MUFGカード法人会員規約(コーポレート用・会社決済型)
MUFGカード法人会員規約(コーポレート用・会社決済型)(’17.4.1改定)
会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
会員規約にご同意いただけない場合は、カードをご利用になる前に、カードを切断し、その旨をお書き添えのうえ当社までご返却ください。
一般条項
第1条(会員とカード使用者)
- 三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)または三菱UFJニコスが指定する別表1記載のカード発行会社(以下、三菱UFJニコスおよび三菱UFJニコスが指定する別表1記載のカード発行会社のいずれかを称して「当社」といいます。)は、本規約を承認のうえ当社所定の申込書により本規約に定めるクレジットカードの入会の申込みをした法人または個人事業主で、当社が入会を承認した法人または個人事業主を法人会員(以下「会員」といいます。)とします。
- 本規約に定めるクレジットカードは、「MUFGカード」(以下「カード」といいます。)とし、当社とVisa Worldwide Pte. Limited(以下「Visa Worldwide」といいます。)またはMastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.(以下「Mastercard」といいます。)が提携して発行します。
- 会員が代理人として選定しかつ本規約を承認のうえ入会の申込みをした会員の役員、社員または個人事業主本人で当社が入会を承認した方をカード使用者(以下「使用者」といいます。)とします。会員は、当社が使用者用に発行するカードを、本規約にもとづき会員の代理人として使用者に会員の事業に係る費用の決済目的(以下「事業費決済目的」といいます。)で利用させることができ(会員および使用者が個人事業主である場合には、本規約にもとづき会員および使用者本人として事業費決済目的で利用することができ)、使用者は、本規約にもとづき会員の代理人として(会員および使用者が個人事業主である場合には、本規約にもとづき会員および使用者本人として)事業費決済目的に限りカードを利用できるものとします。なお、会員は、使用者に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第14条第4項の規定にしたがい、使用者によるカード利用の中止を届出るものとします。会員は、この届出以前に本代理権が消滅したことを当社に対して主張することはできません。
- 使用者によるカードの利用はすべて会員の代理人として(会員および使用者が個人事業主である場合には、本規約にもとづき会員および使用者本人として)の利用となります。当該カードの利用にもとづく支払義務は、会員が負担し、使用者はこれを負担しないものとします。ただし第2条第3項および第4条第2項にもとづく損害賠償責任についてはこの限りではありません。また、会員は自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって使用者に対し本規約を遵守させるものとし、会員自らが本規約を遵守しなかったこと、または使用者が本規約を遵守しなかったことにより生じた当社の損害(カードの管理に関して生じた損害を含みます。)をいずれも賠償するものとします。
- 使用者は当社がカードの入会申込結果・利用内容・利用状況等を会員に対し通知することをあらかじめ承諾するものとします。
- 会員および使用者と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
- 会員には一般会員、ゴールドプレステージ会員の種類があり、会員の種類により別の特約がある場合は、その特約に従うものとします。
第2条(カードの発行と管理)
- 当社は使用者氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示したカードを発行し、会員を通じて使用者に貸与します。使用者は当社よりカードが貸与されたときは、ただちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
- カードの所有権は当社に属します。会員および使用者は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用・管理しなければなりません。カードはカード上に表示され、署名欄に自署した使用者本人以外は使用できません。また、他人にカードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供することや、カード情報を預託しもしくは使用させることは一切できません。
- 前項に違反してカードが第三者に使用された場合、そのカード使用に起因して生ずる一切の債務については、本規約を適用し、すべて会員がその責任を負うものとします。ただし、使用者が前項に違反したことにもとづいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該使用者自身も負担するものとします。
- カードの有効期限は、カードの表面上に表示された年月の末日までとします。当社が適当と認める場合には、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付します。
- 当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と当社が判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認するものとします。
- 会員および使用者は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、ただちに会員および使用者の責任においてカードの磁気ストライプ部分が(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。なお、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用します。
- 会員および使用者が当社所定の方法により申込み、当社が承認した場合、当社は、会員を通じて使用者に対し、カードに付帯する他の機能を付した付帯カード(以下「付帯カード」といいます。)を発行、貸与する場合があります。当社が付帯カードについて別途規定、特約等(以下「付帯カード規定」といいます。)を定める場合、会員および使用者は、付帯カードの利用等について付帯カード規定に従うものとします。
- 当社は会員の求めに応じて、カードを発行することなく、カード情報のみを会員に通知して、当該カード情報をカードと同様に利用することを認める場合があります。この場合、本規約において「カード」とある条項は、「カード情報」と読み替えて適用します。ただし、本条第1項、第4条、第13条第3項、第14条第1項その他カードに関してのみ適用すべき規定については、この限りではありません。なお、当該カード情報の利用について、会員は、本規約における使用者の責任についてすべて責任を負うものとします。また、当該カード情報は、一部の利用において制限を受けることがあります。
第3条(カードの年会費)
- 会員は当社に対し、別に定める期日に所定の年会費(使用者の人数によって異なります。)をカード利用代金と同様の方法で支払うものとします。
- すでにお支払い済みの年会費は、退会または会員資格の取消となった場合でもお返ししません。
第4条(暗証番号)
- 使用者は、所定の方法によりカードの暗証番号(4桁の数字)を当社に申出するものとします。ただし、使用者からの申出のない場合または当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当社が所定の方法により暗証番号を登録します。
- 会員および使用者は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、暗証番号について盗用その他事故があっても、そのために生じる一切の債務について会員が支払いの責任を負うものとします。ただし、登録された暗証番号の管理について、会員および使用者のいずれにも故意または過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。なお、使用者が本項に違反したことにもとづいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該使用者自身も負担するものとします。
第5条(取引時確認)
- 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづく本人特定事項の確認、その他の取引時確認の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
- 会員は、会員または会員の実質的支配者が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。
第6条(カード利用可能枠)
- 当社は、「カード利用可能枠」を審査のうえ決定いたします。会員のカード利用可能枠は使用者の利用可能枠合計とし、使用者は第26条に定めるショッピング利用代金、第31条に定めるキャッシングサービスの融資額および手数料、年会費、その他当社が提供するすべてのカード機能に関する利用金額および手数料等の未払債務の合計額が、カード利用可能枠を超えるカード利用はできない(ただし、第3項に定める当社の承認を得た場合を除きます。)ものとします。
- 当社は、必要と認めた場合、第1項のカード利用可能枠を増額または減額できるものとします。
- カード利用可能枠を超えてカード利用をする場合は、あらかじめ当社の承認が必要になります。また、カード利用可能枠を超えてカード利用をした場合においても、会員は支払いの責任を負うものとします。
- 当社は、会員のカード利用における利用金額または利用頻度が、当社が把握する会員の事業内容、事業規模等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を大きく超えるなど、会員のカードの利用内容が不自然であると判断された場合には、会員のカードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資その他当社が必要と認める事項について調査を行うことができます。この場合、当社は、会員に対して、かかる事項について説明および資料の提出を求める場合があり、会員はこれに応じる義務を負うものとします。なお、会員が当社の求めに応じなかった場合は、当社は、会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止、カード利用可能枠の引下げまたは付帯サービス(第15条第1項に定義します。)の全部もしくは一部の利用停止等の措置をとることができるものとします。
第7条(複数枚カード保有におけるカード利用可能枠)
会員が当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合には、すべてのカードの合計カード利用可能枠は、カード枚数にかかわらず、第6条第1項および第2項で定める金額とします。
第8条(手数料等の計算方法等)
- 本規約における手数料、遅延損害金の計算方法については、別に定めがある場合を除き、年365日の日割計算とします。
- 当社は、金融情勢の変化など相当の事由がある場合、手数料率、利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第24条にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、利用残高全額に対して変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。
第9条(支払い等)
- 会員および使用者のカード利用代金は原則として毎月15日に締切り(以下「締切日」といいます。)、翌月の指定日(毎月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日)、以下「指定日」といいます。)に、会員が支払いのために指定した会員名義の金融機関の預金口座、貯金口座等(以下「お支払口座」といいます。)からの口座振替の方法により支払うものとします(ただし、第31条に定めるキャッシングサービスの融資金およびその手数料の支払日については第31条第4項の規定によるものとします。)。また、当社が認めた場合、当社の指定する預金口座への振込等の方法により支払うものとします(所定の振込手数料・収納手数料が発生する場合があります。)。その際は会員が入会申込書その他の書面において申出、当社が承認した日を締切日および約定支払日とします。なお、事務上の都合により当該指定日以降の指定日の支払いとなることがあります。また、支払方法について別に定めがある場合は、その方法に従い支払うものとします。
- 前項にかかわらず、第6項にもとづき口座振替を停止した場合その他当社が特に必要と認め会員に通知した場合、当社が送付する用紙により当社の指定する預金口座への振込等の方法により支払うものとします(所定の振込手数料・収納手数料が発生する場合があります。)。
- 日本国外におけるカード利用代金は、外貨額を円貨に換算のうえ、日本国内におけるカード利用代金と同様の方法で支払うものとします。円貨への換算には、Visa WorldwideまたはMastercardで売上処理された時点のVisa WorldwideまたはMastercardが適用した交換レートに日本国外での利用にともなう諸事務処理など所定の費用相当分を加算したレートを適用するものとします。
- 当社は、各指定日において支払うべき金額(以下「約定支払額」といいます。)を毎月所定の時期にご利用明細書として会員の届出住所への普通郵便による送付その他当社所定の方法で通知します。通知を受けた後10日以内に会員からの申出がない限り、当社はご利用明細書の内容について承認されたものとして、第1項の口座振替等を行います。なお、年会費のみのお支払いなどの場合、ご利用明細書の発行を省略することがあります。
- お支払口座の残高不足等により指定日に約定支払額の口座振替ができない場合には、当社が指定する金融機関については指定日以降においても、約定支払額の全部または一部につき口座振替ができるものとします。
- 当社は、会員が約定支払額の支払を遅滞した場合には、約定支払額の口座振替を停止する場合があります。
- 当社は、使用者が本規約にもとづきキャッシングサービスを利用した場合、貸金業法第17条第1項にもとづき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「ご融資明細書(貸金業法第17条書面)」といいます。)を第4項のご利用明細書とは別に会員に交付します。
- 会員が承認した場合、当社は、「ご融資明細書(貸金業法第17条書面)」および「受取証書(貸金業法第18条書面)」を貸金業法第17条第6項、同法第18条第3項にもとづき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細に代えることができるものとします。
(注)第8項については、当社所定の方法にて会員宛に通知、または、当社が相当と認める方法にて公表をした時から適用させていただきます。
第10条(支払金等の充当方法)
- 口座振替または当社の指定する預金口座への第9条による約定支払日における振込以外の方法で会員の当社に対する支払いが行われた場合には、当社は会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
- 前項の規定にかかわらず、会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社が会員に通知した金額を、会員が指定した支払方法で会員が指定した支払日に支払った場合には、当社は、会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。
- 当社の指定する預金口座への振込が約定支払日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払いが行われた日を返済日として会員が当社に支払った金額を請求書に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下本項において同じ。)があるときは、当社は会員への通知なくして、当該超過支払金を、翌月の約定支払日までの間に弁済期が到来した会員が当社に対して支払うべき債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に当社所定の順序および方法により充当する方法、または翌月の約定支払日までに口座振込、郵便為替等により返金する方法により清算することができるものとし、本会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
第11条(費用の負担等)
- カード利用または本規約にもとづく費用・手数料等に課税される消費税等の公租公課は会員の負担とします。
- カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。また、カード種類の切り替えは会員および使用者からの申出により、当社が適当と認めた場合に行います。なお、これらの場合、会員は当社所定の手数料を支払うものとします。
- 振込手数料、その他の当社に対する債務の弁済に要する費用および当社からの返金に要する費用、印紙代、公正証書作成費用等、弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促、訴訟、保全、執行等法的措置に要する申立および送達等の費用は、カードの有効期限の経過、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した後といえどもすべて会員の負担とします。
第12条(会員の再審査)
当社は、会員および使用者の適格性について入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は当社から請求があれば求められた資料などの提出に応じるものとします。
第13条(カードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格取消等)
- 当社は、会員(会員の代表権を有するものを含みます。以下本項において同じ。)が次のいずれかに該当する場合、何らの通知、催告を要せずして、会員が当社から発行を受けたすべてのクレジットカードについて、カード利用の全部または一部の停止、会員資格の取消、法的措置、その他必要な措置(以下「本件措置」といいます。)をとることができるものとします。
- 当社に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場合。
- 本規約に違反し、または違反するおそれがある場合。
-
当社との間の契約(当社から発行を受けたクレジットカードに係る会員契約や加盟店契約を含みますが、これらに限られません。以下、次号において同じ。)のいずれかの条項に違反し、または違反するおそれがある場合。
(3)の2 会員(法人である会員の代表者および個人事業主である会員に限ります。)が当社と契約した法人の代表者であるとき(過去に代表者であったときを含みます。)であって、当該法人が当社との間の契約における解除条項に該当したと当社が判断した場合、または当該法人が当社との間の契約における解除条項に該当したことにより、すでに当社より当社との間の契約を解除されていた場合。
- 約定支払額の支払い等当社に対する一切の債務のいずれかの支払いを怠った場合。
- 第16条第1項・第2項のいずれかの事由に該当した場合。
- いわゆるショッピング枠の現金化など換金を目的とした商品もしくは権利の購入または役務提供の受領その他の方法による資金の調達のためにするカードのショッピング機能の利用(以下「カード利用可能枠の現金化等」といいます。)など、正常なカードの利用でないと当社が判断した場合。
- 前号に定める場合のほか、以下のいずれかに該当しまたはそのおそれがあると当社が判断した場合。
- A.当社が把握する会員の事業内容、事業規模等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を著しく超える利用金額または利用頻度でなされたカードの利用。
- B.カードの利用頻度、利用後の取引の状況その他の客観的事情に照らし、ポイントその他の付帯サービスに係る利益を得ることを主たる目的とするカードの利用。
- C.その他カードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資、利用金額、利用間隔、過去の利用内容、利用場所等に照らし、不正、不適切または不相当なカードの利用(第三者による場合も含みます。)。
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」といいます。)、またはテロリスト等(疑いがある場合を含みます。)であることが判明した場合。または以下のA.からE.までのいずれかに該当することが判明した場合。
- A.暴力団員等またはテロリスト等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- B.暴力団員等またはテロリスト等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- C.自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。
- D.暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- E.経営に実質的に関与している者が暴力団員等またはテロリスト等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき、法的な責任を超えた不当な要求をしたとき、当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由が生じた場合。
- 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき本件措置をとる必要があると当社が判断した場合。
- その他当社が必要と判断した場合。
- 当社は、使用者が前項各号のいずれかに該当する場合、何らの通知、催告を要せずして、使用者が当社から発行を受けたすべてのクレジットカードについて、本件措置をとることができるものとします。この場合、前項(3)の2の「会員」の文言は「使用者」に読み替えるものとします。
- 会員および使用者は、当社が本件措置をとったことにより、当社が直接または加盟店を通じて返却を求めた場合は、カードを当社に返却し、その他当社の指示に従うものとします。
- 当社は、本件措置をとった場合、加盟店等に当該カードの無効を通知することができるものとします。
- 会員および使用者は、当社が本件措置をとったことにより、会員および使用者に損害が生じた場合にも、当社に賠償の請求をしないものとします。また当社に損害が生じたときは、会員および使用者がその責任を負うものとします。
第14条(退会等)
- 会員および使用者は当社所定の方法により退会することができます。この場合、会員および使用者は当社の指示に従って、ただちにカードを当社に返却し、またはカードの磁気ストライプ部分に(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)切り込みを入れて破棄するものとします。
- 会員は、カードの有効期限の経過、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した後においてもそのカードに関して生じた一切のカード利用代金等については、その支払いの責任を負うものとします。
- 会員が退会した場合には、使用者も退会となります。
- 使用者は、前項のほか、会員が当社所定の方法により使用者によるカードの利用の中止を届出た場合、または使用者が会員である法人等を退職した場合、その届出時または退職時をもって当然に、使用者の資格を喪失し、退会となります。
第15条(付帯サービス等)
- 会員および使用者は、当社または当社が提携する第三者(以下「サービス提供会社」といいます。)が提供するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」といいます。)を当社またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員および使用者が利用できる付帯サービスおよびその内容、利用方法等については、ホームページその他の当社所定の方法により通知または公表します。
- 会員および使用者は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、付帯サービスを利用できない場合があることをあらかじめ承認するものとします。
- 会員および使用者は、当社またはサービス提供会社が必要と認めた場合、付帯サービスの全部もしくは一部について、会員への予告または通知なしに、変更、中止または利用停止の措置をとる場合があることをあらかじめ承認するものとします。
- 会員および使用者は、カードの有効期限の経過、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した場合等には、当然に付帯サービスに係る権利を喪失することをあらかじめ承認するものとします。
第16条(期限の利益喪失)
- 次のいずれかに該当したときは、会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務をただちに支払うものとします。
- 会員が約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき。
- 会員が自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
- 会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立または滞納処分を受けたとき。
- 会員に破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始の申立があったとき。
- 会員または使用者がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、またはカードの利用により購入した商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
- 会員の会員資格が取消されたとき。
- 会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
- 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より25日間経過したとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したときを除きます。)。
- 次のいずれかに該当したときは、会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務をただちに支払うものとします。
- 会員の入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
- 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
- その他会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
第17条(遅延損害金)
- 会員は、未払債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、次の遅延損害金を支払うものとします。
- キャッシングサービスは未払債務の元金全額に対し年19.92%を乗じた額。
- ショッピング利用代金、年会費等は未払債務額に対し年14.55%を乗じた額。
- 会員は、約定支払額の支払いを遅滞したときは、指定日の翌日から完済の日に至るまで、次の遅延損害金を支払うものとします。
- キャッシングサービスは支払元金に対し年19.92%を乗じた額。
- ショッピング利用代金、年会費等は約定支払額に対し年14.55%を乗じた額。
第18条(カードの盗難、紛失時、偽造カードを使用された場合の責任の区分)
- 会員または使用者がカードの盗難、紛失等で他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は会員の負担とします。
- 前項において、会員または使用者がカード等の盗難、紛失等の事実をすみやかに当社に電話等により連絡のうえ、最寄りの警察に届け、かつ所定の喪失届を当社に提出した場合は、当社は会員に対し、当社がその連絡を受付けた日の60日前以降発生のカードの利用代金に係る支払債務(以下「対象債務」といいます。)を免除します。
- 前項にかかわらず次のいずれかに該当する場合、会員の対象債務は免除されないものとします。
- 会員または使用者の故意または重大な過失に起因して損害が発生した場合。
- 会員の役員、社員もしくは使用者の家族、同居人等会員もしくは使用者の関係者が盗難、紛失等に関与し、または不正使用した場合。
- 戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に盗難、紛失等が生じた場合。
- 本規約に違反している状況において盗難、紛失等が生じた場合。
- 当社等が行う被害状況の調査に協力をしない場合。
- カード使用の際、登録された暗証番号が使用された場合(第4条第2項ただし書きの場合を除きます。)。
- 盗難、紛失または被害状況の届出内容が虚偽である場合。
- カードの署名欄に使用者の署名がない状態で損害が発生した場合。
- 偽造カードの使用に係るカードの利用代金は、会員の負担とはなりません。ただし、偽造カードの作出または使用について、会員および使用者のいずれかに故意または重大な過失がある場合、当該偽造カードの使用に係るカードの利用代金は、会員の負担とします。なお、使用者に故意または重大な過失がある場合、当該偽造カードの使用に係るカードの利用代金は、当該使用者自身も負担するものとします。
第19条(届出事項の変更)
- 会員は、当社に届出た会員の名称(商号)または氏名、本店・主たる事務所の所在地、住居、電話番号(連絡先)、代表者、取引担当者の本人特定事項、実質的支配者、職業、事業内容、お支払口座、使用者、連帯保証人等(以下「届出事項」といいます。)に変更が生じた場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。
- 前項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、前項の届出を行わなかったことについて会員にやむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。
- 当社から複数枚のカードの貸与を受けている場合において、本店・主たる事務所の所在地、住居、電話番号(連絡先)、取引担当者の本人特定事項、実質的支配者、職業、事業内容等の変更を、いずれかのカードについて届出をしたとき、すべてのカードについて届出をしたこととみなす場合があります。
- 第1項、第3項のほか、当社は適法かつ適正な方法により取得した会員および使用者に係る情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る届出があったものとして取扱うことがあります。なお、会員および使用者は当該取扱について異議なく承認するものとします。
第20条(業務委託)
会員は当社がコンピューター事務、代金決済事務、カード回収事務およびこれらに付随する事務等を三菱UFJニコスに業務委託することをあらかじめ承諾していただきます。ただし、カード発行会社が三菱UFJニコスの場合、本条は適用しません。
第21条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令の適用)
会員および使用者は外国為替および外国貿易管理に関する法令などにより、一定の手続きが必要な場合、当社の要求に応じこの手続きを行うものとし、また日本国外でのカード利用の制限または停止に応じるものとします。
第22条(合意管轄裁判所)
会員および使用者は、会員および使用者と当社の間で訴訟が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、当社の本社、各支店、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第23条(準拠法)
会員または使用者と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第24条(会員規約の変更、承認)
会員規約が変更され、当社から変更内容を通知または新会員規約を会員に送付した後に使用者がカード利用をしたときは、会員および使用者は当該変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。
第25条(当社の債権譲渡等の同意)
会員は、当社が必要と認めた場合、当社が会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます。)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらにともない、債権管理に必要な会員に関する情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。
カードショッピング条項
第26条(ショッピング利用方法)
- 使用者は、次の(1)から(4)に掲げる加盟店(以下「加盟店」といいます。)にカードを提示し所定の売上票にカード上の署名と同じ署名をすることにより、商品の購入、サービス等の提供を受けること(以下「ショッピング利用」といいます。)ができます。なお、当社が適当と認めた加盟店において、売上票への署名を省略し、または署名に代えて使用者自身が暗証番号を端末機等へ入力することによりショッピング利用ができることがあります。また、利用方法について別に指定がある場合には、その手続きに従うものとします。ICカード(ICチップを搭載したカード)の場合には、当社が指定する加盟店において、売上票への署名に代えて、使用者自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。ただし、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用するものとします。
- 当社と契約した加盟店。
- 当社と提携したクレジットカード会社または金融機関と契約した加盟店。
- 当社がVisa Worldwideと提携し発行するカードは、Visa Worldwideと提携したクレジットカード会社または金融機関と契約した加盟店。
- 当社がMastercardと提携し発行するカードは、Mastercardと提携したクレジットカード会社または金融機関と契約した加盟店。
- 通信販売等当社が特に認めた場合には、使用者は当社が指定する方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
- 使用者は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金(以下「継続利用代金」といいます。)の決済手段として、使用者がカード情報を事前に加盟店に登録する方法によりショッピング利用をすることができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、カード番号の変更、その他当該登録内容に変更等があったときは、使用者は、加盟店へ通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。また、当該加盟店の要請があったとき、その他継続利用代金に係るショッピング利用を継続する為に必要があると当社が判断したとき、カード情報の変更情報等を当社が会員および使用者に代わって加盟店に通知することを、会員はあらかじめ承認するものとします。
- 当社または加盟店が特に定める利用金額、金券類等の一部の商品・権利・サービスについては、ショッピング利用が制限され、または利用ができない場合があります。また、カードの利用に際して、利用金額、商品・権利・サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社に対して照会するものとし、会員および使用者はこれをあらかじめ承認するものとします。
- ショッピング利用のためにカード(カード情報を含みます。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正使用を防止する目的のために、当社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当社において使用者の氏名および会員番号・会員の名称(商号)または氏名、所在地、電話番号(連絡先)、その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届出た情報と会員が当社に届出ている会員および使用者に係る情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があることを、会員および使用者はあらかじめ承認をするものとします。
- 当社は、第三者による不正使用を回避するため当社が必要と認めた場合、加盟店に対し使用者のショッピング利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、使用者は調査に協力することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
- 使用者がカードを利用して加盟店で商品の購入、サービス等の提供を受けた場合、使用者は会員の代理人として当該加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約にもとづく債務は会員が負担するものとします。
- 会員および使用者は、カード利用可能枠の現金化等をしてはならないものとします。
第27条(債権譲渡または立替払いの承認)
- 当社または当社と提携したクレジットカード会社または金融機関と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、会員および使用者は、ショッピング利用の結果生じた加盟店の会員および使用者に対する債権を、当該加盟店が直接、あるいは提携クレジットカード会社、Visa WorldwideまたはMastercardと提携したクレジットカード会社・金融機関を経由して、当社に譲渡することにつき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
- 当社または当社と提携したクレジットカード会社または金融機関と加盟店間の契約が立替払い契約の場合、会員および使用者は、ショッピング利用の結果生じた加盟店の会員および使用者に対する債権について、当社が当該加盟店に対し直接立替払いをすること、あるいは提携クレジットカード会社、Visa WorldwideまたはMastercardと提携したクレジットカード会社・金融機関が当該加盟店に立替払いした債権を、当社に譲渡することにつき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
第28条(商品の所有権)
商品の所有権は、ショッピング利用により生じた加盟店の会員および使用者に対する債権を当社が加盟店等から譲渡されたとき、または、当社が加盟店等に対し立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当社に対するショッピング利用代金の完済まで当社に留保されることを会員および使用者は承諾するものとします。
第29条(見本・カタログ等と現物の相違)
使用者が加盟店に対して見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品または提供された役務(サービスを含みます。以下同じ。)が見本・カタログ等と相違している場合は、使用者は加盟店に商品の交換もしくは役務の再提供を申出るか、または当該売買契約もしくは役務提供契約の解除をすることができます。
第30条(加盟店との紛議)
使用者が加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議について、会員および使用者と当該加盟店との間で解決するものとします。
キャッシングサービス条項
第31条(キャッシングサービス)
- 当社が適当と認めた使用者は、当社の指定する日本国外の現金自動預払機もしくは現金自動支払機(以下総称して「ATM・CD」といいます。)に直接暗証番号を通知するなど所定の方法にて操作することにより、当社より融資を受けること(以下「キャッシングサービス」といいます。)ができます。ただし、ATM・CDの種類や設置地域、店舗などにより、利用できない取引があり、また、ATM・CDの設置店舗の営業時間やシステム保守などにより、利用できない時間帯があります。また、使用者が融資金を受領した場合、会員の代理人として受領したものとし、会員が当社より融資を受けたものとします。なお、キャッシングサービス利用代金の支払方法は1回払い、融資額はVisa WorldwideまたはMastercardもしくは当社が指定する現地通貨単位、融資日はATM・CDの利用日とします。
- キャッシングサービス利用可能枠は、会員が希望する融資枠の範囲内かつ第6条第1項にて定めるカード利用可能枠の範囲内で当社が審査のうえ決定する金額とします。使用者は、キャッシングサービス利用可能枠からキャッシングサービスに係る融資残高を差し引いた金額の範囲内で、キャッシングサービスを利用することができます。なお、当社は必要と認めた場合はいつでも、キャッシングサービス利用可能枠を減額できるものとし、また新たな融資を実行しないことができるものとします。
- 融資金に対しては、融資日の翌日から返済日まで、別表2記載の融資利率により計算された手数料を当社に支払うものとします。
- 会員は会員が申出、当社が承認した毎月の締切日の翌日から翌月締切日までに利用したキャッシングサービスの融資金および手数料を翌々月の指定日または約定支払日に支払うものとします。
第32条(キャッシングサービスの支払金の繰上返済等)
- キャッシングサービスの支払金の繰上返済(本規約にもとづく債務の全部の返済を本規約に定める約定支払日の前に繰り上げて行うことをいいます。)は、会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、会員は、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
- 会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は下表のとおりです。
- 当社に対する支払いが次のいずれかに該当するときは、当社は会員への通知なくして、当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
- 当社に対する事前の連絡または当社の承認なく行われたとき。
- 当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。
- 当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
- 当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行われたとき。
<お問合せ・相談窓口等>
- 商品等についてのお問合せ、ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
- お支払い、本規約についてのお問合せ・ご相談、宣伝物・印刷物の送付等営業案内の中止のお申出については、「当社」が三菱UFJニコスである場合には別表1記載のMUFGカードコールセンターに、「当社」が三菱UFJニコスが指定するカード発行会社の場合には別表1記載の各社お客様相談室にご連絡ください。
(別表1)
第1条により入会申込みをするカード発行会社は次のとおりとします。
(別表2)
キャッシングサービスのご案内
2017年4月1日現在
- ◎担保/保証人:不要
- ◎遅延損害金:年率19.92%(1年を365日とする日割計算)
- ◎資金使途:小口の経費精算・海外キャッシング利用
- ◎貸付けの利率が貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第五条の規定による改正前の利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第1条第1項に規定する利率を超えているときは、超える部分についてのお支払義務はありません。
- ◎指定紛争解決機関:日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(個人情報の取得・保有・利用)
- 使用者申込者および使用者(以下これらを総称し「使用者等」といいます。)は、本契約(本申込みを含みます。以下同じ。)にあたり、第2項の目的のため以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を、三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)または三菱UFJニコスが指定するカード発行会社(以下、三菱UFJニコスおよび三菱UFJニコスが指定するカード発行会社のいずれかを称して「当社」といいます。)が保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意するものとします。
- 本人を特定するための情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、運転免許証等の記号番号等)、実質的支配者、取引目的、事業内容、その他入会申込時や入会後に使用者等が所定の申込書等に記載した、または当社に提出した書面等に記載された情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ。)。
- 入会申込日、契約日、振替口座、利用可能枠等、本契約の内容に関する情報(本申込みの事実および入会審査結果情報を含みます。)。
- 本契約にもとづく支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報。
- 本人確認書類、収入証明書等、法令等にもとづき取得が義務付けられ、または認められることにより使用者等が提出した書類の記載事項。
- 使用者等は、当社が下記の目的のために第1項の個人情報を保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意するものとします。
- カ-ド発行、会員管理およびカ-ド付帯サ-ビス(会員向け各種保障制度、各種ポイントサ-ビス等)を含むすべてのカ-ド機能履行のため。
- 当社のクレジット関連事業における市場調査、商品開発。
- 当社のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内。
- 当社が加盟店等から受託して行う宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内。
当社のクレジット関連事業とは、クレジットカ-ド、融資、信用保証等となります。なお、三菱UFJニコスの事業内容の詳細につきましては、次のホ-ムペ-ジにおいてご確認いただけます。
http://cr.mufg.jp
- 使用者等は、当社が本契約にもとづく当社の業務を第三者に委託する場合には、当該業務委託先に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託することに同意するものとします。
第2条(個人情報の提供・利用)
- 使用者等は、当社が第1条第1項(1)、(2)、(3)の個人情報を会員に提供し、会員が当社と会員とのコーポレートカード取扱いに関する契約およびMUFGカード法人会員規約(コーポレート用・会社決済型)(以下「会員規約」といいます。)にもとづく会員管理、カード利用代金精算事務等の目的のために利用することに同意するものとします。
- 使用者等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意するものとします。
第3条(個人情報の開示・訂正・削除)
- 使用者等は、当社に対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。当社に開示を求める場合には、第6条記載のお問合せ窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。なお、三菱UFJニコスに対する開示請求手続きにつきましては、次のホームページにてご確認いただけます。
http://cr.mufg.jp - 万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に応じます。
第4条(本同意条項に不同意の場合)
- 当社は、使用者等が、本契約に必要な事項(申込書等に記入・申告すべき事項)の記入・申告を希望しない場合、または本同意条項(変更後のものを含みます。)の内容の全部もしくは一部に同意しない場合、本契約の締結を断りまたは退会手続きをとることがあります。
- 前項にかかわらず、使用者等が第1条第2項(2)、(3)、(4)に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約の締結を断りまたは退会手続きをとることはありません。ただし、当社および当社の加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場合があることを使用者等はあらかじめ承認するものとします。
第5条(利用中止の申出)
第1条第2項(2)、(3)、(4)により同意を得た範囲内で当社が使用者等の個人情報を利用している場合であっても、使用者等から中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用を中止する措置をとります。ただし、請求書等に同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。また、中止の措置については、第6条記載のお問合せ窓口にご連絡ください。なお、当該利用中止の申出により当社および当社の加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを使用者等はあらかじめ承認するものとします。
第6条(お問合せ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についての使用者等のお問合せや提供・利用中止、その他のご意見の申出につきましては、「当社」が三菱UFJニコスである場合には会員規約末尾(別表1)記載のMUFGカードコールセンターに、「当社」が三菱UFJニコスが指定するカード発行会社の場合には、会員規約末尾(別表1)記載の各社お客様相談室にご連絡ください。なお、三菱UFJニコスでは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を、三菱UFJニコスが指定するカード発行会社では個人情報管理総責任者等を設置しております。
第7条(契約不成立時および会員資格取消・退会申出後の個人情報の利用)
- 本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条にもとづき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
- 当社は、MUFGカード法人会員規約(コーポレート用・会社決済型)第13条および第14条に定めるカードの有効期限の経過、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した後においても、第1条、第2条に定める目的(ただし、第2条第2項を除きます。)で、法令等または当社が定める所定の期間、個人情報を保有し、利用します。
第8条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。