お借り入れのルール
法律(貸金業法)によりキャッシング・カードローンのお借り入れルールが定められています。
<貸金業法が改正されたことによる主な変更点>
2010年6月の貸金業法の改正により、「総量規制」が導入され、弊社キャッシング・カードローンご利用可能枠の合計額と他社お借入残高を合算したお借入総額が年収の3分の1を超える貸付けは、原則として禁止されました。
また、弊社お借入残高(キャッシング・カードローンについてはご利用可能枠)と他社お借入残高を合算したお借入総額が100万円を超える場合には、お客さまから収入証明書類をご送付いただき、年収情報を確認することを義務付けられました。
お借入総額が、年収の1/3までに。
総量規制が導入されたことでお借入総額の上限が変更されます。
弊社キャッシング・カードローンご利用可能枠の合計額と他社お借入残高を合算したお借入総額が年収の3分の1を超える貸付けは、原則として禁止されます。
一定額以上のお借り入れでは、年収情報のご送付が必要に。
<年収情報のご送付について>
キャッシング・カードローンをご利用いただいているお客さまについては、定期的に年収情報の確認をすることを義務付けられております。
お客さまのお借り入れの状況によってお手続き方法が異なりますので、詳細は以下をご確認ください。
収入証明書類
【収入証明書類に関するご注意事項】
- お借り入れに関する新たなお申し込みをいただく際など、弊社が必要と認める場合には収入証明書類を確認させていただく場合がございます。お客さまのお手元にて収入証明書類のコピーの保管を励行いただきますようお願い申しあげます。
- 収入証明書類は最新のもの(コピー)をご提出ください。また、記載内容がすべて鮮明に写るようにコピーしてください。
- 「ご本人さまのお名前」があるものをご提出ください。
- 個人番号(マイナンバー)や基礎年金番号の記載がある場合は、番号が見えないように塗りつぶしてご提出ください。
貸金業法では収入証明書類を以下のとおり規定しております。
1年間(1~12月)の企業報酬・給与を支払った明細を個人別に集計したものです。
給与所得や社会保険料、源泉徴収税の金額が記載されています。
- 交付機関
- 企業
- 交付時期
- 毎年12~1月頃
<ご確認事項>
- ①対象年
前年分以降のもの - ②書類名
「給与所得の源泉徴収票」と記載があるもの - ③氏名欄
ご本人さまの「フルネーム」が記載されていること - ④支払金額欄
年収が記載されていること - ⑤支払者欄
支払者の記載があるもの
【ご注意事項】
- 年度の途中に就職・転職された方は、現在のお勤め先の給与支払明細書(月例給与明細)をご送付ください。
- 転職後2カ月を経過していない方は、前職の収入証明書類をご送付ください。(その後、あらためて現在のお勤め先の収入証明書類のご送付をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください)
- 手書きの場合、社印の押印が必要です。
- 公的年金等の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票はお受けできません。
給与支払者(企業等)が給与所得者に基本的に毎月発行する書類です。現在のお勤め先の書類で連続した直近2カ月分をご送付ください。
- 交付機関
- 企業
<ご確認事項>
- ①支給年月
直近の連続した2カ月分のもの
(年月が確認できるものに限ります) - ②氏名欄
ご本人さまの「フルネーム」が記載されていること - ③支給項目の内訳
基本給、交通費等の支給項目の記載があるもの - ④総支給額
総支給額の記載があるもの
【ご注意事項】
- 賞与額を加算いただく場合は、直近1年分の賞与明細もご送付ください。
複数の会社にお勤めの場合は、それぞれの会社の給与支払明細書をご送付ください。 - 手書きの場合、社印の押印が必要です。
公的年金を振り込みにより受領する方に、毎年6月頃に1年間の支払予定日と支払額が記載されて、発行される書類です。
- 交付機関
- 日本年金機構(旧社会保険庁)、各共済組合
<ご確認事項>
- ①氏名欄
ご本人さまの「フルネーム」が記載されていること - ②書類名
「年金通知書」と記載があるもの - ③年金種類
年金の種類の記載があるもの - ④年金額欄
年金額の記載があること - ⑤発行年月日
最新のものであること- 弊社受け付けが1月1日から6月末日の場合は、前年度のものも受け付け可能です。
- ⑥発行元
発行元の記載・押印があること
【ご注意事項】
- 初回支払額のみ記載された「年金通知書」はお受けできません。年間の支払予定額が記載された書類をご送付ください。
- 保険会社の個人年金等、公的年金以外の年金通知書はお受けできません。
- 「年金支給額変更通知書」「年金額改定通知書」は直近の変更(改定)通知以外はお受けできません。
公的年金の受給資格が認定されると、日本年金機構(旧社会保険庁)、または各共済組合から発行される証書です。年金額の記載されている年金決定通知書(裁定通知書)の部分もご送付ください。
- 交付機関
- 日本年金機構(旧社会保険庁)、各共済組合
- 交付時期
- 受給資格の認定時
<ご確認事項>
- ①書類名
「年金証書」と記載があるもの - ②氏名欄
ご本人さまの「フルネーム」が記載されていること - ③発行日
発行日の記載があること - ④発行元・押印
発行元の記載・押印があること - ⑤年金額欄
年金額の記載があること
複数所得のある方、事業を営む方、一定金額以上の給与所得のある方が税金確定のために、税務署に提出する書類です。
<ご確認事項>
- ①対象年
前年分のもの- 弊社受け付けが1月1日から3月末日の場合は、前々年分のものも受け付け可能です。
- ②書類名
「確定申告書」と記載があるもの - ③氏名欄
ご本人さまの「フルネーム」が記載されていること - ④年収金額
給与収入・年金収入・事業(営業)・事業(農業)・不動産欄のいずれかに金額の記載があること - ⑤受領印または⑥署名欄
税務署等の受領印(⑤)、または税理士署名(⑥)があること
【ご注意事項】
- 電子申告の場合は、「受付日時・受付番号」の記載がある「税務署の受付メール(即時通知や受信通知)」または「申告書等送信票」を同封してください。
事業を営む方などが、税金確定のために、税務署に提出する書類です。
<例>青色申告決算書
<例>収支内訳書
<ご確認事項>
- ①対象年
前年分のもの- 弊社受け付けが1月1日から3月末日の場合は、前々年分のものも受け付け可能です。
- ②書類名
「青色申告決算書」または「収支内訳書」と記載があるもの - ③氏名欄
ご本人さまの「フルネーム」が記載されていること - ④金額
所得欄に金額の記載があること - ⑤受領印または⑥署名欄
税務署等の受領印(⑤)、または税理士署名(⑥)があること
【ご注意事項】
- 電子申告の場合は、「受付日時・受付番号」の記載がある「税務署の受付メール(即時通知や受信通知)」または「申告書等送信票」を同封してください。
地方税について、地方自治体から納税者に課税標準額・税率・税額・納期などを通知する書類です。
「住民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」も対象です。
- 交付機関
- 地方自治体
- 交付時期
- 毎年5~6月頃
<例>住民税 特別徴収税額の決定・変更通知書
<ご確認事項>
- ①対象年
当年度のもの- 弊社受け付けが1月1日から6月末日の場合は、前年度のものも受け付け可能です。
- ②書類名
書類名の記載があること - ③年収金額
給与収入・営業所得・農業所得・不動産所得のいずれかに金額の記載があること - ④氏名欄
ご本人さまの「フルネーム」が記載されていること - ⑤発行日・発行元
発行日・発行元の記載があること
【ご注意事項】
- 収入金額もしくは所得金額が記載されているものに限ります。
- 所得の内訳(「給与」「営業等」「不動産」等)が明記されていないものはお受けできません。
毎年5~6月より、市区町村が前年分(1~12月)の所得の証明として、課税者・納税者に発行する書類です。
- 交付機関
- 地方自治体
<ご確認事項>
- ①対象年
前年分のもの- 弊社受け付けが1月1日から6月末日の場合は、前々年分のものも受け付け可能です。
- ②書類名
書類名の記載があること - ③氏名欄
ご本人さまの「フルネーム」が記載されていること - ④年収金額
給与収入・年金収入・事業(営業)・事業(農業)・不動産欄のいずれかに金額の記載があること - ⑤発行元・押印
発行元の記載・押印があること
【ご注意事項】
- ご本人の希望により随時取得できます。
- 所得の内訳(「給与」「営業等」「不動産」等)が明記されていないものはお受けできません。
講演料、出演料などの支払いをした者が発行する、年間支払額の記載された書類です。
- 交付機関
- 報酬支払者
<ご確認事項>
- ①対象年
前年分のもの- 弊社受け付けが1月1日から3月末日の場合は、前々年分のものも受け付け可能です。
- ②書類名
「支払調書」と記載があるもの - ③氏名欄
ご本人さまの「フルネーム」が記載されていること - ④区分
報酬や講師代等の安定した収入の記載があるもの - ⑤金額
支払金額に金額の記載があること - ⑥発行元
発行元の記載があること
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お申し込み・お問い合わせ
お持ちのカードにより内容が異なるため、カード裏面記載のコールセンターまでご連絡ください。