ETCカード利用規定

2022年6月1日改定

ETCカード利用規定

第1条(用語の定義)

本規定における次の用語は、以下の通り定義するものとします。

  1. 「ETCカード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用に第3条に定める方法により発行されるICカードをいいます。
  2. 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社および公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第1項にもとづく公告または公示を行った地方道路公社または都道府県もしくは市町村である道路管理者)をいいます。
  3. 「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所においてETC利用者がETCカードおよび車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して道路事業者所定の料金(以下「通行料金」といいます。)の支払いを行うシステムをいいます。
  4. 「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で通行料金決済に必要な情報の通信を行うための装置をいいます。
  5. 「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
  6. 「会員」とは、三菱UFJニコス株式会社または三菱UFJニコス株式会社が指定するカ-ド会社(以下、三菱UFJニコス株式会社および三菱UFJニコス株式会社が指定するカ-ド会社のいずれかを称して「当社」といいます。)の会員規約(個人会員規約、法人会員規約を含み、以下総称して「会員規約」といいます。)を承認のうえ、当社所定の方法で入会等を申込み、当社が入会等を承認したことにより、会員規約に規定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)の貸与を受けている本会員ならびに家族会員または法人会員ならびにカード使用者をいいます。
  7. 「ETC会員」とは、会員規約および本規定を承認のうえ、当社所定の方法でETCカードの発行を申込み、当社が発行を承認したことによりETCカードの貸与を受けている会員をいいます。
  8. ETC会員のうち、会員規約に定める本会員を「ETC本会員」、家族会員を「ETC家族会員」、法人会員を「ETC法人会員」およびカード使用者を「ETCカード使用者」といいます。
  9. 「本契約」とは、本規定を内容とする当社とETC会員との間の契約をいいます。

第2条(名称)

当社が発行するETCカードの名称はETCカード(以下「本カード」といいます。)とします。

第3条(本カードの発行・利用)

  1. 当社は、本カードをETC会員が指定し当社が認めたクレジットカード(本カード発行の申込と同時にクレジットカードの入会等申込を行った者に対して発行、貸与されたカードを含むものとし、以下「指定カード」といいます。なお、ETC会員に貸与されているクレジットカードが複数ある場合には、本カード申込時において当社所定の方法により本会員または法人会員が指定したクレジットカードのみを指すものとします。以下同じ)に付帯して発行し、貸与します。なお、ETC会員は本カード受領後ただちに本カードの署名欄に自署するものとします。
  2. ETC会員は、道路事業者が定めるETC利用可能道路において、本カードを利用することで、指定カードを利用したものとして、指定カードに係る会員規約に定める決済サービスを受けることができます。

第4条(本カ-ドの新規発行手数料)

ETC本会員またはETC法人会員は、当社に対し、会員規約に定める年会費とは別に、第3条第1項に定めるETCカ-ド発行の対価として、申込書およびWEBサイト等に記載する所定の新規発行手数料を支払うものとします。新規発行手数料は、退会またはETC会員資格の取消となった場合その他理由の如何を問わず返却いたしません。

第5条(本カードの管理)

  1. 本カードの所有権は当社に属し、ETC会員は、善良なる管理者の注意をもって本カードおよびカード情報を使用し保管しなければなりません。
  2. 本カードは、所定の署名欄に自署したETC会員本人のみが利用でき、他人に貸与、寄託、譲渡もしくは担保提供するなどカードの占有を第三者に移転することはできません。
  3. 前項に違反して本カードが第三者に使用された場合、そのカード使用に起因して生ずる一切の債務については、本規定ならびに会員規約を適用し、すべてETC本会員またはETC法人会員がその責任を負うものとします。
  4. 本カードの有効期限は、指定カードと別に当社が指定する月の末日までとし、本カードの表面に表示します。なお、本カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続きETC会員として適当と認めた方に、有効期限を更新した本カードを送付します。

第6条(利用可能枠)

  1. 本カードの利用可能枠は、指定カードの利用可能枠と合算して、指定カードに係る会員規約により当社が審査し決定したカード利用可能枠(以下「利用可能枠」といいます。)の範囲内とします。
  2. ETC本会員またはETC法人会員は、ETC会員が利用可能枠を超えて本カードを利用した場合も、当然に当該超過分を含めたご利用代金全額の支払義務を負うものとします。

第7条(解約・解除)

  1. ETC会員は本契約を解約する場合、当社所定の解約手続きを行うとともに、本カードをただちに当社に返却するものとします。
  2. ETC会員が指定カードを退会し、または指定カードの会員資格を喪失した場合は、当然に本契約も解約となり、当該ETC会員に貸与された本カードは当然に失効します。なお、この場合、当該ETC会員に係る家族会員もしくはカード使用者に貸与されている本カードも同様に当然に失効します。この場合、ETC会員は、本カードについて別途当社所定の解約手続きを行う必要はありませんが、解約後本カードをただちに当社に返却するものとします。
  3. 当社は、次のいずれかに該当する場合、第1号から第5号においては何ら催告無く、第6号においては義務の履行を催告し、相当期間内にその義務の履行がされない場合に、本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、本カードは当然に失効し、ETC会員はただちに本カードを当社に返却するものとします。
    1. ETC会員が当社に対し届出るべき事項に関し届出を怠り、または虚偽の届出を行った場合。
    2. ETC会員に、指定カードに係る会員規約に定める会員資格の喪失事由が発生した場合。
    3. ETC会員が本規定または会員規約に違反し、その違反が重大である場合。
    4. ETC会員の本カードまたは指定カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合。
    5. 当社がETC会員に対し有効期限を更新した本カードを発行しないで、本カードの有効期限が経過したとき。
    6. 前各号に掲げる場合を除き、ETC会員が本規定または会員規約に違反した場合(ただし、当該違反が軽微である場合を除きます。)。
  4. ETC本会員またはETC法人会員は、前三項による解約または解除の後にETC会員が本カードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。

第8条(利用方法)

  1. ETC会員は本カードを車載器に挿入し、車載器と路側システム間で必要情報を無線通信することにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。なお、入口と出口で、同一の車載器に同一の本カードを挿入し利用しなければなりません。
  2. ETC会員は、当社が認めた場合および道路事業者所定のETCマークのある料金所(以下「料金所」といいます。)において、本カードを提示することにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。

第9条(利用料金決済)

  1. 本カードのご利用代金の支払方式は、1回払いとします。なお、指定カードがリボルビング払い専用カードサービスの場合は、その支払方式に準じます。
  2. ETC本会員またはETC法人会員は、本カードご利用代金を、指定カードのご利用代金と合算して、指定カードのご利用代金と同様の方法で支払うものとします。なお、会員規約に定めるご利用明細書と別に、本カードのご利用代金のみを記載したご利用明細書が発行されることはありません。
  3. 当社からのご利用代金のご請求は、道路事業者の請求データにもとづくものとします。なお、当該道路事業者の請求データについて疑義がある場合は、ETC会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。
  4. 第1項および第2項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により道路事業者が自ら通行料金をETC会員から徴収することがあります。

第10条(再発行)

  1. 本カードの再発行は、当社が認めた場合に行います。なお、この場合、ETC本会員またはETC法人会員は当社所定の手数料を支払うものとします。
  2. 本カードの再発行により本カードのカード番号が変更となった場合は、道路事業者が実施するETCマイレージサービス、有料道路身体障がい者割引制度などの登録型割引制度を利用するETC会員は、自ら、道路事業者所定の変更手続きを行うものとし、変更手続きが完了するまでの本カードの利用が割引対象とならないことをあらかじめ承諾するものとします。当社は、本カードの利用が割引対象とならないことによりETC会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。

第11条(本カードの利用停止など)

  1. ETC会員が、本規定または会員規約に違反した場合、本カードまたは指定カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合、指定カードの有効期限が更新されない場合には、当該事象が解消されるまでの間、当社は、ETC会員に通知することなく本カードまたは指定カードもしくは両カードの利用停止など会員規約のカード等の利用停止に関する条項に定める措置をとることができるものとします。
  2. 第1項に定める本カードの利用停止の措置または第7条にもとづく解約・解除の措置を原因として道路上で事故や第三者との紛争が発生した場合であっても、当社はこれを解決しもしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとし、ETC会員自身が自己の費用と責任でこれを解決するものとします。また、ETCマイレージサービス、有料道路身体障がい者割引制度などの登録型割引制度が割引対象とならないことにより、ETC会員が被った損失、損害についての責任も当社は一切負わないものとします。

第12条(本カードの盗難、紛失および損害の補てん)

  1. ETC会員が、本カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合は、ただちに電話等により当社へ連絡のうえ所轄の警察に届け、かつ当社が請求したときには当社所定の喪失届を提出するものとします。また、本カードの盗難、紛失の場合の支払いの責任は、会員規約のカード盗難、紛失に関する条項によるものとします。
  2. 本カードを車内に放置していた場合、盗難、紛失についてETC会員に重大な過失があったものとみなします。

第13条(当社の免責)

  1. 当社は、本カードのご利用代金の決済に関する事項を除き事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故や第三者との紛争、ETCシステムおよび車載器に関する一切の紛議の解決および損害賠償の責任を負わないものとします。
  2. 当社は、事由の如何を問わず、道路事業者等、当社以外の事業者が実施するETCシステムを利用したサービスや割引制度が適用にならないことによりETC会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。

第14条 削除

第15条(利用規程の遵守)

ETC会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程、ETCシステム利用規程実施細則ならびに車載器業者が定める取扱い方法を遵守し、本カードを利用するものとします。

第16条(準用規定)

本規定に定められていない事項については、会員規約によるものとします。

第17条(個人情報の取扱いに関する同意事項)

  1. ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を、以下に定める目的で当社が道路事業者に対して提供する場合があることを同意するものとします。
    1. 第9条第4項の場合において道路事業者が自ら料金を徴収するために、氏名、住所および電話番号その他ETC会員が当社に届け出た当該ETC会員の連絡先に係る情報。
    2. 削除
  2. 削除

2022年6月1日改定

ETCマイレージサービス特約

第1条(総則および定義)

  1. 本特約は、当社所定のETCカード利用規定(以下「利用規定」といいます。)に定めるETC会員のうち、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社および本州四国連絡高速道路株式会社(ただし、マイレージサービスの運営主体が変更された場合には当該変更後のすべての運営主体を指すものとし、以下「道路事業者等」といいます。)所定のETCマイレージサービス利用規約(以下「マイレージ規約」といいます。)に定めるマイレージ登録者(以下「マイレージ登録者」といいます。)に適用されます。ただし、本特約に定めのない事項については、利用規定およびマイレージ規約の各条項に従うものとします。また、本特約で使用する用語の意味は、本特約において特に指定のない限り、利用規定およびマイレージ規約において定義した内容に従うものとします。
  2. 「マイレージサービス」とは、マイレージ規約にもとづき道路事業者等がマイレージ登録者に提供するサービス全般をいいます。
  3. 削除
  4. 「カード決済額」とは、マイレージ登録者が通行料金の支払いに本カードを利用した場合における当該通行料金が、還元額を超過した場合における、当該超過額をいうものとします。
  5. 「ETC利用契約」とは、利用規定を内容とする当社とマイレージ登録者との間の契約をいいます。
  6. 「本カード」とは、利用規定にもとづきマイレージ登録者に貸与されているETCカードをいいます。

第2条(本カードの利用)

  1. 当社は、道路事業者等が当社に対しカード決済額として通知した金額(以下「通知金額」といいます。)について、マイレージ登録者が利用規定第8条に規定する方法により本カードを利用し、利用規定第9条にもとづく方法により決済する意思を有していたものとみなして、マイレージ登録者に対する請求を行います。
  2. 道路事業者等の責めに帰すべき事由により還元額の引き去りが行われなかった等マイレージサービスに係わる事由により通知金額が実際のカード決済額を超過することとなった場合であっても、マイレージ登録者は、これを理由に、当社に対し通知金額の支払を拒絶することはできないものとします。

第3条(ポイントおよび還元額の消滅)

ETC利用契約が解約または解除された場合その他事由の如何を問わず本カードが失効した場合には、当該失効した本カード(以下「失効カード」といいます。)では、当該失効時に蓄積または付与されていたポイントおよび還元額(以下「残存ポイント等」といいます。)を還元額その他の特典に交換しまたは通行料金の支払に利用することはできません。ただし、マイレージ規約にもとづくマイレージ登録が維持されており、かつ道路事業者等所定の手続きにより登録カードを失効カードから本カードとは別のETCカードに変更する手続きが完了した場合には、当該別のETCカードに残存ポイント等を引き継ぐことができます。

第4条(ポイントおよび還元額の引継ぎ)

  1. 利用規定にもとづき本カードを再発行した場合その他事由の如何を問わずマイレージ登録者に貸与されている本カードに係る会員番号が変更となった場合、当該マイレージ登録者において、道路事業者等所定の手続きにより、登録カードを変更前の会員番号に係る本カード(以下「旧カード」といいます。)から当該変更後の会員番号に係る本カード(以下「新カード」といいます。)に変更する手続きを行わない限り、旧カードの利用にもとづくポイントおよび還元額は、新カードに引き継がれません。
  2. 前項の場合において、マイレージ登録者が、登録カードを旧カードから新カードに変更する手続きを完了する前に、新カードを通行料金の支払いに利用した場合には、当該利用に係るポイントの蓄積は行われず、また当該利用に係る通行料金からの還元額の引き去りも行われないものとします。

第5条(免責事項)

  1. マイレージ登録者が通行料金の支払いに本カードを利用した場合における、当該通行料金からの還元額の引き去りの可否および引き去りを行う額その他マイレージサービスの管理および運用に関しては、道路事業者等の責任において行われるものとし、当社はこれについて一切の責任を負わないものとします。
  2. マイレージ登録者が、本カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合において、当該本カードによりマイレージサービスが利用されたことによってマイレージ登録者に発生した損失については当該マイレージ登録者の負担とし、当社は一切の責任を負わないものとします。

2022年6月1日改定

ETCカード取扱いに関する特約(コーポレートカード非発行)

第1条(ETCカードの発行と取扱い基準)

  1. 「MUFGカード法人会員規約(コーポレート用・会社決済型)」(以下「法人規約」という。)第1条第1項に定めた当社(以下「当社」という。)は、本特約の定めるところにより、法人規約第1条第1項に定めた会員(以下「会員」という。)の役員または社員を対象にETCカードを発行し、会員の利用を認めるものとします。
  2. ETCカードの取扱い基準については、本特約に定めのある事項を除き、法人規約およびETCカード利用規定(以下「法人規約等」という。)に準拠します。なお、本特約の規定と法人規約等の規定が相違する場合、本特約が優先して適用されるものとします。

第2条(責任者の事前届出)

  1. 会員は、会員が代理人として承認し法人規約等および本特約を承認の上本特約に定める業務を遂行し、かつ当社と本特約に関する連絡・調整を行なう管理責任者を選任するものとします。
  2. 管理責任者とは、会員が、会員の部課、事業所等組織の実情に即してカード利用状況等の管理を行う単位(以下「予算単位」という。)において選任し、当社に届け出た予算単位責任者をいいます。予算単位責任者は、予算単位に所属する役員または社員(派遣労働者、アルバイト等雇用形態の如何を問わず会員の指揮命令を受けて当該会員のために労働に従事する者をいう。以下同じ。)の中から使用者を指定し、当社所定の方法で当社に届け出るものとします。

第3条(クレジットカードの非発行および使用者の定義等)

  1. 法人規約の規定にかかわらず、当社はクレジットカードを発行せず、当該カード情報のみを発行します。
  2. 「使用者」とは、法人規約第1条第3項にかかわらず、ETCカードごとに当該ETCカードの管理責任者が当該ETCカードを使用できるとして指定した会員の役員または社員で会員が代金の支払いその他当社との契約に関する一切の責任を引き受けることを承認した方をいい、法人規約のカード使用者およびETCカード利用規定のETCカード使用者についてのすべての規定を適用するものとします。
  3. ETCカード利用規定における「クレジットカード」は「クレジットカード情報」と読み替え、ETCカード利用規定第3条第1項、および第5条第2項における署名に関する規定は適用されないものとします。
  4. 当社は、ETCカード利用代金に係る請求書を会員に発行するにあたり、使用者毎の利用情報(利用日、利用区間、利用金額等)について当該請求書に記載しないことができるものとします。また、ETCカードについて道路事業者が運営するETCシステムにおける通行料金のみの利用の場合、個別の利用明細書を省略することができるものとします。但し、本項は会員が本取扱いを了承しない場合は、適用しないものとします。

道路事業者が定める規程

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