MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード グローバルポイント利用規程
MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード グローバルポイント利用規程
第1条(本規程)
- 本規程は、会員規約(第2条第1号に定義)を承認のうえ、三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)または三菱UFJニコスが指定するカード発行会社に入会を申込み(以下会員が入会を申込んだ会社を「当社」といいます。)、当社が入会を承認した会員が本カードにより商品・権利の購入またはサービスの提供を受けるショッピングを利用した場合に、そのショッピングの利用代金(以下「ショッピング利用代金」といいます。)に応じて、当社が本会員に対して付与する「グローバルポイント」の内容およびその特典(以下総称して「本サービス」といいます。)を会員が受けるための条件等を定めたものです。
- 会員は、本サービス以外に当社が別に提供するポイントプログラムの提供を受けることができません。
- 本規程は会員規約に定める会員区分のうち、プラチナ会員のみに適用します。但し、別途規程・特約がある場合は、その規程・特約に従うものとします。
第2条(定義)
本規程で使用する用語の定義は次の各号に定めるとおりとし、本規程において特に定めのない場合は会員規約上の定義によるものとします。
- 「会員規約」とは、MUFGカード・アメリカン・エキスプレス・カード個人会員規約、個人会員規約(American Express会員用)およびMUFGカード法人会員規約(ビジネスカード・American Express用)をいいます。
- 「本カード」とは、会員規約においてカードと定義されているクレジットカードをいい、そのうち、MUFGカード・アメリカン・エキスプレス・カード個人会員規約および個人会員規約(American Express会員用)に規定するクレジットカードを「個人カード」、MUFGカード法人会員規約(ビジネスカード・American Express用)に規定するクレジットカードを「法人カード」といいます。
- 「会員」とは、本カードを当社より貸与された、個人カードの本会員および家族会員、法人カードの法人会員およびカード使用者をいいます。
- 「本会員」とは、個人カードの本会員および法人カードの法人会員をいいます。
- 「グローバルポイント」とは、会員によるショッピング利用代金に応じて、当社所定の計算に従い、当社が本会員にポイント(以下「ポイント」といいます。)を付与するプログラムをいいます。
第3条(グローバルポイントの内容)
- 家族会員(個人カードの場合)のショッピング利用代金については、本会員のショッピング利用代金と合算のうえ、本会員にポイントを付与します。また、カード使用者(法人カードの場合)のショッピング利用代金については、本会員にポイントを付与します。
- 次の各号に定める代金については、ポイント付与の対象とするショッピング利用代金から除かれるものとします。また、第7条に定めるグローバルPLUSの集計対象とするショッピング利用代金についても同様とします。
- 当社が提供するサービスの手数料および会費等
- 本カードの再発行等に関する手数料
- キャッシングサービス・各種ローンの融資金ならびにキャッシングサービス手数料および利息
- リボルビング払い・分割払いのショッピング利用手数料
- 前各号のほか、当社がポイントの付与および第7条に定めるグローバルPLUSの集計の対象外として定めた特定の商品・サービス等に係るショッピング利用代金および特定の加盟店でのショッピング利用代金
第4条(基本ポイントの付与)
- 会員が支払方式として1回払いまたはボーナス一括払いを指定した場合、ショッピング利用代金の支払として、約定支払日に支払うべき約定支払額(1千円未満切捨て)に対して、1千円につき1ポイントを約定支払日に本会員に付与します。
- 会員が支払方式として分割払いを指定した場合または分割払い以外を指定した後に本会員がこれを当社の承認のもとにリボルビング払いまたは分割払いに変更した場合、ショッピング利用代金(ショッピング利用手数料額を除いた元金額とし、1千円未満切捨て)に対して、1千円につき1ポイントを当該ショッピング利用代金にかかる支払いが開始される最初の約定支払日に本会員に付与します。
- 前二項により付与したポイントを、基本ポイントといいます。
- 会員が、ショッピング利用代金を取消した場合等、ポイント付与後にショッピング利用代金に増減が生じた場合には、これに応じてポイント数も増減するものとします。
- 本会員が約定支払日に当社に対する約定支払額の支払いを怠った場合、当社は一旦付与したポイントを取消すことがあります。
- 利用加盟店からの売上票到着時期による当社の本会員に対するショッピング利用代金の請求月のずれにより、ポイント付与月にずれが生じる場合や本規程に定める各種ポイント優遇制度の対象外になる場合があります。
第5条(ポイント数の通知)
- 本会員に付与したポイント数およびポイント数の残高(商品等と交換した場合はその残ポイント数をいいます。)は、MUFGカードWEBサービス、ご利用明細書(ご利用明細書が送付される場合に限ります。以下同じ)で本会員に通知します。
- ショッピング利用代金の締切日(以下「締切日」といいます。)以降にポイント数の増減があった場合は、MUFGカードWEBサービスまたは次回のご利用明細書においてポイント数を反映します。
第6条(ポイントの有効期限)
- ポイントの有効期限は、付与月より3年間(36ヶ月)とします。
ポイント付与日 N年M月約定支払日 ポイント有効期限 N+3年M月15日 - 有効期限が経過したポイントは、理由のいかんを問わず失効し、商品等との交換、有効期限の復元はできないものとします。
第7条(グローバルPLUS)
-
グローバルPLUSとは、本カードによる月間のショッピング利用代金に応じて、第4条に定める基本ポイントを優遇する制度で、次のとおりとします。
月間のショッピング
利用代金優遇内容 適用名称 10万円以上 月間のショッピング利用代金に応じて
付与する基本ポイントの50%分を追加付与
(小数点未満切捨て)PLUS50 3万円以上10万円未満 月間のショッピング利用代金に応じて
付与する基本ポイントの20%分を追加付与
(小数点未満切捨て)PLUS20 - * 「月間」とは原則毎月16日から翌月15日までとします。
- 本カードによる月間のショッピング利用代金の集計は当社にて自動集計します。
- 利用加盟店からの売上票到着時期により、その月間のショッピング利用代金に集計されない場合があります。
- 第9条に定めるスペシャルポイントは、グローバルPLUSの優遇対象とはならないものとします。
- 第1項により付与したポイント数は、MUFGカードWEBサービス、ご利用明細書のポイント表示欄へ表示します。
第8条(海外加盟店利用のポイント優遇)
- 当社は、会員の本カードによる海外のアメリカン・エキスプレスの加盟店(以下「海外加盟店」といいます。)でのショッピング利用代金に対し、当該ショッピング利用代金により付与される基本ポイント数に対し、基本ポイントとは別に当該基本ポイント数に1.0を乗じたポイント数を優遇ポイントとして本会員へ付与します。
- 優遇ポイントは、基本ポイントを第4条に定める当該約定支払日に付与した同日に、本会員へ付与します。
- 第1項により付与したポイント数は、MUFGカードWEBサービス、ご利用明細書のポイント表示欄へ表示します。
第9条(スペシャルポイント)
- 当社は、当社が特別企画、キャンペーン等を実施する場合、第4条に定める基本ポイント、第7条に定めるグローバルPLUSおよび第8条に定める海外加盟店利用の優遇ポイントのほか特別なポイント(以下「スペシャルポイント」といいます。)を本会員に付与することがあります。
- スペシャルポイント付与の対象となる会員、ポイント数、時期、期間等付与の条件等については、その都度当社が任意に定めるものとします。
第10条(ポイント交換)
- 会員は、当社から付与された有効なポイントを三菱UFJニコスが提携する事業者(以下「提携事業者」といいます。)が提供する商品、サービスまたは提携事業者の運営するポイントサービスを利用する権利等(以下総称して「商品等」といいます。)と交換(以下「ポイント交換」といいます。)することができます。
- 会員は、ポイント交換を希望する場合は、三菱UFJニコス所定の方法により三菱UFJニコスあてに申込むものとします。なお、ポイント交換の申込みを三菱UFJニコスが受付した後のキャンセル(取消)、商品等の変更、返品、お届け先の変更はできません。なお、家族会員(個人カードの場合)、カード使用者(法人カードの場合)からのポイント交換の申込みその他について、当社および三菱UFJニコス(以下「当社ら」といいます。)は本会員に対して通知、確認等する義務を負わないものとします。
- 原則として、当社は、三菱UFJニコスが前項のポイント交換の申込みを受付した時点で、商品等の交換に必要なポイント数をポイント残高より減算するものとします。なお、ポイントの減算は、有効期限内かつ付与月の古いポイントより減算するものとします。
- 第2項の申込みについてこれが正当なものと認められる場合に限り、ポイント交換した商品等が三菱UFJニコスから会員に提供されるものとします。
- 三菱UFJニコスの都合により会員が指定した商品等の提供ができない場合、会員は三菱UFJニコスの提供可能な他の商品等を指定するかまたはポイント交換を取止めるものとします。なお、ポイント交換を取止めた場合に当社が既にポイントを減算している場合の当該減算したポイントの本会員に対する返戻は、当社所定の時期、方法によるものとします。
- 会員は、ポイント交換の際に個人カード、法人カード、およびカード発行会社が異なる場合のポイントを合算してのポイント交換はできないものとします。
- 会員に商品等を提供する場合のお届け先は原則として本会員があらかじめ当社に届出た日本国内の住所地に限るものとします。
- 長期不在、転居(転居先不明)等の理由により、三菱UFJニコスが会員へ最初に商品等を発送した日から1年を経過しても受取りがなされない場合、当該商品等は三菱UFJニコスにて廃棄処理を行い、その後、再送付しないものとします。なお、当該商品等と交換したことにより既に減算されたポイントは、返還いたしません。
- 前項にかかわらず、賞味期限や消費期限のある食品、その他の期限または期日のある商品等について、三菱UFJニコスが送付したにもかかわらず、当該期限または期日までに受取りがなされなかった場合、三菱UFJニコスにて、当該期限または期日の翌日以降に、当該商品等は廃棄処理を行い、再送付しないものとします。なお、当該商品等と交換したことにより既に減算されたポイントは、返還いたしません。
- 会員は、交換を希望するポイント数から換算した金額(以下「換算金額」といいます)を、ショッピング利用代金から差し引きするサービス(以下「キャッシュバック」といいます。)を、三菱UFJニコス所定の方法により申込むことができます。キャッシュバックの提供は、原則として三菱UFJニコスが申込みを受付した月の翌月以降の会員が約定支払日に支払うべき約定支払額から差し引きするものとします。
- 前項の定めに関わらず、キャッシュバックの提供月に、キャッシングサービス・カードローンの利用に基づく約定支払額がある場合等当社所定の条件に該当した場合、三菱UFJニコスはキャッシュバックの申込みを受付した月の翌月以降の約定支払日までに換算金額を会員の支払口座への振込みとすることができるものとします。
第11条(ポイント交換の条件)
- 当社らは、会員のポイント交換にあたり、所定の審査を行い、その可否を決定するものとします。
- 前項の審査の結果、会員が本規程または会員規約を遵守していないと当社が認めた場合には、当社らは当該会員のポイント交換を拒否または留保することができるものとします。
第12条(ポイントの譲渡禁止)
本会員は、自己に付与されたポイントにかかる権利を第三者に譲渡等できないものとします。
第13条(権利の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は本会員に付与したポイントおよびポイント交換する権利を喪失させることができるものとします。
- 本カードの有効期限の到来、退会、会員資格取消等本カードの会員資格を喪失した場合(但し、家族会員(個人カードの場合)の指定の撤回、カード使用者(法人カードの場合)の退会は除きます。)。
- 当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合。
- 本規程または会員規約に違反した場合。
第14条(提供済商品等の扱い)
- 会員にポイント交換により提供した商品等は、当該ポイント交換の取消しおよび当該交換したポイント数を本会員に戻すことはできないものとします。
- 会員がポイント交換により提供を受けた商品等がその種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない場合には、会員は当該商品等の提供者である提携事業者との間で解決するものとします。
第15条(公租公課の負担)
- 提供された商品等に課せられる公租公課は本会員の負担とします。
- 前項の公租公課に関する申告、納付等は本会員の責任において行うものとし、当社は何ら責任を負わないものとします。
第16条(本サービスに関する疑義等)
ポイントの有効性、ポイント数、商品等、その他の本サービスに関して生じる疑義は、当社の決するところによるものとします。
第17条(本サービスの終了、中止、変更等)
- 当社らは、いつでも本サービスを終了、中止または内容を変更することができるものとし、本会員はあらかじめその旨を承認するものとします。この場合、当社は終了、中止または変更する旨を、当社ウェブサイト上にて告知するか、またはその旨を本会員に通知するものとし、本サービスは、当該告知または通知にて指定する期日をもって、終了、中止または変更されるものとします。
- 本サービスの終了、中止または変更により会員に生じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 本サービスの内容は、日本国の法令等のもとに規制されることがあります。
第18条(本規程の変更)
当社は、以下の各号のいずれかの事由に対応するためその他の必要があるときには、 民法に定めるところに従い、あらかじめ、本規程を変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当社ウェブサイトに公表する方法その他の相当な方法によって本会員に周知することにより、本規程を変更することができるものとします。
- 社会情勢または経済状況の変動
- 法令、自主規制機関の規則または国際ブランドのルールの変更
- 当社の業務またはシステムの変更
(2022年3月24日改定)