ロードアシスタンスサービス規定
第1条(目的等)
- 本規定は、三菱UFJニコス株式会社(以下「当社」といいます。)が発行するクレジットカード(以下「カード」といいます。)のうち、第2条に定めるロードアシスタンスサービスを付帯しているカードを保有する会員(以下「会員」といいます。)に対し同条に基づき提供するロードアシスタンスサービスに関する事項を定めるものです。
- 会員は、本規定に基づきロードアシスタンスサービスを利用するものとします。
第2条(ロードアシスタンスサービス)
ロードアシスタンスサービスとは、会員が自動車事故、自動車の故障に遭遇した場合等に利用することのできるサービスをいい、当社は、本規定に基づくロードアシスタンスサービス(以下「本サービス」といいます。)について、当社が提携するサービス提供会社および当該サービス提供会社と提携しているロードサービスネットワーク事業者(以下「提供会社」といいます。)により提供します。本サービスは自動車の事故、故障時の対応サービスとカーライフサービスとします。
第3条(自動車の事故、故障時の対応サービス)
- レッカー急行サービス
- ①事故・故障により自動車が自力走行不能状態となった場合、次のレッカー急行サービスを基本料金、出張料金および基本作業料無料で提供(無料サービス)します。自力走行不能状態とは事故・故障により自動車が動かない状態、道路交通法上走行を禁じられる状態(夜間にヘッドライトがつかない等)をいいます。単にスリップする状態で走行ができない場合等は除きます。
- ・レッカー車の出動、牽引距離10kmまでの牽引(牽引料無料)
- ・落差1m以内で車輪(タイヤ)3本まで落輪している自動車の引上
- ②次の場合のレッカー急行サービスは、無料サービスの対象外とします。
- ・自宅駐車場、自宅近くの契約駐車場での事故・故障の場合
- ・自動車の全ての車輪(タイヤ)が落輪している場合
- ・自動車が横転している場合
- ・鍵の紛失によるレッカー対応
- ③会員がJAF会員の場合には、原則として最寄のJAFより出動して対応します。
- ①事故・故障により自動車が自力走行不能状態となった場合、次のレッカー急行サービスを基本料金、出張料金および基本作業料無料で提供(無料サービス)します。自力走行不能状態とは事故・故障により自動車が動かない状態、道路交通法上走行を禁じられる状態(夜間にヘッドライトがつかない等)をいいます。単にスリップする状態で走行ができない場合等は除きます。
- 故障時緊急修理サービス
- ①自動車が故障等し、当該故障現場において修理処置が可能な故障等である場合、次の故障時緊急修理サービスを基本料金、出張料金および30分以内の基本作業料無料(無料サービス)で提供します。
- ・ガス欠の際のガソリンの補充
- ・バッテリーの点検・ジャンピング
- ・スペアタイヤの交換
- ・鍵開け(セキュリティ装置付自動車を除きます。)
- ・各種オイル漏れ点検・補充
- ・各種バルブ・ヒューズ取替え
- ・冷却水補充
- ・ボルト締付・解除
- ・サイドブレーキの固着解除
- ②鍵開けは、会員本人所有の自動車を対象とします。ただし、会員本人所有の自動車でなくても当該自動車の所有者が鍵開けに承諾した場合は無料サービスの対象とします。
- ③自宅駐車場、契約駐車場での故障等の場合であっても①のサービスは無料サービスとします。
- ④①のサービスについて、補充ガソリン代、バッテリー充電、パンク修理、部品代等は有料となります。
- ①自動車が故障等し、当該故障現場において修理処置が可能な故障等である場合、次の故障時緊急修理サービスを基本料金、出張料金および30分以内の基本作業料無料(無料サービス)で提供します。
- メカニカル相談サービス
自動車に生じたメカニカルなトラブルについて会員が電話によるアドバイスのみで当該トラブルを解消できる場合の電話によるメカニカル相談サービスを無料で提供します。 - 代替交通機関の案内および手配サービス
自動車が事故、故障等した場合において会員が必要とする代替交通機関の案内と一部手配するサービスを無料で提供します。ただし、代替交通機関の利用に要する運賃等は会員の負担とします。 - 宿泊施設の案内および手配サービス
自動車が事故、故障等し、会員が宿泊を必要とする場合、当該事故、故障地の近辺の宿泊施設の案内と一部手配するサービスを無料で提供します。ただし、宿泊費用等は会員の負担とします。 - 車両運搬サービス
自動車が事故、故障等した場合に当該事故、故障地から会員の希望地まで当該自動車を運搬するサービスを会員の費用負担で提供します。 - 本条に定める自動車の事故、故障時の対応サービスを受けられる自動車は、白ナンバーおよび黄ナンバーの自家用普通・小型・軽四輪乗用車、最大積載量0.5トン以下の自家用普通・小型・軽四輪貨物車、原動機付自転車、自動二輪車、キャンピング車・福祉自動車等特殊用途自動車とします。ただし、業務用自動車、業務用に利用中の自動車、車両重量が3トンを超える自動車、特殊自動車、車検登録のない自動車、自動車メーカーがマニュアル等で定める使用方法を著しく逸脱して使用されている自動車はサービスの対象外とします。また、緑ナンバーおよび黒ナンバーもサービスの対象外とします。
- 本条に定める自動車の事故、故障時の対応サービスは、会員名義の自動車でない場合であっても当社が認める場合、前項前段に定める自動車であればサービスの対象とします。
第4条(カーライフサービス)
- レンタカー紹介サービス
レンタカーを優待料金で手配するサービスを無料で提供します。 - ガソリンスタンド紹介サービス
会員が希望する全国のガソリンスタンドの所在地、連絡先等を案内するサービスを無料で提供します。
第5条(本サービスの利用)
- 会員は、当社よりカードの交付を受けたときから当該カードの有効期限が満了するまで本サービスを利用することができます。
- 本サービスの利用可能地域は日本国内(一部離島は除きます。)とします。
- 本サービスは会員本人のみが利用できるものとします。また、会員は本規定に基づく権利を第三者に譲渡、貸与、担保権の設定等できないものとします。
第6条(本サービスの利用方法)
- 会員は、本サービスを利用する場合、当社が指定するコールセンターにあらかじめ電話連絡し、カード会員番号、カード有効期限、会員氏名および免許証番号等所定の事項を示したうえで本サービスを利用するものとします。
- 会員は、本サービスの利用にあたり、提供会社がカード、運転免許証、自動車検査証その他の本人確認資料の提示を求めた場合、これを提示するものとします。これらの提示がない場合には本サービスの利用ができない場合があります。
- 会員は、本サービスの利用にあたり、当社または提供会社の指示等がある場合にはこれに従うものとします。
第7条(本サービスの利用ができない場合)
- 会員は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの利用ができないものとします。
- ①当社に対するカード年会費を支払っていないとき
- ②会員資格を喪失しているとき
- ③カード会員規約または本規定に違反しているとき
- ④自動車の事故・故障または毀損が会員の故意または重大な過失に基づくものであるとき
- ⑤道路交通法その他の法令等に違反するとき
- ⑥その他会員の本サービスの利用方法が不適切と当社が判断したとき
- 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの利用ができない場合があることを承諾するものとします。
- ①道路以外(砂浜、河川敷等)の場所、レース・ラリーを目的とする通常の自動車走行に不適な場所、走行禁止道路・季節的封鎖道路・工事用道路等一般車両が通行できない道路、凍結・未除雪・未整地等により出動車両の運行が極めて困難な道路・地域、自然保護・環境保全の見地から主務大臣が運行禁止を指定した場所・地域、その他の場所・環境等が本サービスの提供を行うにあたり不適切または困難と当社または提供会社が判断した場所に置かれている事故・故障に係る自動車の場合
- ②自動車の毀損、故障等が火災、風水害、地震、津波等の天災地変または騒乱に起因する場合
- ③前号の事象により本サービスを提供することが著しく困難である状況下にある場合
第8条(会員情報等の提供および利用の同意)
- 会員は、本サービスの利用にあたり、当社が会員に関する情報(住所、氏名、電話番号、会員番号、生年月日、会員資格に関する情報等)を提供会社に提供することおよび本サービスの利用状況等に関する情報を提供会社が当社に提供することに同意するものとします。
- 会員は前項の情報について、当社および提供会社が本サービスの提供に関して相互に利用することに同意するものとします。
第9条(本サービスの変更、中止・終了)
- 当社は、本サービスの内容を予告なく変更できるものとし、当社が本サービスの内容を変更したときは、変更後のサービスが提供されることに会員は異議ないものとします。
- 当社は、会員に事前または事後に通知することにより、本サービスの全部または一部の提供を中止、終了することができるものとし、会員はこれに異議ないものとします。
第10条(準拠法・合意管轄)
- 本規定の準拠法は日本国法とします。
- 本規定に関し訴訟の必要が生じた場合は、会員の住所地および当社の本店、支店、センター所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。