JAカード ゴールドポイントプログラム利用規程
JAカード ゴールドポイントプログラム利用規程
第1条(本規程)
- 本規程は、NICOSカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)およびJAカード会員特約またはJAカード(一体型)特約(以下総称して「特約」といいます。)に付帯して、当社が会員のカードショッピング利用代金に応じて本人会員に対して付与する「JAカード ゴールドポイントプログラム」の内容および会員が本サービスを受けるための条件等を定めたものです。
- 会員は、第2条に定める本カードによりJAカード ゴールドポイントプログラム以外に当社が別に提供するポイントプログラムの提供を受けることができません。
第2条(定義)
本規程で使用する用語の定義は、次に定めるものとし、特に定めのない場合は会員規約上の定義によるものとします。
- 「本カード」とは、特約に規定するカードのうち、「JAゴールドカード」、「JAゴールドカード(一体型)」、「POINT JAゴールドカード」および「POINT JAゴールドカード(一体型)」をいいます。
- 「会員」とは、本カードを当社より貸与された本人会員および家族会員をいいます。
- 「カードショッピング利用代金」とは、会員が本カードにより商品・権利の購入またはサービスの提供を受けるカードショッピングを利用した場合、そのカードショッピングの利用代金をいいます。
- 「JAカード ゴールドポイントプログラム」とは、JAゴールドカード会員によるカードショッピング利用代金に応じて、当社所定の計算に従い、当社が本人会員に付与するポイント(以下「ポイント」といいます。)に関するプログラムをいいます。
- 「本サービス」とは、JAカード ゴールドポイントプログラムにより当社が本人会員に付与する特典をいいます。
第3条(JAカード ゴールドポイントプログラムによる本サービスの内容)
- 家族会員のカードショッピング利用代金については、本人会員のカードショッピング利用代金と合算のうえ、本人会員にポイントを付与します。
- 次の各号に掲げる代金については、ポイント付与の対象とするカードショッピング利用代金から除かれるものとします。また、第7条に定めるボーナスポイント制度および第8条に定める特別ポイントの付与対象とするカードショッピング利用代金についても同様とします。
- 本カードの年会費
- 当社が提供するサービスの手数料および会費等
- 本カードの再発行等に関する手数料
- カードキャッシングの利用代金および手数料
- リボルビング払・分割払の手数料
- (1)~(5)のほか、当社は、特定のカードショッピング利用代金または特定の加盟店でのカードショッピング利用代金をポイント付与の対象外として定めることができるものとします。
第4条(ポイントの付与)
- カードショッピング利用代金(手数料額を除いた元金額とし、1,000円未満切捨て)1,000円につき2ポイントを請求書の「ご利用明細」欄に利用金額が最初に表示された請求月に一括して本人会員に付与します。
- 前項により付与したポイントを、基本ポイントといいます。
- 会員が、カードショッピング利用代金を取消した場合等、ポイント付与後にカードショッピング利用代金に増減が生じた場合には、これに応じてポイント数も増減するものとします。
- 本人会員が約定支払日に当社に対する約定支払額の支払いを怠った場合、当社は一旦付与したポイントを取消すことがあります。
- 利用加盟店からの売上票到着時期による当社の本人会員に対するカード利用代金の請求月のずれにより、ポイント付与月にずれが生じる場合や本規程に定める各種ポイント優遇制度の対象外になる場合があります。
第5条(ポイント数の通知)
- 本人会員に付与したポイント数およびポイント数の残高(商品等と交換した場合はその残ポイント数をいいます。)は、Net Branch、請求書(請求書が送付される場合に限ります。以下同じ。)で本人会員に通知します。
- カードショッピング利用代金の締切日以降にポイント数の増減があった場合は、当該月の翌月にポイント数を反映します。
第6条(ポイントの有効期限)
- ポイントの有効期限は、ポイント付与年度終了後2年(翌々年3月末日)までとします。
ポイント付与年度 N年4月約定支払日~N+1年3月約定支払日 ポイント有効期限 N+3年3月末日 - 有効期限が経過したポイントは、理由のいかんを問わず失効し、商品等との交換、ポイントの復元はできないものとします。
第7条(ボーナスポイント制度)
- ボーナスポイント制度とは、第6条第1項に定めるポイント付与年度中の本カードによるカードショッピング利用代金に応じて優遇ポイントを加算する制度で、次のとおりとします。
ポイント付与年度中のカード
ショッピング利用代金ポイント付与年度中に加算するポイント数 30万円到達時点 90ポイント 以降10万円到達時点毎 30ポイント - 本カード利用によるカードショッピング利用代金の集計は、当社にて自動集計します。
- 利用加盟店からの売上票到着時期により、そのポイント付与年度中のカードショッピング利用代金に集計されない場合があります。
- 第1項により付与したポイント数は、Net Branch、請求書のボーナスポイント欄へ表示します。
第8条(特別ポイント)
- 当社は、当社が特別企画、キャンペーン等を実施する場合、第4条に定める基本ポイント、第7条に定めるボーナスポイント制度のほか特別なポイント(以下「特別ポイント」といいます。)を本人会員に付与することがあります。
- 特別ポイント付与の対象となる会員、ポイント名称、ポイント数、時期、期間等付与の条件等については、その都度当社が任意に定めるものとします。
第9条(ポイント交換)
- 本人会員は、当社から付与された有効なポイントを当社、または当社が提携する事業者(以下「提携事業者」といいます。)が提供する商品、サービスまたは提携事業者の運営するポイントサービスを利用する権利等(以下総称して「商品等」といいます。)と交換(以下「ポイント交換」といいます。)することができます。
- 本人会員は、ポイント交換を希望する場合は、当社所定の方法により当社あてに申込むものとします。なお、ポイント交換の申込みを当社が受付した後のキャンセル(取消)、商品等の変更、返品、お届け先の変更はできません。
- 原則として、当社は前項のポイント交換の申込みを受付した時点で、商品等の交換に必要なポイント数をポイント残高より減算するものとします。なお、ポイントの減算は、有効期限が先に到来するポイント付与年度のポイントより減算するものとします。
- 当社は、第2項の申込みについてこれが正当なものと認められる場合にポイント交換した商品等を本人会員に提供するものとします。
- 当社の都合により本人会員が指定した商品等の提供ができない場合、本人会員は当社の提供可能な他の商品等を指定するかまたはポイント交換を取止めるものとします。なお、ポイント交換を取止めた場合に当社が既にポイント数を減算している場合の当該減算したポイント数の本人会員に対する返還は、当社所定の時期、方法によるものとします。
- 当社が本人会員に商品等を提供する場合のお届け先は原則として本人会員があらかじめ当社に届出た日本国内の本人会員の住所地に限るものとします。但し、当社所定の方法により本人会員が指定する者の住所地(日本国内かつ1ヵ所に限る)をお届け先とすることができるものとします。
- 長期不在、転居(転居先不明)等の理由により、当社が会員へ最初に商品等を発送した日から1年を経過しても受取りがなされない場合、当該商品等は当社にて廃棄処理を行い、その後、再送付しないものとします。なお、当該商品等と交換したことにより既に減算されたポイントは、返還いたしません。
- 前項にかかわらず、賞味期限や消費期限のある食品、その他の期限または期日のある商品等について、当社が送付したにもかかわらず、当該期限または期日までに受取りがなされなかった場合、当社にて、当該期限または期日の翌日以降に、当該商品等は廃棄処理を行い、再送付しないものとします。なお、当該商品等と交換したことにより既に減算されたポイントは、返還いたしません。
- 会員は、交換を希望するポイント数から換算した金額(以下、「換算金額」といいます。)を、カードショッピング利用代金から差し引きするサービス(以下、「キャッシュバック」といいます。)を、当社所定の方法により申し込むことができます。キャッシュバックの提供は、原則として当社が申込みを受付した月以降の会員が約定支払日に支払うべき支払金から差し引きするものとします。
- 前項の定めに関わらず、キャッシュバックの提供月に、1回払い以外の利用やカードキャッシングの利用に基づく支払金がある場合等当社所定の条件に該当した場合、当社はキャッシュバックの申込みを受付した月以降の約定支払日までに換算金額を会員のお支払口座への振込みとすることができるものとします。
第10条(ポイント交換の条件)
- 当社は、本人会員のポイント交換にあたり、所定の審査を行い、その可否を決定するものとします。
- 前項の審査の結果、会員が本規程または会員規約を遵守していないと当社が認めた場合には、当社は当該会員のポイント交換を拒否または留保することができるものとします。
第11条(ポイントの譲渡禁止)
本人会員は、自己に付与されたポイントにかかる権利を第三者に譲渡等できないものとします。
第12条(権利の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は本人会員に付与したポイントおよびポイント交換する権利を喪失させることができるものとします。
- 本カードの退会、会員資格取消等本カードの会員資格を喪失した場合(但し、家族会員の退会は除きます。)。
- 当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合。
- 本規程または会員規約および特約に違反した場合。
第13条(提供済商品等の扱い)
- 本人会員にポイント交換により提供した商品等は、別の商品等との再交換はできないものとします。また、提供済の商品等の交換を取消し、当該交換したポイント数を本人会員に戻すことはできないものとします。
- 本人会員がポイント交換により提供を受けた商品等に関する瑕疵等については、本人会員は当該商品等の提供者である提携事業者との間で解決するものとします。
第14条(公租公課の負担)
- 提供された商品等に課せられる公租公課は本人会員の負担とします。
- 前項の公租公課に関する申告、納付等は本人会員の責任において行うものとし、当社は何ら責任を負わないものとします。
第15条(本サービスに関する疑義等)
ポイントの有効性、ポイント数、商品等、その他の本サービスに関して生じる疑義は、当社の決するところによるものとします。
第16条(ポイントサービスの終了、中止、変更等)
- 当社は、いつでも本サービスを終了、中止または内容を変更することができるものとし、本人会員はあらかじめその旨を承認するものとします。この場合、当社は終了、中止または変更する旨を、当社ホームページ上にて告知するか、または本人会員に通知するものとし、本サービスは、当該告知または通知にて指定する期日をもって、終了、中止または変更されるものとします。
- 本サービスの終了、中止または変更により会員に生じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 本サービスの内容は、日本国の法令等のもとに規制されることがあります。
(2015年2月1日改定)