法人ETCカード「ETC PASS CORPORATE」会員規約

2025年3月3日改定

法人ETCカード「ETC PASS CORPORATE」会員規約

本規約は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程にもとづき、道路事業者が指定する有料道路の通行料金をETCシステムにより収受する場合において、会員が支払うべき通行料金を法人ETCカード「ETCPASS CORPORATE」によりクレジットカードシステムを用い決済することについて規定するものです。

本規約において使用する次の用語はそれぞれ次の意義とします。

  1. ①道路事業者
    東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社もしくは地方道路公社または都道府県市町村など道路整備特別措置法にもとづく有料道路事業者のうち、三菱UFJニコス株式会社がETC決済契約を締結した事業者をいいます。
  2. ②通行料金
    道路整備特別措置法第2条第5項に規定する道路の通行(または利用)について道路事業者が徴収する料金をいいます。
  3. ③ETC
    有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号、以下「省令」といいます。)に規定する有料道路料金収受システムをいいます。
  4. ④車載器
    道路整備特別措置法第24条第1項の自動車または車両に搭載して無線交信により道路を通行したことを記録するための装置をいいます。
  5. ⑤ETCカード
    カード会社が発行するETC用ICカードで、ETCシステムにより通行料金を納付しようとするものを識別して車載器を作動させるための機能と通行料金に係るカード発行会社のクレジット機能を有するカードをいいます。
  6. ⑥記録装置
    通行料金の支払いのため、ETCカードの情報の計算処理および登録を行うETCまたは料金機械を構成する装置をいいます。
  7. ⑦通行記録
    通行料金支払いのため、ETCカードの情報を記録装置により登録した当該記録および当該有料道路の通行に係る料金の額、その他通行に関する記録をいいます。
  8. ⑧ETCシステム利用規程
    ETCの利用その他に関して、本規約とは別途に道路事業者が定める規程をいいます。
  9. ⑨削除
  10. ⑩ETCマイレージサービス
    特定の道路事業者がETC通行料金に応じてポイントを付与し、ポイント単位毎に定められた利用可能金額分を還元するサービスをいいます。なお、ETCマイレージサービスについては別途道路事業者が定める「ETCマイレージサービス利用規約」が適用されます。
  11. ⑪ETC PASS CORPORATE
    三菱UFJニコス株式会社が発行するETCカードの法人カード商品名をいいます。
  12. ⑫ETC多目的利用サービス
    あらかじめ当該サービスの利用のための登録を受けることなくETCカードおよび車載器を用いてETCカードの情報等を無線で送受信することにより、道路事業者が定める道路等以外の施設であって別途当該サービスを運営する者が指定するものの利用料金等を支払うことができるサービスをいいます。

第1条(法人会員およびカード使用者)

  1. 法人会員(以下「会員」といいます。)とは、本規約、ETCシステム利用規程(以下「利用規程」といいます。)を承認のうえ、三菱UFJニコス株式会社(以下「当社」といいます。)に、「ETC PASS CORPORATE」(以下「カード」といいます。)会員として当社所定の申込書により入会の申込をされ、当社が入会を認めた法人、団体または個人事業主をいいます。
  2. 会員はカード管理担当者1名を指定し、第4条および第15条の定めにもとづく届出事項の変更、およびカード業務にあたらせるものとします。
  3. 「カード使用者」とは、各カード毎にカード管理担当者が当該カードを使用できる者として指定した会員の役員、社員または派遣労働者(会員の指揮命令を受けて当該会員のために労働に従事する者をいいます。以下同じ。)をいいます。
  4. カード使用者は当社がカードの利用内容・利用状況等を会員に対し通知することをあらかじめ承諾するものとします。
  5. 会員およびカード使用者と当社との契約は当社が入会を承認したときに成立します。
  6. 会員は、カード使用者のカード利用による代金の支払い、その他カード利用により生じる一切の債務について債務履行の責を負うものとし、カード使用者は、当該カード利用により生じる債務の範囲で会員と連帯して債務履行の責を負うものとします。ただし、カード使用者の人数は当社所定の人数とさせていただきます。

第2条(連帯責任)

  1. 連帯保証人は本規約にもとづき会員が当社に対して負担する一切の債務について、会員と連帯して債務履行の責任を負うものとします。なお、連帯保証人は第4条によりカード使用者の追加・変更により発行されたカードの利用代金についても連帯保証人としての責を負うものとします。また、連帯保証人を変更しようとする場合は、会員は直ちに新たな連帯保証人を当社所定の方法により当社へ書面にて連絡するものとし、当社が認めた場合連帯保証人が変更されたものとします。
  2. カード使用者は、自己の利用にもとづく債務および本規約にもとづき当該カード使用者のカードにつき発生した債務について会員と連帯して責任を負うものとします。

第3条(カードの貸与と取扱・有効期限)

  1. 当社は会員に対しカードを発行し、貸与いたします。なお、カードの所有権は当社に属します。
  2. 会員およびカード管理担当者は、当社よりカードを貸与されたときは、直ちに当該カードの署名欄に自己の法人名、団体名または個人事業者名の署名を行うものとします。
  3. 会員、カード管理担当者およびカード使用者(以下「会員等」といいます。)は善良なる管理者の注意をもって、カードを使用し保管するものとし、譲渡、質入れその他の担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることはできません。ただし、本規約で別に定める場合または当社が特に指示した場合はこの限りではありません。なお、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員等はこれに応じるものとします。
  4. カード上には、ETC利用会員番号、法人名、有効期限等が表示されますが、会員等はこれらの表示事項を他人に使用させることはできません。
  5. 会員等が(2)、(3)、(4)に違反し、カードまたはカードの表示事項が他人に使用されたときは、その利用代金の支払いは会員の負担となります。
  6. カードの有効期限は、当社が指定しカード上に表示します。当社が引続き会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードを送付します。ただし、当社が必要と認め、会員に通知したときはカードの有効期限を繰り上げることができるものとします。会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、直ちに会員等の責任においてカードのICチップ部分が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして、処分しなければなりません。なお、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用します。
  7. カード使用者は有効期限を超えてカードを利用することはできません。

第4条(カードの追加・退会)

会員がカードの追加・退会を希望する場合は、当社に対して当社所定の用紙で申込みをするものとし、その都度当社の承認を受けるものとします。

第5条(年会費)

会員は、当社に対して毎年継続して当社所定の時期に当社所定の年会費をお支払いいただきます。なお、支払済の年会費は、退会・会員資格が取消された場合その他理由のいかんを問わず、返還しないものとします。また、年会費のみの請求の場合は請求書を発行しないことがあります。

第6条(カードの利用可能枠)

  1. 会員のカード利用可能枠(カードの利用に係る通行料金(以下「カード利用代金」といいます。)の未決済残高の限度枠、以下同じ。)およびカード個々のカード利用可能枠は、当社が定めた金額とし会員に通知するものとします。なお、当社は、会員等のカード利用状況および信用状態等により必要と認めた場合はいつでもカード利用可能枠を増額または減額することができるものとします。
  2. 会員等は、当社が承認した場合を除き、カード利用可能枠を超えるカード使用はできないものとします。また、当社の承認を得ずにカード利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、カード利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。
  3. 会員等が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、これらの利用残高の合計は当社が別に定める利用枠を超えることはできません。
  4. 当社は、会員等のカード利用における利用金額または利用頻度が、当社が把握する会員の事業内容、事業規模等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を大きく超えるなど、会員等のカードの利用内容が不自然であると判断された場合には、会員等のカードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資その他当社が必要と認める事項について調査を行うことができます。この場合、当社は、会員等に対して、かかる事項について説明および資料の提出を求める場合があり、会員等はこれに応じる義務を負うものとします。なお、会員等が当社の求めに応じなかった場合は、当社は、会員またはカード使用者の資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止、カード利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。

第7条(カードの機能・利用)

  1. カード使用者は、会員の事業に係る費用の決済目的に限り、カードを利用して、道路事業者が指定する有料道路でのETCシステムによる通行を行うことができます。
  2. 前項のカードの利用に際しては、所定の車載器が必要となります。また、カード使用者はカードの利用およびETCシステムによる通行を行うにあたり、その利用方法について道路事業者が別途定める利用規程の定めに従うこととします。
  3. ETCシステムの通行により生じる料金については利用の際、その利用を証明する書類の交付を行いません。ただし、会員等が交付を必要とする場合は、利用規程の定めるところにより、道路事業者が指定する場所で道路事業者より交付を受けることができます。
  4. カードに格納される通行記録に係る履歴情報は、利用規程にもとづく、ETCの利用および通行料金を証明する書類に代わるものではありません。
  5. 会員は、カード利用代金を当社が会員に代わって道路事業者に立替払いすることを当社に委託するものとします。

第8条(お支払い)

  1. 当社は道路事業者の記録装置により計算処理および登録された通行料金にもとづき、会員に対しカード利用代金の請求を行います。なお、ETCでの通行およびその料金に疑義のある場合は、会員と道路事業者の間で解決するものとします。
  2. すべてのカード使用者のカード利用代金および本規約にもとづく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ約定した会員名義の当社の指定する金融機関の口座から口座振替の方法により、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下同じ。)にお支払いいただきます。また、金融機関の口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、本規約にもとづく債務の支払いに係る口座と当社に対する他の債務に係る口座とが同一のときは、これらの債務を合算した金額で金融機関に合算して口座振替の依頼をすることがあり、会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。

    (2の2) 前項にかかわらず、(3)にもとづき口座振替を停止し、その旨を会員に通知した場合その他当社が必要と認め会員に通知した場合には、当該通知書面に記載された、預金口座への振込またはコンビニエンスストアでの支払いの方法で、上記以外の日にお支払いいただく場合があります。

  3. 当社は、会員がカード利用による支払金等の支払を遅延した場合には、カード利用による支払金等の口座振替を停止する場合があります。
  4. カード利用代金の支払方法は1回払いとし、当社所定日に締め切り、毎月27日にお支払いいただきます。また、会員手数料はないものとします。なお、当社は通行料金領収証の発行はいたしません。

第9条(支払金等の充当順序)

  1. 口座振替または当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払以外の方法で会員の当社に対する支払いが行われた場合には、会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をしても、会員は異議ないものとします。
  2. (1)にかかわらず、会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認をえて、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社が会員に通知した金額を、会員が指定した支払方法で会員が指定した支払日に支払った場合には、当社は、会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。

第10条(請求書・残高承認)

  1. 当社は会員に対しカード利用代金を請求するときは、あらかじめ利用代金明細および残高が記載された請求書を会員の届出住所宛に送付します。
  2. 会員が前項の請求書を受け取った後、20日以内に異議の申立てをしなかったときは、残高その他当該請求書記載の内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。

第11条(費用・公租公課等の負担)

  1. 会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払いの場合)その他の当社に対するカード利用による支払金等の支払いに要する費用を負担していただきます。
  2. 会員は、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の口座から口座振替の方法により支払う場合において、約定返済期日に口座振替がなされなかった旨の通知を当社が当該金融機関から受領したときは、事務手数料(システム処理手数料、再振替手数料、振込用紙送付手数料等)として、550円(税込)以内で当社が定める金額を、振込用紙を送付したときは振込用紙送付手数料として送付回数1回につき550円(税込)以内で当社の定める金額を、別に支払っていただきます。
  3. 会員は、カード利用による支払金等の支払遅滞等により当社が訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問回数1回につき、2,200円(税込)を別に支払っていただきます。
  4. 会員は、当社より書面による催告を受けたときは、当該催告に要した費用(550円(税込)以内で当社の定める金額としますが、550円(税込)を超える費用を要した場合はその費用)を支払っていただきます。
  5. 会員は、当社から各種証明書の交付を受けるときは、当社所定の手数料を支払っていただきます。
  6. カード利用または本規約もしくは本規約にもとづく費用・手数料に関して公租公課(消費税等を含みます。以下同じ。)が課される場合は当該公租公課相当額は会員の負担とし、公租公課が変更される場合には当該増額部分は会員の負担とします。

第12条(カードの盗難・紛失・偽造等)

  1. カードの盗難、紛失、その他の事由により、カードまたはカードの表示事項が他人に利用された場合の損害は、会員の負担となります。
  2. (1)において、会員が盗難、紛失等の事実をすみやかに当社に電話等にて連絡のうえ、最寄りの警察に届け、かつ所定の喪失届を当社に提出した場合は、当社は会員に対し、当社がその連絡を受付けた日の60日前以降のカードの利用代金に係る支払債務(以下「対象債務」といいます。)を免除します。
  3. (2)の定めにかかわらず次のいずれかに該当する場合、会員の対象債務は免除されないものとします。
    1. ①会員等の故意または重大な過失によって生じた場合。
    2. ②会員等の家族、同居人、留守人等、会員等の関係者によって使用された場合。
    3. ③当社の会員規約に違反している状況において、盗難や紛失が生じた場合。
    4. ④カードの署名欄に自己の署名がない状態で損害が発生した場合。
    5. ⑤戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
    6. ⑥(2)の届出を当社が受理した日の61日以前に生じた損害の場合。
    7. ⑦当社等が行う被害状況の調査に協力せずまたは損害防止・軽減のための努力をしなかった場合。
  4. カードは、盗難、紛失、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行いたします。なお、この場合、当社所定の再発行手数料を負担していただくことがあります。
  5. 当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員等はあらかじめこれを承認するものとします。
  6. 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員等は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員等は被害状況の調査等に協力するものとします。ただし、偽造カードの作出または使用について会員等に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について会員等が支払いの責を負うものとします。
  7. カードの再発行によりカードの会員番号が変更となった場合は、道路事業者が実施するETCマイレージサービス、有料道路身体障がい者割引制度などの登録型割引制度を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の変更手続きを行うものとし、変更手続きが完了するまでのカードの利用が割引対象とならないことをあらかじめ承諾するものとします。当社は、カードの利用が割引対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。

第13条(退会・会員資格の取消およびカードの使用停止・返却)

  1. 会員の都合により退会するときは、当社宛に当社の定める方法により、その旨の届出を行うものとします。この際、当社が特に指示をした場合を除き、直ちに会員の責任においてカードのICチップ部分が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。また、会員は退会申出後であってもすべてのカード利用による支払金等の未払債務を完済しなければならないものとします。
  2. 当社は、会員(会員の代表権を有す者を含みます。以下本項において同じ。)が次のいずれかに該当した場合、会員に通知することなく、会員が当社から発行を受けたすべてのクレジットカードについて、カード利用の全部または一部の停止、会員資格の取消、法的措置、その他の必要な措置(以下「本件措置」といいます。)をとることができ、これらの措置とともに道路事業者に当該カードの無効を通知することがあります。
    1. ①当社に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場合。
    2. ②本規約のいずれかに違反し、もしくは違反するおそれがある場合。
    3. ③当社との間の契約(当社から発行を受けたクレジットカードに係る会員契約や加盟店契約を含みますが、これらに限られません。以下、次号において同じ。)のいずれかの条項に違反し、もしくは違反するおそれがある場合。
    4. ③の2 会員(法人および団体である会員の代表者ならびに個人事業主である会員に限ります。)が当社と契約した法人の代表者であるとき(過去に代表者であったときを含みます。)であって、当該法人が当社との間の契約における解除条項に該当したと当社が判断した場合、または当該法人が当社との間の契約における解除条項に該当したことにより、すでに当社より当社との間の契約を解除されていた場合。
    5. ④カード利用による支払金等(第5条に定める年会費を含みます。)当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合。
    6. ④の2 第14条(1)(2)に規定するいずれかの事由に該当した場合。
    7. ⑤差押・破産申立・取引停止処分があった場合その他会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。
    8. ⑥前号に定める場合のほか、以下のいずれかに該当しまたはそのおそれがあると当社が判断した場合。
      1. 1)当社が把握する会員の事業内容、事業規模等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を著しく超える利用金額または利用頻度でなされたカードの利用。
      2. 2)その他カードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資、利用金額、利用間隔、過去の利用内容、利用場所等に照らし、不正、不適切または不相当なカードの利用(第三者による場合も含みます。)。
    9. ⑦暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」といいます。)、またはテロリスト等(疑いがある場合を含みます。)であることが判明した場合。または以下の1)から5)までのいずれかに該当することが判明した場合。
      1. 1)暴力団員等またはテロリスト等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
      2. 2)暴力団員等またはテロリスト等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
      3. 3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。
      4. 4)暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
      5. 5)経営に実質的に関与している者が暴力団員等またはテロリスト等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
    10. ⑧自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき、法的な責任を超えた不当な要求をしたとき、当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由が生じた場合。
    11. ⑨「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき本件措置をとる必要があると当社が判断した場合。
    12. ⑩その他当社が会員として不適格と判断した場合。
  3. 当社は、カード使用者が前項各号のいずれかに該当する場合、カード使用者に通知することなく、カード使用者が当社から発行を受けたすべてのクレジットカードについて、カード利用の全部または一部の停止、会員またはカード使用者の資格の取消、法的措置、その他の必要な措置をとることができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。この場合、前項③の2⑤⑩の「会員」の文言は、「カード使用者」に読み替えるものとします。
  4. 会員について、退会、カードの使用停止、または会員資格の取消のいずれかが生じたときは、当然カード使用者全員について同一の効果が生じるものとします。
  5. 会員は、退会申出・会員資格取消後においてもそのカードに関して生じた一切のカード利用による支払金等についてその支払いの責任を負うものとし、退会申出・会員資格取消後であってもすべてのカード利用による支払金等の未払債務を完済しなければならないものとします。会員の申出による退会は、(1)のカード処分および未払債務の完済をもって効果が生じるものとします。なお、当社が請求した場合は、未払債務の全額を一括して直ちにお支払いいただくことがあります。
  6. (2)または(3)に該当し、当社が直接または道路事業者を通じてカードの返却を求めたときは、会員等は直ちに当社の指定する方法により、カードを返却していただきます。また当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、会員に負担していただきます。
  7. (6)の定めにかかわらず、(2)または(3)に該当し、当社がカードの破棄処分を求めたときは、会員は直ちに会員の責任においてカードのICチップ部分が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。
  8. 会員は、退会・会員資格の取消等により会員資格を失った後においても、当社が請求したときは、保険の申請手続その他当社の指示する事項について、これに応じる義務を負うものとします。
  9. 会員等は、当社が本件措置をとったことにより、会員等に損害が生じた場合にも、当社に賠償の請求をしないものとします。また当社に損害が生じたときは、会員等がその責任を負うものとします。

第14条(期限の利益の喪失)

  1. 会員等が次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちにお支払いいただきます。
    1. ①当社に対する債務を約定支払日までに支払わなかったとき。
    2. ②自ら振出した手形、小切手が不渡になったとき、または一般の支払いを停止したとき。
    3. ③差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関しないものを除きます。)の申立または滞納処分を受けたとき。
    4. ④破産、民事再生(以上は連帯保証人を含みます。)、特別清算、会社更生の申立または解散、営業の廃止があったとき、その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
    5. ⑤連帯保証人において当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
    6. ⑥カードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、当社のカードの所有権を侵害する行為をしたとき。
    7. ⑦本規約以外の当社に対する金銭債務を当社の書面による催告期間内に支払わなかったとき。
    8. ⑧当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到着しなかった場合で当該通知発送の日より25日間経過したとき。ただし、通知の不到着がやむを得ない事情によるものであり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
  2. 会員等が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちにお支払いいただきます。
    1. ①会員等の入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
    2. ②その他会員等が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

第15条(届出事項の変更・通知等の送付)

  1. 会員は、当社に届出た法人名、代表者、取引担当者の本人特定事項、実質的支配者、事業内容、連帯保証人、本店または主たる事務所の所在地、住居、職業、電話番号、カード使用者、指定口座等について変更があった場合には、所定の届出書または当社の認める方法により、遅滞なく当社に届出していただきます。
  2. 会員は、(1)の届出を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到着となっても、当社が通常到着すべきときに到着したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、(1)の本店または主たる事務所の所在地、住居、職業、法人名の変更の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではないものとします。
  3. 当社が会員宛に発送した通知が、不在等のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではないものとします。
  4. 会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が法人名、代表者、取引担当者の本人特定事項、実質的支配者、事業内容、本店または主たる事務所の所在地、住居、職業、電話番号等の変更を、本規約を含むいずれかの契約について届出をした場合には、会員と当社との間のすべての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。
  5. (1)、(4)のほか、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員等は、当該取扱について異議なく承認するものとします。

第16条(遅延損害金)

  1. 会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカード利用の支払金等の残金全額に対し、年29.2%(閏年は1年を366日とする日割計算)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
  2. 会員がカード利用による支払金等の支払いを遅滞したとき((1)の場合を除きます。)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、年29.2%(閏年は1年を366日とする日割計算)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。

第17条(免責)

  1. 当社はカード利用代金の決済に関する事項を除き、ETCシステムおよび車載器に関する一切の紛議の解決および損害賠償の責任を負わないものとします。
  2. 当社は事由のいかんを問わず、道路事業者等、当社以外の事業者が実施するETCシステムを利用したサービスか割引制度が適用にならないことにより会員が被った損失について一切の責任を負わないものとします。

第18条(ETC多目的利用サービス)

本規約の他の定めにかかわらず、会員は、本カードをETC多目的利用サービスのために用いることができます。会員がETC多目的利用サービスを利用する場合には、本規約のほかETC多目的サービス運営事業者の定めるETC多目的利用サービスに関する規程に従うものとします。

第19条(その他承諾事項)

会員等は、道路事業者および省令にもとづき道路事業者がETCシステムの機密保持に関する業務、評価を委託する機関、団体と当社との間で、記録処理装置に登録された会員等に関する通行記録および本規約に関する会員等の客観的な取引事実にもとづく信用情報がETCシステム運用を行ううえで必要な範囲内で相互に交換されることに同意するものとします。

第20条(規約の変更)

  1. 当社は、以下の各号のいずれかの事由に対応するためその他の必要があるときには、 民法に定めるところに従い、あらかじめ、本規約を変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当社ウェブサイトに公表する方法その他の相当な方法によって会員に周知することにより、本規約を変更することができるものとします。
    1. ①社会情勢または経済状況の変動
    2. ②法令、自主規制機関の規則または国際ブランド会社のルールの変更
    3. ③当社の業務またはシステムの変更
  2. 前項の規定にかかわらず、当社は、第12条に定める再発行手数料その他本規約に定める手数料等の金額につき、これを変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当社ウェブサイトに公表する方法その他の会員が知りうる状態に置く方法をとることにより、将来に向かって変更することができるものとします。

第21条(準拠法)

会員等と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。

第22条(合意管轄裁判所)

会員等は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員等の住所地および当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とします。

第22条の2(取引時確認)

  1. 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづく本人特定事項の確認、その他の取引時確認の手続が、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
  2. 会員は、会員または会員の実質的支配者が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。

【相談窓口】

  1. 有料道路の通行に関する事項についてのお問合せは、各道路を運営する道路事業者にご連絡ください。
  2. 本規約についてのお問合せ、ご相談については、当社におたずねください。

道路事業者が定める規程

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