MUFGカード法人会員規約
(コーポレート用・個人決済型)

MUFGカード法人会員規約(コーポレート用・個人決済型)(’17.4.1改定)

会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
会員規約に同意いただけない場合は、カードをご利用になる前に、カードを切断し、その旨をお書き添えのうえ当社までご返却ください。

一般条項

第1条(会員)

  1. 三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)または三菱UFJニコスが指定する別表1記載のカード発行会社(以下、三菱UFJニコスおよび三菱UFJニコスが指定する別表1記載のカード発行会社のいずれかを称して「当社」といいます。)は、別途当社とコーポレートカード取扱いに関する合意または契約を締結した法人(以下「法人」といいます。)が選定する法人の役員、社員で本規約を承認のうえ当社所定の申込書により本規約に定めるクレジットカードの入会を申込まれた方で、当社が入会を承認した方を、個人決済会員(以下「会員」といいます。)とします。
  2. 本規約に定めるクレジットカードは、「MUFGカード」(以下「カード」といいます。)とし、当社とVisa Worldwide Pte. Limited(以下「Visa Worldwide」といいます。)またはMastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.(以下「Mastercard」といいます。)が提携して発行します。
  3. 会員はカード(第2条第1項に定めるカード情報を含みます。以下同じ。)利用代金、手数料、利息など当社に支払うべき一切の債務について責任を負うものとします。
  4. 会員は当社と会員との間の契約にもとづき、当社が法人に対し、会員のカード利用内容および会員資格などの情報について通知することにあらかじめ承諾していただきます。ただし、当社と法人の間で別途契約書等により本項を無効とした場合はこの限りではありません。
  5. 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
  6. 会員には、一般会員、ゴールドプレステージ会員等の種類(以下「会員種類」といいます。)があり、会員種類により別途特約がある場合は、その特約に従うものとします。

第2条(カードの発行と管理)

  1. 当社は会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示したカードを発行し、会員に貸与します。会員は当社よりカードが貸与されたときは、ただちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
  2. カードの所有権は当社に属します。会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用・管理しなければなりません。カードはカード上に表示され、署名欄に自署した会員本人以外は使用できません。また、他人にカードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供することや、カード情報を使用させることは一切できません。
  3. 前項に違反してカードが第三者に使用された場合、そのカード使用に起因して生ずる一切の債務については、本規約を適用し、すべて会員がその責任を負うものとします。
  4. カードの有効期限は、カードの表面上に表示された年月の末日までとします。当社が適当と認める場合には、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付します。
  5. 当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と当社が判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認するものとします。
  6. 会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、ただちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分が(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。なお、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用します。
  7. 会員が当社所定の方法により申込み、当社が承認した場合、当社は、会員に対し、カードに付帯する他の機能を付した付帯カード(以下「付帯カード」といいます。)を発行、貸与する場合があります。当社が付帯カードについて別途規定、特約等(以下「付帯カード規定」といいます。)を定める場合、会員は、付帯カードの利用等について付帯カード規定に従うものとします。

第3条(カードの年会費)

  1. 法人は、当社に対し、カード送付時等に指定する期日に、所定の年会費を別途所定の方法で支払うものとします。
  2. すでにお支払い済みの年会費は、退会または会員資格の取消となった場合でもお返ししません。

第4条(暗証番号)

  1. 会員は、所定の方法によりカードの暗証番号(4桁の数字)を当社に申出するものとします。ただし、会員から申出のない場合または生年月日、自宅の電話番号等から推測される番号等当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当社が所定の方法により暗証番号を登録する場合があります。この場合、会員にその旨を通知します。
  2. 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、暗証番号について盗用その他事故があっても、そのために生じる一切の債務について会員が支払いの責任を負うものとします。ただし、登録された暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。

第5条(取引時確認)

  1. 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
  2. 会員は、会員が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。

第6条(カード利用可能枠)

  1. 当社は、「カード利用可能枠」を審査のうえ決定いたします。会員は、第25条に定めるショッピング利用代金、第30条に定めるキャッシングサービスの融資額および手数料、年会費、その他当社が提供するすべてのカード機能に関する利用金額および手数料等の未払債務の合計額が、カード利用可能枠を超えるカード利用はできない(ただし、第3項に定める当社の承認を得た場合を除きます。)ものとします。
  2. 当社は、必要と認めた場合、第1項のカード利用可能枠を増額または減額できるものとします。
  3. カード利用可能枠を超えてカード利用する場合は、あらかじめ当社の承認が必要となります。また、カード利用可能枠を超えてカードを利用した場合においても、会員は支払いの責任を負うものとします。
  4. 当社は、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。
  5. 当社は、会員のカード利用における利用金額または利用頻度が、当社が把握する会員の年収情報や職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を大きく超えるなど、会員のカードの利用内容が不自然であると判断された場合には、会員のカードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資その他当社が必要と認める事項について調査を行うことができます。この場合、当社は、会員に対して、かかる事項について説明および資料の提出を求める場合があり、会員は、これに応じる義務を負うものとします。なお、会員が当社の求めに応じなかった場合には、当社は、会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止、利用可能枠の引下げまたは付帯サービス(第14条第1項に定義します。)の全部もしくは一部の利用停止等の措置をとることができるものとします。

第7条(複数枚カード保有におけるカード利用可能枠)

会員が当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合には、すべてのカードの合計カード利用可能枠は、カード枚数にかかわらず、第6条第1項および第2項で定める金額とします。

第8条(手数料等の計算方法等)

  1. 本規約における手数料、遅延損害金の計算方法については、別に定めがある場合を除き、年365日の日割計算とします。
  2. 当社は、金融情勢の変化等相当の事由がある場合、手数料率、利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第23条にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、利用残高全額に対して変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

第9条(支払い等)

  1. 会員のカード利用代金は原則として毎月15日に締切り(以下「締切日」といいます。)、翌月の指定日(毎月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日)、以下「指定日」といいます。)に、会員が支払いのために指定した会員名義の金融機関の預金口座、貯金口座等(以下「お支払口座」といいます。)より支払うべき金額(以下「約定支払額」といいます。)を口座振替の方法により支払うものとします(ただし、第30条に定めるキャッシングサービスの融資金およびその手数料の支払日については第30条第5項の規定によるものとします。)。なお、事務上の都合により当該指定日以降の指定日の支払いとなることがあります。また、支払方法について別に定めがある場合は、その方法に従い支払うものとします。

    1の2 前項にかかわらず、第6項にもとづき口座振替を停止した場合その他当社が特に必要と認め会員に通知した場合、当社の指定する預金口座への振込等の方法により支払うものとします(所定の手数料が発生する場合があります。)。

  2. 日本国外におけるカード利用代金は、外貨額を円貨に換算のうえ、日本国内におけるカード利用代金と同様の方法で支払うものとします。円貨への換算には、Visa WorldwideまたはMastercardで売上処理された時点のVisa WorldwideまたはMastercardが適用した交換レートに日本国外での利用にともなう諸事務処理など所定の費用相当分を加算したレートを適用するものとします。
  3. 当社は、約定支払額を毎月末日頃、ご利用明細書として、会員の届出住所または勤務先住所への普通郵便による送付、その他当社所定の方法で通知します。なお、当社所定の手続きがとられた場合には、当社は、当該ご利用明細書に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により当該ご利用明細書の記載事項を提供することができるものとします。ただし、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。
  4. 前項の通知を受けた後10日以内に会員からの申出がない限り、当社はご利用明細書の内容について承認されたものとして、第1項の口座振替等を行います。なお、年会費のみの請求の場合、ご利用明細書の発行を省略することがあります。
  5. お支払口座の残高不足等により指定日に約定支払額の口座振替ができない場合、当社が指定する金融機関については指定日以降においても、約定支払額の全部または一部につき口座振替ができるものとします。
  6. 当社は、会員が約定支払額の支払を遅滞した場合には、約定支払額の口座振替を停止する場合があります。
  7. 当社は、会員が本規約にもとづきキャッシングサービスを利用した場合、貸金業法第17条第1項にもとづき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「ご融資明細書(貸金業法第17条書面)」といいます。)を第3項のご利用明細書とは別に会員に交付します。
  8. 会員が承認した場合、当社は、「ご融資明細書(貸金業法第17条書面)」および「受取証書(貸金業法第18条書面)」を貸金業法第17条第6項、同法第18条第3項にもとづき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細に代えることができるものとします。
    (注)第8項については、当社所定の方法にて会員宛に通知、または、当社が相当と認める方法にて公表をした時から適用させていただきます。

第10条(支払金等の充当方法)

  1. 口座振替または当社の指定する預金口座への振込以外の方法で会員の当社に対する支払いが行われた場合には、当社は会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社が会員に通知した金額を、会員が指定した支払方法で会員が指定した支払日に支払った場合には、当社は、会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。
  3. 当社の指定する預金口座への振込で会員の当社に対する支払いが当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払いが行われた日を返済日として会員が当社に支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下本項において同じ。)があるときは、当社は会員への通知なくして、当該超過支払金を、翌月の約定支払日までの間に弁済期が到来した会員が当社に対して支払うべき債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に当社所定の順序および方法により、充当する方法、または翌月の約定支払日までに口座振込、郵便為替等により返金する方法により清算することができるものとし、会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。

第11条(費用の負担等)

  1. カード利用または本規約にもとづく費用・手数料等に課税される消費税等の公租公課は会員の負担とします。
  2. カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。また、カード種類の切り替えは会員からの申出により、当社が適当と認めた場合に行います。なお、これらの場合、会員は当社所定の手数料を支払うものとします。
  3. 振込手数料その他の当社に対する債務の弁済に要する費用および当社からの返金に要する費用、印紙代、公正証書作成費用等、弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促、訴訟、保全、執行等法的措置に要する申立および送達等の費用は、カードの有効期限の経過、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した後といえどもすべて会員の負担とします。

第12条(カードの利用・貸与の停止、会員資格取消、法的措置等)

  1. 当社は、会員が次のいずれかに該当する場合、何らの通知、催告を要せずして、会員が当社から発行を受けたすべてのクレジットカード(以下「全カード」といいます。)について、カード利用の全部または一部の停止、会員資格の取消、法的措置、その他必要な措置(以下「本件措置」といいます。)をとることができるものとします。
    1. 会員が法人の役員、または社員たる身分を失った場合。
    2. 当社に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場合。または、当社から要請があったにもかかわらず年収の届出(収入証明書の提出を含みます。)を怠った場合。
    3. 本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合。
    4. 当社との間の契約(当社から発行を受けたクレジットカードに係る会員契約や加盟店契約を含みますが、これらに限られません。以下、次号において同じ。)のいずれかの条項に違反し、もしくは違反するおそれがある場合。

      (4)の2 会員が当社と契約した法人の代表者であるとき(過去に代表者であったときを含みます。)であって、当該法人が当社との間の契約における解除条項に該当したと当社が判断した場合、または当該法人が当社との間の契約における解除条項に該当したことにより、すでに当社より当社との間の契約を解除されていた場合。

    5. 約定支払額の支払い等当社に対する一切の債務のいずれかの支払いを怠った場合。

      (5)の2 第15条第1項から第2項までに規定する各号のいずれかの事由に該当した場合。

    6. 差押・破産申立・取引停止処分があった場合その他会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。
    7. いわゆるショッピング枠の現金化など換金を目的とした商品もしくは権利の購入または役務提供の受領その他の方法による資金の調達のためにするカードのショッピング機能の利用(以下「カード利用可能枠の現金化等」といいます。)など、正常なカードの利用でないと当社が判断した場合。
    8. 前号に定める場合のほか、以下のいずれかに該当しまたはそのおそれがあると当社が判断した場合。
      • A.当社が把握する会員の年収情報や、職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を著しく超える利用金額または利用頻度でなされたカードの利用。
      • B.カードの利用頻度、利用後の取引の状況その他の客観的事情に照らし、ポイントその他の付帯サービスに係る利益を得ることを主たる目的とするカードの利用。
      • C.その他カードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資、利用金額、利用間隔、過去の利用内容、利用場所等に照らし、不正、不適切または不相当なカードの利用(第三者による場合も含みます。)。
    9. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」といいます。)、またはテロリスト等(疑いがある場合を含みます。)であることが判明した場合。または以下のA.、B.のいずれかに該当することが判明した場合。
      • A.自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。
      • B.暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    10. 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき、法的な責任を超えた不当な要求をしたとき、当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由が生じた場合。
    11. 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき本件措置をとる必要があると当社が判断した場合。
    12. その他当社が必要と判断した場合。
  2. 会員は、当社が本件措置をとったことにより、当社が直接または加盟店を通じて返却を求めた場合は、カードを当社に返却し、その他当社の指示に従うものとします。
  3. 当社は、本件措置をとった場合、加盟店等に当該カードの無効を通知することができるものとします。
  4. 会員は、当社が本件措置をとったことにより、会員に損害が生じた場合にも、当社に賠償の請求をしないものとします。また当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。

第13条(退会等)

  1. 会員は当社所定の方法により退会することができます。この場合、会員は、当社の指示に従ってただちにカードを返却し、またはカードの磁気ストライプ部分に(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)切り込みを入れて破棄するものとします。
  2. 会員は、カードの有効期限の経過、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した後においてもそのカードに関して生じた一切のカード利用代金等については、その支払いの責任を負うものとします。

第14条(付帯サービス等)

  1. 会員は、当社または当社が提携する第三者(以下「サービス提供会社」といいます。)が提供するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」といいます。)を当社またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容、利用方法等については、ホームページその他の当社所定の方法により通知または公表します。
  2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、付帯サービスを利用できない場合があることをあらかじめ承認するものとします。
  3. 会員は、当社またはサービス提供会社が必要と認めた場合、付帯サービスの全部または一部について、会員への予告または通知なしに変更、中止または利用停止の措置をとる場合があることをあらかじめ承認するものとします。
  4. 会員は、カードの有効期限の経過、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した場合等には、当然に付帯サービスに係る権利を喪失することをあらかじめ承認するものとします。

第15条(期限の利益喪失)

  1. 次のいずれかに該当したときは、会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務をただちに支払うものとします。
    1. キャッシングサービスの約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき(ただし、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第五条の規定による改正前の利息制限法(昭和二十九年法律第百号。以下「旧利息制限法」といいます。)第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)。
    2. ショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき。
    3. 会員が自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
    4. 会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関しないものを除きます。)の申立または滞納処分を受けたとき。
    5. 会員に破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
    6. 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
    7. 会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
    8. 会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
    9. 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より25日間経過したとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したときを除きます。)。
  2. 次のいずれかに該当したときは、会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務をただちに支払うものとします。
    1. 会員の入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
    2. 会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
    3. 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
    4. その他会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

第16条(遅延損害金)

  1. 会員は、未払債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、次の遅延損害金を支払うものとします。
    1. キャッシングサービスは未払債務の元金全額に対し年19.92%を乗じた額。
    2. ショッピング利用代金、年会費等は未払債務額に対し年14.55%を乗じた額。
  2. 会員は、約定支払額の支払いを遅滞したときは、指定日の翌日から完済の日に至るまで、次の遅延損害金を支払うものとします。
    1. キャッシングサービスは支払元金に対し年19.92%を乗じた額。
    2. ショッピング利用代金、年会費等は約定支払額に対し年14.55%を乗じた額。

第17条(カードの盗難、紛失時、偽造カードを使用された場合の責任の区分)

  1. 会員がカードの盗難、紛失等で他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は会員の負担とします。
  2. 前項において、会員が盗難、紛失等の事実をすみやかに当社に電話等により連絡のうえ、最寄の警察に届け、かつ所定の喪失届を当社に提出した場合は、当社は会員に対し、当社がその連絡を受付けた60日前以降のカードの利用代金に係る支払債務(以下「対象債務」といいます。)を免除します。
  3. 前項にかかわらず次のいずれかに該当する場合、会員の対象債務は免除されないものとします。
    1. 会員の故意または重大な過失に起因して損害が発生した場合。
    2. 法人の役員、社員もしくは会員の家族、同居人等、法人もしくは会員の関係者が盗難、紛失等に関与し、または不正使用した場合。
    3. 戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に盗難、紛失等が生じた場合。
    4. 本規約に違反している状況において盗難、紛失等が生じた場合。
    5. 当社等が行う被害状況の調査に協力をしない場合。
    6. カード使用の際、登録された暗証番号が使用された場合(第4条第2項ただし書きの場合を除きます。)。
    7. 盗難、紛失または被害状況の届出内容が虚偽である場合。
    8. カードの署名欄に自己の署名がない状態で損害が発生した場合。
  4. 偽造カードの使用に係るカードの利用代金は、会員の負担とはなりません。ただし、偽造カードの作出または使用について、会員に故意または重大な過失がある場合、当該偽造カードの使用に係るカードの利用代金は、会員の負担とします。

第18条(届出事項の変更)

  1. 会員は、当社に届出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、取引目的、職業、勤務先、法人の役員または社員たる身分、お支払口座、暗証番号等(以下「届出事項」といいます。)に変更が生じた場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。また、会員は、法令等の定めによるなど、当社が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。
  2. 前項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、前項の届出を行わなかったことについて会員にやむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。
  3. 当社から複数枚のカードの貸与を受けている場合において、会員が住所、電話番号(連絡先)、取引目的、職業、勤務先、年収等の変更を、いずれかのカードについて届出をしたとき、すべてのカードについての届出をしたこととみなす場合があります。
  4. 第1項、第3項のほか、当社は適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る届出があったものとして取扱うことがあります。なお、会員は当該取扱について異議なく承認するものとします。

第19条(業務委託)

会員は当社がコンピューター事務、代金決済事務、カード回収事務およびこれらに付随する事務等を三菱UFJニコスに業務委託することをあらかじめ承諾していただきます。ただし、カード発行会社が三菱UFJニコスの場合、本条は適用しません。

第20条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令の適用)

会員は、外国為替および外国貿易管理に関する法令等により一定の手続きが必要な場合、当社の要求に応じこの手続きを行うものとし、また日本国外でのカード利用の制限または停止に応じるものとします。

第21条(合意管轄裁判所)

会員は、会員と当社の間で訴訟が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、当社の本社、各支店、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第22条(準拠法)

会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。

第23条(会員規約の変更、承認)

会員規約が変更され、当社から変更内容を通知または新会員規約を会員に送付した後にカード利用をしたときは、会員および法人は、当該変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。

第24条(当社の債権譲渡等の同意)

会員は、当社が必要と認めた場合、当社が会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます。)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらにともない、債権管理に必要な会員に関する情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。

カードショッピング条項

第25条(ショッピング利用方法)

  1. 会員は、次の(1)から(4)に掲げる加盟店(以下「加盟店」といいます。)にカードを提示し所定の売上票にカード上の署名と同じ署名をすることにより、商品の購入、サービス等の提供を受けること(以下「ショッピング利用」といいます。)ができます。なお、当社が適当と認めた加盟店において、売上票への署名を省略し、または署名に代えて会員自身が暗証番号を端末機等へ入力することによりショッピング利用ができることがあります。また、利用方法について別に指定がある場合には、その手続きに従うものとします。ICカード(ICチップを搭載したカード)の場合には、当社が指定する加盟店において、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。ただし、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカード利用をするものとします。
    1. 当社と契約した加盟店。
    2. 当社と提携したクレジットカード会社または金融機関と契約した加盟店。
    3. 当社がVisa Worldwideと提携し発行するカードは、Visa Worldwideと提携したクレジットカード会社または金融機関と契約した加盟店。
    4. 当社がMastercardと提携し発行するカードは、Mastercardと提携したクレジットカード会社または金融機関と契約した加盟店。
  2. 通信販売等当社が特に認めた場合には、会員は当社が指定する方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
  3. 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金(以下「継続利用代金」といいます。)の決済手段として、会員がカード情報を事前に加盟店に登録する方法によりショッピング利用をすることができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、カード番号の変更、その他当該登録内容に変更等があったときは、会員は、加盟店へ通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。また、当該加盟店の要請があったとき、その他継続利用代金に係るショッピング利用を継続する為に必要があると当社が判断したとき、カード情報の変更情報等を当社が会員に代わって加盟店に通知することを、会員はあらかじめ承認するものとします。
  4. 当社または加盟店が特に定める利用金額、金券類等の一部の商品・権利・サービスについては、ショッピング利用が制限され、または利用ができない場合があります。また、カードの利用に際して、利用金額、商品・権利・サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社に対して照会するものとし、会員はこれをあらかじめ承認するものとします。
  5. ショッピング利用のためにカードが加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正使用を防止する目的のために、当社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当社において会員の会員番号・氏名・自宅住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届出た情報と会員が当社に届出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があることを、会員はあらかじめ承認するものとします。
  6. 当社は、第三者によるカードの不正使用を回避するため当社が必要と認めた場合、加盟店に対し会員のショッピング利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、会員は調査に協力することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
  7. 会員は、カード利用可能枠の現金化等をしてはならないものとします。

第26条(債権譲渡または立替払いの承認)

  1. 当社または当社と提携したクレジットカード会社または金融機関と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、会員は、ショッピング利用の結果生じた加盟店の会員に対する債権を、当該加盟店が直接、あるいは提携クレジットカード会社、Visa WorldwideまたはMastercardと提携したクレジットカード会社・金融機関を経由して、当社に譲渡することにつき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
  2. 当社または当社と提携したクレジットカード会社または金融機関と加盟店間の契約が立替払い契約の場合、会員は、ショッピング利用の結果生じた加盟店の会員に対する債権について、当社が当該加盟店に対し直接立替払いをすること、あるいは提携クレジットカード会社、Visa WorldwideまたはMastercardと提携したクレジットカード会社・金融機関が当該加盟店に立替払いした債権を、当社に譲渡することにつき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。

第27条(商品の所有権)

商品の所有権は、ショッピング利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店等から譲渡されたとき、または、当社が加盟店等に対し立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当社に対するショッピング利用代金の完済まで当社に留保されることを会員は承諾するものとします。

第28条(見本・カタログ等と現物の相違)

会員が加盟店に対して見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品または提供された役務(サービスを含みます。以下同じ。)が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は加盟店に商品の交換もしくは役務の再提供を申出るか、または当該売買契約もしくは役務提供契約の解除をすることができます。

第29条(加盟店との紛議)

会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。

キャッシングサービス条項

第30条(キャッシングサービス)

  1. 当社が適当と認めた会員は、当社の指定する現金自動預払機もしくは現金自動支払機(以下総称して「ATM・CD」といいます。)に直接、暗証番号を入力するなど所定の方法にて操作することにより、当社より融資を受けること(以下「キャッシングサービス」といいます。)ができます。なお、キャッシングサービスの融資日は、ATM・CDの利用日とします。
  2. キャッシングサービス利用可能枠は、会員が希望する融資枠の範囲内かつ第6条第1項に定めるカード利用可能枠の範囲内で当社が審査のうえ決定する金額とします。会員は、キャッシングサービス利用可能枠からキャッシングサービスに係る融資残高を差し引いた金額の範囲内で、キャッシングサービスを利用することができます。なお、当社は必要と認めた場合はいつでも、キャッシングサービス利用可能枠を減額できるものとし、また新たな融資を実行しないことができるものとします。
  3. 融資額は、1回1万円以上1万円単位とします。ただし、日本国外のATM・CDを利用する場合の融資額は、Visa Worldwide、Mastercardもしくは当社が指定する現地通貨単位とします。
  4. 融資金に対しては、融資日の翌日から返済日までの期間に応じて、別表2記載の融資利率により計算された手数料を当社に支払うものとします。
  5. 会員は、毎月16日から翌月15日までの間に利用したキャッシングサービスの融資金およびその手数料を翌々月の指定日に支払うものとします。

第31条(キャッシングサービスの支払金の繰上返済等)

  1. キャッシングサービスの支払金の繰上返済(本規約にもとづくキャッシングサービスの支払金の全部の返済を本規約に定める約定支払日の前に繰り上げて行うことをいいます。)は、会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、会員は、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
  2. 会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は下表のとおりです。

  3. 当社に対する繰上返済の支払いが次のいずれかに該当するときは、当社は会員への通知なくして、当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
    1. 当社に対する事前の連絡または当社の承認なく行われたとき。
    2. 当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。
    3. 当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
    4. 当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行われたとき。

第32条(ATM・CDでの利用)

  1. 会員はATM・CDでキャッシングサービスの取引を行う場合、ATM・CDの種類や設置地域、店舗、ATM・CDを管理する金融機関などにより、利用できない取引があり、また、ATM・CDの設置店舗の営業時間やシステム保守などにより、利用できない時間帯があります。
  2. 会員は、日本国内で前項の取引を行う場合、当社に対し、当社所定のATM利用手数料を支払うものとします。

<お問合せ・相談窓口等>

  1. 商品等についてのお問合せ、ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
  2. お支払い、本規約についてのお問合せ・ご相談、宣伝物・印刷物の送付等営業案内の中止のお申出については、「当社」が三菱UFJニコスである場合には別表1記載のMUFGカードコールセンターに、「当社」が三菱UFJニコスが指定するカード発行会社の場合には別表1記載の各社お客様相談室にご連絡ください。

(別表1)
第1条により入会申込みをするカード発行会社は次のとおりとします。

(別表2)
キャッシングサービスのご案内
2019年10月1日現在

◎担保/保証人:不要

◎ATM利用手数料(税込):
取引金額1万円 110円 / 取引金額2万円以上 220円

◎遅延損害金:年率19.92%(1年を365日とする日割計算)

◎資金使途:自由(ただし、事業資金は除きます。)

◎貸付けの利率が旧利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えているときは、超える部分についてのお支払義務はありません。

◎指定紛争解決機関:日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター

個人情報の取扱いに関する同意条項

第1条(与信目的による個人情報の取得・保有・利用)

会員入会申込者および会員(以下これらを総称し「会員等」といいます。)は、本契約(本申込みを含みます。以下同じ。)および本契約以外の契約に係る三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)または三菱UFJニコスが指定するカード発行会社(以下、三菱UFJニコスおよび三菱UFJニコスが指定するカード発行会社のいずれかを称して「当社」といいます。)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社が保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意するものとします。

  1. 本人を特定するための情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、役職、社員コード等、運転免許証等の記号番号等)、取引目的、職業、その他入会申込時や入会後に会員等が所定の申込書等に記載した、または当社に提出した書面等に記載された情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ。)。
  2. 入会申込日、契約日、振替口座、利用可能枠等、本契約の内容に関する情報(本申込みの事実および入会審査結果情報を含みます。)。
  3. 本契約にもとづく支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報。
  4. 本契約に関する会員等の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した資産、収入、負債、預貯金の内容、ならびに本契約以外の会員等と当社との契約により取得したカードおよびローン等の利用・支払履歴。
  5. 当社が適法かつ適正な方法により取得した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
  6. 本人確認書類、収入証明書等、法令等にもとづき取得が義務付けられ、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項。
  7. 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報。

第2条(与信目的以外による個人情報の利用)

  1. 会員等は、カ-ド発行、会員管理およびカ-ド付帯サ-ビス(会員向け各種保障制度、各種ポイントサ-ビス等)を含むすべてのカ-ド機能履行のため、第1条(1)、(2)、(3)の個人情報を当社が保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意するものとします。
  2. 会員等は、当社が下記の目的のために第1条(1)、(2)、(3)の個人情報を保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意するものとします。
    1. 当社のクレジット関連事業における市場調査、商品開発。
    2. 当社のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内。
    3. 当社が加盟店等から受託して行う宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内。
    当社のクレジット関連事業とは、クレジットカ-ド、融資、信用保証等となります。なお、三菱UFJニコスの事業内容の詳細につきましては、次のホ-ムペ-ジにおいてご確認いただけます。
    http://cr.mufg.jp
  3. 会員等は、当社が本契約にもとづく当社の業務を第三者に委託する場合には、当該業務委託先に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託することに同意するものとします。

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)

  1. 会員等は、当社が、会員等の本契約を含む当社との与信取引に係る支払能力・返済能力の調査、契約途上における支払能力・返済能力の調査および与信判断ならびに与信後の管理のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認書類の紛失・盗難等に係り本人から申告された情報、電話帳記載の情報など、加盟信用情報機関および提携信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、当該個人情報を利用することに同意するものとします。なお、当社は、加盟信用情報機関および提携信用情報機関に登録されている個人の支払能力・返済能力に関する情報につきましては、割賦販売法および貸金業法に従い、支払能力・返済能力の調査の目的に限って利用します。
  2. 会員等は、本契約に関する客観的な取引事実にもとづく会員等の下表「登録情報」欄A.B.C.D.記載の個人情報が、当社により加盟信用情報機関に下表に定める期間、提供・登録されることに同意するものとします。また、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員が、当該個人情報の提供を受け、割賦販売法および貸金業法に従い、会員等の支払能力・返済能力の調査の目的に限って利用することに同意するものとします。

    (当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関の加盟会員が利用する情報は、上記表の登録情報のうち、「D.本契約に係る債務の支払いを延滞等した事実」となります。)

  3. 会員等は、加盟信用情報機関および当該機関の加盟会員が、加盟信用情報機関に登録されている個人情報について、正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、個人情報を相互に提供し、利用することに同意するものとします。
  4. 加盟信用情報機関の名称、所在地、お問合せ電話番号等は以下のとおりです。また、当社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、会員等に対し、書面により通知し、同意を得るものとします。

    • 株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法および貸金業法にもとづく指定信用情報機関です。
    • 株式会社日本信用情報機構(JICC)は、貸金業法にもとづく指定信用情報機関です。
    • 三菱UFJニコスが指定するカード発行会社につきましては、一部加盟していない信用情報機関があります。
  5. 加盟信用情報機関が提携する個人信用情報機関は以下のとおりです。

  6. 当社が、第4項に記載する加盟信用情報機関に登録する情報は、会員等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等本人確認書類の記号番号、契約の種類、契約日、利用可能枠、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、月々の請求額、支払額、支払状況および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)、その他各加盟信用情報機関が定める情報となります。
  7. 加盟信用情報機関および提携信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。

第4条(個人情報の提供・利用)

  1. 会員等は、当社が第1条第1項(1)、(2)、(3)の個人情報を法人に提供し、法人が当社と法人とのコーポレートカード取扱いに関する契約およびMUFGカード法人会員規約(コーポレート用・個人決済型)(以下「会員規約」といいます。)にもとづく会員管理、カード利用代金精算事務等の目的のために利用することに同意するものとします。
  2. 会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意するものとします。

第5条(個人情報の開示・訂正・削除)

  1. 会員等は当社および第3条第4項で記載する加盟信用情報機関に対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
    1. 当社に開示を求める場合には、第8条記載のお問合せ窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、三菱UFJニコスに対する開示請求手続きにつきましては、次のホ-ムペ-ジにてご確認いただけます。
      http://cr.mufg.jp
    2. 加盟信用情報機関に開示を求める場合には、第3条第4項記載の加盟信用情報機関に連絡してください。
  2. 万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に応じます。

第6条(本同意条項に不同意の場合)

  1. 当社は、会員等が、本契約に必要な事項(申込書等に記入・申告すべき事項)の記入・申告を希望しない場合、または本同意条項(変更後のものを含みます。)の内容の全部もしくは一部に同意しない場合、本契約の締結を断りまたは退会手続きをとることがあります。
  2. 前項にかかわらず、会員等が第2条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約の締結を断りまたは退会手続きをとることはありません。ただし、当社および当社の加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場合があることを会員等はあらかじめ承認するものとします。

第7条(利用中止の申出)

第2条第2項により同意を得た範囲内で当社が会員等の個人情報を利用している場合であっても、会員等から中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用を中止する措置をとります。ただし、請求書等に同封される宣伝物・印刷物については、この限りではありません。また、中止の措置については、第8条記載のお問合せ窓口にご連絡ください。なお、当該利用中止の申出により当社および当社の加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等はあらかじめ承認するものとします。

第8条(お問合せ窓口)

個人情報の開示・訂正・削除についての会員等のお問合せや提供・利用中止、その他のご意見の申出につきましては、「当社」が三菱UFJニコスである場合には会員規約末尾(別表1)記載のMUFGカードコ-ルセンタ-に、「当社」が三菱UFJニコスが指定するカード発行会社である場合には会員規約末尾(別表1)記載の各社お客様相談室にご連絡ください。なお、三菱UFJニコスでは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を、三菱UFJニコスが指定するカード発行会社では個人情報管理総責任者等を設置しております。

第9条(契約不成立時および会員資格取消・退会申出後の個人情報の利用)

  1. 本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条および第3条第2項にもとづき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
  2. 当社は、MUFGカード法人会員規約(コーポレート用・個人決済型)第12条および第13条に定めるカードの有効期限の経過、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した後においても、第1条、第2条に定める目的(ただし、第2条第2項を除きます。)で、法令等または当社が定める所定の期間、個人情報を保有し、利用します。

第10条(条項の変更)

本同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。