パーチェシング特約

パーチェシング特約(2024.9.2制定)

第1条(本特約と本規約との関係)

  1. 本特約は、MUFGカード法人会員規約(コーポレート用・会社決済型)(以下「本規約」という。)に基づく契約(以下「本契約」という。)を締結した会員のうち、当社の承認を得て、「三菱UFJカード パーチェシング」の利用をする会員に適用される特約であり、本契約と一体となって会員及び当社間に適用されるものとする。
  2. 本規約に定めのない事項又は本特約と本規約とで異なる内容を定めている事項については、本特約の定めが本規約に優先して適用されるものとする。
  3. 本特約の用語は、本特約中に特に定められたものを除き、本規約中に定められた意義を有するものとする。
  4. 事由のいかんにかかわらず、本規約又は本特約が効力を失ったときは、当然に他方も効力を失うものとする。

第2条(定義)

本特約において、以下の左欄記載の語句は、対応する右欄記載の意義を有するものとする。

計算書類

以下の書類をいう。

  • ア 会員が会社である場合
    会員の会社の種類に応じ、会社法第435条第2項又は同法第617条第2項に定める計算書類をいい、その注記を含む。
  • イ 会員が一般社団法人又は一般財団法人である場合
    会員の法人の種類に応じ、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第123条第2項に定める計算書類又は同法第199条により準用される第123条第2項に定める計算書類をいい、その注記を含む。
  • ウ 会員がア又はイ以外の者である場合
    貸借対照表、収支計算書、財産目録その他のア又はイに掲げられた計算書類に準ずる書類をいい、注記がある場合にはこれを含む。
カードショッピング 特定の販売業者又は役務提供事業者から、商品若しくは権利を購入し又はサービスの提供を受けるにあたり、当社所定の記号番号その他文字列を通知することにより、その代金を当社が会員に代わって支払うサービスをいう。
本件カード情報 カードショッピングを行うことができるものとして、本特約に基づき当社が会員に対して通知した記号番号その他文字列をいう。これにはクレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、及びセキュリティコードを含むがこれに限られない。

第3条(カードの不発行)

本規約第2条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員に対してカードを発行せず、これに代えて、本件カード情報を当社所定の方法で会員に通知するものとする。

第4条(本件カード情報の管理)

  1. 会員は、定められた使用者以外の者に、本件カード情報を利用させてはならないものとし、本件カード情報が他人に利用されることがないよう善良なる管理者の注意をもって本件カード情報を取り扱わなければならない。
  2. 会員は、本規約及び本特約に定められた範囲でカードショッピングの利用を行うために加盟店に対して提供する場合その他の正当な理由がある場合を除き、他人に本件カード情報を提供してはならず、他人が本件カード情報を利用できる状況を作出してはならない。
  3. 当社は、会員に対し、本件カード情報の利用及び管理に関し、特に会員及び使用者が遵守すべき事項を通知することができる。この場合、会員は当該事項を遵守し、また使用者に対し、当該事項の内容を周知させ、かつこれらを遵守させるものとする。
  4. 第2項及び前項の規定は、第1項の善良なる管理者の注意義務の内容及び範囲を限定するものと解してはならない。

第5条(本件カード情報が他人に利用された疑いがある場合の通知等の義務)

本件カード情報が他人に利用されたおそれがある場合には、会員は、直ちに当社に対してこれを通知しなければならないものとする。

第6条(本件カード情報が利用された場合の会員の責任)

  1. 本件カード情報が他人に利用された場合であっても、会員は、カード利用代金の支払義務を負担するものとする。
  2. 前項の規定にかかわらず、会員が前条の義務を履行するとともに、会員が第4条第1項から第3項までに違反しておらず、使用者においても善良なる管理者の注意をもって本件カード情報を取り扱ったことを証明したときには、会員は、前項の支払義務を免れるものとする。
  3. 使用者ではない会員の役員又は使用人その他会員の業務に従事する者(派遣社員その他会員と直接雇用契約関係にない者を含む。)が本件カード情報を利用した場合には、会員に善良なる管理者の注意義務違反があるものとみなすものとし、会員は、カード利用代金の支払義務を含め、一切の責任を負担する。
  4. 第2項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかの事由があるときには、会員は第1項の支払義務を免れないものとする。ただし、以下の各号の事由の不存在をもって第2項の責任がないものと推定してはならない。
    1. ①会員が、第7条第4項に定める調査に協力しないとき。
    2. ②カードショッピングの利用にあたり、当社に登録されたID及びパスワードを用いる方法又は所定のワンタイムパスワードを用いる方法によるクレジットカード本人認証サービス(3Dセキュア)が利用され本人認証が完了しているとき。

第7条(情報の提供、報告及び調査)

  1. 当社は、会員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録による通知をすることにより、当該通知受領日以降、計算書類及び事業報告並びにこれらの付属明細書又はこれらの写し(電磁的記録を含む。以下「計算書類等」という。)を、これらの書類を作成した日(ただし、会員の事業年度の末日から3ヶ月を超えることはできないものとする。)から1ヶ月以内に提出することを求めることができ、会員はこれに応ずるものとする。なお、当社は、当社が適当と認めた場合、当該通知にて、計算書類等の定期的な提出に代えて、当社の請求の都度計算書類等の提出をするよう求めることもできるものとする。
  2. 前項の規定にかかわらず、会員は、その財政状態、経営成績、事業内容若しくは会員の事業環境に重大な変化が生じ又は生ずるおそれがあるときには、遅滞なく、遅くとも当該事実を認識して5営業日以内に、その内容につき、当社に対して書面の送付又はこれに代わる電磁的記録の送信の方法により報告するものとする。会員が当社に対して過去に報告した事項につき、その内容に重要な変化があった場合も同様とする。
  3. 会員に前項の事由がある場合、会員の前2項による報告の内容を確認若しくは検証する必要がある場合、その他会員の信用状態を判断するために必要がある場合には、当社は会員に対し、会員(会員に子会社又は関連会社がある場合には、会員の企業集団に係る連結ベースのものを含む。)の財政状態、経営成績、資金繰り、事業計画若しくは業績見通し又はこれらに関連する事項につき、文書による報告、証憑の提出、又は役員若しくは使用人による説明を求めることができるものとし、会員は、商取引上合理的な範囲でこれに応ずるものとする。
  4. 使用者以外による利用の疑いがある場合、本件カード情報の使途制限に従った利用であるかを調査する必要がある場合、その他合理的理由がある場合には、当社は、会員における本件カード情報の利用の内容若しくは態様又は本件カード情報等の安全管理、その他他人による利用を防ぐために必要となる措置の実施状況につき調査をすることができる。この場合に当社は、会員に対し、文書による報告、証憑の提出又は役員若しくは使用人による説明を求めることができ、会員はこれに協力する。

第8条(ショッピング利用方法の特則)

  1. 本規約第26条第1項の規定にかかわらず、使用者は、同項各号に定める加盟店のうち、非対面による取引を行う加盟店においてのみカードショッピングの利用ができるものとする。
  2. カードショッピングの利用は、加盟店の指定するところに従い本件カード情報を通知する方法により行うものとする。

第9条(カードショッピング利用範囲の届出)

  1. 会員は、あらかじめ当社に対し、カードショッピングの利用に係る利用先加盟店又は使途を届け出るとともに、使用者に対して当該届出の範囲でカードショッピングを利用させなければならない。
  2. 会員は、前項の届出事項を変更しようとする場合、遅くとも10営業日前までに、当社所定の方法で当社に対して届出をし、会員当社間でその変更につき協議しなければならない。
  3. 前項の届出を受けたときには、当社は、会員に対し、当該利用先加盟店と会員との関係、当該使途と会員の業務との関連性、利用見込額その他関連事項の説明を求めることができ、会員はこれに応ずるものとする。

第10条(カードショッピング利用範囲を超えた利用)

  1. 使用者によるカードショッピングの利用が前条第1項又は第2項により届け出られた範囲であることを確保する義務は、会員のみに存し、当社は、使用者によるカードショッピングの利用が届出内容に沿っているかにつき確認する義務を負わないものとする。
  2. 使用者が前条第1項又は第2項により届け出られた範囲を超えてカードショッピングの利用を行った場合であっても、会員は、これを理由としてカード利用代金の支払いを拒むことはできないものとする。

第11条(立替払いの委託)

  1. 本規約第27条の規定にかかわらず、カードショッピングを利用するために本件カード情報が用いられたときには、会員は、当社に対し、会員に代わって当該利用に係る加盟店からの商品若しくは権利の購入又は役務受領の対価の立替払いを委託したものとする。
  2. 当社は、前項の委託に基づく立替払いを受託したときは、これにつき当社所定の時期に行うことができるものとし、かつ金銭の支払いに代え、相殺、交互計算、その他経済的に金銭の支払いと同視しうる方法によって行うことができる。なお、当社又は当社が直接若しくは間接に提携する事業者が、加盟店との間で加盟店に対する支払いに係る法律上の原因をどのように定めているかを問わないものとする。
  3. 会員は、第1項の立替払いの委託につき、条件若しくは期限を定め、又はその執行時期若しくは方法を指図し若しくは制限を加えることはできない。
  4. 会員は、当社との書面の合意によらずして、第1項の立替払いの委託を撤回することはできない。

第12条(条項の不適用)

本件カード情報によるカードショッピングについては、本規約第28条及び第29条の規定は適用しない。

第13条(キャッシング利用)

本規約第31条の規定にかかわらず、使用者は、本件カード情報を用いてキャッシングサービスを利用することはできないものとする。

第14条(付帯サービス等)

本規約第15条の規定にかかわらず、会員当社間の本契約に基づく取引については、当社が特に指定したものを除き、付帯サービスは提供されないものとする。

第15条(カード利用可能枠)

  1. 当社は、会員の信用状態又はカードショッピング利用状況を勘案し必要と認めるときは、あらかじめ会員に通知することなく、会員のカード利用可能枠を減額することができる。
  2. 会員が、当社に対し、第9条第2項に従いカードショッピングの利用に係る利用先加盟店又は使途の変更を届け出た場合には、当社は、カード利用可能枠を、変更後のカードショッピング利用に係る利用先加盟店又は使途に照らして相当と認める範囲に増減額することができる。

第16条(本件措置に係る事由の追加)

本規約13条第1項の各号の事由のほか、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、当社は、何らの通知、催告を要せずして本件措置をとることができる。

  1. ①会員の売上高の著しい減少、継続的な営業損失の発生、営業キャッシュフローのマイナス、重要な営業損失、経常損失若しくは当期純損失の計上又は債務超過などの事由がある場合
  2. ②新たな資金調達が困難であるなど、財務活動上困難な事情が認められる場合
  3. ③会員の代表者又は実質的支配者につき、信用状態の著しい悪化がある場合 (ただし、当該法人の規模、株主その他の法人の社員構成、又は運営の実態により、代表者又は実質的支配者の信用が会員の信用とかかわらないと合理的に認められる場合を除く)
  4. ④会員について、事業再生ADR又は私的整理手続が、申立て又は開始された場合
  5. ⑤当社が、会員に対し、本特約第7条第1項若しくは第2項の報告又は同条第3項若しくは第4項の調査に協力するよう催告したにもかかわらず、これに応じなかった場合
  6. ⑥その他、会員の信用状態に変化が生じた場合又は生じるおそれがあると当社が判断した場合

第17条(本規約及び本特約の変更)

  1. 当社は、以下の各号のいずれかの事由に対応するため、その他の必要があるときには、 民法に定めるところに従い、あらかじめ、本規約又は本特約を変更する旨、変更内容及びその効力発生時期を、当社ウェブサイトに公表する方法その他の相当な方法によって会員に周知することにより、本規約又は本特約を変更することができるものとする。
    1. ①社会情勢又は経済状況の変動
    2. ②法令、自主規制機関の規則又は国際ブランド会社のルールの変更
    3. ③当社の業務又はシステムの変更
  2. 前項の規定にかかわらず、当社は、本規約第3条に定める年会費その他本規約又は本特約に定める手数料等の金額につき、これを変更する旨、変更内容及びその効力発生時期を、当社ウェブサイトに公表する方法その他の会員が知りうる状態に置く方法をとることにより、将来に向かって変更することができるものとする。