしくは本規約に基づく費用・手数料に関して公租公課(消費税等を含みます。以下同じ。)が課される場合には、当該公租公課相当額は会員の負担とし、公租公課が増額される場合には当該増額部分は会員の負担とします。
第15条 退会・会員資格の取消およびカードの使用停止・返却
- 会員の都合により退会するときは、当社あてに当社の定める方法により、その旨の届出を行うものとします。この際、当社が特に指示をした場合を除き、直ちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。
- 会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、会員が当社から発行を受けたすべてのカード(以下本条に限りクレジットカードを含みます。)について、カード利用の全部または一部の停止、会員資格の取消、法的措置、その他必要な措置(以下「本件措置」といいます。)をとることができるものとします。
- 当社に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場合。または、当社から要請があったにもかかわらず年収の届出(収入証明書の提出を含みます。)を怠った場合。
- 本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合。
-
当社との間の契約(当社から発行を受けたクレジットカードに係る会員契約や加盟店契約を含みますが、これらに限られません。以下、次号において同じ。)のいずれかの条項に違反し、もしくは違反するおそれがある場合。
(3)の2 会員が当社と契約した法人の代表者であるとき(過去に代表者であったときを含みます。)であって、当該法人が当社との間の契約における解除条項に該当したと当社が判断した場合、または当該法人が当社との間の契約における解除条項に該当したことにより、すでに当社より当社との間の契約を解除されていた場合。
-
支払金等当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合。
(4)の2 第13条第1項から第3項までに規定する各号のいずれかの事由に該当した場合。
- 差押・破産申立・取引停止処分があった場合その他会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。
- 以下のいずれかに該当しまたはそのおそれがあると当社が判断した場合。
- A.当社が把握する会員の年収情報や、職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を著しく超える利用金額または利用頻度でなされたカードの利用。
- B.その他カードの利用目的、カード利用代金の支払原資、利用金額、利用間隔、過去の利用内容、利用場所等に照らし、不正、不適切または不相当なカードの利用(第三者による場合も含みます。)。
- 会員が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」といいます。)、またはテロリスト等(疑いがある場合を含みます。)であることが判明した場合。または以下のA、Bのいずれかに該当することが判明した場合。
- A.自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。
- B.暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき、法的な責任を超えた不当な要求をしたとき、当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由が生じた場合。
- 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき本件措置をとる必要があると当社が判断した場合。
- その他当社が会員として不適格と判断した場合。
- 会員は退会申出・会員資格取消後においても未払債務についてその支払いの責任を負うものとし、退会申出・会員資格取消後であっても未払債務全額を完済しなければならないものとします。会員の申出による退会は、第1項のカード処分および未払債務の完済をもって効果を生じるものとします。なお、当社が請求した場合は、未払債務の全額を一括して直ちにお支払いいただくことがあります。
- 第2項に該当し、当社がカードの返却を求めたときは、会員は直ちに当社の指定する方法により、カードを返却していただきます。また当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、会員の負担とします。
- 会員は、退会、会員資格の取消等により会員資格を失った後においても、当社が請求したときは、当社の指示する事項について、これに応じる義務を負うものとします。
- 会員は、当社が本件措置をとったことにより、会員に損害が生じた場合にも、当社に賠償の請求をしないものとします。また当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
第16条 カードの盗難・紛失・偽造等
- カードの盗難、紛失の場合は、すみやかに当社へ連絡のうえ指示にしたがうものとします。
- カードは盗難、紛失、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り、再発行するものとします。なお、この場合、当社所定の再発行手数料を負担していただくことがあります。
- 当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認します。
- 偽造カードの使用に係る融資金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況の調査等に協力するものとします。ただし、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードによる融資金について会員が支払いの責を負うものとします。
第17条 明細書の交付、残高等の承認
- 当社は、会員が本規約に基づき借入をした場合、貸金業法第17条第1項に基づき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「ご融資明細書(貸金業法第17条書面)」といいます。)を請求書(ご利用明細書)とは別に、会員に交付します。
- 会員は、当社が特に認めた場合、「ご融資明細書(貸金業法第17条書面)」および「受取証書(貸金業法第18条書面)」を貸金業法第17条第6項、同法第18条第3項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細に代えることができることを承認します。
- 会員が、当社発行の領収書(取引明細票)またはATM(当社の提携先のATMは除く)利用時においてはご利用明細票(領収書)を受け取ったときに直ちに異議の申立をしなかった場合は、当該支払内容および貸付残高を承認したものとします。
- 当社は会員に対し、請求書(ご利用明細書)または残高通知書を、当社所定の方法、時期に送付するものとします。会員が上記請求書または残高通知書を受け取った後20日以内に異議の申立をしなかった場合は、当該請求書または残高通知書記載の残高を承認したものとみなされても異議ないものとします。
第18条 提出書類
- 当社は、入会後においても貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他必要な書類の提出を求める場合があり、会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止または利用可能枠の減枠等の措置をとることができるものとします。
- 会員が本規約に基づき提出した書類は、法令等で定める場合または当社が特に認めた場合を除き返還されないこと、ならびに当社が所定の時期に所定の方法で廃棄することに会員は同意するものとします。
第19条 債権譲渡
会員は、当社が必要と認めた場合、当社が会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます。)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第20条 特約事項
当社が第三者と提携している場合、会員は当社の提携先またはその他の第三者から受けるサービス、特典等について、当社がその提供を保証および提供する義務を負わないことに同意します。
第21条 規約の改定、変更
本規約の改定、変更があったときには、変更内容を当社ホームページでの公表、または当社が適当と認める方法による公示をした後に、会員が規約に基づく取引きをした場合、会員は変更事項または新会員規約を承認したものとみなされることに異議ないものとします。
第22条 準拠法
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。
第23条 合意管轄裁判所
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地および当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とします。
貸金業法改正に伴う特別規約
第1条 返済の方式
- 平成21年2月2日以後に、新たに契約を締結する場合の返済の方式は、無担保カードローン会員規約第7条第2項の定めにかかわらず、「定額リボルビング方式」、「ボーナス併用定額リボルビング方式」、「借入時残高スライドリボルビング方式」または「ボーナス併用借入時残高スライドリボルビング方式」とさせていただきます。
- 「定額リボルビング方式」または「ボーナス併用定額リボルビング方式」の場合、入会申込時の定額返済額は、当社の指定する金額とさせていただきます。
貸金業法第17条書面に基づく表示
- ○貸付けの利率が旧利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えているときは、超える部分についてのお支払義務はありません。
- ○「返済期間」「返済回数」「返済期日」「返済金額」は、お客様が新規のご利用またはご返済をされた場合は変動します。
- ○ATM利用手数料(税込):
取引金額1万円以下 110円 / 取引金額2万円以上 220円 - ○指定紛争解決機関:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
規-LC-08-201704-H