NICOS 楽天Edyサービス利用約款(クレジット・Edy一体型用)

2024年10月1日改定

楽天Edyサービス利用約款

第1条(目的)

本約款は、三菱UFJニコス株式会社(以下「当社」といいます。)が発行する電子マネー「Edy」に関して規定するものです。利用者が「Edy」を使用する場合には本約款が適用されます。

第2条(定義)

本約款において使用する語句の定義は、次のとおりとします。

  • 楽天Edyサービス
    Edyの発行、Edyの購入情報及び残高情報の管理に加え、利用者が加盟店から商品等の販売又は提供を受ける場合において、当該商品等の代金の全部又は一部の支払いとしてEdyを使用したときには、使用されたEdyに相当する代金額と同額の金額を楽天Edy株式会社が加盟店に対して支払うサービス。
  • Edyカード
    利用者が本約款に従ってEdyを記録し使用するために必要な機能を備えた非接触ICカード等。
  • Edy
    当社が楽天Edy株式会社所定の方式で利用者に発行する円単位の金額についての電子的情報であって、本約款に基づき利用者が商品等の代金の支払いに使用することができる前払式支払手段。
  • Edy番号
    Edyカードに記載される番号であって、当該Edyカードに記録されるEdy及びEdyによる取引を特定するために割り当てられる16桁の数字。
  • 楽天Edyマーク及びEdyマーク
    Edyカードであることを認識するためにEdyカード券面に表示され、また加盟店標識として使用される楽天Edyサービスのマーク。
  • 利用者
    Edyカードを正当に保有する者であって、当社が発行するEdyを正当に入手して当社の定める方法でEdyを使用する者。
  • 加盟店
    楽天Edy株式会社のEdyの取扱いに関する加盟店契約により、商品等の販売及び提供に係る代金の支払いについて利用者がEdyを使用することができる事業者。
  • 商品等
    利用者が販売又は提供を受ける物品、サービス、ソフトウェア、デジタルコンテンツ及び権利等。
  • Edy端末
    商品等の購入又は提供の代金の支払いについて利用者がEdyを使用するために必要となる機器であって、加盟店又はその指定する場所に設置される端末機器。
  • Edyチャージャー
    利用者が本約款第6条によりEdyの発行を受けることのできる端末機器。
  • パーソナルリーダ・ライタ
    インターネットを介して利用者がEdyの発行を受ける際又はインターネットを通じて購入若しくは提供を受ける商品等の代金の支払いにEdyを使用する際に必要となる端末機器(その他の機器に内蔵される端末機器も含みます。)。
  • 提携会社
    当社からEdyの発行に関する事務の委託を受け、当社から利用者に対するEdyの発行に関する事務を履行する事業者。
  • 一体型Edyカード
    Edyカードと、当社または当社の提携する第三者(以下「一体型機能の提供者」といいます。)が提供するクレジットカード機能、社員証機能その他の機能(以下「一体型機能」といいます。)を有するカードが一体化され、一枚のプラスチックカードで双方の機能を提供するもの。

第3条(約款の遵守)

  1. 利用者は、当社が発行するEdyの使用及び楽天Edyサービスの利用について、本約款を遵守するものとします。
  2. 利用者は、楽天Edyマーク及びEdyマークを掲示した加盟店で、商品等の購入又は提供の代金の支払いにEdyを使用することができます。

第4条(パーソナルリーダ・ライタの取扱い)

  1. 利用者は、インターネットを利用した取引においてEdyの使用を希望する場合、別途パーソナルリーダ・ライタを利用者の費用により入手するものとします。
  2. 利用者は、パーソナルリーダ・ライタを、利用者が使用する機器(以下「パーソナルリーダ・ライタ接続機器」といいます。)に当社所定の方法に従い使用するものとします。

第5条(Edyの取扱い)

  1. 利用者は、違法、不正又は公序良俗に反する目的でEdyを使用することはできず、かつ、営利目的にEdy、Edyカード又はパーソナルリーダ・ライタを使用しないものとします。
  2. 利用者がEdyカード1枚に記録することのできるEdyの上限は、Edyカードに記載されている金額とします。利用者は、上限の範囲内であれば何度でも、本約款に基づき当社からEdyの発行を受け、Edyカードに記録することができます。
  3. Edyの未使用残高は、Edy端末、パーソナルリーダ・ライタ接続機器又はEdyチャージャー等の画面に表示させる方法により確認することができます。
  4. 利用者は、Edy、Edyカード又はパーソナルリーダ・ライタの破壊、分解又は解析等を行ってはならないものとし、理由のいかんにかかわらずEdyの複製を試みたり、そのような行為に加担及び協力しないものとします。

第6条(Edyの発行)

  1. 利用者は、Edyの発行を希望するときは、当社所定の方法により手続を行うものとします。
  2. Edyが利用者のEdyカードに記録された時点をもって、利用者に対しEdyが発行されます。
  3. 1回に発行されるEdyの額は、金25,000円相当を限度とし、かつ、利用者は、当社所定の金額単位でのみ発行を受けることができます。
  4. 利用者が支払うEdyの発行対価は、利用者から当社に対し、直接又は提携会社を通じて支払われます。
  5. 利用者は、当社又は提携会社所定の時間内に限り、Edyの発行を受けることができます。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、偽造その他安全管理上やむを得ない事由により、Edyの発行が中止されることがあり、この場合、利用者は異議を述べないものとします。

第7条(Edyの使用)

  1. 利用者は、商品等を購入し又は提供を受ける際に、Edyカードに記録されたEdyを使用して、加盟店に当該商品等の代金を支払うことができます。ただし、加盟店により、一部の商品等については、その代金の支払いには使用できない場合があります。
  2. 利用者が加盟店の店頭において商品等の代金をEdyで支払う場合には、当該加盟店において当該商品等の代金額がEdy端末に入力された後、利用者は、EdyカードをEdy端末の定められた部分に触れさせることにより(加盟店に代行させる場合を含み、以下同様とします。)商品等の代金額に相当するEdyをEdy端末に移転させ、当該加盟店に対する商品等の代金を支払います。この場合、商品等の代金額及び使用後のEdyの残高がEdy端末に表示されますので、利用者は、その表示された内容に誤りがないかどうかを確認し、誤りがあった場合には、速やかに当該加盟店に対して申し出るものとします。なお、一体型機能を提供する加盟店に対して一体型Edyカードを提示する場合、利用者は、Edyの利用である旨又はEdyの利用でない旨について、当該加盟店に申し出るものとします。
  3. 利用者が加盟店に対し、インターネットを通じてEdyにより商品等の代金を支払う場合には、利用者は、パーソナルリーダ・ライタ接続機器の画面の指示に従い、Edyカードより商品等の代金額に相当するEdyをEdy端末に移転させて、加盟店に当該代金を支払います。
  4. 前二項の場合、Edy端末又はパーソナルリーダ・ライタ接続機器に支払いが完了した旨の表示がされたときに、利用者のEdyカードから加盟店のEdy端末に対するEdyの移転が完了し、これにより当該Edy相当額の金銭の加盟店に対する引渡しと同様の効果が発生します。なお、Edy端末にEdyが不足している旨の表示がされた場合は、利用者は当該不足額について現金等で精算か、あるいは不足額が生じないように商品等の購入額を減額するものとします(インターネットでの利用においてEdyに不足額が生じた場合には、Edyによる購入はできません。)。
  5. 利用者は、本条第2項及び第3項の場合において、Edyが正常に移転するまで、EdyカードをEdy端末の定められた部分に触れさせるものとします。EdyカードをEdy端末の定められた部分に触れさせたにもかかわらず、Edyが正常に移転しなかった場合、利用者は、加盟店の指示に従うものとします。
  6. 利用者は、Edyにより加盟店から購入又は提供を受けた商品等がその種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないこと、その他利用者と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題については、利用者と加盟店との間で解決するものとします。
  7. 当社は、利用者と加盟店との間に生じた問題について、責めを負わないものとします。

第8条(Edy使用後の取扱い)

前条第4項に定めるEdyの移転後、利用者と加盟店の間におけるEdy移転の原因となる商品等の購入又は提供に係る取引の無効が判明し、又は、当該取引の取消し、解除が行われた場合であっても、利用者は、当社及び当該加盟店に対して当該Edyの移転の無効又は取消しを求めることはできません。この場合、利用者と当該加盟店との間の精算は、現金等により行われます。

第9条(楽天Edyサービスの利用中止等)

  1. 当社が次のいずれかに該当すると認定した場合には、利用者に予告することなく楽天Edyサービスの利用を全面的に又は部分的に中止することがあります。
    • A.Edyカード若しくはこれに記録されたEdy(利用者の保有か否かを問わない)が偽造、変造若しくは不正作出されたとき、又はその疑いのあるとき。
    • B.Edy(利用者の保有か否かを問わない)が不正使用されたとき又はその疑いのあるとき。
    • C.Edyカード若しくはパーソナルリーダ・ライタの破損、電磁的影響その他の事由によりEdyが破壊及び消失したとき又は楽天Edyサービスに関するシステムの障害その他の事由によりEdy端末が使用不能となったとき。
    • D.楽天Edyサービスに関するシステムを管理運用する会社の休業日、休業時間又は保守管理その他の事由により楽天Edyサービスに関するシステムの全部又は一部を休止するとき。
    • E.利用者によるEdyの使用が本約款に違反し、又は、違反するおそれのあるとき。
    • F.利用者によるEdyカード又はパーソナルリーダ・ライタの利用が本約款に違反し、又は、違反するおそれのあるとき。
    • G.その他やむを得ない事由が生じたとき。
  2. 前項の楽天Edyサービスの全部又は一部の利用中止により、利用者に不利益又は損害が生じた場合でも、当社の故意又は過失による場合を除き、当社はその責任を負わないものとします。
  3. 利用者は、Edyカード又はこれに記録されたEdyが、偽造、変造又は不正作出されたものであることを知ったときは、Edyカード又はEdyを使用できません。この場合、利用者は当社に対して当社所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、偽造、変造又は不正作出されたEdyカード又はEdyを当社所定の方法により当社に提出するものとします。

第10条(Edyカード等の紛失、盗難等)

Edyカードの紛失、盗難その他の事由によりEdyカードに記録された未使用のEdyが紛失し、又は第三者に不正使用されたことにより損害が生じた場合であっても、当社の故意又は過失による場合を除き、当社は、その責任を負わないものとします。

第11条(Edyに生じた事故)

  1. Edyカードに記録されたEdyが、Edyカードの破損、電磁的影響その他の事由により破壊され又は消失した場合、利用者は当該Edyカードを直ちに当社所定の方法により提出することとします。
  2. 当社は、前項のEdyカードについて未使用のまま破壊又は消失されたEdyの金額を当社所定の方法で確認し、これによって未使用のまま破壊又は消失されたEdyに相当する金額を当社が確認できた場合には、当社所定の方法でその金額を利用者に返還します。

第12条(Edyの払戻し)

  1. Edyの払戻しは、前条第2項、本条、第18条及び第20条に定める場合又は当社が特に認める場合を除き、行うことができません。なお、理由のいかんを問わず、Edyカードを当社に提示できない場合は、Edyの払戻しは一切行うことができません。
  2. 当社の都合により楽天Edyサービスを全面的に終了する場合には、利用者は、当社に対してEdyカードを提出することにより、当社に対してEdyの払戻しを申し出ることができます。この場合、当社は、当社所定の場所において当社所定の方法により、利用者のEdyカードに記録された未使用のEdyの金額を確認し、その金額の払戻しを行います。なお、払戻しを実施したEdyカードは、以後Edyカードとして使用することはできません。
  3. 当社は、払戻しを求める利用者が正当なEdyカードの保有者であることが確認できない場合又は未使用のEdyの金額を確認できない場合は、払戻しの申し出を断ることができます。
  4. 第2項に定める場合を除き、Edyの払戻しを行う場合には、当社所定の払戻手数料を申し受けることがあります。

第13条(Edyカードの返却)

  1. 利用者は、Edyカードに付帯する個別のサービスの有効期間満了その他の理由により、当該カードを当社に返却する場合には、Edyカードに記録されたEdyを使い切り、当社の指示に従い当該Edyカードを返却するものとします。
  2. 前項の場合において、Edyを使い切ることなく、Edyが記録された状態のEdyカードを当社に返却した場合には、利用者は、当該Edyの使用権を放棄したものとして取り扱われることを、あらかじめ同意するものとします。

第14条(特典等の扱い)

利用者は、ポイントサービスや割引サービス等を提供する事業者(以下「ポイント事業者等」といいます。)が利用者との約定に基づきEdyと関連して独自のサービスを提供するに当たり、ポイント事業者等及び当社が別途定める事由により利用者に当該サービスに付随して付与される特典等が付与されない場合があることにあらかじめ同意するものとします。

第15条(個人情報の取扱い)

当社は、本約款に基づく取引において、原則として、利用者の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号。その後の改正を含みます。)第2条第1項に定義する個人情報をいい、以下「個人情報」といいます。)を取得しません。ただし、当社は、払戻しの手続を行うに当たり、利用者の住所、氏名その他の情報を取得することがあります。この場合、当社は、取得した情報を払戻しの手続およびこれに関する問い合わせのためにのみ利用することとし、また善良なる管理者としての注意をもって当該情報を管理するものとします。

第16条(Edy使用情報の取得等)

利用者は、楽天Edy株式会社が楽天Edyサービスを運営する上で取得したEdyの使用履歴情報が楽天Edy株式会社に帰属することに同意し、当社及び楽天Edy株式会社がそれらの情報を利用者個人を特定することなく利用すること及び第三者に対してこれらの情報を提供することにあらかじめ同意するものとします。ただし、当該情報が個人情報に該当する場合には、同法及びこれに基づく政令、ガイドライン等並びに当社及び楽天Edy株式会社の社内規程の定めに従い、かかる情報を取り扱うこととします。

第17条(調査)

  1. 当社は、Edyの安全性を高める目的及び当社が不適当と判断するEdyの使用を防止する目的等のために調査、情報の取得を行うことがあります。
  2. 利用者は、当社が前項の目的のため利用者におけるEdyの使用状況について調査、情報の取得を行い、法令等に基づく場合又は捜査機関、税務署その他国の機関からの要請その他当社が必要と認める第三者に当該情報を開示する場合があることにあらかじめ同意するものとします。ただし、当該情報が個人情報に該当する場合には、同法及びこれに基づく政令、ガイドライン等並びに当社の社内規程の定めに従い、かかる情報を取り扱うこととします。

第18条(利用資格の取消し)

当社は、利用者が以下の各号のいずれかに該当したときは、直ちに当該利用者の楽天Edyサービスの利用資格を取り消すことができます。この場合、当社は、事前の通知催告を要せず、当該利用者に対し楽天Edyサービスの利用を中止することができるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとします。

  • A.本約款に違反した場合
  • B.反社会的勢力である又はその疑いがあると当社が判断した場合
  • C.楽天Edyサービスの利用に関し、自ら又は第三者を利用して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いたとき、若しくは風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害した場合
  • D.楽天Edyサービスが犯罪に利用されている又は利用された疑いがあると当社が判断した場合
  • E.その他利用者の楽天Edyサービスの利用状況等から、楽天Edyサービスの利用者として不適格と当社が判断した場合

第19条(加盟店および商品等)

  1. 楽天Edy株式会社と加盟店との加盟店契約の締結及び終了等の事由により、加盟店の数が増減することがあります。
  2. 楽天Edy株式会社と加盟店は、販売又は提供に係る代金についてEdyを使用することのできない商品等を個別に追加、変更することができます。

第20条(楽天Edyサービスの終了等)

  1. 当社は、社会情勢の変化、法令の改廃、楽天Edy株式会社または当社の都合等その他の事由により、楽天Edyサービスの取扱いを全面的に終了することがあり、この場合、当社は、利用者に対して当社所定の方法で事前に通知するものとします。
  2. 利用者は、前項の通知を受けたときは速やかに、未使用のEdyについて第12条による払戻しの手続を行うものとします。

第21条(制限責任)

楽天Edyサービスを利用することができないことにより利用者に生じた不利益又は損害については、当社はその責任を負わないものとします。ただし、当該不利益又は損害が当社の故意又は過失にもとづく場合を除きます。なお、逸失利益、機会損失については、当社は責任を負わないものとします。

第22条(約款の変更)

  1. 当社は、以下の各号のいずれかの事由に対応するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、あらかじめ、本約款を変更する旨、変更内容及びその効力発生時期を、当社WEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって利用者に周知することにより、本約款を変更することができるものとします。
    1. 社会情勢または経済状況の変動
    2. 法令、自主規制機関の規則または楽天Edyサービスのルールの変更
    3. 当社の業務またはシステムの変更
  2. 前項の規定にかかわらず、当社は、第12条第4項に定める払戻手数料その他本約款に定める手数料等の金額につき、これを変更する旨、変更内容及びその効力発生時期を、当社WEBサイトに公表する方法その他の利用者が知りうる状態に置く方法をとることにより、将来に向かって変更することができるものとします。

第23条(合意管轄裁判所)

利用者は、本約款に基づく取引に関して万一当社との間に紛争が生じた場合、当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第24条(一体型Edyカードにおける制約等)

  1. 当社は、一体型Edyカードの取扱い等に関して、一体型機能の提供者に協力を求める場合があります。
  2. 一体型Edyカードの利用者は、一体型機能の提供者との約定により一体型Edyカードが回収された場合や一体型機能に関連する制約がある場合などにおいて、楽天Edyサービスの利用の全部又は一部を利用できず、またその利用が制限されることがあることを異議なく承諾するものとします。
【お問い合わせ・ご相談窓口】

Edyカード、Edyまたは本約款に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

(NICOSコールセンター)
ナビダイヤル 0570-025405 または 03-5940-1100

※受付時間 9:00~17:00(無休・年末年始は休み)