DC法人会員規約(コーポレートカード)個別払い型
DC法人会員規約(コーポレートカード)個別払い型('17.4.1改定)
本会員規約は、三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」と称します。)とそのグループ会社が発行するDC標章を冠した法人用クレジットカード(コーポレートカード個別払い型)について定めるもので、DC法人会員規約(コーポレートカード)個別払い型と称します。なお、三菱UFJニコスとそのグループ会社が発行するDC標章を冠するクレジットカードをDCブランドと称します。三菱UFJニコスが発行するMUFGカード標章、UFJカード標章またはNICOS標章を冠するクレジットカードの会員規約は、別途定めるものとし、これらのカードには特別な定めがある場合を除いて本規約は適用されません。以下「クレジットカード」「カード」という場合は、特に断らない限りDC標章を冠するカードを指すものとします。本会員規約第1条第1項の「カード発行会社」とは、法人用クレジットカードを発行する会社で会員の所属カード会社名をいいます。会員の所属カード会社が三菱UFJニコスの場合、規約に記載されている「当社」「両社」「当社または三菱UFJニコス」を「三菱UFJニコス」と読み替えます。なお、ショッピングサービスの支払区分のうちリボルビング払い、分割払いおよびキャッシングサービス、カードローンについては、ご勤務先(加入法人)が認められている場合に利用可能となります。
<第1章 一般条項>
第1条(加入法人と会員)
- カード発行会社(以下「当社」と称します。)と三菱UFJニコスが運営するクレジットカード取引システムに本規約承認の上、会員の区分を指定して加入を申込み、当社および三菱UFJニコス(以下「両社」と称します。)とクレジットカード取扱いに関する合意または契約書を締結した官公庁・団体・法人を加入法人とします。
- 加入法人は、原則として加入法人の役員または従業員で両社が認めた方を管理責任者として指定します。
- 管理責任者は、カード利用者(以下「会員」と称します。)の届出、追加、異動、退会などの手続きを行うことができるものとします。
- 会員には、本人会員と家族会員とがあります。本人会員とは、加入法人の役員または従業員であって、管理責任者を通じ、両社所定の入会申込書により両社へDCブランドのクレジットカード(以下「カード」と称します。)発行を申込み、両社がこれを認めた役員または従業員をいい、家族会員とは、本人会員が利用代金の支払いその他両社との契約に関する一切の責任を引受けることを承認した家族で、本人会員が申込み両社が入会を認めた方をいいます。
- 会員は、ショッピングサービスの支払区分のうち、リボルビング払い、分割払いおよびキャッシングサービス、カードローンについては、加入法人および両社が認めた範囲内で利用できるものとします。ただし、リボルビング払い、分割払いについては、両社は、2010年6月16日以降の新規利用を認めないものとします。
- 会員は、自己のカード利用による代金の支払い、その他カードにより生ずる一切の責任を負うものとします。
- 会員と両社との契約は両社が入会を承認した時に成立します。
- 会員には、ゴールド会員・一般会員などの区分があります。会員区分によりカードの利用できる範囲、利用可能枠、利用方法などが異なります。
第2条(カードの発行と管理・規約の承認)
- 両社は、会員1名ごとにカードを発行し、貸与します。カードの所有権は当社にあり、会員には善良なる管理者の注意をもってカードを利用、管理していただきます。
- 会員は、両社よりカードを貸与されたときは、本規約承認の上、直ちにその署名欄に会員自身の署名をしていただきます。会員が本規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにカードを切断した上で当社に返却するものとします。なお、本規約中のMastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.(以下「Mastercard」と称します。)に関する規定は「DC Mastercard」に、Visa Worldwide Pte. Limited(以下「Visa Worldwide」と称します。)に関する規定は「DC Visaカード」に適用します。
- カードは、カードの表面に会員名が印字された本人に限り利用でき、他の者に譲渡、貸与または担保に提供するなど、カードの占有を第三者に移転することは一切できません。
- 会員は、会員番号およびカードの有効期限についての情報を本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他の者に使用させることはできません。
- 前各項のいずれかに違反してカードが利用された場合、そのために生ずる一切の支払いについては、すべて会員の責任となります。
第3条(暗証番号)
- 会員は、所定の方法によりカードの暗証番号を申し出するものとします。ただし、会員からの申し出がない場合、または会員から申し出られた暗証番号につき当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を登録するものとします。
- 会員は、暗証番号につき生年月日や電話番号等他人から推測されやすい番号を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- 使用されたカードの暗証番号が当社に登録された暗証番号と一致していることを確認し、当該利用者を本人として取り扱った場合は、カード・暗証番号等に事故があっても、そのために生じた損害については、当社はその責任を負いません。
- カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、そのために生じた損害については会員の責任となります。ただし、カードの管理および登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
第4条(カードの有効期限)
- カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード表面に西暦で月、年の順に記載したその月の末日までとします。
- カードの有効期限が到来する場合、両社が引続き会員として適当と認める方には、新しいカードと法人会員規約を送付します。
- カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用します。
第5条(年会費)
加入法人は当社に対し、所定の年会費を支払うものとします。なお、支払済年会費は、退会または会員資格の取消となった場合等においても、返却いたしません。
第6条(カードの利用可能枠)
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ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料などの利用代金を含みます。)の未決済残高の合計は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当社が定めた金額以内とし、この金額を「ショッピング利用可能枠」とします。また当社は、「ショッピング利用可能枠」の範囲内で2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)による利用可能枠(以下「分割払い利用可能枠」と称します。)およびリボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)による利用可能枠(以下「リボルビング利用可能枠」と称します。)を、別途定めることがあります。
1の2 当社は、第1項に定めるショッピング利用可能枠、分割払い利用可能枠・リボルビング利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」と称します。)の利用可能枠(以下「割賦取引利用可能枠」と称します。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当社が発行するすべてのクレジットカード(ただし、本規約に定めるカードを除く法人カード、協同カード標章を冠するクレジットカード、およびUFJカード標章を冠するクレジットカードのうちJCBブランドのクレジットカードを除きます。以下「全ブランドカード」と称します。)に共通で適用されるものとします。会員は、全ブランドカードによる、2回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)、当社所定のNICOSカード会員規約に定める据置払い、およびその他の割賦取引において、本人会員、家族会員のショッピング利用額を合計した未決済残高の合計が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。
- キャッシングサービスの利用額は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当社が認めた金額以内とし、この金額を「キャッシングサービス利用可能枠」とします。
- ショッピング利用可能枠および割賦取引利用可能枠については、当社はカードの利用状況その他の事情を勘案して増額することができ、また必要と認めた場合はこれを減額することができるものとします。ただし、ショッピング利用可能枠および割賦取引利用可能枠の増額については、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません。また、キャッシングサービス利用可能枠については、当社はカードの利用状況その他の事情を勘案して必要と認めた場合はいつでも減額できるものとし、また新たな融資を実行しないことができるものとします。
- 会員は、当社が承認した場合を除き、第1、1の2、2項の利用可能枠を超えるカード利用はできないものとします。万一、当社の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、一括して直ちにお支払いいただきます。
- 会員がカードを複数所持している場合も、第1、2項の利用可能枠はカードの枚数にかかわらず第1、2項に定めた金額とします。
- 当社または三菱UFJニコスは、会員のカード利用における利用金額または利用頻度が、当社または三菱UFJニコスが把握する会員の年収情報や職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を大きく超えるなど、会員のカードの利用内容が不自然であると判断された場合には、会員のカードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資その他当社または三菱UFJニコスが必要と認める事項について調査を行うことができます。この場合、当社または三菱UFJニコスは、会員に対して、かかる事項について説明および資料の提出を求める場合があり、会員は、これに応じる義務を負うものとします。なお、会員が当社または三菱UFJニコスの求めに応じなかった場合には、当社または三菱UFJニコスは、会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止、利用可能枠の引下げまたは付帯サービス(第16条の4第1項に定義します。)の全部もしくは一部の利用停止等の措置をとることができるものとします。
第7条(代金決済の方法等)
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ショッピングおよびキャッシングサービスの利用代金、年会費、諸手数料など会員が当社に対して負担する一切の支払債務は、原則として毎月15日に締切り翌月から毎月10日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替の方法により、会員指定の会員名義の支払預金口座からお支払いいただきます。ただし、支払額の口座振替ができない場合には、当該金融機関との約定により、約定支払日以降任意の日に、支払額の全額または一部につき口座振替できるものとします。当社は上記支払日について、会員によっては、別途連絡の上10日を12日とすることがあります。また上記締切日、支払日または支払方法は当社の都合により変更することがあります。なお、事務上の都合により翌々月以降の指定日にお支払いいただくことがあります。
1の2 前項にかかわらず、代金決済の方法について別に定めがある場合、または第5項に基づき口座振替を停止した場合その他当社が特に必要と認め会員に通知した場合、その方法に従いお支払いいただきます。
- 会員の日本国外におけるカード利用による代金は、日本円に換算の上、国内におけるカード利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。日本円への換算には、MastercardまたはVisa Worldwideで売上データが処理された日のMastercardまたはVisa Worldwideが適用した交換レートに海外利用に伴う諸事務処理など所定の費用を加算したレートを適用するものとします。
- 当社は、毎月の支払債務(以下「支払金」と称します。)をご利用代金明細書により通知します。この通知を受けた後1週間以内に会員からの申し出がない限り、ご利用代金明細書の内容について承認されたものとして第1項の口座振替などを行います。
- 支払期日に万一、金融機関の事情等により第1項の口座振替などができない場合は、別途当社の定める方法によりお支払いいただきます。また、会員は当社に協力して第1項の口座振替ができるように努めるものとします。
- 当社は、会員が支払金の支払を遅滞した場合には、支払金の口座振替を停止する場合があります。
- 当社は、会員が本規約に基づきキャッシングサービスまたはカードローンを利用した場合、貸金業法第17条第1項に基づき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「ご融資明細書(貸金業法第17条書面)」と称します。)を第3項のご利用代金明細書とは別に会員に交付します。
- 会員が承認した場合、当社は「ご融資明細書(貸金業法第17条書面)」および「受取証書(貸金業法第18条書面)」を貸金業法第17条第6項、同法第18条第3項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細に代えることができるものとします。
第8条(返済金の充当順序)
- 会員のお支払いいただいた金額が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員からの申し出がない限り、特に通知なくして、当社が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務に充当しても異議ないものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当順序については、この限りではないものとします。
- 当社は、会員が既に支払った支払金を会員へ返金する必要が生じ、且つ当社が適当と認めた場合において、当該返金すべき金額を本規約に基づく会員の債務に、その債務の期限前であっても充当することができるものとします。ただし、会員が振込による返金を選択する旨を申し出た場合は、当社は会員の支払預金口座(または会員が支払預金口座とは別に指定した会員名義の金融機関の預金口座、貯金口座等)へ振込むことにより返金するものとします。
第9条(遅延損害金)
会員が支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金の元金に対し支払期日の翌日から支払日に至るまで、また期限の利益を喪失したときは、本規約に基づく未払債務の元金残高に対し期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまで、以下の年利割合(年365日の日割計算による。)による遅延損害金をお支払いいただきます。なお、遅延損害金の割合は、変更することがあります。
- 第26条に定める2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの場合は年率5.97%
- 前号以外のショッピング払いの場合は年率14.40%
- キャッシングサービス・カードローンの場合は年率19.92%
第10条(会員の再審査)
- 当社または三菱UFJニコスは、会員の適格性について入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は当社または三菱UFJニコスから請求があれば求められた資料などの提出に応じるものとします。また、当社または三菱UFJニコスは、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、本人会員はその求めに応じるものとします。
- 当社または三菱UFJニコスは、前項の場合に会員が当社または三菱UFJニコスの求めに応じないとき等、必要と認めた場合はいつでも、会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。
第11条(カードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格取消、カードの差替えなど)
- 会員が、支払いを怠るなど本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、当社または三菱UFJニコスとの間の契約(当社または三菱UFJニコスから発行を受けたクレジットカードに係る会員契約や加盟店契約を含みますが、これらに限られません。以下、本条において同じ。)のいずれかの条項に違反し、または違反するおそれがある場合、当社または三菱UFJニコスと契約した法人の代表者であるとき(過去に代表者であったときを含みます。)であって、当該法人が当社もしくは三菱UFJニコスとの間の契約における解除条項に該当したと当社もしくは三菱UFJニコスが判断した場合、または当該法人が当社もしくは三菱UFJニコスとの間の契約における解除条項に該当したことにより、すでに当社もしくは三菱UFJニコスより当社もしくは三菱UFJニコスとの間の契約を解除されていた場合、いわゆるショッピング枠の現金化など換金を目的とした商品もしくは権利の購入または役務提供の受領その他の方法による資金の調達のためにするカードのショッピング機能の利用(以下「ショッピング利用可能枠の現金化等」と称します。)をした場合、利用金額、利用間隔、過去の利用内容等から、会員のカード利用状況について不適切または第三者使用の可能性があると当社または三菱UFJニコスが認めた場合、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき以下の(1)から(5)の措置をとる必要があると当社または三菱UFJニコスが判断した場合には、当社または三菱UFJニコスは会員に通知することなく、会員が所持している当社または三菱UFJニコスが発行するすべてのクレジットカードに対して次の措置をとることができます。この場合および第3項に定める場合、会員はカードを利用することができません。万一利用した場合は、直ちに当該利用金額をお支払いいただきます。なお、このうち(3)については事後に会員に通知します。
- カードの利用断り
- カードの利用停止および自動回収
- カード貸与の停止によるカードの返却請求もしくは磁気ストライプ部分の(ICカードの場合はICチップの部分も同様に)切断および破棄処分依頼
- 加盟店などに対する当該カードの無効通知
- 当社または三菱UFJニコスが必要と認めた法的措置
- 前項各号の措置は、加盟店を通じて行われる他、当社または三菱UFJニコス所定の方法によるものとします。
- 当社または三菱UFJニコスは、会員が次の事項のいずれかの事由に該当する場合、当社または三菱UFJニコスが会員に発行するすべてのクレジットカードについて会員資格やカード利用者資格を取消すことができ、加盟店などに当該カードの無効を通知または登録することがあります。
- 加入法人と当社とのクレジットカード取引に関する合意または基本契約が解除された場合
- 会員が加入法人を退職したときまたは加入法人が会員のカード利用を停止する旨当社に届出た場合
- 当社に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場合。または、当社から要請があったにもかかわらず年収の届出(収入証明書の提出を含みます。)を怠った場合
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」と称します。)、またはテロリスト等(疑いがある場合を含みます。)であることが判明した場合。または以下の①、②のいずれかに該当することが判明した場合
- ①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。
- ②暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき、法的な責任を超えた不当な要求をしたとき、当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由が生じた場合
- 会員が第13条第1、2項各号のいずれかの事由に該当した場合
- ショッピング利用可能枠の現金化等をした場合
- 前号に定める場合のほか、以下のいずれかに該当しまたはそのおそれがあると当社または三菱UFJニコスが判断した場合
- ①当社または三菱UFJニコスが把握する会員の年収情報や、職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を著しく超える利用金額または利用頻度でなされたカードの利用。
- ②カードの利用頻度、利用後の取引の状況その他の客観的事情に照らし、ポイントその他の付帯サービスに係る利益を得ることを主たる目的とするカードの利用。
- ③その他カードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資、利用金額、利用間隔、過去の利用内容、利用場所等に照らし、不正、不適切または不相当なカードの利用(第三者による場合も含みます。)。
- 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、本項の措置をとる必要があると当社または三菱UFJニコスが判断した場合
-
当社または三菱UFJニコスとの間の契約のいずれかの条項に違反し、または違反するおそれがある場合
(10)の2 会員が当社または三菱UFJニコスと契約した法人の代表者であるとき(過去に代表者であったときを含みます。)であって、当該法人が当社もしくは三菱UFJニコスとの間の契約における解除条項に該当したと当社もしくは三菱UFJニコスが判断した場合、または当該法人が当社もしくは三菱UFJニコスとの間の契約における解除条項に該当したことにより、すでに当社もしくは三菱UFJニコスより当社もしくは三菱UFJニコスとの間の契約を解除されていた場合
- 前項の場合、会員はカードを直接当社宛もしくは加盟店を通じて直ちに当社へ返却、またはカードの磁気ストライプ部分を(ICカードの場合はICチップの部分も同様に)切断の上破棄し、本規約に定める支払期限にかかわらず直ちに当社に対する未払債務をお支払いいただきます。
- 本人会員が第3項に該当した場合は、家族会員にも同様の措置をとるものとします。
- 当社または三菱UFJニコスは、当社または三菱UFJニコスにおける会員の氏名・会員番号・カードの有効期限等のカード情報の管理、保護等業務上必要と当社または三菱UFJニコスが判断した場合、会員番号を変更の上カードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認するものとします。
- 会員は、会員資格を取消された後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責任を負うものとします。
- 会員は、当社または三菱UFJニコスが第1、3、5項の措置をとったことにより、会員に損害が生じた場合にも、当社に賠償の請求をしないものとします。また当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
第12条(費用の負担)
- 印紙代、公正証書作成費用など弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用は、退会または会員資格取消等により会員資格を喪失した後といえどもすべて会員の負担とします。ただし、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については会員の負担としません。
- 年会費等、加入法人および会員が当社に支払う費用等に公租公課が課される場合、または公租公課(消費税等を含みます。)が増額される場合は、加入法人および会員は当該公租公課相当額または当該増加額を負担するものとします。
第13条(期限の利益喪失)
- 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、本規約に基づく債務を含む当社との取引の一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対する未払債務をお支払いいただきます。ただし、(1)の場合において、当社が信用に関しないと認め通知したときは、期限の利益は失われないものとします。
- 支払期日に利用代金の支払いを1回でも遅延した場合。ただし、第26条に定める2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの分割支払金、またはリボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いの弁済金については支払いを遅延し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合
- 自ら振出しもしくは引受けた手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払いを停止した場合
- 会員について破産、民事再生、民事調停など、債務整理のための法的措置等の申立があった場合、または差押、仮差押、銀行取引停止などの措置を受けた場合
- 債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達した場合
- 当社が所有権を留保した商品の質入、譲渡、貸借その他当社の所有権を侵害する行為をした場合
- 会員が死亡した場合
- 当社に通知せず住所を変更し、当社にとって所在不明となった場合
- 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに当社に対する未払債務をお支払いいただきます。
- 第26条に定める2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、またはリボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いによる支払方法を利用した商品の購入(業務提供誘引販売個人契約を除きます。)が会員にとって自らの営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約となる場合で、会員が利用代金の支払いを1回でも遅延した場合
- (1)のほか、割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合で、会員が利用代金の支払いを1回でも遅延した場合
- 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合
- 当社に対する一切の債務のいずれかの支払いを怠った場合
- 当社が保証先に保証の中止または解約の申入れをした場合、もしくは、債務の履行を怠り保証先から保証債務履行の請求を受けた場合
- その他会員の信用状態が著しく悪化した場合
- 会員が両社の発行するカード(DCブランド以外のクレジットカードを含みます。)を複数所持している場合において、その1枚のカードについて本項に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合
第14条(カードの紛失、盗難事故の場合の責任と免責、再発行、偽造等)
- 会員はカードを紛失し、または盗難にあった場合、すみやかに下記の諸手続きをお取りいただきます。
- 当社または三菱UFJニコスに直接電話等による連絡
- 当社または三菱UFJニコスへの所定の届出書の提出
- 最寄りの警察署への届出
- カードを紛失し、または盗難にあった場合、そのために生ずる支払いについては会員の責任となります。ただし、前項の諸手続きをお取りいただいた場合、不正使用による損害のうち、当社または三菱UFJニコスが紛失、盗難の通知を受理した日からさかのぼって60日前以降に生じたものについては、次のいずれかに該当しない限り当社が負担します。この場合、会員はすみやかに当社または三菱UFJニコスが必要と認める書類を当社または三菱UFJニコスに提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。
- 会員の故意または重過失に起因する場合
- 会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行いもしくは加担した不正使用に起因する場合
- 戦争、地震などによる著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合
- 本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じた場合
- 紛失、盗難が虚偽の場合
- 紛失、盗難による第三者の不正使用が会員の生年月日、電話番号等個人情報の会員の責めに帰すべき事由による漏洩と因果関係にある場合
- 会員が当社または三菱UFJニコスの請求する書類を提出しなかった場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合
- カード裏面に会員自らの署名がない場合
- カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合、ただし、登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
- 偽造カードの使用に係るカードの利用代金は、会員の負担とはなりません。ただし、偽造カードの作出または使用について、会員に故意または重大な過失がある場合、当該偽造カードの使用に係るカードの利用代金は、会員の負担とします。
- カードは、両社が認める場合に限り再発行します。この場合、当社所定の手数料をお支払いいただきます。
第15条(退会)
- 会員は、管理責任者経由両社宛所定の退会届を提出することにより退会することができます。
- 本人会員が退会した場合、家族会員も当然に退会になるものとします。
- 第1、2項の場合、会員はカードを直ちに当社または三菱UFJニコスへ返却していただくか、カードの磁気ストライプ部分を(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)切断の上破棄していただきます。なお、この場合、第13条の「期限の利益喪失」条項などに該当するときは本規約に定める支払期限にかかわらず、当社に対する一切の未払債務をお支払いいただくことがあります。
- 会員は、退会した後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責任を負うものとします。
第16条(届出事項の変更手続き)
- 会員が両社に届出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、取引目的、職業、勤務先、支払預金口座、暗証番号、家族会員などに変更があった場合は、直ちに両社宛所定の届出用紙を提出するなどの方法により加入法人を通じて手続きをしていただきます。また、会員は、法令等の定めによるなど、両社が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、直ちに両社宛所定の届出用紙を提出するなどの方法により手続きをしていただきます。
- 前項の変更手続きがないために、当社または三菱UFJニコスもしくは両社が会員に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合は、この限りではないものとします。
- 会員と当社または三菱UFJニコスとの間で本規約以外の契約(DCカード以外の契約を含みます。)がある場合において、会員が住所・氏名・電話番号(連絡先)・勤務先・年収等の変更を、本規約を含むいずれかの契約について届出をした場合には、会員と当社または三菱UFJニコスとの間のすべての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。
第16条の2(取引時確認)
- 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや、会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
- 会員は、会員が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。
第16条の3(カード利用代金債権の譲渡等の同意)
会員は、当社が必要と認めた場合、当社が会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます。)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な会員に関する情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第16条の4(付帯サービス等)
- 会員は、当社または当社が提携する第三者(以下「サービス提供会社」と称します。)が提供するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」と称します。)を当社またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスの内容、利用方法等については、当社がホームページその他の当社所定の方法により通知または公表します。
- 会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、サービスを利用できない場合があることをあらかじめ承認するものとします。
- 会員は、当社またはサービス提供会社が必要と認めた場合、当社またはサービス提供会社が付帯サービスの全部または一部について、会員への予告または通知なしに、変更、中止または利用停止の措置をとる場合があることをあらかじめ承認するものとします。
- 会員は、カードの有効期限の到来、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した場合等には、当然に付帯サービスに係る権利を喪失することをあらかじめ承認するものとします。
<第2章 個人情報の取扱い条項>
第17条(与信目的による個人情報の取得・保有・利用・提供)
- 会員および入会申込者(以下併せて「会員等」と称します。)は、本規約に基づくカード取引契約(契約の申込みを含みます。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」と称します。)を両社が保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意するものとします。
- 本人を特定するための情報(会員等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、運転免許証等の記号番号等)、取引目的、職業、その他入会申込時や入会後に会員等が所定の申込書等に記載した、または当社に提出した書面等に記載された情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ。)
- 入会申込日、入会承認日、支払預金口座、ご利用可能枠等、本規約に基づくカード取引契約の内容に関する情報(本申込みの事実および入会審査結果情報を含みます。)
- 本規約に基づくカード取引の利用状況・利用履歴、支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、およびお電話等でのお問合せにより知り得た情報
- 本規約に基づくカード取引に関する会員等の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、預貯金の内容、ならびに本規約に基づく契約以外の会員等との契約における会員等のカードおよびローン等の利用・支払履歴
- 当社が適法かつ適正な方法により取得した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
- 本人確認書類、収入証明書等、法令等に基づき取得が義務付けられ、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項
- 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
- 会員等は、両社が前項(1)、(2)、(3)の個人情報を加入法人およびその管理責任者に提供し、加入法人が社用経費の支払いを管理するために利用することに同意するものとします。
第17条の2(与信目的以外による個人情報の利用)
- 会員等は、当社または三菱UFJニコスがカ-ド発行、会員管理およびカ-ド付帯サ-ビス(会員向け各種保障制度、各種ポイントサ-ビス等)を含むすべてのカ-ド機能の提供のために第17条第1項(1)、(2)、(3)の個人情報を取得、保有、利用することに同意するものとします。
- 会員等は、当社または三菱UFJニコスが下記の目的のために第17条第1項(1)、(2)、(3)の個人情報を取得、保有、利用することに同意するものとします。
- 当社または三菱UFJニコスのクレジット関連事業における市場調査・商品開発
- 当社、三菱UFJニコスまたは加盟店等のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内
なお、三菱UFJニコスのクレジット関連事業とは、クレジットカ-ド、融資、信用保証等となります。事業内容の詳細につきましては、次のホ-ムペ-ジにおいてご確認いただけます。 http://cr.mufg.jp
- 当社または三菱UFJニコスは、本規約に基づくカード取引契約に関する与信業務の一部または全部を当社または三菱UFJニコスの提携先企業に委託する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、第17条第1項により取得した個人情報を当該提携先企業に提供し、当該提携先企業が利用することがあります。
- 当社または三菱UFJニコスは、当社または三菱UFJニコスの事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含みます。)する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、第17条第1項により取得した個人情報を当該業務委託先に提供し、当該企業が利用することがあります。
第17条の3(個人信用情報機関への登録・利用)
- 会員等は、当社または三菱UFJニコスがそれぞれ加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」と称します。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」と称します。)に照会し、会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認書類の紛失・盗難等に係り本人から申告された情報、電話帳記載の情報など、加盟信用情報機関および提携信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、当社または三菱UFJニコスが、当該個人情報の提供を受け、会員等の本契約を含む当社または三菱UFJニコスとの与信取引に係る支払能力・返済能力の調査および与信判断ならびに与信後の管理のために、その個人情報を利用することに同意するものとします。ただし、当社または三菱UFJニコスは、会員等の支払能力・返済能力に関する情報については、割賦販売法および貸金業法により、会員等の支払能力・返済能力の調査の目的に限り利用します。
- 会員等は、会員等の本規約に基づくカード取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社または三菱UFJニコスにより加盟信用情報機関に本規約末尾の表に定める期間、提供・登録されることに同意するものとします。また、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員が、会員等の支払能力・返済能力に関する調査および与信判断ならびに与信後の管理のために、利用することに同意するものとします。ただし、会員等の支払能力・返済能力に関する情報は、割賦販売法および貸金業法により、会員等の支払能力・返済能力の調査の目的に限り利用されます。
- 会員等は、加盟信用情報機関に登録されている個人情報が、加盟信用情報機関および当社または三菱UFJニコスにより、正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、相互に提供され、利用されることに同意するものとします。
- 加盟信用情報機関および提携信用情報機関の名称、住所、お問合せ電話番号、およびホームページアドレスは本規約末尾に記載しております。また、当社または三菱UFJニコスが本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知の上同意を得ます。
- 前項の加盟信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等本人確認書類の記号番号、契約の種類、契約日、利用可能枠、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払状況および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)、その他本規約末尾の表に定める、加盟信用情報機関指定の情報となります。
第17条の4(個人情報の公的機関等への提供)
- 削除
- 削除
- 削除
- 会員等は、当社が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意するものとします。また、当社が本規約に基づくカード取引契約を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理のため、住民票等公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意するものとします。
第18条(個人情報の開示・訂正・削除)
- 会員等は、当社、三菱UFJニコス、加盟信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより各社の保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
- 当社に開示を求める場合には、本規約末尾に記載のカード発行会社のうち、会員ご所属カード会社に連絡してください。三菱UFJニコスに開示を求める場合には、第20条第2項に記載のDCカードコールセンターに連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。
- 加盟信用情報機関に開示を求める場合には、本規約末尾に記載の加盟信用情報機関に連絡してください。
- 削除
- 万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社または三菱UFJニコスは個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に応じます。
第19条(本規約第2章に不同意の場合)
当社または三菱UFJニコスは、会員等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約第2章(変更後のものも含みます。)の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会手続きをとることがあります。ただし、本規約第17条の2第2項に定めるクレジット関連事業における市場調査・商品開発あるいは営業案内を目的とした利用について同意しない場合でも、これを理由に当社または三菱UFJニコスが入会をお断りすることや退会手続きをとることはありません。この場合は、当社、三菱UFJニコスおよび当社または三菱UFJニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場合があることを、会員等はあらかじめ承認するものとします。
第19条の2(利用・提供中止の申し出)
本規約第17条の2第2項に定めるクレジット関連事業における市場調査・商品開発あるいは営業案内を目的とした利用について同意を得た範囲内で当社または三菱UFJニコスが当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当社または三菱UFJニコスでの利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、請求書等に同封される宣伝物・印刷物については、この限りではありません。また、当該利用中止の申し出により当社、三菱UFJニコスおよび当社または三菱UFJニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等は、あらかじめ承認するものとします。
第20条(お問合せ窓口)
- 会員等の個人情報に関するお問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、本規約末尾に記載しているカード発行会社のうち、会員ご所属カード会社(カード発行会社が三菱UFJニコスの場合はDCカードコールセンター)までお願いします。なお、当社は個人情報保護の徹底を推進する管理責任者を設置しております。
- 三菱UFJニコスが利用している会員等の個人情報の、三菱UFJニコスにおける利用に関するお問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、下記までお願いします。なお、三菱UFJニコスは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。
三菱UFJニコス株式会社 DCカードコールセンター
〒150-8015 東京都渋谷区道玄坂1-3-2 TEL 03-3770-1177
第20条の2(契約不成立時および会員資格取消・退会申出後の個人情報の利用)
- 本規約に基づくカード取引契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第17条および第17条の3第2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
- 当社または三菱UFJニコスは、第11条および第15条に定める会員資格取消または退会申出後も、第17条、第17条の2および第17条の4に定める目的(ただし、第17条の2第2項を除きます。)で、法令等または当社もしくは三菱UFJニコスが定める所定の期間、個人情報を保有し、利用します。
第20条の3(条項の変更)
第2章に定める同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
<第3章 総則>
第21条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令などの適用)
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される諸法令により一定の手続きを必要とする場合には、当社の要求に応じこの手続きをとるものとし、また、これらの諸法令の定めるところに従い、国外でのカード利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあります。
第22条(準拠法)
会員と両社または当社もしくは三菱UFJニコスとの間の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第23条(合意管轄裁判所)
会員と当社または三菱UFJニコスもしくは両社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額の如何にかかわらず会員の住所地、購入地、当社の本社、三菱UFJニコスの本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第24条(規約の変更)
本規約の変更について、両社のいずれかから変更内容を通知した後または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、会員が変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。
<第4章 ショッピング条項>
第25条(ショッピングの利用方法)
- 会員は、次の(1)から(5)に記載した加盟店(以下「加盟店」と称します。)にカードを提示し、所定の売上票などに会員自身の署名を行うことによって、商品・権利の購入ならびに役務の提供を受けることができます。ただし、(3)、(4)の日本国外の加盟店では、加盟店によっては利用できない場合があります。なお、売上票などへの署名に代えて、加盟店に設置されている端末機でカードおよび登録されている暗証番号を操作するなど所定の手続きにより、同様のことができます。
- 両社または当社もしくは三菱UFJニコスが契約した加盟店
- 当社または三菱UFJニコスと提携したクレジットカード会社(以下「提携カード会社」と称します。)が契約した加盟店
- Mastercard加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店
- Visa Worldwide加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店
- その他当社が定める加盟店
- 前項の規定にかかわらず、通信販売などカードの利用方法を、当社、三菱UFJニコス、Mastercard、Visa Worldwideのいずれかが別に定めた場合には、会員はこれらの方法によるものとし、この場合にはカードの提示、署名などを省略することができます。
- 通信料金等当社または三菱UFJニコス所定の継続的役務については、当社または三菱UFJニコスが適当と認めた場合、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。この場合、会員は、会員番号等の変更があった場合、もしくは会員資格の取消等によりカードを利用することができなくなった場合は、その旨を当該加盟店に通知するものとし、別途当社または三菱UFJニコスから指示がある場合にはこれに従うものとします。また、会員は、当該加盟店の要請があったとき、その他当該役務の提供を継続的に受けるために当社または三菱UFJニコスが必要であると判断したとき、会員番号等の変更情報等が当社または三菱UFJニコスから加盟店に通知されることをあらかじめ承認するものとします。
- ショッピングの1回あたりの利用可能枠は、日本国内では当社と加盟店との間で定めた金額までとし、日本国外ではMastercardまたはVisa Worldwideが各国で定めた金額までとします。なお、利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この利用可能枠を超えて利用することができます。
- カードの利用に際して、利用金額、購入商品・権利や提供を受ける役務によっては、当社の承認が必要となります。また当社は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利用や換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用など、会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用をお断りすることがあります。また一部商品(貴金属・金券類等)については、利用を制限もしくはお断りさせていただく場合があります。
- 当社または三菱UFJニコスは、悪用被害を回避するため当社または三菱UFJニコスが必要と認めた場合、加盟店に対し会員のカード利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、この際は会員はこの調査に協力するものとします。また当社または三菱UFJニコスは、会員のカード利用内容について会員に照会させていただくことがあります。
- 当社は、カード利用による代金を、会員に代って加盟店に立替払いするものとします。会員がカード利用により購入した商品の所有権は、当社が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、会員の当該代金完済まで当社に留保されるものとします。
- 会員は、ショッピング利用可能枠の現金化等をしてはならないものとします。
- 三菱UFJニコスは当社に代って第7項の支払いをすることができるものとし、三菱UFJニコスが支払いをする場合は、ショッピングおよび支払いに関する会員規約については当社を三菱UFJニコスと読み替えるものとします。
第26条(ショッピング利用代金の支払区分)
- ショッピング利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(支払回数3回以上の回数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した回数指定払い)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのうち加入法人および両社が利用可能と認めた支払区分の中から、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分については、一部の加盟店で指定できない場合があります。また日本国外における利用代金の支払区分は、原則として1回払いとします。なお、2010年6月16日以降は、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(支払回数3回以上の回数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した回数指定払い)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いを指定できないものとします。
- 分割払いの場合、利用代金(現金価格)に、会員が指定した支払回数に対応した当社所定の分割払手数料を加算した金額を各月の支払期日に分割(以下「分割支払金」と称します。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならびに月々の分割支払金は、当社より送付するご利用代金明細書記載の通りとします。
- 分割払いの手数料は、元利均等残債方式により、分割払利用残高に対して当社所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場合、第1回目の分割払いの手数料は、初回締切日の翌日から翌月支払期日までの日割計算(年365日とします。)、第2回目以降は支払期日の翌日から翌月支払期日までを1ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、利用日から初回締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
- ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初に到来した当社所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス支払月の加算対象額は、1回のカード利用に係る現金価格の50%とし、当社所定の分割払手数料を加算した金額をボーナス併用回数に応じて分割し、月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます。
- リボルビング払いの場合、会員が下記の当社所定の方式のうちから選択した支払コースに基づく元金および手数料支払額の合計額(以下「弁済金」と称します。)を翌月から各支払期日にお支払いいただきます。ただし、第6条に定めるリボルビング利用可能枠を超えて利用した場合、その超過額の全額を1回払いとしてお支払いいただきます。
- 元金定額方式による支払コースを選択したときは、別表記載の支払コース所定の元金支払額に第7項に定める手数料を加算した支払額
- 残高スライド方式による支払コースを選択したときは、別表記載の締切日のご利用残高に応じた支払コース所定の支払額(当該金額には第7項に定める手数料を含みます。)
- ボーナス併用リボルビング払いの場合、会員が当社所定の方法により申し出て、当社が認めた場合、会員が指定したボーナス月に指定した支払額を加算することができます。この場合会員は、リボルビング利用残高および第7項の手数料の返済として、「ボーナス月」の支払日に指定した支払額(以下「ボーナス加算金額」と称します。)を月々の弁済金に加算してお支払いいただきます。なお、会員が指定できる「ボーナス月」は以下の(1)から(4)までのいずれかとします。また、「ボーナス加算金額」は、会員が1万円以上1万円単位で指定した金額とします。
- 1月および7月
- 12月および7月
- 1月および8月
- 12月および8月
- リボルビング払いの手数料は、毎月締切日の翌日から翌月締切日までの日々のリボルビング利用残高(100円未満切捨て)に対して当社所定の割合で日割計算(年365日とします。)した金額を、翌々月の支払日にお支払いいただきます。ただし、利用日から最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
- 当社は、金融情勢の変化など相当の事由がある場合、本条の手数料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。手数料率の変更について、当社から変更内容を通知した後は、第24条の規定にかかわらずリボルビング払いの手数料はその時点におけるリボルビング利用残高の全額に対して変更後の手数料率が適用されるものとします。
第26条の2(リボ事前登録サービス)
会員が事前に申し出て当社が適当と認めた場合、国内、海外すべてにおける加盟店でのショッピング代金のお支払いを、当社が別途定める条件によりリボルビング払いにすることができます。この場合、第26条によりお支払いいただきます。
第27条(分割払いの繰上返済)
会員は、第7条に定める代金決済の方法の他に、当社が別途定める方法により、分割払いに係る債務の全額または一部(ただし、売上票単位の全額に限ります。)を繰上返済することができます。
第27条の2(リボルビング払いの繰上返済)
- 会員は、第7条に定める代金決済方法の他に、当社が別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全額を繰上返済することができます。
- 会員は、第7条に定める代金決済方法の他に、当社が別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の一部を繰上返済することができます。この場合、当社は、原則として、返済金の全額をリボルビングご利用残高(元本)に充当するものとします。
- 会員は、毎月15日までに当社に申し出ることにより、当社が認める範囲で、次回約定支払日に支払うべきリボルビング払いに係る弁済金(元金定額方式の場合は手数料を除きます。)を臨時に増額することができるものとします。
第28条(見本、カタログなどと現物の相違)
会員が見本、カタログなどにより申込みをした場合において引渡され、または提供された商品、権利、役務が、見本、カタログなどと相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換、または再提供を申し出るか、または当該売買契約もしくは提供契約を解除することができるものとします。
第29条(支払停止の抗弁)
- 加盟店より購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について当該加盟店と紛議が生じた場合、会員は当該加盟店との間で解決し、当社に迷惑をかけないものとします。
- 前項にかかわらず、会員は、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いにより購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について次の事由がある場合、その事由が解消されるまでの間、当社に対して当該事由に係る商品、権利、役務について、支払いを停止することができるものとします。
- 商品、権利の引渡しもしくは役務の提供がなされない場合
- 商品の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)がある場合
- クーリングオフ、中途解約(特定商取引に関する法律に定める関連商品以外の商品は除きます。)に応じないとき、または中途解約に伴う精算手続きが行われない場合
- その他商品、権利の販売や役務の提供について加盟店との間で紛議が生じている場合
- 当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申し出た場合、直ちに所要の手続きを取るものとします。
- 会員は、前項の申し出をする場合、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
- 会員は、第3項の申し出をした場合、すみやかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付)を当社に提出するよう努めるものとします。また当社が上記の事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力するものとします。
- 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支払いを停止することはできないものとします。
- 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)に係るショッピング利用代金であるとき
- (1)のほか割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合に該当するショッピング利用代金であるとき
- 2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの場合は1回のカード利用に係る支払総額が40,000円に満たないとき、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いの場合は1回のカード利用に係る現金価格が38,000円に満たないとき
- 割賦販売法に定める指定権利以外の権利に係るショッピング利用代金であるとき
- 会員による支払いの停止が信義に反すると認められる場合
- 会員は、当社がショッピング利用代金の残額から第2項による支払いの停止額に相当する金額を控除して請求した場合は、控除後のショッピング利用代金の支払いを継続していただきます。
第30条(会員・加盟店間の契約の中途解約等)
- 会員は、会員・加盟店間の契約が、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に該当するときには、いつでも当該役務提供契約および当該役務提供契約に際して締結された関連商品の売買契約(以下本条で「特定継続的役務提供等契約」と称します。)を中途解約することができます。
- 会員は、特定継続的役務提供等契約を中途解約するときは事前にその旨を当社に通知し、所定の手続きをとるものとします。
- 会員の都合により、特定継続的役務提供等契約を中途解約した場合、会員は当該立替払契約に基づく残債務全額につき、繰上償還することとします。当該償還金額は、当該特定継続的役務提供等契約に係る利用残高に、分割払い、ボーナス併用分割払いのときは直前支払期日の翌日から中途解約日まで、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのときは直前締切日の翌日から中途解約日まで、当社所定の割合で日割計算(年365日とします。)した手数料を加算した金額とします。
- 前項の場合、会員は、会員の当社に支払うべき償還金額を上限として当社が当該代金を立替払いした加盟店が中途解約による未提供役務の対価に相当する額、または、未行使の権利の対価に相当する額(いずれも関連商品の返還がなされたときはその代金を含みます。)から会員が加盟店に支払うべき金額を控除した金額(以下「返還額」と称します。)を、直接当社に支払うことおよび会員は直接加盟店に請求しないことをあらかじめ同意するものとします。当社は加盟店から支払いを受けた場合、前項の償還金に充当し、また会員は返還額が償還金額に満たないときは、直ちにその残額を当社に支払うものとします。ただし、やむを得ない事情があるときは当社が認める精算方法に従うものとします。なお、償還金額を超える返還額については、償還金についての精算終了後、加盟店に対し直接、超過部分を会員に支払うことを請求することができるものとします。
- 加盟店側の責めに帰すべき事情に起因して会員が将来の役務の提供が受けられなくなったとき、または、将来の権利の行使ができなくなったときは、当該事情が発生した時点で特定継続的役務提供等契約が中途解約なされたものとして、第3、4項の中途解約手続きに準じて残債務額を計算するものとし、会員は返還額との差額を支払うものとします。この場合、会員は役務提供を受けた期間・権利行使の状況、商品の使用状況、数量等の調査に協力するものとします。なお、調査の結果、前項のなお書きに該当した場合でも、返還額の全額が現実に加盟店から当社に支払われたときを除いて、超過金の支払請求権を当社に対して行使することはできないものとします。
- 会員は、当社が加盟店の請求により中途解約手続きに必要な限度において、会員が当社に支払い済みの分割支払金または弁済金を当社が加盟店に通知することを承諾するとともに、会員が加盟店から提供を受けた役務相当額を把握するため、加盟店の会員に対する提供済役務について、当社が会員および加盟店に開示を求め、その内容を把握することを承諾します。
<第5章 キャッシングサービス・カードローン条項>
第31条(キャッシングサービスの利用方法)
- 加入法人および当社より利用を認められた会員は、当社の指定する日本国内の現金自動支払機(以下「支払機」と称します。)で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、当社からキャッシングサービスを受けることができます。なお、融資額は、1回1万円以上1万円単位とします。この場合、会員は、当社所定のATM利用手数料を第7条に定める代金決済方法に従い支払うものとします。
- 加入法人および当社より日本国外でのキャッシングサービスの利用を認められた会員は、次の(1)から(4)に記載した金融機関など日本国外のキャッシングサービス取扱場所で、カードを提示し、所定の伝票に会員自身の署名をすることにより、または当社の指定する日本国外の支払機で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、日本国外でキャッシングサービスを利用することができます。なお、融資額は、MastercardまたはVisa
Worldwideもしくは当社が指定する現地通貨単位とします。
- Mastercardまたは Visa Worldwideと提携した金融機関などの本支店
- (1)の金融機関が提携した金融機関などの本支店
- 当社または提携金融機関の本支店
- その他当社の指定する金融機関の本支店
- 第1、2項にかかわらず加入法人および当社より利用を認められた会員は、当社が別途定める方法により、キャッシングサービスを受けることができます。
第32条(キャッシングサービス利用代金の支払方法)
- キャッシングサービス利用代金の支払方法は、1回払いとします。なお、会員は第7条に定める代金決済方法の他に、当社が別途定める方法により、キャッシングサービスのご利用毎の利用代金(ただし、毎月15日の締切日以降は、次回約定支払日に支払うべき利用代金の合計額)の全額を繰上返済できるものとします。
- キャッシングサービスの手数料は、利用日の翌日から支払日までのキャッシングサービス利用残高に対して、当社所定の割合で日割計算(年365日とします。)した金額とします。
- 前項の手数料率については、金融情勢の変化など相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
第33条(カードローン)
- 加入法人が利用を認める場合、会員は、当社が別途定める条件により、各種ローンを利用することができます。
- 会員は、当社が別途定めるローン規定を承認した場合には、所定の手続きの上、当社が認めた利用可能枠の範囲内で繰返し追加借入れすることができます。
「カード代金支払いに株式会社ゆうちょ銀行貯金口座を指定可能なカードに関する附則」
株式会社ゆうちょ銀行貯金口座をカード代金支払口座としてご指定の場合は、DC法人会員規約(コーポレートカード)個別払い型第7条、第8条、第16条、第17条中「口座振替」とあるのは、「自動払込み」と、「支払預金口座」とあるのは、「支払貯金口座」と読み替えるものとします。
登録情報 | 登録期間 | ||
---|---|---|---|
全国銀行個人信用情報センタ- (KSC) |
株式会社シー・アイ・シー (CIC) |
株式会社日本信用情報機構 (JICC) |
|
(1)本人を特定するための情報 | 登録情報(2)(3)(4)のいずれかが登録されている期間 | ||
(2)本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から1年を超えない期間 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 | 照会日から6ヵ月以内 |
(3)本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了日(完済日)から5年を超えない期間 | 契約期間中および取引終了日から5年以内 | 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
(4)本契約に係る債務の支払いを延滞等した事実 | 契約期間中および契約終了日(完済日)から5年を超えない期間 | 契約期間中および取引終了日から5年間 | 契約継続中および契約終了後5年以内 |
(当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関の加盟会員が利用する情報は、上記表の登録情報のうち、「(4)本契約に係る債務の支払いを延滞等した事実」となります。)
【当社または三菱UFJニコスの加盟信用情報機関の名称、住所、お問合せ電話番号、およびホームページアドレス】
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL.03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ - 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
TEL.0120-810-414 https://www.cic.co.jp/ - 株式会社日本信用情報機構(JICC)
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
TEL.0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/
-
- *株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関です。
- *株式会社日本信用情報機構(JICC)は、貸金業法に基づく指定信用情報機関です。
- ※三菱UFJニコスは、全国銀行個人信用情報センタ-(KSC)には加盟しておりません。なお、カ-ド発行会社のうち、一部は未加盟の個人信用情報機関がございます。
【当社または三菱UFJニコスの加盟信用情報機関の提携信用情報機関の名称、住所、お問合せ電話番号、およびホームページアドレス】
- 全国銀行個人信用情報センタ-(KSC)
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL.03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ - 株式会社日本信用情報機構(JICC)
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
TEL.0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/
- ※加盟信用情報機関および提携信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。
融資利率(実質年率) | 14.95%~17.95% (1年を365日とする日割計算) |
返済方式 | 元利一括払い |
---|
- ◎担保/保証人:不要
- ◎ATM利用手数料(税込):
取引金額1万円 110円 / 取引金額2万円以上 220円 - ◎遅延損害金:年率19.92%(1年を365日とする日割計算)
- ◎資金使途:自由(ただし、事業資金は除きます。)
- ◎貸付けの利率が貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第五条の規定による改正前の利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第1条第1項に規定する利率を超えているときは、超える部分についてのお支払義務はありません。
- ◎指定紛争解決機関:日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
≪1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)について≫
- ●1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)の支払回数、支払期間、手数料率(実質年率)
支払回数(回) | 1回 | 2回 | 3回 | 5回 | 6回 | 10回 | 12回 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 | ボーナス一括 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払期間(ヵ月) | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 10ヵ月 | 12ヵ月 | 15ヵ月 | 18ヵ月 | 20ヵ月 | 24ヵ月 | 1~6ヵ月 |
手数料率(実質年率) | 0% | 0% | 12.30% | 13.50% | 13.80% | 14.52% | 14.76% | 15.00% | 0% |
- 1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの支払回数は、原則上記表に記載の通りとします。ただし、当社が承認した場合には上記支払回数以外の利用ができるものとし、この場合の分割払いの手数料は、当社所定の手数料率(実質年率)(本表支払回数毎の実質年率に準じます。この場合、支払回数が少ない方から最も近い本表支払回数に対応する実質年率とします。)にて計算するものとします。
- ※1にかかわらず、一部の分割払い取扱加盟店では、支払回数、分割払いの手数料率(実質年率)が異なる場合があります。
- ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月(冬期)と7月(夏期)とし、最初に到来したボーナス月よりお支払いいただきます。なお、会員の利用日、支払回数によっては、ボーナス併用分割払いのお取扱いができない場合があります。
- ボーナス一括払いを指定した場合、12月16日から6月15日までの当該ショッピング利用代金を当年8月の約定支払日、7月16日から11月15日までの当該ショッピング利用代金を翌年1月の約定支払日にお支払いいただきます。(ただし、加盟店によりボーナス一括払いの取扱期間が異なることがあります。)
支払回数 | 手数料率(実質年率) | 分割支払金の利用代金 (現金価格)に対する割合 |
---|---|---|
3回払い | 12.30% | 0.34018964 |
5回払い | 13.50% | 0.20680031 |
6回払い | 13.80% | 0.17343883 |
10回払い | 14.52% | 0.10677497 |
12回払い | 14.76% | 0.09014507 |
15回払い | 15.00% | 0.07352643 |
18回払い | 0.06238475 | |
20回払い | 0.05682037 | |
24回払い | 0.04848662 |
- 分割支払金(月々の支払額) 60,000円×0.17343883=10,406円(1円未満切捨て。以下同じ。)
- 支払総額(分割支払金合計) 62,330円(元利均等残債方式により、最終回の支払額は端数調整しております。)
第1回目お支払い(11月10日) | 第2回目お支払い(12月10日) |
---|---|
分割支払金 10,406円 内手数料※1 60,000円×13.80%×26日÷365日=589円 内元金 10,406円-589円=9,817円 支払後残元金 60,000円-9,817円=50,183円 |
分割支払金 10,406円 内手数料※2 50,183円×13.80%÷12ヵ月=577円 内元金 10,406円-577円=9,829円 支払後残元金 50,183円-9,829円=40,354円 |
- 初回は日割計算となります。
- 2回目以降は月利計算となります。以下、第3回目以降の分割支払金の内訳は次表のとおりとなります。(単位:円)
支払回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分割支払金 | 10,406 | 10,406 | 10,406 | 10,406 | 10,406 | 10,300 | 62,330 | |
内 手数料 | 589 | 577 | 464 | 349 | 234 | 117 | 2,330 | |
内 元 金 | 9,817 | 9,829 | 9,942 | 10,057 | 10,172 | 10,183 | 60,000 | |
支払後残元金 | 50,183 | 40,354 | 30,412 | 20,355 | 10,183 | 0 | - |
≪リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)について≫
●リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)の手数料率
手数料率(実質年率) 15.00%(毎月締切日の翌日から翌月締切日までの日割計算)
●リボルビングお支払コース(「毎月のお支払額」算定表)
方式 | お支払コース | 締切日のご利用残高 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10万円以下 | 10万円超 20万円以下 |
20万円超 30万円以下 |
30万円超 40万円以下 |
40万円超 50万円以下 |
50万円超 60万円以下 |
60万円超 10万円増す毎に |
||
元金定額方式 | (1)定額コース | 元金(5千円以上5千円単位(上限10万円まで)※)+手数料(ご利用残高に対する日割計算) | ||||||
残高スライド方式 | (2)長期コース | 5千円 | 1万円 | 1万5千円 | 2万円 | 2万5千円 | 3万円 | 1万円ずつ加算 |
(3)標準コース | 1万円 | 2万円 | 3万円 | 4万円 | 5万円 | 6万円 | ||
(4)2万円コース | 2万円 | 3万円 | 4万円 | 5万円 | 6万円 | |||
(5)3万円コース | 3万円 | 4万円 | 5万円 | 6万円 | ||||
(6)4万円コース | 4万円 | 5万円 | 6万円 | |||||
(7)5万円コース | 5万円 | 6万円 |
●ボーナス月加算お支払い:会員の方があらかじめ選択した月(年2回)に、ボーナス加算額を通常のお支払額に加えてお支払いいただきます。
- 元金定額方式の場合
リボルビングご利用残高(元金)がご指定されたコースのお支払額に満たない場合は、リボルビングご利用残高(元金)(リボルビング払い手数料がある場合には、元金との合計額)をお支払いいただきます。 - 残高スライド方式の場合
リボルビングご利用残高(元金)と手数料の合計額が各コースの最低お支払額に満たないときは、その合計額をお支払いいただきます。
- ※ただし、当社が特に認めた場合は、この限りではありません。
元金定額方式で「定額5千円コース」の場合 | 残高スライド方式で「標準コース」の場合 |
---|---|
第1回目お支払い(10月10日) 弁済金 5,000円 内手数料 0円 内元金 5,000円 第2回目お支払い(11月10日) 弁済金 5,605円 内手数料 605円=(5万円×15.00%×25日÷365日)+{(5万円-5千円)×15.00%×5日÷365日} 内元金 5,000円 以下弁済金は 12月10日 5,562円(内手数料562円)、 1月10日 5,481円(同 481円)、 2月10日 5,434円(同 434円)、 3月10日 5,371円(同 371円)、 4月10日 5,277円(同 277円)、 5月10日 5,243円(同 243円)、 6月10日 5,174円(同 174円)、 7月10日 5,116円(同 116円)、 8月10日 51円(同 51円)で完済となります。 |
第1回目お支払い(10月10日) 弁済金 10,000円 内手数料 0円 内元金 10,000円 第2回目お支払い(11月10日) 弁済金 10,000円 内手数料 595円=(5万円×15.00%×25日÷365日)+{(5万円-1万円)×15.00%×5日÷365日} 内元金 9,405円=10,000円-595円 以下弁済金は 12月10日 10,000円(内手数料489円)、 1月10日 10,000円(同 356円)、 2月10日 10,000円(同 247円)、 3月10日 1,811円(同 124円)、 4月10日 15円(同 15円)で完済となります。 |
分割払い※1 | リボルビング払い※1※2 | キャッシングサービス※1 | |
---|---|---|---|
1.ATMによるご返済 日本国内の提携金融機関のATM等から入金して返済する方法※3 |
× | ○ (一部繰上返済のみ) | × |
2.削除 | - | - | - |
3.口座振替によるご返済 事前に当社に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法※4 |
× | ○ | × |
4.口座振込でのご返済 事前に当社に申し出の上、当社指定口座への振込みにより返済する方法※5 |
○ | ○ | ○ |
5.持参によるご返済 事前に当社に申し出の上、当社に現金を持参して返済する方法※6 |
○ | ○ | ○ |
- リボルビング払いの全額繰上返済とキャッシングサービスの繰上返済の場合は、日割計算にて返済日までの手数料を併せて支払うものとします。分割払いの繰上返済の場合は、当社所定の計算方法により算出された期限未到来の手数料のうち、当社所定の割合による金額を精算いたします。
- リボルビング払いの一部繰上返済の場合、原則、返済金全額を元本に充当するものとし、次回以降の約定支払日に、日割計算にて残元本に応じた手数料を支払うものとします。
- 原則、千円以上千円単位となります(一部、1万円単位でのご返済となるATMあり)。
- 毎月15日までに当社へ連絡があった場合は、翌月の請求金額に増額して支払期日に口座振替により返済することができます。
- 口座振込での返済については、当社への事前連絡が必要です。また、返済いただく際の振込手数料は会員の負担となります。
- 一部取扱えない支店・営業所・サービスセンターなどがありますので、事前に当社へ連絡の上確認してください。
- いずれの支払方法も、当社が別途定める期間内での利用が可能です。また、当社所定の方法により手続きがされなかった場合は、繰上返済として取扱いできない場合があります。
お持ちのカードがICカードの場合は、次の特約が適用となります。
ICカードに関する特別規約('08.2.16改定)
カード発行会社が三菱UFJニコス株式会社の場合、本規約の「当社」「両社」「当社または三菱UFJニコス」を「三菱UFJニコス」と読み替えます。
第1条(本規約の趣旨)
本特別規約(以下「本特約」と称します。)は、両社が会員に発行・貸与するクレジットカードが半導体集積回路を組み込んだカード(以下「ICカード」と称します。)である場合、ICカードに格納された機能を利用して両社が提供するクレジットカード取引システムならびに両社および両社の提携先が行う各種サービスの利用方法について定めたものです。
第2条(ICカードの発行)
両社は、DC法人会員規約および本特約を承認の上、両社所定の方法によりカードの発行を申込まれた方で、両社が認めた方ならびにカードの有効期限が到来し、両社が引続き会員として適当と認める方にICカードを発行・貸与します。
第3条(ICカードの管理責任)
会員は、善良なる管理者の注意をもってICカードを使用し管理するものとし、ICカードの毀損、分解や格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
第4条(暗証番号変更の場合のICカードの取扱い)
会員は、ICカードに登録した暗証番号の変更に伴い、当社から変更後の暗証番号を登録したICカードの再発行を受けたときは、変更前ICカードを破棄(磁気ストライプとICチップ部分を切断)の上、再発行カードを使用するものとします。なお、当社はICカードの再発行については所定の手数料をいただく場合があります。
第4条の2(退会の場合のICカードの取扱い)
退会の場合、会員はICカードを直ちに当社または三菱UFJニコスへ返却していただくか、ICカードの磁気ストライプとICチップ部分を切断の上破棄していただきます。
第5条(会員規約との関係等)
- 本特約に定めのない事項については、DC法人会員規約を適用するものとします。
- 本特約の変更について、両社のいずれかから変更内容または新特約を会員に対し通知した後に、会員がICカードを利用したときは、会員が変更内容または新特約を承認したものとみなします。
「楽Pay」には、次の特約が適用となります。DC法人会員規約(コーポレートカード)個別払い型と併せてお読みください。
「楽Pay」特別規約('17.4.1改定)
カード発行会社が三菱UFJニコス株式会社の場合、本規約の「当社」「両社」「当社または三菱UFJニコス」を「三菱UFJニコス」と読み替えます。
第1条(総則)
- 本特別規約(以下「本特約」と称します。)は、カード発行会社(以下「当社」と称します。)および三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」と称し、当社と併せて「両社」と称します。)が提供する「楽Pay」の利用について定めたものです。DC法人会員規約(コーポレートカード)個別払い型(以下「会員規約」と称します。)に定める本人会員は、本特約および会員規約を承認の上、両社所定の方法で「楽Pay」(以下「本サービス」と称します。)を申込むことができ、当社が認めた場合、当該本人会員および家族会員(以下併せて「特約会員」と称します。)は、本サービスを利用することができるものとします。
- 本特約と会員規約の内容に抵触がある場合、本特約が優先して適用されます。
- 本特約に定められていない事項については、会員規約によるものとします。
第2条(「楽Pay」)
本サービスは、特約会員が本サービス登録後のショッピング利用の際に、支払区分として1回払い、またはリボルビング払いを指定した場合、会員規約第7条に定める支払日(以下「支払日」と称します。)に支払うべきショッピング利用代金(以下「本サービス利用代金」と称します。)が、第3条に定める「指定金額」の範囲内であれば1回払いとして支払い、「指定金額」を超える場合には、当該超過額につき、リボルビング払いとするサービスです。
第3条(「指定金額」および支払い)
- 「指定金額」とは、特約会員が、毎月の支払日に支払う本サービス利用代金の支払額の上限額として、両社所定の方法により指定した金額をいいます。
- 特約会員が指定金額として指定できる金額は、5千円以上5千円単位(ただし、当社が特に認めた場合は、この限りではありません。)とし、上限を10万円とします。ただし、当社は、10万円を上回る額を特に認めることがあります。
- 本サービス登録後の特約会員の本サービス利用代金の支払区分は、会員規約第26条第1項にかかわらず、各支払日に支払うべき本サービス利用代金が「指定金額」の範囲内の場合は1回払いとし、「指定金額」を超えた場合における当該超過額についてはリボルビング払いとします。ただし、本サービス利用残高が「指定金額」以下となる場合は、本サービス利用残高を1回払いとして支払うものとします。なお、ショッピング利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該ショッピング利用代金の支払区分はショッピング利用の際に指定した支払区分となります。ただし、当社が指定する加盟店では、すべてが1回払いとなる場合があります。
- 特約会員は、支払日には、前項により支払うべき金額に第4条に定める手数料額を加算して支払うものとします。
- 特約会員が、両社所定の方法により定める「ボーナス月加算お支払い」の申し出を行い、当社が認めた場合、特約会員は、「ボーナス月加算お支払い」の際に指定した「ボーナス月」の支払日に、「ボーナス加算金額」を「指定金額」に加算して支払うものとします。
第4条(手数料の計算方法)
特約会員は当社に対し、本サービスの手数料として、毎月、会員規約第7条に定める締切日(以下「締切日」と称します。)の翌日から翌月の締切日まで、付利単位100円で計算した日々の本サービス利用残高に対し、当社所定の手数料率(実質年率)を乗じ、年365日で日割計算した金額を、翌々月の支払日に後払いするものとします。ただし、本サービスに係るショッピング利用の利用日から起算して最初に到来する締切日が属する月の翌月の支払日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
第5条(「指定金額」の変更と繰上返済)
- 特約会員は、「指定金額」を変更する場合には、毎月の支払日に応じて両社が定める時期までに両社所定の方法により当社へ申し出るものとし、当該申し出を当社が適当と認めた場合に限り、当該支払日以降における「指定金額」の変更が行われるものとします。なお、特約会員が本項に基づく変更後の「指定金額」として指定できる金額についても、第3条第2項の定めが適用されるものとします。
- 特約会員が申し出、当社が適当と認めた場合には、特約会員は、会員規約第27条の2に従い、本サービス利用代金の全部または一部を繰上返済することができます。
第6条(「楽Pay」の解除)
本サービスの利用を取り止める場合は、特約会員が両社の定める方法で本特約を解約する旨の申し出を当社に対し行うものとします。この際、本サービス利用残高がある場合には当社所定のリボルビング払いの支払コースにて支払うものとします。
第7条(本特約の変更)
本特約の変更について、当社または三菱UFJニコスから変更内容を通知した後に特約会員がショッピングの利用をしたときは、特約会員が当該変更事項を承認したものとみなします。
●「楽Pay」手数料率 実質年率15.00%
4月16日から5月15日までに1回払いでショッピング利用をした金額が100,000円であった場合 |
---|
第1回目お支払い(6月10日) 弁済金 50,000円 内手数料 0円 内元金 50,000円 支払後残元金 50,000円 第2回目お支払い(7月10日) 弁済金 50,102円 内手数料 102円=50,000円×5日(6月11日~6月15日)×15.00%÷365日 内元金 50,000円 支払後残元金 0円 第3回目お支払い(8月10日) 弁済金 513円 内手数料 513円=50,000円×25日(6月16日~7月10日)×15.00%÷365日 内元金 0円 支払後残元金 0円 |
【お問合せ・相談窓口】
- 商品などについてのお問合せ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
- 本規約についてのお問合せ・ご相談および支払停止の抗弁に関する書面(DC法人会員規約第29条第5項)については、下記カード発行会社のうち、会員ご所属カード会社におたずねください。
三菱UFJニコス株式会社 DCカードコールセンター |
〒150-8015 東京都渋谷区道玄坂1-3-2 | TEL 03-3770-1177 |
---|---|---|
株式会社めぶきカード | 〒310-0021 水戸市南町3丁目4番12号 常陽海上ビル4階 | TEL 029-227-7731 |
株式会社八十二カード | 〒380-0935 長野市大字中御所218番地11 | TEL 026-226-6611 |
株式会社十六カード | 〒500-8556 岐阜市神田町7丁目12番地 | TEL 058-263-1116 |
京都クレジットサービス株式会社 | 〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町731番地 | TEL 075-341-5500 |
株式会社百十四ディーシーカード | 〒760-0053 高松市田町11番地5 セントラル田町ビル7階 | TEL 087-831-4114 |
株式会社愛銀ディーシーカード | 〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目22番20号 愛知銀行 名古屋駅前ビル5階 | TEL 052-551-0510 |
静銀カード株式会社 | 〒424-0886 静岡市清水区草薙1丁目13番10号 | TEL 054-344-1155 |
菱信ディーシーカード株式会社 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目19番12号 | TEL 03-3498-3591 |
株式会社百五カード | 〒514-0004 津市栄町3丁目123番地1 栄町ビル5階 | TEL 059-227-3151 |
株式会社りゅうぎんディーシー | 〒900-0015 那覇市久茂地1丁目7番1号 琉球リース総合ビル6階 | TEL 098-862-1525 |
株式会社滋賀ディーシーカード | 〒520-0041 大津市浜町1番10号 浜大津滋賀ビル2階 | TEL 077-526-1302 |
あおぎんカードサービス株式会社 | 〒030-0862 青森市古川一丁目16番16号 青森銀行古川ビル4階 | TEL 017-776-2161 |
株式会社福井カード | 〒910-0023 福井市順化1丁目3番3号 | TEL 0776-21-7881 |
富山ファースト・ディーシー株式会社 | 〒939-8212 富山市掛尾町626番地 ファーストバンクグリーンビル6階 | TEL 076-493-6565 |
ひろぎんクレジットサービス株式会社 | 〒730-0031 広島市中区紙屋町1丁目3番8号 8階 | TEL 082-248-5861 |
株式会社いよぎんディーシーカード | 〒790-0003 松山市三番町4丁目12番地1 いよぎん三番町ビル2階 | TEL 089-947-7714 |
ちばぎんカード株式会社 | 〒261-7109 千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブイースト9階 | TEL 043-276-2411 |
株式会社いわぎんディーシーカード | 〒020-0021 盛岡市中央通一丁目2番3号 | TEL 019-622-1073 |
株式会社札幌北洋カード | 〒064-0808 札幌市中央区南8条西8丁目523番地 北洋銀行東屯田センター | TEL 011-241-2281 |
第四ディーシーカード株式会社 | 〒950-0087 新潟市中央区東大通2丁目1番18号 だいし海上ビル4F | TEL 025-250-1610 |
株式会社紀陽カードディーシー | 〒640-8033 和歌山市本町四丁目45番地 | TEL 073-426-7270 |
株式会社池田泉州DC | 〒531-0072 大阪市北区豊崎3-2-1 | TEL 06-6371-2655 |
南都ディーシーカード株式会社 | 〒630-0213 生駒市東生駒一丁目61番地7 南都地所東生駒ビル4階 | TEL 0743-71-6800 |
フィデアカード株式会社 秋田営業部 | 〒010-0001 秋田市中通三丁目1番34号 | TEL 018-835-4445 |
株式会社やまぎんカード | 〒750-0016 下関市細江町2丁目2番1号 | TEL 083-235-5211 |
やまぎんカードサービス株式会社 | 〒990-0031 山形市十日町2-4-1 | TEL 023-625-1224 |
山梨中銀ディーシーカード株式会社 | 〒400-0016 甲府市武田2-9-4 | TEL 055-255-1520 |
東京海上日動ファイナンス株式会社 | 〒143-0016 東京都大田区大森北1丁目5番1号 | TEL 03-3298-8181 |
株式会社FFGカード | 〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南1-7-1 | TEL 092-884-1785 |
ご注意:お持ちのカードに利用可能枠が設定されていない場合、DC極度型ローンはご利用いただけません。
DC極度型ローン規定('17.4.1改定)
本規定は三菱UFJニコス株式会社とそのグループ各社のうちDC標章を冠するクレジットカード(以下「DCカード」と称します。)を発行する会社(以下「DCグループ各社」と称します。)が発行する、DCカードに付帯する極度型方式のローンについて定めるもので、DC極度型ローン規定と称します。本規定の「DCグループ各社」は、三菱UFJニコス株式会社等、ご所属のカード会社名に読み替えるものとします。
《第1章 一般条項》
第1条(本ローン規定の適用範囲)
DC極度型ローン規定(以下「本ローン規定」と称します。)は、DCグループ各社(以下「当社」と称します。)が極度方式のローンの利用可能枠設定ならびに借入をするに当たって共通して適用される規定とします。なお、当該極度型ローン(以下「本ローン」と称します。)に関して別の定め(以下「特別規定」と称します。)がある場合は、その特別規定の各条項が優先して適用されるものとします。
第2条(融資要領)
- 契約の成立と契約期間
- ①本ローンは、当社が認めた会員に対し、当社が適当と認めたローン利用可能枠(会員が希望するローン利用可能枠を指定した場合はその範囲内)を付与し、その付与された会員が当社所定の方法により、融資実行を申込み、当社がご融資金をお支払いすることによって契約が成立します。
- ②本ローンの契約期間は契約成立の日から当社クレジットカードの有効期限迄とし、クレジットカードの有効期限の更新により自動継続するものとします。ただし当社が必要と認めた場合はいつでもこの期間を終了させることができるものとします。
- ローン利用可能枠
- ①本ローンの利用可能枠は、当社が付与した金額とします。
- ②当社は、①の利用可能枠については、利用状況その他の事情を勘案し、必要と認めた場合はいつでも減額あるいは廃止をすることができるものとし、また新たな融資を実行しないことができるものとします。
- 融資方法
- ①本ローンはローン利用可能枠を付与された会員が次に定める方法により申込みを行い、当社が審査を行い適当と認めてご融資金をお支払いすることによって融資が成立するものとします。(以下融資が成立した日を「融資日」と称します。)
- (イ)当社所定の「電話」、「DCWebサービス」または「音声応答サービス」による申込みにより融資金を指定預金口座(当社カード代金支払口座)へお振込み、または直接お支払いいたします。
- (ロ)当社の指定する日本国内の現金自動支払機(以下「支払機」と称します。)に暗証番号を操作することにより申込むことで融資金を直接その場でお支払いいたします。この場合、会員は当社所定のATM利用手数料を支払う(支払日は、毎月10日締めの翌月10日または翌月12日)ものとします。
- ②本ローンの1回の融資金額は「電話」の場合5万円以上1万円単位、「支払機」、「DCWebサービス」または「音声応答サービス」の場合1万円以上1万円単位とし契約者はローン利用可能枠の範囲内で繰返して追加借入れできるものとします。
- ③当社がローン利用可能枠を超えて融資をした場合にもその金額は本ローン規定が適用されるものとします。
- ①本ローンはローン利用可能枠を付与された会員が次に定める方法により申込みを行い、当社が審査を行い適当と認めてご融資金をお支払いすることによって融資が成立するものとします。(以下融資が成立した日を「融資日」と称します。)
- 返済方法
- ①本ローンの返済方法は次の2通りとします。
- (イ)毎月元利定額返済
- (ロ)毎月元利定額返済ならびにボーナス月加算返済併用
- ②本ローンの毎月返済額は、融資利率18.00%適用でご利用可能枠5~27万円および31~38万円の場合は1万円、28~30万円および39~50万円は2万円とします。融資利率15.00%適用でご利用可能枠5~28万円および31~41万円の場合は1万円、29~30万円および42~50万円は2万円とします。ただし、当社が認めた場合、本人会員は当社所定の方法により、1万円単位で本ローン毎月返済額を変更できるものとします。ただし、融資日の関係により初回返済額が調整されることがあります。
- ③本ローンの返済金およびATM利用手数料は毎月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に指定預金口座から口座振替の方法によりカードご利用代金等と合算してお支払いいただきます。なお、指定預金口座によっては毎月10日を毎月12日にする場合があります。ただし、返済金の口座振替ができない場合には、当該金融機関との約定により、約定支払日以降任意の日に、返済額の全額または一部につき口座振替できるものとします。なお、代金決済の方法について別の定めがある場合は、その方法に従いお支払いいただきます。
- ④本ローンの返済金から(6)による利息を差引いた金額を融資元金の返済に充当するものとします。ただし前月10日(または12日)の融資残高と利息を合算した額が毎月返済額に満たない場合はその額をお支払いいただきます。
- ⑤融資残高(元金分)より計算される1ヵ月分の利息が毎月返済額以上となった場合、毎月返済額を1万円単位で引上げさせていただきます。
- ①本ローンの返済方法は次の2通りとします。
- 返済開始日
本ローンの返済開始日は毎月10日迄に融資したものについては翌月10日(または12日)、毎月11日から月末迄に融資したものについては翌々月10日(または12日)とします。 - 利率および利息の計算
- ①本ローンの利息は、融資日翌日から返済日まで当社所定の「契約利率」の割合による年365日の日割計算とします。ただし、閏年前年の12月11日~閏年翌年の1月10日の期間は、当社所定の年率による年366日の日割計算とします。
- ②当社は前号の利率を金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
第3条 (繰上返済)
- 第2条(4)による返済方法の他に、当社が別途定める方法により、本ローンに係る債務の全額を繰上返済することができます。
- 第2条(4)による返済方法の他に、当社が別途定める方法により、本ローンに係る債務の一部を繰上返済することができます。この場合、当社は、原則として、返済金の全額をローンご利用残高(元本)に充当するものとします。
- (2)の一部繰上返済のうち、日本国内の金融機関のATMからの返済および口座振込または持参による返済は、1ヵ月間(1ヵ月間とは当社所定の請求締め日<通常25日頃>の翌日から翌月の請求締め日を基準とします。)に2回以内とします。
第4条 (契約条件の変更)
契約者は毎月の返済額等の契約条件の変更を申込むことができ、当社が認めた変更後の条件により新たに契約を締結したものとします。ただしローン利用可能枠の増額については、契約後6ヵ月経過した場合のみ申込むことができるものとします。
第5条 (解約の届出)
契約者が本ローンを解約する場合は書面で当社に届出るものとし、利息を含めた未払債務をお支払いいだきます。この場合の利息の計算方法は、第2条(6)に準じます。
第6条 (必要資料の提出およびローン利用可能枠の減額、融資の中止)
- 当社は、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、会員はその求めに応じるものとします。
- 当社は、(1)の場合に会員が当社の求めに応じないとき等、必要と認めた場合はいつでも、本ローン契約に定めた利用可能枠の減額あるいは新規融資の中止をすることができるものとします。
第7条 (担保)
- 債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、契約者は当社の請求によって直ちに当社の承認する担保を差入れ、または保証人をたて、もしくはこれを追加していただきます。
- 当社に将来担保を差入れていただく場合は、その担保は必ずしも法定の手続きによらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により、当社において取立てまたは処分の上その取得金から諸費用を差引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当できるものとし、なお未払債務がある場合には直ちにご返済いただきます。
《第2章 総則》
第8条 (規定の改定、変更)
本ローン規定の改定、変更について当社から変更内容を通知した後または新規定を送付したときは、契約者はその改定、変更された規定に従うものとします。
第9条 (その他の事項)
本ローン規定に定められていない事項については当社所定の「DC法人会員規約」を適用いたします。
以上
極度型ローン※1※2 | |
1.ATMによるご返済 日本国内の提携金融機関のATM等から入金して返済する方法※3 |
○ (一部繰上返済のみ) |
2.削除 | - |
3.口座振込でのご返済 事前に当社に申し出の上、当社指定口座への振込みにより返済する方法※4 |
○ |
4.持参によるご返済 事前に当社に申し出の上、当社に現金を持参して返済する方法※5 |
○ |
- 全額繰上返済の場合は、日割計算にて返済日までの利息を併せて支払うものとします。
- 一部繰上返済の場合、原則、返済金全額を元本に充当するものとし、次回以降の約定支払日に、日割計算にて残元本に応じた利息を支払うものとします。
- 原則、千円以上千円単位となります(一部、1万円単位でのご返済となるATMあり)。
- 口座振込での返済については、当社への事前連絡が必要です。また、返済いただく際の振込手数料は会員の負担となります。
- 一部取扱えない支店・営業所・サービスセンターなどがありますので、事前に当社へ連絡の上確認してください。
- いずれの支払方法も、当社が別途定める期間内での利用が可能です。また、当社所定の方法により手続きがされなかった場合は、繰上返済として取扱いできない場合があります。
融資利率 (実質年率) |
15.00%~18.00%※ |
---|---|
返済方式 |
①毎月元利定額返済 ②ボーナス月加算併用毎月元利定額返済 ただし、②は一部の提携カード付帯ローンを除きます。 |
- ※カード発行会社・商品によっては、審査の結果、表示利率を下回る利率を設定させていただく場合がございます。
- ◎担保/保証人:不要
- ◎ATM利用手数料(税込):
取引金額1万円 110円 / 取引金額2万円以上 220円 - ◎遅延損害金:年率19.92% (1年を365日とする日割計算)
- ◎資金使途:自由(ただし、事業資金は除きます。)
- ◎貸付けの利率が貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第五条の規定による改正前の利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第1条第1項に規定する利率を超えているときは、超える部分についてのお支払義務はございません。
- ◎カードローンの「返済期間」「返済回数」「返済期日」「返済金額」は、会員が新規のご利用またはご返済をされた場合は変動します。
- ◎指定紛争解決機関:日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター