MUFGカード・ETCカード法人会員規約
2017年4月1日改定
MUFGカード・ETCカード法人会員規約
もし会員規約にご同意いただけない場合は、ご利用になる前にカードを切断し、その旨をお書き添えのうえ当社までご返却ください。
一般条項
第1条(用語の定義および法人会員・本会員等の責任)
- 本規約における次の用語は、以下の通り定義するものとします。
- 「通行料金」とは、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第2条第5項に規定する料金をいいます。ただし、自動車駐車場の料金を徴収する場合の当該料金は含みません。
- 「ETCカード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用ICカードをいいます。また、本規約にもとづき管理責任者に貸与されるETCカードを、以下「本カード」といいます。
- 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第1項にもとづく公告または公示を行った地方道路公社または都道府県もしくは市町村である道路管理者)をいいます。
- 「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所においてETC利用者がETCカードおよび車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
- 「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金決済に必要な情報の通信を行うための装置をいいます。
- 「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
- 「法人会員」とは、三菱UFJニコス株式会社(以下「当社」といいます。)所定の一括発行会員特約(以下「一括発行会員特約」といいます。)において「法人会員」として定義される法人・団体等をいいます。
- 「本会員」とは、法人会員の取引先であって、かつ当社所定の入会申込書により、本規約を承認のうえ入会を申込み、当社および法人会員が入会を承認した法人または個人事業主をいいます。
- 「管理責任者」とは、本会員が各本カード毎に当該本カードの管理責任者として指定した本会員の役員または社員であって、かつ当社所定の入会申込書により本規約を承認のうえ入会を申込み当社が入会を承認した者をいいます。ただし、本会員が個人事業主の場合は、個人事業主本人が本号で定義する「管理責任者」となります。
- 「使用者」とは、各本カード毎に当該本カードの管理責任者が当該本カードを使用できる者として指定した本会員の役員、社員または派遣労働者(本会員の指揮命令を受けて当該本会員のために労働に従事する者をいいます。以下同じ。)をいいます。
- 法人会員は、管理責任者および使用者(以下「使用者等」といいます。)による本カードの利用代金ならびに手数料、利息、年会費、本カードの不正利用等にもとづく債務(第4条第3項および第18条第1項にもとづく債務を含みます。)など、本カードの利用に係る本会員の当社に対する一切の金銭債務(以下「本債務」といいます。)を、本債務の発生と同時に免責的に引き受けるものとし、当社は、これを承諾するものとします。
- 本会員は、法人会員に対し、本債務相当額を支払う義務を負うものとします(以下「本立替債務」といいます。)。なお、本立替債務の支払時期・支払方法等については別途法人会員と本会員との間で協議のうえ合意した内容に従うものとします。
- 使用者等は、自己の本カード利用にもとづく債務について責任を負わないものとします。ただし、本規約に違反したことにもとづいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については使用者等も負担するものとします。
第2条(本カードの発行・利用)
- 当社は、各本カードを、当該本カードの本会員および使用者等に貸与します。各本カード上には、会員番号・本カードの有効期限・当該本カードを管理するための管理情報等(以下「カード情報」といいます。)が表示されます。
- 前項の管理情報は、当社が別途指定する字数等の制限の範囲内において、各本カード毎に本会員が指定するものとします。
- 本会員は、使用者等をして道路事業者が定めるETC利用可能道路において、本カードを本会員の事業に係る費用の決済目的に限り利用させることで、本規約にもとづく決済サービスを受けることができます。
第3条(本カードの新規発行手数料)
法人会員は、当社に対し、第2条第1項に定める本カード発行の対価として、入会申込書およびホームページ等に記載する所定の新規発行手数料を支払うものとします。新規発行手数料は、退会またはETC会員資格の取消となった場合その他理由の如何を問わず返却いたしません。
第4条(本カードの管理・有効期限)
- 本カードの所有権は当社に属します。本会員および使用者等は善良なる管理者の注意をもって本カードおよびカード情報を使用・管理しなければなりません。
- 本カードは、当該本カードの管理責任者および当該本カードの使用者として当該本カードの管理責任者が指定した使用者ご本人のみが使用でき(本カードの裏面の署名欄にいかなる氏名の記載がなされているかを問いません。)、また、他人に本カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供することや、カード情報を預託しもしくは使用させることは一切できません。
- 前項に違反して本カードが第三者に使用された場合、その本カード使用に起因して生ずる一切の債務については、本規約を適用し、すべて本会員がその責任を負うものとします。
- 本カードの有効期限は、本カードの表面に表示された年月の末日までとします。なお、本カードの有効期限が到来した場合、当社が法人会員の会員資格の継続を適当と認め、かつ当社および法人会員が本会員の資格の継続を適当と認めたときは、本会員が当社に届出ている住所宛に、有効期限を更新した本カードを送付するものとし、本会員が本カードを受領したことをもって本カードの貸与先である管理責任者への当該本カードの引渡しが完了したものとみなします。
- 本会員および使用者等は、新しい本カードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前の本カードは、ただちに本会員および使用者等の責任において本カードのICチップ部分が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。なお、本カードの有効期限内における本カード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用します。
第5条(取引時確認)
- 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづく本人特定事項の確認、その他の取引時確認の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや本カードの利用を制限することがあります。
- 法人会員は、法人会員または法人会員の実質的支配者が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。
第6条(本カード利用可能枠)
- 本カード利用可能枠(以下「利用可能枠」といいます。)は、本カード毎に当社が別途定める金額とします。使用者等は本カードの利用代金の未払額が、利用可能枠を超えるカード利用はできない(ただし、第3項に定める当社の承認を得た場合を除きます。)ものとします。
- 当社は、必要と認めた場合、第1項の利用可能枠を増額または減額できるものとします。
- 利用可能枠を超えて本カードを利用する場合は、あらかじめ当社の承認が必要となります。また、利用可能枠を超えて本カードを利用した場合においても、本会員は、当該超過分を含めた利用額全額の支払いの責任を負うものとします。
- 当社は、使用者等の本カード利用における利用金額または利用頻度が、当社が把握する本会員の事業内容、事業規模等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を大きく超えるなど、使用者等の本カードの利用内容が不自然であると判断された場合には、使用者等の本カードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、本カード利用代金の支払原資その他当社が必要と認める事項について調査を行うことができます。この場合、当社は、本会員および使用者等に対して、かかる事項について説明および資料の提出を求める場合があり、本会員および使用者等はこれに応じる義務を負うものとします。なお、本会員および使用者等が当社の求めに応じなかった場合は、当社は、会員資格の取消、本カードの全部もしくは一部の利用停止、利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。
第7条(解約)
- 本会員は、法人会員との間で本カードの解約(本規約を内容とする契約の解約を意味するものとし、以下「本カードの(を)解約」という場合同じ。)について合意のうえ両者連名にて当社所定の方法により申込みを行った場合に限り、本カードを解約することができます。この場合、法人会員および本会員(以下あわせて「法人会員等」といいます。)は当社所定の解約手続きを行うとともに、本会員および使用者等は当社の指示に従って、本カードをただちに返却し、または本カードのICチップ部分に切り込みを入れて破棄するものとします。
- 法人会員は、本会員および使用者等の承諾を得ることなく、当社所定の方法により申込みを行うことにより、独自の判断で本カードを解約することができるものとします。なお、本項にもとづき当社と法人会員との間で本カードの解約が行われた場合、本会員および使用者等に対する何らの通知・催告なくして、当然に当社と本会員との間でも本カードの解約が行われたものとみなされるものとし、本会員はこれをあらかじめ承諾します。
- 前二項による本カードの解約の申込みがあった場合、当社が当社所定の解約手続きを完了したときに、本規約にもとづく本カードの利用は終了するものとします。本会員は、本カードの利用が終了するまでに生じた本カードに関するすべての債務について、支払義務を負います。
- 法人会員は、第2項にもとづいて本カードを解約する場合、事前に本会員に対して本カードを解約する旨の連絡を行うよう努めるものとし、本カードの解約に関して本会員との間で生じた一切の紛争は、法人会員と本会員との間で解決するものとします。
第8条(利用方法)
- 本会員は、使用者等をして本カードを車載器に挿入させ、車載器と路側システム間で必要情報を無線通信することにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。なお、入口と出口で、同一の車載器に同一の本カードを挿入し利用しなければなりません。
- 本会員は、使用者等をして、当社および法人会員が認めた場合および道路事業者所定のETCマークのある料金所において、本カードを提示させることにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。
第9条(債権譲渡または立替払いの承認)
- 当社と当該道路事業者間の契約が債権譲渡契約の場合、本会員は、本カードを利用した結果生じた道路事業者の本会員に対する債権を、当該道路事業者が直接、あるいは提携クレジットカード会社、Visa Worldwide Pte. LimitedまたはMastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.と提携した銀行・クレジットカード会社を経由して、当社に譲渡することにつき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
- 当社と当該道路事業者間の契約が立替払い契約の場合、本会員は、本カードを利用した結果生じた道路事業者の本会員に対する債権について、当該道路事業者に対し直接立替払いをすること、あるいは立替払いをした結果発生した債権を提携クレジットカード会社、Visa Worldwide Pte. LimitedまたはMastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.と提携した銀行・クレジットカード会社を経由して、当社に譲渡することにつき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
第10条(走行明細還元サービス)
- 本会員および法人会員は、使用者等が本規約にもとづき本カードを利用した場合における利用データ(以下「ETC利用データ」といいます。)について、法人会員にETC利用データを提供するために、当社が本会員および法人会員に代わって道路事業者から取得することに同意するものとします。
- 本会員は、当社が前項に定めるETC利用データの取得を行うこと、下記各号の情報を当社から法人会員に対して提供すること、当該情報提供に係る事務を第三者に業務委託すること、それにともない使用者等の下記の情報が第三者に預託されることのいずれについても、各使用者等に対し事前に説明し、その了承を得ていることを保証するものとします。
- クレジットカード番号
- 社員番号、部署名
- ETC利用データ
第11条(支払い)
- 本カードの利用代金の支払方法は、1回払いとします。
- 本カードの利用代金は法人会員が、本カード利用代金の締切日として、入会申込書その他の書面において申出、当社が承認した日に締切り、約定支払日として同様の方法により定めた日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に法人会員が支払いのために指定した法人会員名義の金融機関の預金口座(以下「お支払口座」といいます。)からの口座振替の方法により支払うものとします。また、支払方法について別に定めがある場合は、その方法に従い支払うものとします。また、当社が認めた場合、当社の指定する預金口座への振込等の方法により支払うものとします。(所定の振込手数料・収納手数料が発生する場合があります。)
- 前項にかかわらず、第7項にもとづき口座振替を停止した場合その他当社が特に必要と認め法人会員に通知した場合、当社が送付する用紙により当社の指定する預金口座への振込等の方法により支払うものとします(所定の振込手数料・収納手数料が発生する場合があります。)。
- 当社は、各約定支払日において支払うべき金額(以下「約定支払額」といいます。)を当社指定の時期に、ご利用明細書集計表として法人会員の届出住所への普通郵便による送付その他当社所定の方法で通知します。法人会員は、ご利用明細書集計表の内容に異議がある場合には、通知を受けた後10日以内に当社に対して申出るものとします。なお、ご利用明細書集計表の延着や不着をもって、本カードの利用代金の支払いを拒絶することはできません。
- 当社からのご利用代金のご請求は、道路事業者の請求データにもとづくものとします。なお、当該道路事業者の請求データについて疑義がある場合は、法人会員等と道路事業者間で疑義を解決するものとし、法人会員等は、そのことをもって当社への支払義務を免れないものとします。
- 法人会員のお支払口座の残高不足等により約定支払日に約定支払額の口座振替ができない場合には、当社が指定する金融機関については約定支払日以降においても、約定支払額の全部または一部につき口座振替ができるものとします。
- 当社は、法人会員が約定支払額の支払を遅滞した場合には、約定支払額の口座振替を停止する場合があります。
- 第2項、第3項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により道路事業者が自ら通行料金を本会員から徴収することがあります。
第12条(支払金等の充当方法)
- 口座振替または当社の指定する預金口座への第11条による約定支払日における振込以外の方法で法人会員の当社に対する支払いが行われた場合には、法人会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をしても、法人会員は異議ないものとします。
- 前項の規定にかかわらず、法人会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社が法人会員に通知した金額を、法人会員が指定した支払方法で法人会員が指定した支払日に支払った場合には、当社は、法人会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。
- 当社の指定する預金口座への振込が約定支払日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払いが行われた日を返済日として法人会員が当社に支払った金額を請求書に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下同じ。)があるときは、当社は法人会員への通知なくして、当該超過支払金を、翌月の約定支払日までの間に弁済期が到来した法人会員が当社に対して支払うべき債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に当社所定の順序および方法により充当する方法、または翌月の約定支払日までに口座振込、郵便為替等により返金する方法により精算することができるものとし、法人会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
第13条(費用の負担等)
- 本カードの利用または本規約にもとづく費用・手数料等に課税される消費税等の公租公課は法人会員等の負担とします。
- 本カードの再発行は、当社および法人会員が認めた場合に行います。なお、この場合、本会員は当社所定の手数料を支払うものとします。
- 当社は、当社におけるカード情報の管理、保護業務上必要と当社が判断した場合、会員番号を変更のうえ本カードを再発行できるものとし法人会員等はこれを承認するものとします。
- 振込手数料その他の当社に対する債務の弁済に要する費用および当社からの返金に要する費用、印紙代、公正証書作成費用等、弁済契約締結に要する費用および支払督促、訴訟・保全・執行等法的措置に要する申立および送達等の費用は、解約や法人会員の資格・本会員の資格の取消等により法人会員、本会員および使用者等がその資格を喪失した後においても、すべて法人会員等の負担とします。
第14条(会員の再審査)
当社は、法人会員、本会員および使用者の適格性について入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。この場合、法人会員および本会員は当社から請求があれば求められた資料などの提出に応じるものとします。
第15条(本カードの利用・貸与の停止、会員資格取消、法的措置等)
- 当社は、法人会員(法人会員の代表権を有する者を含みます。以下本項において同じ。)または本会員(本会員の代表権を有する者を含みます。以下本項において同じ。)が次のいずれかに該当する場合、何らの通知・催告を要せずして、法人会員または本会員のそれぞれが当社から発行を受けたすべてのクレジットカードについて、カード利用の全部または一部の停止、会員資格の取消、法的措置、その他必要な措置(以下「本件措置」といいます。)をとることができるものとします。
- (1)当社に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場合。
- (2)本規約に違反し、または違反するおそれがある場合。
- (3)当社との間の契約(当社から発行を受けたクレジットカードに係る会員契約や加盟店契約を含みますが、これらに限られません。以下、次号において同じ。)のいずれかの条項に違反し、または違反するおそれがある場合。
- (3)の2 法人会員(法人会員の代表者に限ります。)または本会員(法人である本会員の代表者および個人事業主である本会員に限ります。)が当社と契約した法人の代表者であるとき(過去に代表者であったときを含みます。)であって、当該法人が当社との間の契約における解除条項に該当したと当社が判断した場合、または当該法人が当社との間の契約における解除条項に該当したことにより、すでに当社より当社との間の契約を解除されていた場合。
- (4)約定支払額の支払い等当社に対する一切の債務のいずれかの支払いを怠った場合。
- (5)第16条の事由に該当した場合。
- (6)いわゆるショッピング枠の現金化など換金を目的とした商品もしくは権利の購入または役務提供の受領その他の方法による資金の調達のためにする本カードのショッピング機能の利用(以下「カード利用可能枠の現金化等」といいます。)など、正常な本カードの利用でないと当社が判断した場合。
- (7)前号に定める場合のほか、以下のいずれかに該当しまたはそのおそれがあると当社が判断した場合。
- ①当社が把握する本会員の事業内容、事業規模等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を著しく超える利用金額または利用頻度でなされた本カードの利用。
- ②その他本カードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、本カード利用代金の支払原資、利用金額、利用間隔、過去の利用内容、利用場所等に照らし、不正、不適切または不相当な本カードの利用(第三者による場合も含みます。)。
- (8)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」といいます。)、またはテロリスト等(疑いがある場合を含みます。)であることが判明した場合。または以下の①から⑤までのいずれかに該当することが判明した場合。
- ①暴力団員等またはテロリスト等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- ②暴力団員等またはテロリスト等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- ③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。
- ④暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- ⑤経営に実質的に関与している者が暴力団員等またはテロリスト等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- (9)自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき、法的な責任を超えた不当な要求をしたとき、当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由が生じた場合。
- (10)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき本件措置をとる必要があると当社が判断した場合。
- (11)その他当社が必要と判断した場合。
- 当社は、使用者等が前項各号のいずれかに該当する場合、何らの通知、催告を要せずして、使用者等が当社から発行を受けたすべてのクレジットカードについて、本件措置をとることができるものとします。この場合、前項(3)の2の「法人会員または本会員」の文言は「使用者等」に読み替えるものとします。
- 法人会員、本会員または使用者等は、当社が本件措置をとったことにより、当社が直接または加盟店を通じて返却を求めた場合は、カードを当社に返却し、その他当社の指示に従うものとします。
- 当社は、本件措置をとった場合、加盟店等に当該カードの無効を通知することができるものとします。
- 法人会員、本会員および使用者等は、当社が本件措置をとったことにより、道路上で事故や第三者との紛争が発生した場合であっても、当社はこれを解決しもしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとし、法人会員、本会員および使用者等が自己の費用と責任でこれを解決するものとします。また、ETCマイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度等の登録型割引制度が割引対象とならないことにより、本会員が被った損失、損害についての責任も当社は一切負わないものとします。
第16条(期限の利益喪失)
法人会員等が、次の事項の一つでも該当する場合には、法人会員は本債務について、何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、残債務全額をただちに支払うものとします。
- 法人会員が約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき。
- 法人会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
- 法人会員が差押、保全差押、仮差押、仮処分の申立または滞納処分を受けたとき。
- 法人会員が破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始の申立を受けたとき、または自らこれらの申立をしたとき。
- 法人会員等のいずれかの資格が取消されたとき。
- 法人会員等のいずれかが本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
- 信用状態が著しく悪化したとき。
第17条(遅延損害金)
- 法人会員等は、未払債務につき期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、未払債務の全額に対し年14.55%(1年を365日とする日割計算)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
- 法人会員等は、約定支払額の支払いを遅滞したときは、約定支払日の翌日から完済の日に至るまで、約定支払額に対し年14.55%(1年を365日とする日割計算)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第18条(本カードの盗難、紛失時、偽造カードを使用された場合の責任の区分)
- 法人会員、本会員または使用者等が本カードの盗難、紛失等で他人に本カードを使用された場合、その本カードの利用代金は本会員の負担とします。
- 前項において、法人会員、本会員または使用者等が本カードの盗難、紛失等の事実をすみやかに当社に電話等により連絡のうえ、最寄の警察に届け、かつ所定の喪失届を当社に提出した場合は、当社は本会員(ただし、第1条第2項にもとづく免責的債務引受後においては法人会員)に対し、当社がその連絡を受付けた日の60日前以降の本カードの利用代金に係る支払債務(以下「対象債務」といいます。)を免除します。
- 前項にかかわらず次のいずれかに該当する場合、本会員(ただし、第1条第2項にもとづく免責的債務引受後においては法人会員)の支払いは免除されないものとします。
- 法人会員、本会員または使用者等の故意または重大な過失に起因して損害が発生した場合。
- 法人会員または本会員の役員、社員、派遣労働者もしくは使用者等の家族、同居人等法人会員、本会員や使用者等の関係者が盗難、紛失等に関与し、または不正使用した場合。
- 戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に盗難、紛失等が生じた場合。
- 本規約に違反している状況において盗難、紛失等が生じた場合。
- 当社等が行う被害状況の調査に協力をしない場合。
- 盗難、紛失または被害状況の届出内容が虚偽である場合。
- 偽造カードの使用に係る本カードの利用代金は、本会員の負担とはなりません。ただし、偽造カードの作出または使用について、本会員および使用者等のいずれかに故意または重大な過失がある場合、当該偽造カードの使用に係る本カードの利用代金は、本会員の負担とします。
- 本カードを車内に放置していた場合、盗難、紛失について本会員および使用者等に重大な過失があったものとみなします。
第19条(当社の免責)
- 当社は、本カードのご利用代金の決済に関する事項を除き事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故や第三者との紛争、ETCシステムおよび車載器に関する一切の紛議の解決および損害賠償の責任を負わないものとします。
- 当社は事由の如何を問わず、道路事業者等、当社以外の事業者が実施するETCシステムを利用したサービスや割引制度が適用にならないことにより法人会員等が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
- 本カードの再発行により会員番号が変更となった場合は、道路事業者が実施する、ETCマイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度等の登録型割引制度を利用する法人会員等は、自ら、道路事業者所定の変更手続きを行うものとし、変更手続きが完了するまでの本カードの利用が割引対象とならないことをあらかじめ承諾するものとします。当社は、本カードの利用が割引対象とならないことにより法人会員等が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第20条(届出事項の変更)
- 法人会員は、当社に届出た商号、本店・主たる事務所の所在地、住居、電話番号(連絡先)、代表者、取引担当者の本人特定事項、実質的支配者、職業、事業内容、お支払口座等(以下「届出事項」といいます。)に変更が生じた場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。
- 本会員は、当社に届出た法人または個人事業主の名称または氏名、本店・主たる事務所の所在地、住居、電話番号(連絡先)、代表者、取引担当者の本人特定事項、実質的支配者、職業、事業内容、お支払口座、管理責任者等に変更が生じた場合は、法人会員宛に所定の届出用紙により遅滞なく届出なければならないものとします。また、法人会員は本項にもとづき本会員から届出を受けた場合には、遅滞なく当該届出内容を当社に通知するとともに、当該届出に係る届出用紙を当社に送付するものとします。
- 前二項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には通常到着すべきときに法人会員、本会員および管理責任者に到着したものとみなします。ただし、前二項の届出を行わなかったことについて法人会員または本会員にやむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。
- 第1項または第2項のほか、当社は適法かつ適正な方法により取得した法人会員、本会員および使用者等に係る情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る届出があったものとして取扱うことがあります。なお法人会員、本会員および使用者等は当該取扱について異議なく承認するものとします。
第21条(当社の債権譲渡等の同意)
法人会員、本会員および使用者等は、当社が必要と認めた場合、当社が法人会員等に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます。)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらにともない、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第22条(合意管轄裁判所)
法人会員、本会員および使用者等は、当社との間で本規約に関連して訴訟が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第23条(道路事業者との紛議)
使用者等が本カード利用により提供を受けたサービス等に関する紛議は、すべて法人会員、本会員および使用者等と道路事業者との間で解決するものとし、当社はその責任を負いません。
第24条(準拠法)
法人会員、本会員または使用者等と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第25条(利用規程の遵守)
本会員および使用者等は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程・ETCシステム利用規程実施細則ならびに車載器業者が定める取扱方法を遵守し、本カードを利用するものとします。
第26条(規約の変更、承認)
会員規約が変更され、当社から変更内容を法人会員に通知した際は法人会員は速やかに本会員に同様の通知を行うものとし、当該通知後に、または当社から新会員規約書面を法人会員等に送付した後に使用者等が本カードを利用したときは、法人会員、本会員および使用者等は、当該変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。
個人情報の取扱いに関する同意条項
第27条(与信目的による個人情報の取得、保有、利用)
個人事業主たる本会員、本会員の代表者(以下これらを総称し「代表者」といいます。)および代表者申込者(以下これらを総称し「代表者等」といいます。)ならびに管理責任者、管理責任申込者(以下これらを総称し「会員構成員等」といいます。)は、本契約(本申込みを含みます。以下同じ。)および本契約以外の契約に係る当社との取引の与信判断および与信後の管理のため、および本契約に係る法人会員との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社および法人会員が保護措置を講じたうえで各自取得、保有、利用することに同意します。
- 会員構成員等の本人を特定するための情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、役職、社員コード等、住居状況等、運転免許証等の記号番号等)、実質的支配者、取引目的、事業内容、その他入会申込時や入会後に会員構成員等が所定の申込書等に記載した、または当社に提出した書面等に記載された情報(会員構成員等による届出等によりこれらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ。)。
- 本契約に関する入会申込日、契約日、振替口座、利用可能枠等、本契約の内容に関する情報(本申込みの事実および入会審査結果情報を含みます。)。
- 本契約に関する支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済支払状況、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報。
- 本人確認書類、収入証明書等、法令等にもとづき取得が義務付けられ、または認められることにより使用者等が提出した書類の記載事項。
第28条(与信目的以外による個人情報の取得・保有・利用・提供)
- 会員構成員等は、カード発行、法人会員・本会員管理およびカード付帯サービス(法人会員・本会員向け各種保障制度等)を含むすべての本カード機能履行のため、第27条(1)、(2)、(3)の個人情報を当社、法人会員および本会員が保護措置を講じたうえで、取得・保有・利用すること、および当社、法人会員および本会員の間で交換することに同意するものとします。
- 会員構成員等は、当社、法人会員および本会員が保護措置を講じたうえで下記の目的のために第27条(1)、(2)、(3)の個人情報を各自取得・保有・利用すること、当社等の相互間で共同して利用すること、および当社、法人会員および本会員の間で交換することに同意するものとします。
- 当社のクレジット関連事業における市場調査、商品開発。
- 道路事業者の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内。
- 当社のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内。
- 会員構成員等は、以下に定める会員構成員等の情報を、以下に定める目的で当社が道路事業者に対して通知、提供する場合があることに同意するものとします。
- 第11条第8項の場合において道路事業者が自ら料金を徴収するために、当社が道路事業者に対し会員構成員等の氏名、住所および電話番号その他会員構成員等が当社に届出た当該会員構成員等の連絡先に係る情報を提供すること。
- 削除
- 削除
- 会員構成員等は、本契約にもとづく当社等の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意するものとします。
第29条(個人情報の提供)
- 会員構成員等は当社が第27条(1)、(2)、(3)の個人情報を法人会員に提供し法人会員が本規約にもとづく会員管理、利用代金精算事務等の目的のために利用することに同意するものとします。
- 会員構成員等は当社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意するものとします。
第30条(個人情報の開示・訂正・削除)
- 会員構成員等は、当社に対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。当社に開示を求める場合には、本規約末尾に記載のMUFGカードコールセンターにご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、次のホームページにてご確認いただけます。
https://www.cr.mufg.jp - 万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第31条(本同意条項に不同意の場合)
- 当社は、会員構成員等が、本契約に必要な事項(申込書等に記入・申告すべき事項)の記入、申告を希望しない場合、または本同意条項(第27条から第35条までの条項をいい、変更後のものを含みます。以下同じ。)の内容の全部もしくは一部に同意できない場合、本契約の締結を断りまたは退会の手続きをとることができるものとします。
- 前項にかかわらず、第28条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約の締結を断ることまたは当社で退会の手続きをとることはありません。ただし、当社および道路事業者の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場合があることを会員構成員等はあらかじめ承認するものとします。
第32条(利用中止の申出)
第28条第2項による同意を得た範囲で会員構成員等の個人情報を利用している場合であっても、会員構成員等から中止の申出があったときは、業務運営上支障のない範囲で、第28条第2項(1)、(2)、(3)記載の目的での利用を中止する措置をとります。ただし、請求書等に同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。また、中止の措置については、本規約末尾に記載のMUFGカードコールセンターにご連絡ください。なお、当該利用中止の申出により当社および道路事業者の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを会員構成員等はあらかじめ承認するものとします。
第33条(本契約が不成立の場合)
- 本契約が不成立となった場合であっても、本申込みをした事実は、第27条にもとづき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用します。ただし、それ以外には利用されることはありません。
- 当社は、第7条または第15条に定めるカードの有効期限の経過、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した後においても、法令等または当社が定める所定の期間、個人情報を保有し、利用します。
第34条(お問合せ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についての会員構成員等のお問合せや利用中止、その他のご意見の申出につきましては、本規約末尾記載のMUFGカードコールセンターにご連絡ください。なお、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。
第35条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
〈お問合せ・相談窓口等〉
お支払い、本規約についてのお問合せ・ご相談、宣伝物・印刷物の送付等営業案内の中止のお申出については、下記MUFGカードコールセンターにご連絡ください。
三菱UFJニコス株式会社 MUFGカードコールセンター
ナビダイヤル 0570-050535 または 03-5489-6165(*)
〒460-8355 愛知県名古屋市中区大須4-11-52
(*)名古屋に着信いたします。
ETCマイレージサービス特約
第1条(総則および定義)
- 本特約は、当社所定のMUFGカード・ETCカード法人会員規約(以下「原規約」といいます。)に定める本会員のうち、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社および本州四国連絡高速道路株式会社(ただし、マイレージサービスの運営主体が変更された場合には当該変更後のすべての運営主体を指すものとし、以下「道路事業者」といいます。)所定のETCマイレージサービス利用規約(以下「マイレージ規約」といいます。)に定めるマイレージ登録者である者(以下「マイレージ登録者」といいます。)および当該マイレージ登録者に適用される原規約および当社所定の一括発行会員特約(以下「一括発行会員特約」といいます。)に定める法人会員・管理責任者・使用者(以下あわせて「法人会員等」といいます。)に適用されます。ただし、本特約に定めのない事項については、原規約、一括発行会員特約およびマイレージ規約の各条項に従うものとします。また、本特約で使用する用語の意味は、本特約において特に指定のない限り、原規約、一括発行会員特約およびマイレージ規約において定義した内容に従うものとします。
- 「マイレージサービス」とは、マイレージ規約にもとづき道路事業者がマイレージ登録者に提供するサービス全般をいいます。
- 削除
- 「カード決済額」とは、マイレージ登録者が当該マイレージ登録者に適用される原規約に定める管理責任者または使用者(以下あわせて「使用者等」といいます。)をして通行料金の支払いに本カードを利用させた場合における当該通行料金が、還元額を超過した場合における、当該超過額をいうものとします。
- 「ETC利用契約」とは、原規約および一括発行会員特約(以下あわせて「原規約等」といいます。)を内容とする当社とマイレージ登録者および法人会員等との間の契約をいいます。
- 「本カード」とは、原規約等にもとづき当社が発行するETCカードをいいます。
第2条(本カードの利用)
- 当社は、道路事業者が当社に対しカード決済額として通知した金額(以下「通知金額」といいます。)について、マイレージ登録者が使用者等をして原規約第8条に規定する方法により本カードを利用させ、原規約第11条にもとづく方法により決済する意思を有していたものとみなして、当該マイレージ登録者に適用される一括発行会員特約に定める法人会員(以下「法人会員」といいます。)に対する請求を行います。
- 道路事業者の責めに帰すべき事由により還元額の引き去りが行われなかった等マイレージサービスにかかわる事由により通知金額が実際のカード決済額を超過することとなった場合であっても、法人会員は、これを理由に、当社に対し通知金額の支払いを拒絶することはできないものとします。
第3条(ポイントおよび還元額の消滅)
ETC利用契約が解約または解除された場合その他事由の如何を問わず本カードが失効した場合には、当該失効した本カード(以下「失効カード」といいます。)では、当該失効時に蓄積または付与されていたポイントおよび還元額(以下「残存ポイント等」といいます。)を還元額その他の特典に交換しまたは通行料金の支払いに利用することはできません。ただし、マイレージ規約にもとづくマイレージ登録が維持されており、かつ道路事業者所定の手続きにより登録カードを失効カードから本カードとは別のETCカードに変更する手続きが完了した場合には、当該別のETCカードに残存ポイント等を引き継ぐことができます。
第4条(ポイントおよび還元額の引継ぎ)
- 原規約等にもとづき本カードを再発行した場合その他事由の如何を問わずマイレージ登録者に貸与されている本カードにかかる会員番号が変更となった場合、当該マイレージ登録者において、道路事業者所定の手続きにより、登録カードを変更前の会員番号にかかる本カード(以下「旧カード」といいます。)から当該変更後の会員番号にかかる本カード(以下「新カード」といいます。)に変更する手続きを行わない限り、旧カードの利用にもとづくポイントおよび還元額は、新カードに引き継がれません。
- 前項の場合において、マイレージ登録者が、登録カードを旧カードから新カードに変更する手続きを完了する前に、使用者等をして新カードを通行料金の支払いに利用させた場合には、当該利用にかかるポイントの蓄積は行われず、また当該利用にかかる通行料金からの還元額の引き去りも行われないものとします。
第5条(免責事項)
- マイレージ登録者が使用者等をして通行料金の支払いに本カードを利用させた場合における、当該通行料金からの還元額の引き去りの可否および引き去りを行う額その他マイレージサービスの管理および運用に関しては、道路事業者の責任において行われるものとし、当社はこれについて一切の責任を負わないものとします。
- マイレージ登録者または法人会員等が、本カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合において、当該本カードによりマイレージサービスが利用されたことによってマイレージ登録者または法人会員等に発生した損失については当該マイレージ登録者および法人会員等の負担とし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第6条(本特約の改定)
将来、本特約が改定された場合は、当社がその内容を通知した後にマイレージ登録者が使用者等をしてマイレージサービスを利用させたことによって変更事項を承認したものとみなします。
以上